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TECHNICAL GUIDE
20m超は塔屋も算入
レベルIVが下限
保護角法には上限高さ
10Ωは数値要求ではない
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接地・雷保護 / TECHNICAL GUIDE
避雷設備
引く規格が入れ替わった
2025年4月1日、告示の引用がJIS Z 9290-3:2019へ。
「総合10Ω」はもう規格の要求ではない
20
m超で必要
4
つの保護レベル
0.2
Ω(構造体)
出典:HARITAの設計室「建築物の避雷設備|2025年の規格切替と保護レベルの決め方」
SECTION
01
この章で答えること
その理解は何年版のものか
2025年4月1日に引用規格が変わった
このセクションで扱うこと
01
必要になる範囲と高さの数え方
02
保護レベルと3つの保護方法
03
引下げ導線と接地の考え方
02
保護レベルで寸法が決まる
クラスを決めれば連動する
クラス I
回転球体20m/メッシュ5m
危険物・爆発の危険
クラス II
回転球体30m/メッシュ10m
重要度の高い建物
クラス III
回転球体45m/メッシュ15m
一般的な建物
クラス IV
回転球体60m/メッシュ20m
これ以上は選べない
建築物等はレベルIV以上。危険物施設および爆発の危険を伴う建築物等はレベルI。
回転球体法
球が触れない部分が保護される
メッシュ法
陸屋根の建物に向く
保護角法
上限高さ I:20 II:30 III:45 IV:60m
高さ60mを超える建築物等は、上部20%の側壁にも受雷部システムを配置する。
保護角表は h=20/30/45/60m の4点から、h=2〜60mの1m刻みへ細かくなった。実際の建物高さで直接読める。
03
取り違えやすいところ
古い版の記憶が残りやすい
ありがちな理解
実際は
根拠・補足
軒高で20mを判定する
塔屋込み
不算入の緩和が不可
令2条
法33条を除く
総合10Ω・単独50Ωが要求
数値なし
2003年版で削除
1992年
版の規定だった
笠木は受雷部に使えない
使える
突角部を覆えば可
2019年
版で明文化
高い建物も保護角法でよい
上限あり
クラスごとに違う
側壁
60m超は上部20%
10Ω未満は「接地極の最小長さの規定によらなくてよい」という緩和条件
この3つ、すぐ答えられますか
必要になる高さ
20m超(塔屋・昇降機塔も算入して判定する)
高さによらず必要な施設
危険物施設で指定数量の倍数が10以上
接地抵抗の位置づけ
数値要求ではない。10Ω未満は緩和条件
構造体利用の判定
最上階〜地上の測定で0.2Ω以下が望ましい
改正理由は「近年の落雷被害は建物屋上の突角部分によるものが大半」という実態。突角部の保護が規定された版へ改められた。
04
設計で決める順番
範囲・受雷部・引下げと接地
範囲
20m超
塔屋・昇降機塔を含めた高さで判定する
指定工作物も準用(煙突6m超・広告塔4m超など)
危険物施設は指定数量の倍数10以上で高さ不問
受雷部
突角部
突角部を金属製かさ木で覆えば保護されているとみなす
縁部の受雷部導体は外壁の縁部の直近に配置する
捕捉範囲が拡大するといった特殊な機能は認められない
引下げ
最低2条
平均間隔はII:10m/III:15m/IV:20mに厳しくなった
推奨距離を維持すれば離隔距離の検討を省ける
接地極はA形とB形。危険物などはB形を推奨
金属製かさ木を使うなら、断面積・肉厚・接続方法を早い段階で意匠と調整する。接着で組まれたコーナー部材は導通しない。
05
まとめ|避雷設備
規格・レベル・接地
1
引用規格が入れ替わった
2025年4月1日に告示の引用がJIS A 4201:2003からJIS Z 9290-3:2019へ。2003年版の既存設備は既存不適格になる
2019年版
2
保護レベルから決める
クラスを決めれば回転球体半径・メッシュ幅・保護角が連動する。建築物等はIV以上、危険物・爆発の危険はI
IV以上
3
接地は値より形
総合10Ω・単独50Ωは1992年版の規定。現行は数値要求ではなく、10Ω未満は接地極長さの緩和条件
10Ω
電気的連続性をもつ鉄筋コンクリート造では離隔距離は不要。確保できない場合は等電位ボンディングで解決する。