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TECHNICAL GUIDE
対象も免除も別
数値は規則第30条
防煙区画は500㎡
非常電源は30分
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
排煙設備
守る相手が違えば基準も違う
建基法は在館者の避難、消防法は消防隊の活動。
数値は政令ではなく規則第30条にある
500
㎡(防煙区画)
50
cm(たれ壁)
30
分(非常電源)
出典:HARITAの設計室「排煙設備は消防法と建築基準法で別物|基準の違いと電気設計の要点」
SECTION
01
この章で答えること
機械設備の図面ではないのか
起動装置・連動・電源・配線は電気の担当
このセクションで扱うこと
01
目的が違うから基準も違う
02
数値は政令ではなく規則にある
03
電気設計が図面に落とすもの
02
守る相手が違う
同じ「排煙設備」でも別物
建築基準法の排煙設備
守るのは建物の利用者
初期火災時の避難安全が目的
消防法の排煙設備
守るのは消防隊
中期〜盛期火災の活動支援が目的
目的が違うので、設置対象も免除の考え方も非常電源も別々に定められている。
建基法の免除
区画や内装制限による免除がある
消防法の免除
外気開放・所定の消火設備の設置など
両方かかる建物では、厳しいほうで設計する。片方だけ見ると必ずどこかで足りなくなる。
消防法施行令第28条第1項の対象は3つだけ。地下街1,000㎡以上/舞台部500㎡以上/(二)(四)(十)(十三)項の地階・無窓階1,000㎡以上。
03
取り違えやすいところ
条文の場所と、どちらの法か
ありがちな理解
実際は
根拠・補足
数値は政令に書いてある
規則30条
細目はこちら
令は4項目
起動・材料ほか
たれ壁は天井から50cm
80cm
地下街はこちら
300㎡
区画も地下街は別
内装を不燃にすれば免除
通らない
消防法側では
規則29条
免除は限定的
排煙口連動は消防法の要求
建基法
令126条の3
第9号
消防法側に明文なし
非常電源30分は消防法側の要求。建基法は「予備電源」で時間の規定がない
この3つ、すぐ答えられますか
防煙たれ壁の突出し
天井面から50cm以上(地下街は80cm以上)
排煙口までの水平距離
各部分から30m以下
自動起動を設けたら
防災センター等に自動手動切替え装置が必要
消火活動拠点の風道
自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置しない
消火活動拠点の排煙機は240㎥/分(附室と乗降ロビーの兼用は360㎥/分)。拠点以外・地下街は300㎥/分、2区画接続で600㎥/分。
04
電気設計が落とすもの
根拠は規則第30条に集まる
起動
区画ごと
手動起動装置は一の防煙区画ごとに設ける
区画内を見とおせ、容易に接近できる箇所
壁は床面から0.8〜1.5m、つり下げはおおむね1.8m
連動
切替必須
感知器・閉鎖型SPヘッド・火災感知用ヘッドと連動
自動起動を設けるなら自動手動切替え装置が要る
「起動装置である旨」の表示は消防法側の上乗せ
電源
30分
交流低圧屋内幹線から分岐させずに専用でとる
開閉器に「排煙設備用」である旨を表示する
操作回路はHIV相当+金属管・可とう電線管等
規則が明文で耐熱配線を求めているのは操作回路。排煙機の動力回路そのものに第30条の耐火配線の明文はなく、非常電源側の準用に入っている。
05
まとめ|排煙設備
目的・条文・電気
1
目的が違えば対象も違う
建基法は在館者の避難安全、消防法は消防隊の活動支援。両方かかる建物では厳しいほうで設計する
避難 / 活動
2
数値は規則第30条にある
政令が定めるのは有効な排除・起動装置・材料・非常電源の附置の4つ。区画面積も高さも規則側に落ちている
令は4項目
3
電気が担当する範囲は広い
手動起動装置・自火報との連動・防災センターの切替・専用電源と表示・非常電源30分・操作回路の耐熱配線
30分
「排煙口を開けたら排煙機が回る」の根拠は建築基準法施行令第126条の3第1項第9号。消防法側だと答えると外す。