104 TECHNICAL GUIDE令8区画と共住区画同じ文言で、通せるものが逆 技術図書館へ
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TECHNICAL GUIDE
令8は給排水管まで
共住は電気配線も可
EPSはまたげない
弱電も例外ではない
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配線・配管 / TECHNICAL GUIDE
令8区画と共住区画
同じ文言で、通せるものが逆
令8区画に電気配線は通せず、共住区画は通せる。
EPSを1本立ち上げた時点で区画が崩れる
2
時間(耐火)
50
cm突出し
200
mm以下
出典:HARITAの設計室「令8区画と共住区画の違い|電気配線を通せる区画・通せない区画」
SECTION
01
この章で答えること
LANを1本だけなら通せるか
文言は同じでも、扱いは正反対
このセクションで扱うこと
01
令8区画が何を分けるか
02
通せるものの違い
03
EPSと幹線の計画
02
通せるものが逆
どちらも「開口部のない耐火構造」
令8区画
区画部分を別の防火対象物とみなす
通せるのは原則として給排水管
共住区画
特定共同住宅等の特例の前提条件
電気配線を含む設備配管を通せる
令8区画の条文に「電線」「ケーブル」「電気配線」は出てこない。
構造
火熱2時間に耐える堅ろうな構造
突出し
両端・上端を外壁・屋根から50cm以上
貫通
呼び径200mm以下・開口部300mm相当以下
貫通の数値条件は共住区画もほぼ共通。電気配線であっても同じ制約がかかる。
令和6年4月1日施行の改正で、構造要件と貫通条件が通知から消防法施行規則第5条の2へ格上げされた。
03
取り違えやすいところ
建基法の防火区画とは別の物差し
ありがちな理解
実際は
根拠・補足
1本くらいなら通せる
不可
本数の問題ではない
166号
執務資料に明記
弱電なら令8区画を通せる
不可
強弱の区別なし
電気配線
としか書かれない
令9条でも区画ごとに判定
棟全体
自火報・誘導灯は
かっこ書
で除外されている
建基法の防火区画と同じ
2時間
令112条とは別基準
50cm
突出しも要る
バスダクトと電線管の管種には明文がない。協議で確認する
この3つ、すぐ答えられますか
令8区画に通せるもの
原則として給排水管のみ。電気配線は認められない
共住区画に通せるもの
電気配線を含む設備配管(条件付き)
求められる耐火性能
通常の火災による火熱が2時間加えられても損傷しない
令8条と令9条の違い
令8条は物理的な区画で分け、除外がない
自火報や誘導灯まで区画ごとに独立して判定させたいなら、令9条では足りず令8区画を成立させる必要がある。
04
電気設計としてどう計画するか
基本計画の段階で決まる
EPS
またげない
令8区画の上下・左右にEPSを連続させられない
区画で分かれた部分ごとに独立したEPSを設ける
幹線も区画ごとに完結させる
受電
引込を分ける
1回線で受けて上下に振り分ける形が取れない
住宅系と店舗系で引込を分ける判断が要る
区画外(外部・ピット・別ルート)の経由も選択肢
弱電
同じ扱い
電話・アンテナ・LAN・インターホンも通せない
強電と弱電を区別する記述はどこにもない
テレビ共聴やLANの縦系統もまたげない
幹線には気をつけたのに弱電を1本通してしまった、という形で区画が崩れる。意匠・構造が固まる前に建築側と共有しておく条件。
05
まとめ|令8区画と共住区画
分ける・通す・計画する
1
令8区画は棟を分ける仕掛け
区画部分をそれぞれ別の防火対象物とみなす。面積が合算されないので消防用設備等の要否が変わる
別の対象物
2
通せるものが正反対
令8区画は原則として給排水管まで。共住区画は告示第4号の「配管等」に電気配線が定義として入っている
電気配線
3
EPSと受電が連動する
区画ごとに独立したEPSと幹線が要る。受電の分け方まで含めて基本計画の段階で決める
区画ごと
数値条件(呼び径200mm以下・貫通部300mm相当以下・相互間200mm以上・すき間は不燃材料)は共住区画でも同じようにかかる。
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