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TECHNICAL GUIDE
電気室は規則13条3項4号
水平距離は耐火で2.3m
1,000㎡で専用受電不可
数値は令ではなく規則
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
スプリンクラー設備
電気室にヘッドは要らない
水の設備でも、起動・配線・非常電源は電気の担当。
専用受電が使えるかは用途と面積で変わる
2.3
m(耐火)
4
号(電気設備)
0.1
MPa・80L
出典:HARITAの設計室「スプリンクラー設備の設置基準|水平距離・省略できる部分と加圧送水装置の非常電源」
SECTION
01
この章で答えること
電気室にヘッドは要るのか
根拠の号番号まで押さえる
このセクションで扱うこと
01
ヘッドを設けなくてもよい部分
02
水平距離を決めるもの
03
起動方式と非常電源
02
電気関係は3つの号
規則第13条第3項
第2号
通信機器室・電子計算機器室
電子顕微鏡室その他これらに類する室
第3号
エレベーターの機械室
機械換気設備の機械室など
第4号
発電機・変圧器その他これらに
類する電気設備が設置されている場所
第4号の条文に面積要件も区画要件も付いていない。届出で号番号を混ぜないこと。
ヘッドを設けない部分には
補助散水栓を設けることができる(令12条2項8号)
その表示と灯火
「消火用散水栓」と表示し、箱の上部に赤色の灯火
補助散水栓は0.25MPa以上・60L/min以上。2号消火栓と同じ値で、1号とは違う。
各消防本部の審査基準で「当該電気設備が存する部分に限る」といった運用が付されることがある。条文と運用は分けて確認する。
03
取り違えやすいところ
解説書と条文が食い違う点
ありがちな理解
実際は
根拠・補足
耐火建築物の水平距離は2.6m
2.3m
標準型ヘッド
2.6m
高感度型の値
専用受電は一律で使えない
条件付
1,000㎡が境
特定用途
でなければ可
0.1MPaは令に書いてある
規則
13条の6第2項
令は性能
としか書かない
11階建てなら全館対象
用途次第
3号か12号か
12号
は階単位で判定
高感度型は感度種別1種かつ有効散水半径2.6以上。1種でも2.3なら非該当
この3つ、すぐ答えられますか
標準型ヘッドの水平距離
耐火2.3m/耐火以外2.1m/指定可燃物・舞台部1.7m
電気室の根拠
規則第13条第3項第4号(発電機・変圧器等)
専用受電が使えない場合
延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
閉鎖型の起動
感知器・流水検知装置・起動用水圧開閉装置のいずれか
水平距離は R=X×r。Xは耐火建築物1.0/耐火以外0.9/指定可燃物0.75で、用途の項番号では決まらない。
04
電気が担当する範囲
規則第14条第1項
起動
第8号イ
閉鎖型は感知器・流水検知装置・起動用水圧開閉装置と連動
開放型は加圧送水装置と一斉開放弁を起動する
圧力タンクは100L以上(呼び径150以下は50L以上)
電源
第6号の2
準用先は規則第12条第1項第4号の柱書かっこ書き
1,000㎡以上の特定防火対象物は自家発・蓄電池・燃料電池
非特定防火対象物なら専用受電設備も選べる
配線
第9号
操作回路・表示灯回路は耐熱配線とする
制御盤は電源=白/運転=赤/呼水槽減水=橙
総合操作盤と耐震措置も準用される
不活性ガス消火設備の非常電源は「ロからホまで」の準用で、イ(専用受電設備)が明文で外されている。設備ごとに準用の範囲が違う。
05
まとめ|スプリンクラー設備
省略・距離・電源
1
電気室は省略できる
第2号が通信機器室、第3号がEV機械室等、第4号が発電機・変圧器等。第4号に面積要件も区画要件もない
13条3項
2
水平距離は耐火で決まる
標準型は耐火2.3m・耐火以外2.1m・指定可燃物1.7m。2.6mは有効散水半径2.6の高感度型を耐火建築物に使ったときの値
2.3m
3
非常電源は用途と面積で変わる
延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物では専用受電設備が使えない。受電計画そのものに跳ね返る
1,000㎡
幅または奥行が1.2mを超えるダクト・棚の下面にもヘッドが要る。大型のケーブルラックやバスダクトを天井下に通すときに効いてくる。