112 TECHNICAL GUIDE不活性ガス消火設備遡及するのは3つだけ 技術図書館へ
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TECHNICAL GUIDE
不活性ガス=CO2ではない
全域は音声警報
二以上の火災信号で起動
専用受電は使えない
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
不活性ガス消火設備
遡及するのは3つだけ
起動装置・警報・表示灯・非常電源・閉止弁信号は電気の担当。
閉止弁・標識・維持基準は既存設備にも及ぶ
4
種類の消火剤
3
つだけ遡及
20
秒(遅延)
出典:HARITAの設計室「不活性ガス消火設備と二酸化炭素消火設備|令和5年4月施行の閉止弁・音声警報と遡及の範囲」
SECTION
01
この章で答えること
機械設備の図面ではないのか
起動・警報・電源・信号は電気の範囲
このセクションで扱うこと
01
起動装置は消火剤で変わる
02
令和5年改正と遡及の範囲
03
電気設計が押さえる要件
02
遡及するのは3つ
令和4年公布・令和5年4月1日施行
閉止弁
集合管または操作管に設ける
開閉の信号を制御盤へ発信
標識
操作の方向・開閉位置
常時開放・点検時閉止の旨を表示
維持基準
規則第19条の2(新設)
立入時は閉止弁を閉止する等
遡及するのはこの3つだけ。遅延装置・放出表示灯・音声警報・緊急停止装置は遡及しない。
保安のための措置(イ〜ホ)
二酸化炭素を放射する全域放出方式にだけかかる
窒素・IG-55・IG-541
第19号ロにより放出表示灯だけで足りる
消火剤は4種類(CO2・窒素・IG-55・IG-541)。不活性ガス=二酸化炭素ではない。
遡及の根拠は令第34条第2号と規則第33条の2。「令和4年改正はすべて遡及する」と書いてある資料は誤りなので、改修見積の前に条文を見る。
03
取り違えやすいところ
条文の位置と適用範囲
ありがちな理解
実際は
根拠・補足
改正はすべて遡及する
3つだけ
閉止弁・標識・維持
規則
第33条の2
警報はベルやサイレンでよい
音声
全域放出方式は
17号ハ
が求めている
感知器1回線で起動させる
二以上
の火災信号で
交差
回路方式など
非常電源は専用受電でよい
不可
イが外されている
ロ〜ホ
の例による
20秒は遅延装置の要件であって、音響警報装置の鳴動時間ではない
この3つ、すぐ答えられますか
消火剤の種類
二酸化炭素・窒素・IG-55・IG-541の4種類
起動方式の原則
二酸化炭素は手動式。窒素・IG-55・IG-541は自動式に限る
手動起動装置の操作部
床面から0.8m以上1.5m以下。外面は赤色
遡及する3項目
閉止弁・標識・規則第19条の2の維持基準
標識が求めているのは「起動装置である旨および消火剤の種類」。「手動起動装置」という語ではない点が、事前協議で指摘されやすい。
04
電気が担当する範囲
起動・信号・電源
起動
第15・16号
防護区画外で区画内を見とおせ、退避が容易な場所に設ける
1つの防護区画ごとに1個。電源の表示灯も電気工事
音響警報装置を起動させたあとでなければ操作できない
信号
閉止弁
開放・閉止の信号を制御盤に発信するスイッチ等が要る
防災センターへの表示は総合操作盤を経由する
作動試験で両方の信号が出ることを確認する
電源
ロ〜ホ
非常電源専用受電設備(イ)は使えない
貯蔵容器・配管・非常電源に耐震措置が必要(第24号)
貯蔵容器は防護区画以外で温度40度以下の場所に置く
自動式にするなら自動と手動の切替装置が要る。鍵などによらなければ切り替えられない構造とし、切替状態を表示する。
05
まとめ|不活性ガス消火設備
種類・改正・担当
1
不活性ガス=CO2ではない
二酸化炭素・窒素・IG-55・IG-541。起動方式も要求される保安措置も、どの消火剤かで変わる
4種類
2
遡及するのは3つだけ
閉止弁・標識・規則第19条の2の維持基準。遅延装置・放出表示灯・音声警報・緊急停止装置は既存設備に遡及しない
令和5年4月
3
電気の守備範囲は広い
起動装置と表示灯、自火報との交差回路、音声警報、閉止弁の開閉信号、非常電源(ロ〜ホ)と耐震措置
専用受電不可
点検は機器点検6か月・総合点検1年。令和4年改正で、全域放出方式の二酸化炭素設備は点検を行う者の資格も変わった。
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