118 TECHNICAL GUIDE自火報の感知器警戒区域と感知区域 技術図書館へ
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TECHNICAL GUIDE
600㎡・一辺50m
見通せれば1000㎡
500㎡は規則23条1項
熱か煙かは第5項
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
自火報の感知器
警戒区域と感知区域
区域を切る単位と、個数を数える単位は別もの。
熱か煙かは規則第23条第5項に書いてある
600
㎡以下
50
m以下(一辺)
500
㎡で階をまたぐ
出典:HARITAの設計室「建築消防|自動火災報知設備の感知器|警戒区域・感知区域・感知面積と設置してはならない場所」
SECTION
01
この章で答えること
どこで区域を切り、何個付けるか
手が止まるのは、たいてい同じ4か所
このセクションで扱うこと
01
警戒区域と感知区域の違い
02
熱か煙かを決める条番号
03
付けてはならない場所
02
2つの単位を混ぜない
令21条2項と規則23条4項3号ロ
警戒区域|令第21条第2項
火災の発生区域を識別する最小単位
600㎡以下・一辺50m以下
感知区域|規則23条4項3号ロ
感知器の個数を数える単位
はりの出寸法で区画される
見通せる場合は1,000㎡以下。光電式分離型を設ける場合は一辺100m以下。
はり 0.4m以上
一般の感知器は区画される
はり 0.6m以上
差動式分布型・煙感知器
500㎡以下
二の階にわたってよい
500㎡は令ではなく規則第23条第1項。「小規模な建築物」という条件は付かない。
階段・傾斜路やエレベーター昇降路等に煙感知器を設ける場合は、面積にかかわらず階をまたげる。たて穴を1警戒区域にまとめる根拠がこれ。
03
取り違えやすいところ
条番号と適用範囲
ありがちな理解
実際は
根拠・補足
500㎡は令に書いてある
規則
第23条第1項
委任
先に中身がある
熱か煙かは第4項で決める
第5項
が種類の規定
第4項
は設け方の基準
45度・1.5mは熱だけの話
煙にも
適用される
8・9号
は種別を横断
SPがあれば自火報は不要
限定的
用途も場所も除外
75℃
以下・1種に限る
令和6年4月1日から「主要構造部」は「特定主要構造部」に改められている
この3つ、すぐ答えられますか
警戒区域の面積
600㎡以下・一辺50m以下。見通せれば1,000㎡以下
感知区域を区画するはり
0.4m以上(差動式分布型・煙感知器は0.6m以上)
熱か煙かの条番号
規則第23条第5項。第4項ではない
吸気口と吹出し口
吸込みには寄せる、吹出しからは1.5m以上離す
第4項は「どう設けるか」、第5項は「どこに何式を設けなければならないか」、第6項は「第5項以外の場所に何を設けるか」という役割分担。
04
設計で効いてくるところ
高さ・場所・距離
高さ
種別が絞られる
4m以上8m未満では定温式2種が使えない
煙感知器の3種は4m以上では使えない
20m以上は炎感知器以外を設置できない
場所
付けない判断
天井裏で天井と上階床の距離0.5m未満は不要
厨房・機械式駐車場・乾燥室は自動的に熱式になる
炎感知器は火炎が露出する設備の場所に設けられない
距離
歩行・垂直
廊下・通路は歩行距離30mにつき1個以上
階段・傾斜路は垂直距離15mにつき1個以上
いずれも3種は20m・10m
煙感知器は下端を取付け面の下方0.6m以内に、壁またははりから0.6m以上離して設ける。天井付近に吸気口のある居室はその吸気口付近に設ける。
05
まとめ|自火報の感知器
単位・種類・除外
1
単位は2つある
警戒区域は600㎡以下・一辺50m以下(見通せれば1,000㎡以下)。感知区域ははりの出寸法0.4m(差動式分布型・煙は0.6m)で区画される
600 / はり
2
熱か煙かは第5項
階段・たて穴・高天井は用途の限定なし。廊下・通路や地階・無窓階・11階以上は用途が限定される
第4項は設け方
3
付けない判断にも条文がある
天井裏0.5m未満、外部の気流が流通する場所、20m以上。煙式・炎式それぞれに設けてはならない場所が並ぶ
4項1号
スプリンクラー等による免除は、用途も場所も除外が広く、ヘッドは標示温度75℃以下・1種に限られる。単純化できるケースは実務ではかなり限られる。
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