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TECHNICAL GUIDE
根拠は規則5条の5
30分の1を超える
10階以下は2条件
収容人員は従業者+利用者
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
無窓階と収容人員
必要量を決める2判定
用途と面積が同じでも、この2つで設備の量が変わる。
無窓階は「窓がない階」ではなく、有効な開口部がない階
30
分の1を超える
50
cm以上の円
4
つの要件
出典:HARITAの設計室「建築消防|無窓階と収容人員|消防用設備の必要量を決める2つの判定」
SECTION
01
この章で答えること
窓があれば普通階か
見ているのは、避難上・消火活動上有効な開口部
このセクションで扱うこと
01
定義がどこにあるか
02
11階以上と10階以下の違い
03
収容人員の数え方
02
普通階になる条件
階数で判定が変わる
11階以上の階
直径50cm以上の円が内接する開口部の
面積合計が床面積の30分の1を超える
10階以下の階
上記に加えて、直径1m以上または
幅75cm×高さ1.2m以上を2以上有する
10階以下は「30分の1超」と「大型開口部2以上」の両方が必要。片方だけでは普通階にならない。
「超える」であって「以上」ではない
ちょうど30分の1では普通階にならない
対象は地上階だけ
地階は無窓階の判定対象ではない
はしご車が届く高さかどうかで、消防隊の進入を前提にするかが変わる。
定義は消防法施行令第10条第1項第5号のカッコ書きにあり、「以下同じ」で施行令全体に及ぶ。判定基準は規則第5条の5。
03
取り違えやすいところ
条番号と、数値の読み方
ありがちな理解
実際は
根拠・補足
無窓階=窓のない階
有効
な開口部の有無
令10
条1項5号カッコ書
判定基準は規則5条の3
5条の5
が現行の条番号
5条の2
は旧番号
ちょうど30分の1なら普通階
超える
以上ではない
同値
は無窓階になる
ガラスの厚さは条文にある
審査
基準で運用
自治体
ごとに数値が違う
規則第5条の5には「ガラス」「網入り」という語が一切ない
この3つ、すぐ答えられますか
無窓階の判定条文
規則第5条の5。第5条の3はまったく別の条文
11階以上の条件
直径50cm以上の円が内接する開口部が床面積の30分の1超
10階以下で加わる条件
直径1m以上、または幅75cm×高さ1.2m以上を2以上
収容人員の基本形
従業者の数+利用者の数。用途ごとに算定方法が違う
面積や寸法をクリアしていても、規則第5条の5第2項の4要件を満たさない開口部は判定に算入できない。第2号だけは11階以上に適用されない。
04
設計で効いてくるところ
開口部・ガラス・人数
開口
面積以外も
床面から下端まで1.2m以内であること
道または幅員1m以上の通路・空地に面すること
ハイサイドライトは下端の高さで外れやすい
ガラス
自治体基準
条文にガラスの種類・厚さの規定はない
自治体ごとの予防事務審査基準で運用される
意匠が仕様を決める前に所轄へ確認する
人数
根拠を残す
従業者の数は施主からの申告に依存する
誰が何人と言ったかを記録に残す
用途変更では算定方法そのものが変わる
無窓階かどうかで自火報の設置範囲が変わり、非常警報設備の要否も変わる。ファサードの計画が固まる前に仮計算しておく。
05
まとめ|無窓階と収容人員
定義・判定・人数
1
定義はカッコ書きの中
消火器具の設置基準のカッコ書きに置かれ、「以下同じ」で施行令全体に及ぶ。対象は地上階だけで、地階は判定対象ではない
令10条1項5号
2
階数で判定が分かれる
11階以上は直径50cm以上の円が内接する開口部の面積合計が床面積の30分の1超。10階以下はこれに大型開口部2以上が加わる
30分の1超
3
収容人員は従業者+利用者
利用者の数え方は実数・いす席・床面積の3通り。複合用途は用途ごとに算定してから合算する
規則1条の3
収容人員が1人違うだけで防火管理者の選任義務が生じることもある。用途変更の相談では、収容人員の再計算から始める。