133 TECHNICAL GUIDE消防用設備の遡及適用電気系はほぼ遡及側 技術図書館へ
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TECHNICAL GUIDE
根拠は17条の2の5
令34条は常に遡及
特定なら常に現行
点検と防火管理は別
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
消防用設備の遡及適用
電気系はほぼ遡及側
建築基準法の既存不適格の発想は、消防法では通りにくい。
自火報・誘導灯・漏電火災警報器は、常に現行基準
2
段階で判定
1000
㎡以上
1/2
以上でも遡及
出典:HARITAの設計室「建築消防|消防用設備等の遡及適用|既存不適格が認められる設備・認められない設備」
SECTION
01
この章で答えること
既存だから直さなくてよいか
消防法には、原則を外す仕組みが広く用意されている
このセクションで扱うこと
01
どこを見て判定するか
02
常に遡及する設備
03
遡及の概念がない義務
02
判定は2段階
設備で決まる部分と、建物・工事で決まる部分
第1段階|設備そのもの
令第34条に掲げられた設備は、
そもそも既存不適格の保護を受けない
第2段階|建物・工事
第2項の4つの号。増改築の規模、
用途、特定防火対象物かどうか
まず特定防火対象物かどうか。特定なら設備の種類を問わず現行基準で話が終わる。
常に遡及する(令34条)
自火報・ガス漏れ・漏電火災警報器・非常警報・誘導灯
既存不適格が認められる
スプリンクラー・排煙・非常コンセント・総合操作盤
電気設備の担当範囲は、遡及する設備の割合が高い。
根拠は消防法第17条の2の5。第1項が既存不適格の原則を定め、本文のカッコ書きと施行令第34条が「常に遡及する設備」を定めている。
03
取り違えやすいところ
条番号と、範囲の違い
ありがちな理解
実際は
根拠・補足
根拠は法第17条の3
17条の2の5
が遡及の根拠
17条の3
は用途変更の特例
大規模の修繕は建築と同じ
の過半だけ
や屋根は当たらない
今回の増築が小規模なら可
累計
で判定する
基準時
以後の増改築を合算
既存不適格なら点検も昔の基準
現行
の規定が適用
点検
防火管理は別の条
市販の解説書の一覧表は、不活性ガス消火設備が抜けていることがある
この3つ、すぐ答えられますか
常に遡及する電気系設備
自火報・ガス漏れ・漏電火災警報器・非常警報設備・誘導灯
既存不適格が認められる側
スプリンクラー・排煙・非常コンセント・総合操作盤
増改築の規模要件
1,000㎡以上、または基準時の延べ面積の2分の1以上
特定防火対象物なら
設備の種類を問わず、常に現行基準に適合させる
「基準時」は改正後の規定が適用されない期間の始期。法令改正のたびに時計が進むわけではなく、既存不適格の状態に入った時点が基準になる。
04
相談を受けたときの順番
用途・履歴・義務
用途
まず特定か
特定防火対象物なら遡及の議論はほぼ終わり
劇場・百貨店・ホテル・病院・地下街など
非特定なら設備ごとの判定(令第34条)へ進む
履歴
累計で見る
1,000㎡・2分の1は基準時以後の累計で判定
過去の増築履歴を確認せずに判断すると外す
既存図面と確認申請の履歴を当たる
義務
遡及と別
点検と報告には既存不適格の概念が及ばない
機器点検6か月・総合点検1年
報告は特定1年・その他3年
既存不適格の適用除外を定めているのは法第17条の2の5と第17条の3の2か条だけで、どちらも対象は消防用設備等の技術上の基準の規定に限られる。
05
まとめ|遡及適用
根拠・設備・義務
1
判定は2段階
第1段階は設備そのものが令第34条に掲げられているか。第2段階は増改築の規模・用途変更・特定防火対象物かどうか
17条の2の5
2
電気系はほとんどが遡及側
自火報・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・非常警報設備・誘導灯が並ぶ。「既存不適格だから触らなくていい」が通りにくい領域
令34条
3
遡及の概念がない義務もある
点検及び報告、防火管理、防火対象物点検、防災管理は、建物の新旧を問わずいま現在の規定がそのまま適用される
点検・防火管理
大規模の修繕・模様替えは令第34条の3で、対象は主要構造部のうち「壁」の過半だけ。建築側の判定をそのまま持ってこない。
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