136 TECHNICAL GUIDE非常警報設備第3項だけは免除がない 技術図書館へ
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TECHNICAL GUIDE
設置義務は3段階
11階以上は併設
音響は1mで90dB
放送区域100㎡超はL級
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
非常警報設備
第3項だけは免除がない
多くの建物は「自火報があるから不要」で片づく。
ただし令第24条第3項に当たる建物は、放送設備が残る
3
段階の義務
90
dB(1mで)
100
㎡超はL級
出典:HARITAの設計室「建築消防|非常警報設備の設置基準|自火報があっても放送設備が必要になる場合」
SECTION
01
この章で答えること
自火報があれば不要か
多くはそれで合っている。ただし例外がある
このセクションで扱うこと
01
収容人員で決まる3段階
02
免除が効かない第3項
03
スピーカーの級と配置
02
義務は3段階
令第24条 第1項〜第3項
第1項|器具
収容人員20人以上50人未満
(四)項・(六)項ロハニなど
第2項|設備のいずれか
旅館・病院等は20人以上
その他は50人以上
第3項|併設
非常ベル等「及び」放送設備
両方が要る
第1項・第2項は自火報があれば不要。第3項には設置免除のただし書がない。
第3項に当たる建物
地下街・準地下街/地階を除く階数11以上
第5項で免除されるもの
非常ベル・自動式サイレンだけ
地階が3以上、(十六)項イで収容人員500人以上の建物も第3項の対象。
第2項第2号の「地階及び無窓階の収容人員20人以上」は、建物全体が50人未満でも、地階・無窓階だけで20人いれば対象になるという意味。
03
取り違えやすいところ
免除の範囲と、距離の測り方
ありがちな理解
実際は
根拠・補足
自火報があれば全部不要
第3項
だけは残る
放送
設備は免除なし
第5項で全部免除される
ベル
とサイレンだけ
放送
設備は対象外
距離はどれも同じ測り方
水平
と歩行で違う
25m
と50mは別物
絶縁抵抗は他と同じ500V
250V
で測る
他設備
とだけ数値が違う
音響装置は水平距離25m、起動装置は歩行距離50mで測る
この3つ、すぐ答えられますか
第3項に当たる建物
地下街・準地下街/11階以上/地階3以上/(十六)項イ500人以上
音響装置の音圧と配置
1mで90dB以上、各階で水平距離25m以下に1個
起動装置の高さと距離
床面から0.8〜1.5m、歩行距離50m以下
スピーカーの級
L級92dB以上/M級87〜92dB/S級84〜87dB
表示灯は赤色の灯火で、取付け面と15度以上の角度となる方向から10m離れた所で点灯が識別できること。
04
図面に落とすとき
鳴動・スピーカー・電源
鳴動
区分鳴動
地階を除く階数5以上かつ延べ面積3,000㎡超
出火階が1階なら地階全部が鳴動対象
一定の時間が経過すれば全区域に自動で発報
配置
級と距離
放送区域100㎡超はL級、水平距離10m以下
居室6㎡以下・その他30㎡以下は隣接8m以下で省略可
階段は垂直距離15mにつきL級1個以上
電源
10分
非常電源は10分
絶縁抵抗は直流250Vで測る(他設備は500V)
非常警報以外の放送を遮断できる機構が必須
音声警報は感知器発報放送(女声)・火災放送(男声)・非火災報放送(女声)の3種類。火災放送は10分以上繰り返す。
05
まとめ|非常警報設備
義務・免除・数値
1
設置義務は3段階
第1項は器具(20人以上50人未満)、第2項は設備のいずれか、第3項は非常ベル等と放送設備の併設
令24条
2
免除が効かないのは第3項
第1項・第2項は自火報があれば不要。第5項で免除されるのは非常ベル・自動式サイレンだけで、放送設備は対象外
放送は残る
3
図面はこの数値で決まる
音響装置は1mで90dB以上・水平距離25m以下、起動装置は歩行距離50m以下・床面から0.8〜1.5m、スピーカーは放送区域100㎡超でL級
90dB / 25m
非常警報設備は消防設備士の独占業務ではなく着工届も不要。ただし設置届・検査は必要で、点検は第2種消防設備点検資格者が行う。
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