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TECHNICAL GUIDE
第1号は面積要件なし
電話免除に例外あり
連動免除は1条件
歩行距離500m
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
火災通報装置
電話があっても要る
「電話があれば免除」は半分だけ正しい。
就寝を伴う施設と介助が要る施設は、電話があっても要る
3
類型の義務
1
号は面積なし
500
m(歩行)
出典:HARITAの設計室「建築消防|火災通報装置の設置基準|自火報との連動義務と『電話があれば免除』の例外」
SECTION
01
この章で答えること
電話があれば要らないのでは
半分正しい。条文のカッコ書きで外されている用途がある
このセクションで扱うこと
01
設置義務の3類型
02
免除が効かない用途
03
自火報との連動義務
02
免除が効かない用途
義務・免除・連動で1段ずつずれる
第1号|面積要件なし
(六)項イ(1)〜(3)・(六)項ロ
地下街・準地下街
第2号|延べ500㎡以上
(一)(二)(四)項・(五)項イ
(六)項イ(4) ほか
小規模な認知症高齢者グループホームでも、面積にかかわらず設置義務がかかる。
電話があっても免除されない
(五)項イ・(六)項イ(1)〜(4)・ロ・ハ
電話があれば免除される
(六)項ニ・地下街・共同住宅・(七)〜(十五)項ほか
(六)項の中でイ・ロ・ハとニで扱いが分かれる。ここをいちばん取り違えやすい。
就寝を伴い、避難に介助が必要になりやすい用途が第1号。免除の設計思想もそこに合わせてある。
03
取り違えやすいところ
免除の範囲と、距離の測り方
ありがちな理解
実際は
根拠・補足
電話があれば設置は不要
例外
が定めてある
就寝
施設は免除なし
(六)項はまとめて同じ
イロハ
とニで分かれる
(六)ニ
だけ免除対象
500m以下なら免除される
歩行
距離で測る
直線
距離ではない
連動は届出だけで省ける
両方
あることが条件
片方
だけでは要る
「約10km以上」という数値は、令にも規則にも書かれていない
この3つ、すぐ答えられますか
第1号に入る用途
(六)項イ(1)〜(3)・(六)項ロ・地下街・準地下街。面積要件なし
電話免除が効かない
(五)項イ・(六)項イ(1)〜(4)・(六)項ロ・(六)項ハ
500mルールの中身
消防機関からの歩行距離500m以下。病院・有床診療所は使えない
連動を免れる条件
受信機と火災通報装置が、常時人がいる防災センターにそろうこと
連動免除のただし書は「防災センター等」ではなく「防災センター(常時人がいるものに限る)」と書かれている。
04
設計で最初に決める
用途区分・配置・回線
用途
まず確定
令別表第一の(六)項イ(1)〜(4)で扱いが変わる
義務・面積要件・免除・連動がここで決まる
施主と所轄消防で認識をそろえる
配置
セットで
受信機と火災通報装置の置き場所を同時に決める
同じ防災センターにまとめれば連動配線を省ける
離して置くと連動配線が発生する
回線
早めに
PBXの内線側にぶら下げると規則に抵触しやすい
専用回線か局線分岐かを電話設備側と詰める
工事は甲種第4類、着工届は10日前まで
改修案件では、既設受信機に連動出力の空き接点があるかを最初に確認する。なければ受信機の改造・更新まで話が広がる。
05
まとめ|火災通報装置
義務・免除・連動
1
設置義務は3類型
第1号は(六)項イ(1)〜(3)・(六)項ロ・地下街・準地下街で面積要件なし。第2号は延べ面積500㎡以上
1号は面積なし
2
電話があっても免除されない
(五)項イ・(六)項イ(1)〜(4)・ロ・ハは、電話があっても火災通報装置が要る。(六)項ニは免除の対象
就寝と介助
3
連動を免れる条件はひとつ
自火報の受信機と火災通報装置の両方が、常時人がいる防災センターにそろっているときだけ。片方でも外にあれば連動が要る
防災センター
平成30年3月31日で経過措置が終わっている。それ以前に竣工した(六)項ロで、連動改修が済んでいない建物が残っている。