157 TECHNICAL GUIDE3つのルートと特例出口は4つある 技術図書館へ
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TECHNICAL GUIDE
根拠も判断者も違う
ルートBは申請ではない
省令は現在6本
免除は規則28条の2
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
3つのルートと特例
出口は4つある
基準どおりに納まらないとき、出口は令32条だけではない。
その手前に、性能規定という制度がある
4
つの出口
6
本の省令
32
条は緩和
出典:HARITAの設計室「建築消防|消防用設備の3つのルートと令32条特例|仕様規定・性能規定・大臣認定」
SECTION
01
この章で答えること
納まらないときは令32条か
それは最後の出口。手前に性能規定がある
このセクションで扱うこと
01
4つの出口と根拠条文
02
ルートBは申請ではない
03
令32条だけ性質が違う
02
根拠も判断者も違う
A・B・C と令32条
ルートA|仕様規定
令の技術基準どおりに納める
材料・寸法・構造まで政令で規定
ルートB|性能規定
令第29条の4。3つの防火安全性能が
同等以上と認められる設備に置き換える
ルートC|大臣認定
性能評価を受けて総務大臣が認定
新技術の実用化ルート
3つの性能とは、初期拡大抑制・避難安全支援・消火活動支援のこと。
令第32条の特例
性能規定ではなく、消防長・消防署長の判断による緩和
実務で使う頻度
ルートA ≫ 令32条 > ルートB ≫ ルートC
ルートCはメーカーが新製品を市場に出すためのルート、と捉えるのが実務感覚に近い。
消防法第17条第1項からルートAとルートBが、第3項からルートCが分かれる。令32条はこれらとは別枠で考える。
03
取り違えやすいところ
制度の性質と、免除の根拠
ありがちな理解
実際は
根拠・補足
出口は令32条しかない
4つ
ある
性能
規定が手前に
ルートBは申請して通す
省令
を満たせば使える
基準
は省令に書いてある
令32条も性能規定の一種
緩和
規定であって別物
検証
する仕組みではない
誘導灯の免除は令32条
規則
第28条の2
法定
の免除規定
「よその現場で通った」は根拠にならない。特例基準は本部ごとに違う
この3つ、すぐ答えられますか
4つの出口
ルートA(仕様規定)・ルートB(性能規定)・ルートC(大臣認定)・令32条特例
ルートBの根拠
消防法第17条第1項+令第29条の4+省令。省令は現在6本ある
ルートCの手順
性能評価(日本消防検定協会など)→ 設備等設置維持計画を添えて大臣認定
令32条の性質
性能を検証する仕組みではなく、消防長・消防署長の判断による緩和規定
ルートCの認定件数は令和4年3月31日現在で75件。日常的な建物設計で使う道ではない。
04
協議を早くする
根拠・本部差・時期
根拠
書き分け
免除の多くは規則第28条の2という法定の規定
令32条なのか法定免除なのかを図面に書き分ける
どちらの根拠かが分かれば協議が早い
本部
差がある
自火報は特例基準を整備している本部が多い
誘導灯・非常電源は設けていない本部もある
よその現場で通ったは根拠にならない
時期
基本設計
ルートBを使うかで電気設備の中身が大きく変わる
基本設計の段階で建築・消防と方針を合わせる
後から変えると設計が戻る
ルートBの判断者は消防長・消防署長だが、判断の基準は省令に書かれている。申請して認めてもらうものではない。
05
まとめ|3つのルート
出口・性質・根拠
1
出口は4つある
ルートAは仕様規定、ルートBは令第29条の4の性能規定、ルートCは総務大臣認定、そして令第32条の特例。根拠条文も判断者も違う
A / B / C / 32条
2
令32条だけ性質が違う
前の3つは性能が同等以上であることを示す仕組み。令32条は性能を検証する仕組みではなく、消防長・消防署長の判断による緩和
緩和規定
3
免除の根拠を取り違えない
誘導灯の設置免除の多くは令32条ではなく、規則第28条の2という法定の免除規定。図面に書き分けると協議が早く進む
規則28条の2
実務で使う頻度は ルートA ≫ 令32条 > ルートB ≫ ルートC。ルートCはメーカーが新製品を出すためのルート。
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