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TECHNICAL GUIDE
内線規程3302節3302-1
対応省令 第59条/解釈149
免除は3つの条件
0.2kW以下・1.5kVA以下
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解説資料 / TECHNICAL GUIDE
手元開閉器の設置基準
省略できる3つの条件
法的な拘束はないが、内線規程3302-1に設置と免除の規程がある。
目的は点検時の開放と、誤投入による感電の防止
59
対応省令
3
免除条件
0.2
kW以下
出典:HARITAの設計室「手元開閉器の設置基準と免除方法」ほか
SECTION
01
この章で答えること
図面にないのは省略でよい?
室外機まわりで見かける手元開閉器。描かれていない図面も多い
このセクションで扱うこと
01
設置基準と目的
02
免除できる3条件
01
基本の回路構成|動力盤 → 手元開閉器 → 負荷
負荷が目視できる範囲に開閉器を置き、点検時にそこで電路を切る
動力盤
電源側
手元開閉器
操作しやすい位置に施設
電動機・負荷
室外機など
ここで電路を開放する
機器から目視できる範囲に設ける(別の作業員による誤投入を防ぐ)
箱開閉器・電磁開閉器・
配線用遮断器など
電源側
手元開閉器
負荷
電動機、加熱装置又は電力装置には、操作しやすい位置に手元開閉器として用途に適したものを選定して施設する(内線規程3302-1)。
02
設置基準|内線規程3302節 3302-1
対応省令 第59条/解釈149。設置が原則で、ただし書きに免除規程がある
原則
操作しやすい位置に施設する
▶
ただし書き
各号のいずれかに該当する場合
▶
結果
この限りでない(省略可)
選定できる開閉器
箱開閉器
電磁開閉器
配線用遮断器
カバー付ナイフスイッチ、又はこれらに相当する開閉器
設置の目的
機器のメンテナンス時に電路を容易に開放する
誤って電源が投入されて感電する事故を防止する
負荷が見える範囲に設けることで、別の作業員による誤投入を防ぐ
設置に法的な拘束はないものの、内線規程に設置・免除の規程がある。安易に必要ないからと取り外さないよう検討する。
03
免除(省略)できる3つの条件
「次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない」
①
機器側に相当開閉器
電動機を施設した機械器具又は電力装置に
手元開閉器に相当する適当な開閉器が取り付けてある場合
電動機側に遮断機能があれば設置不要
②
小容量でコンセント使用
定格出力0.2kW以下の電動機
定格入力1.5kVA以下の加熱装置若しくは電力装置
コンセントから使用する場合(プラグを抜けば遮断できる)
③
専用分岐回路で自動操作
専用の分岐回路から供給され
フロートスイッチ・圧力スイッチ・タイムスイッチ等で自動的に操作される場合
技術的に手元開閉器を必要としないとき
免除規程のどれに該当するのかを、根拠とセットで説明できるかどうかが判断の分かれ目になる。
04
設置していない場合に起きること
動力盤側だけで切ると、別の作業員が復電させてしまう
動力盤(屋内)
作業員Aが開閉器を切る
作業員A
屋上で空調機の取替作業
作業員B
別の空調機を更新完了
完了と勘違い
動力盤を投入
屋内から復電させる
感電事故
作業員Aが被災する
負荷の見える範囲に手元開閉器があれば、作業員A自身が電路を切り、その場で確認できる
作業員A
作業員B
事故
地上や屋上の室外機置場に開閉器がないと、屋内からの供給が必要になり、感電の恐れや供給元探しで非効率な設計になる。
05
取り違えやすいところ|誤解と正しい理解
「図面にないから省略でよい」で止まらないようにする
取り違えやすいところ
図面に描かれていなければ省略してよい
法的な拘束がないので自由に決めてよい
コンセント接続ならどんな容量でも免除される
手元開閉器は動力盤のそばにあればよい
正しくは
記載漏れの可能性がある。省略には内線規程3302-1の免除規程を満たす必要がある
内線規程に設置・免除の規程があり、原則は設置
0.2kW以下の電動機、1.5kVA以下の加熱装置・電力装置という容量条件がつく
機器から目視できる位置に置くことで、誤投入による感電を防げる
室外機置場のように機器が集約される場所は、そこから目視可能な範囲に動力盤や手元開閉器を記載する。
06
まとめ|省略を判断する前に
根拠・運用・図面の3点を確認する
1
根拠とセットで説明できるか
免除規程①〜③のどれに該当するのかを示せること。いずれにも該当しなければ外すことは難しい
内線規程3302-1
2
誰がどこで電路を切るか
機器の取替や点検のとき、電路を切る場所と手順が決まっているかを確認する
点検・取替時
3
図面で目視できる配置か
機器から手元開閉器が目視できる配置になっているか。室外機置場は動力盤に集約して記載する
見える範囲
基本の回路構成は 動力盤 → 手元開閉器 → 負荷。免除の3条件のいずれにも該当しない場合、外すことは難しい。
出典:内線規程3302節3302-1(対応省令 第59条/解釈149)ほか(適用は最新版で確認)