166 TECHNICAL GUIDE消防の設置単位原則は棟で数える 技術図書館へ
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TECHNICAL GUIDE
原則は棟で敷地でない
令8区画は2種類
令9は用途で分ける
令2は使わない
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
消防の設置単位
原則は棟で数える
延べ面積も階数も収容人員も、この単位の上に乗っている。
ここを取り違えると、そこから先が全部ずれる
1
棟が原則
5
つの例外
7
設備は棟で
出典:HARITAの設計室「建築消防|消防用設備等の設置単位|令8区画・令9のみなし・棟単位の例外」
SECTION
01
この章で答えること
どこまでを1つと数えるか
面積も階数も収容人員も、その上に乗る
このセクションで扱うこと
01
原則の棟単位と、その根拠
02
1棟を分ける3つの規定
03
2棟をまとめる2つの規定
02
原則は棟、例外が5つ
分ける・まとめる
原則|単位は棟であって敷地でない
法第17条第1項は防火対象物と書くだけ
棟単位は昭和50年 消防安第26号の運用
分ける|令8・令9・令9の2
区画で分ける、用途で分ける
地下街と一体の地階は取り込む
同じ敷地に2棟あっても、消防用設備等では延べ面積を足さない。
まとめる|令19条2項・令27条2項
屋外消火栓設備と消防用水の2つだけ
令和6年4月|令8に第2号が追加
渡り廊下等の壁等でも別の対象物に
2024年3月以前に書かれた資料には、この第2号がまだ載っていない。
令第2条は防火管理者の規定で、消防用設備等には効かない。ここを取り違えると設計全体がずれる。
03
取り違えやすいところ
条文の効く範囲
ありがちな理解
実際は
根拠・補足
同じ敷地の2棟は足す
足さ
ないのが原則
令2
は防火管理者用
令8区画はどの規定にも効く
この節
の中だけに効く
令8
から令33条の2まで
令9で全部を分ける
7設備
は棟全体で見る
除外
はかっこ書きの中
みなし従属は10%ルール
90%
以上が通知の文言
通知
は消防予第41号
令8区画の構造要件は、通知から規則第5条の2に省令化されている
この4つ、すぐ答えられますか
原則の根拠
棟単位は条文になく、昭和50年 消防安第26号による運用
令8の2種類
開口部のない耐火構造の床・壁と、渡り廊下等の壁等の区画
棟全体で見る設備
スプリンクラー・自火報・ガス漏れ・漏電・非常警報・避難器具・誘導灯
まとめる2規定
令第19条第2項の屋外消火栓設備と、令第27条第2項の消防用水
自動火災報知設備の除外は、現行では第3号・第7号・第10号・第14号。第3号と第10号から第12号までと書く資料は改正前のもの。
04
判断は3段で進む
棟・区画・用途
棟単位
まず数える
敷地ではなく棟で数えるのが原則
屋外消火栓設備と消防用水だけ敷地も見る
延べ面積はここで確定させる
令8区画
分けられるか
構造要件は規則第5条の2に置かれている
第4号は配管を貫通させないこと
区画の位置が縦系統の位置と本数を決める
令9
用途で分ける
十六項の各用途部分をそれぞれ1つとみなす
主たる用途が90%以上ならみなし従属
特定一階段等かどうかは棟全体で判定する
小規模テナントビルで自火報の要否が判断と食い違うときは、たいてい特定一階段等の判定を用途ごとに分けてしまっている。
05
まとめ|設置単位
原則・例外・順序
1
原則は棟で、敷地ではない
条文には書かれておらず、昭和50年 消防安第26号による運用。その通知が挙げる特段の規定が、令8・令9・令9の2・令19条2項・令27条2項の5つ
運用の根拠
2
令8区画は2種類になった
開口部のない耐火構造の床・壁に加え、渡り廊下等の壁等で防火上有効な措置が講じられたものも別の防火対象物とみなされる
令和6年4月
3
用途で分けない設備がある
令9のかっこ書きで外れる号は棟全体で判断する。自火報の第7号と、条ごと除外されている誘導灯の令第26条は見落としやすい
7設備の特定号
令8区画の第4号は配管を貫通させないこと。電気設備側では、この区画の位置が縦系統の通し方そのものを決める。
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