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TECHNICAL GUIDE
根拠法が違う2つの室
専用室である必要はない
兼用は厳しい方で計画
監視室は法令用語でない
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
2つの室は別もの
根拠法から違っている
中央管理室は建築基準法、防災センターは消防法の用語。
中央監視室はどちらの法令にもない呼び名
2
つの法令
5
か所の条文
16
の準用先
出典:HARITAの設計室「建築消防|防災センターと中央管理室の違い|根拠条文と設置基準を整理」
SECTION
01
この章で答えること
同じ部屋のことか
呼び名は似ていても、求めるものが違う
このセクションで扱うこと
01
それぞれの根拠と義務のきっかけ
02
非常用照明はどちらの義務か
03
兼用するときの考え方
02
きっかけが違う2室
根拠・位置・要件
中央管理室|建築基準法施行令
空調・排煙・非常用EVを監視し制御する室
避難階か、その直上階・直下階に置く
防災センター|消防法施行規則
総合操作盤を置き、消防用設備を監視・操作
位置や構造は告示に規定がない
規則12条1項8号は、建築基準法の中央管理室を明示的に引用している。
いちばん強いきっかけ
中央管理室は非常用EV、防災センターは規模
兼用するなら
厳しいほうの要件で計画する
無関係な別物ではなく、消防法が建築基準法の室を取り込んでいる。
中央管理室は専用室である必要はない。管理事務所でも守衛所でもよいが、常時人がいることと、位置の条件を満たすこと。
03
取り違えやすいところ
名称・義務・位置
ありがちな理解
実際は
根拠・補足
どれも同じ部屋
根拠
法が違っている
建基
法と消防法の別
中央監視室
法令
にはない呼び名
凡例
で定義して使う
照明も建基法で
告示
が挙げているだけ
監視
義務は建基法にない
31m超は必要
除外
規定に当たり得る
500
㎡以下なら外れる
中央管理室が条文に出てくるのは施行令の5か所だけ
この4つ、すぐ答えられますか
中央管理室の位置
避難階か、その直上階・直下階。地下の機械室エリアでは要件を外す
強いトリガー
非常用エレベーター。設ける建築物なら中央管理室は事実上ほぼ必須
防災センターの規模
イとロは無条件、ハは消防長または消防署長の指定があって義務
準用の広がり
規則12条1項8号は16の条項で準用される。自火報だけでも義務が及ぶ
東京都は条例で、規則のハ相当の規模を指定を待たずに義務としている。自治体条例による上乗せは必ず確認する。
04
設計で決める3つ
呼び名・位置・要件
呼び名
先に決める
中央管理室か防災センターかを定義する
図面で使うなら凡例か特記に書く
曖昧さはそのまま要求性能の曖昧さになる
位置
基本計画で
中央管理室は設備機械室の近くに寄りがち
その結果、避難階から外れる危険がある
建築・空調・消防の3者で早く確定させる
要件
厳しい方へ
兼用するなら厳しいほうで計画する
総合操作盤・要員・面積の要件を見る
要員の資格要件は条例で決まる
東京都火災予防条例は、防災センター要員講習修了証と自衛消防技術認定証の両方を求めている。片方では足りない。
05
まとめ|2つの室の違い
根拠・位置・兼用
1
根拠法から違っている
中央管理室は建築基準法施行令、防災センターは消防法施行規則の用語。義務になるきっかけも、求められる中身も違う
建基法と消防法
2
位置の条件は建基法側にある
中央管理室は避難階かその直上階・直下階。防災センターは位置や構造が告示になく、自治体条例と通知で決まってくる
避難階まわり
3
兼用は厳しいほうで計画する
設備機械室の近くに置いて避難階から外れる、というのが起こりやすい。基本計画の段階で3者が集まって位置を確定させる
先に位置を
非常用照明を中央管理室で監視する義務は建築基準法令にない。告示第8号が総合操作盤の対象に挙げているのが混同の出どころ。