196
TECHNICAL GUIDE
1需要家1引込が原則
構内と建築物は別の話
独立していれば協議へ
柵に開口があると不可
196
引込・受電 / TECHNICAL GUIDE
棟が2つでも引込は1つ
原則は変わらない
1構内または1建築物を1需要場所として扱うのが、電力供給の基本。
近いからという理由だけでは、引込は増やせない
1
需要家1引込
2
つの定義
0
の開口部
出典:HARITAの設計室「引込設備の設計|電力の1引込・2引込の定義と対策方法」
SECTION
01
この章で答えること
別棟だから分けてよいか
増築で棟が増えたとき、引込も増やせるのか
このセクションで扱うこと
01
1需要場所の考え方
02
別引込が認められる場合
03
別構内として分ける方法
02
1需要場所の決まり方
構内か、建築物か
1構内|行き来できる敷地
同一敷地内を利用者が行き来できる状態
棟が2つあっても1つの需要場所になる
1建築物|独立している建物
渡り廊下などでつながっていない状態
条件を満たせば別引込の余地が出る
原則は1需要家1引込。同一構内に2棟建てても、同じ引込箇所から供給する。
別引込にしたい
建物が独立していることが入口になる
そのうえで電力会社との協議に進む
別構内として分ける
柵やへいを設けて構内を完全に分離する
開口部や扉があると分離とみなされない
最終的な判断は管轄の電力会社との協議による。計画の早い段階で確かめる。
増築で別棟が建つとき、引込を分けたほうが距離は短い。ただし距離の都合は、別引込を認める理由にはならない。
03
取り違えやすいところ
棟数・分離・協議
ありがちな理解
実際は
根拠・補足
2棟なら2引込
原則
は1需要家1引込
構内
が1つなら1つ
近いほうから
距離
は理由にならない
独立
しているかを見る
柵を置けばよい
開口
があると不可
扉
も分離を妨げる
設計側で判断
協議
先は電力会社
計画
の初期に確かめる
渡り廊下でつながっていれば、2棟でも1建築物として扱われる
この4つ、すぐ答えられますか
原則はどちらか
1需要家1引込。1構内または1建築物を1需要場所として扱う
1構内と1建築物の違い
1構内は同一敷地内を行き来できる状態、1建築物は建物が独立した状態
別引込にできる場合
建物が独立しているなど条件を満たし、電力会社との協議が整ったとき
別構内にする条件
柵やへいで完全に分離する。途中に開口部や扉があると分離とみなされない
同一構内であっても別引込が可能な場合はある。ただし可能性であって、協議の結果は敷地の状況によって変わる。
04
計画で押さえる3つ
確認・分離・記録
確認
早い段階で
敷地が1構内かどうかを先に決める
棟どうしのつながり方を図面で示す
引込ルートは協議の結果を待って固める
分離
切り方
柵やへいで構内を完全に分ける
開口部や扉を残すと分離にならない
通路の計画と両立するかを早めに見る
記録
残す
協議の日付と相手方を記録に残す
配置図に構内の境界を明示しておく
条件付きの合意は内容まで書き留める
引込方式が変わると、受電点の位置も引込柱の計画も変わる。決まってから動くのではなく、決めに行く姿勢で進める。
05
まとめ|1引込と2引込
原則・例外・分離
1
原則は1需要家1引込
1構内または1建築物を1需要場所として扱うのが電力供給の基本。同一構内に2棟建てる場合でも、原則は同じ引込箇所から供給する
1需要場所
2
例外の入口は独立しているか
渡り廊下等でつながっておらず建物が独立しているなど、条件を満たす場合は、同一構内でも協議のうえ別引込が可能になることがある
協議が要る
3
分けるなら構内を完全に切る
柵やへいを設けて構内を分離する方法もあるが、途中に開口部や扉があると分離とみなされない。判断は管轄の電力会社による
開口は不可
引込を分けたい理由が距離や工事費だけのときは、まず1引込で成立する計画を描いてから比較すると話が早い。