230 TECHNICAL GUIDE50人ではそろわない用途で分かれる5通り 技術図書館へ
230
TECHNICAL GUIDE
しきい値は5通りある
避難階と11階以上は除く
減らす項と免除の項
寸法は告示に書いてある
230
防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
50人ではそろわない
用途で分かれる5通り
病院は20人、共同住宅は30人、事務所は100人か150人。
用途を見ずに人数だけで判断すると、必ず漏れる
5
通りの号
7
つの項
2
倍に読替え
出典:HARITAの設計室「建築消防|避難器具の設置基準|用途で変わる収容人員と減免・免除の全体像」
SECTION
01
この章で答えること
電気の設計者がなぜ見るのか
要否を決めるのは収容人員、省く条件に連動がある
このセクションで扱うこと
01
用途で分かれるしきい値
02
減らす項と免除の項
03
煙感知器との連動条件
02
用途でしきい値が動く
5つの号
病院や福祉施設は20人
2階以上の階と地階が対象になる
下階に特定用途があれば10人
共同住宅やホテルは30人
こちらも2階以上の階と地階
下階に特定用途があれば10人
工場や事務所は100人
3階以上の無窓階と地階が100人
その他の階は150人になる
50人以上なのは第3号だけ。用途を見ずに50人で判断すると共同住宅や福祉施設で漏れる。
直通階段が2つない階
第5号は3階以上が対象で10人以上
一部の用途では2階以上になる
避難階と11階以上は除く
柱書で最初に外れる2つの階
高層側は別の手段で担保する考え方
2階が外れるのは工場や事務所の号だけ。ほかの号では2階以上が対象になる。
個数は階の区分ごとの単位人数で決まる。以下なら1個、超えると単位人数ごとに1個ずつ加える書き分けになっている。
03
取り違えやすいところ
人数・階・緩和
ありがちな理解
実際は
根拠・補足
一律50人以上
用途
で5通りに分かれる
50人
は第3号だけの値
2階は対象外
外れ
るのは第4号だけ
耐火
の2階は除かれる
耐火なら0個
第1項
は減らすだけ
1個
はそのまま残る
寸法は規則に
告示
に書かれている
省令
には数値がない
第1項から第4項は減らす規定、第5項から第7項は免除の規定
この4つ、すぐ答えられますか
最初に外れる階
避難階と11階以上の階。柱書でまず対象から外れている
下階に特定用途があると
しきい値が10人まで下がる。上階の避難が難しくなるため厳しくなる
個数の決まり方
階の区分ごとの単位人数で決まる。ちょうど単位人数なら1個、1人超えると2個になる
3階以上で使えない器具
病院や福祉施設の階では避難はしごが使えない。6階以上では緩降機も外れる
滑り棒と避難ロープは2階にしか現れず、しかも病院や福祉施設の階では使えない。避難に危険が伴うため。
04
減免を読む3つ
読替え・差引き・連動
読替
第1項
耐火構造で避難階段が2以上
単位人数を2倍に読み替える
減らすだけで1個は残る
差引
第2項
避難階段の数だけ引いていく
1に満たなければ設置しない
屋内避難階段の可否は告示で決まる
連動
第5項
防火戸を煙感知器と連動させる
設備をまたいだ条件になっている
ここは完全に電気の話になる
第3項と第4項は渡り廊下などの数を2倍にして引く。減らす規定と設置しないことができる規定は、条文の項が違う。
05
まとめ|避難器具
人数・減免・関わり
1
しきい値は用途で5通り
病院や福祉施設は20人、共同住宅やホテルは30人、下階に特定用途があればどちらも10人、工場や事務所は100人か150人
50人ではない
2
減らす項と免除の項は別
第1項から第4項は個数を減らす規定で1個は残る。0個にできるのは第5項から第7項の設置しないことができる規定
7つの項
3
電気の設計者にも関わる
要否を決める収容人員は非常警報設備や誘導灯と同じ数字。避難器具を省く条件に防火戸と煙感知器の連動が入っている
連動条件
寸法はすべて告示にあり、省令には書かれていない。数値を確かめるときは告示まで当たる必要がある。
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