274 TECHNICAL GUIDE金網がないからでなく条件で判断する 技術図書館へ
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TECHNICAL GUIDE
金網の有無では決まらない
規格の条件を満たすか
充電部が露出しないこと
既設は従前の例による
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受変電 / TECHNICAL GUIDE
金網がないからでなく
条件で判断する
屋外や屋上のキュービクルは、規格の条件を満たしていれば
囲障は不要と解釈される。見るのは金網の有無ではない
6.6
kVが対象
4000
kVA以下
12.5
kA以下
出典:HARITAの設計室「受変電の設計|屋外キュービクルが金網で囲まれていないけど問題ある?」
SECTION
01
この章で答えること
囲われていないが違法か
金網の有無ではなく、基準に適合しているかで判断する
このセクションで扱うこと
01
規格が示す条件
02
条例での扱い
03
既設の遡及と例外
02
条件を満たせば囲障は不要
規格・条例・既設
電気の条件で線が引かれる
公称電圧6.6kV、周波数50/60Hz
系統短絡電流12.5kA以下、受電容量4000kVA以下
構造の条件も同時に見る
金属製の外箱でD種接地工事が済んでいること
そして充電部が露出していない構造であること
これらを満たしていれば、囲障すなわち囲いは不要と解釈される。
条例にも金網の明記はない
自治体の火災予防条例でも金網とは書かれていない
条件を満たしているかどうかで判断する
既設は従前の例による
技術基準の附則により、すでに設置されたものや
工事中のものは原則そのまま使用できる
大規模な模様替えや増設を行う場合は、新基準が適用されることがある。
充電部が露出している場合や条件を満たさない場合は、囲いが求められる。
03
取り違えやすいところ
規格・条例・既設
ありがちな理解
実際は
根拠・補足
金網は義務
条件
を満たせば不要
規格
の解釈になる
なければ違法
適合
しているかで見る
条例
にも明記はない
古いのも直す
既設
は従前の例による
附則
に定められている
改修でも不要
増設
なら再検討する
新基準
が適用されうる
充電部が露出しているなら囲いが求められる
この4つ、すぐ答えられますか
囲障が不要になる条件
公称電圧6.6kV、短絡電流12.5kA以下、受電容量4000kVA以下など
構造に関する条件
金属製の外箱でD種接地工事済み、かつ充電部が露出していない構造
囲いが必要になる例
充電部が露出している場合や、規格の条件を満たしていない場合
既設の扱い
技術基準の附則により原則は従前の例による。増設時は再検討になる
不適格な状態が重大な支障になる場合も、既存遡及の対象外になりうる。
04
確認する3つ
電気・構造・既設
電気
容量
公称電圧は6.6kVか
短絡電流は12.5kA以下か
受電容量は4000kVA以下か
構造
露出
金属製の外箱になっているか
D種接地工事が済んでいるか
充電部が露出していないか
既設
遡及
原則は従前の例によれる
大規模な模様替えは再検討
増設のときも新基準を見る
条例にも金網という言葉はない。条件に適合しているかどうかで判断していく。
05
まとめ|屋外キュービクルの囲障
規格・条例・既設
1
金網の有無では決まらない
屋外や屋上のキュービクルは、規格の条件を満たしていれば囲障は不要と解釈される。まず適合しているかを見る
条件で判断
2
電気と構造の両方を見る
公称電圧6.6kV、短絡電流12.5kA以下、受電容量4000kVA以下。加えて金属製外箱でD種接地、充電部が露出しないこと
露出しない
3
既設は原則そのままでよい
技術基準の附則により、すでに設置されたものは従前の例による。ただし大規模な模様替えや増設では再検討になる
従前の例
充電部が露出している場合や条件を満たさない場合は、囲いが求められる。
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