277 TECHNICAL GUIDE屋側電線路は敷地で可否が決まる 技術図書館へ
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TECHNICAL GUIDE
建物に沿う電線路
他人の敷地は原則禁止
同一敷地内なら例外
承諾があれば例外
277
引込・受電 / TECHNICAL GUIDE
屋側電線路は敷地で
可否が決まる
建物に沿わせる電線路は、どこにでも通せるわけではない。
敷地が誰のものかで、設けられるかどうかが分かれる
37
条が根拠
2
つの例外
低圧
がいし引き
出典:HARITAの設計室「内線規程の解釈と解説【026】|屋側電線路」
SECTION
01
この章で答えること
どこまで通してよいのか
何が屋側電線路にあたるかと、設置の制限を順に見る
このセクションで扱うこと
01
屋側電線路とは
02
設置の制限と例外
03
工事方法の考え方
02
敷地で可否が分かれる
定義・制限・工事
屋側電線路とは何を指すか
建物の屋根や側面に沿って設置される電線路
一般家庭の引込線や複数の建物へ供給するものが該当
他人の敷地には原則設けない
電気の供給を受ける人以外の敷地への設置は原則禁止
電気設備の技術基準第37条に定められている
例外は2つ。同一敷地内である場合と、所有者や占有者の承諾を得た場合。
同一敷地内という例外
同一基礎構造物上の建物や構造的に一体の建物も含む
低圧は同一敷地内の電線路の一部などに限られる
承諾を得たという例外
所有者または占有者の承諾を得た場合に認められる
特別な事情があるときに限られる扱いになる
工事は、低圧ではがいし引き工事などで建物に沿わせる方法が用いられる。
まず敷地を確かめ、そのうえで工事方法を決めていく順になる。
03
取り違えやすいところ
定義・制限・工事
ありがちな理解
実際は
根拠・補足
隣の壁も使える
他人
の敷地は原則不可
37条
に定められている
口頭でよい
承諾
を得た場合の例外
事情
があるときに限る
別棟なら不可
一体
の建物は含まれる
基礎
が同一なら該当
低圧はどこでも
同一敷地内
などに限る
一部
としての扱い
まず敷地を確かめてから工事方法に進む
この4つ、すぐ答えられますか
屋側電線路とは
建物の屋根や側面に沿って設置される電線路のこと
他人の敷地の扱い
電気の供給を受ける人以外の敷地への設置は原則禁止
例外として認める場合
同一敷地内である場合と、所有者や占有者の承諾を得た場合
低圧の工事方法
がいし引き工事などで建物に沿わせる方法が用いられる
同一基礎構造物上の建物や構造的に一体の建物も同一敷地内として扱われる。
04
確認する3つ
定義・制限・工事
定義
範囲
建物に沿う電線路か
屋根や側面に設けるものか
引込線や供給線が該当する
敷地
制限
他人の敷地になっていないか
同一敷地内といえるか
承諾を得た場合にあたるか
工事
方法
低圧はがいし引き工事など
支持間隔は規程に従ったか
離隔も規程どおりにとったか
定義と敷地と工事方法。この順で見ていけば判断が揺れにくい。
05
まとめ|屋側電線路の施設
定義・制限・工事
1
建物に沿わせる電線路
屋側電線路は建物の屋根や側面に沿って設置される電線路。一般家庭の引込線や、複数の建物へ供給する電線路などが該当する
屋根と側面
2
他人の敷地は原則禁止
電気の供給を受ける人以外の敷地への設置は原則禁止。例外は同一敷地内である場合と、所有者や占有者の承諾を得た場合の2つ
37条の原則
3
低圧はがいし引き工事など
電線をがいしで支持し建物に沿って配線する。支持間隔や離隔は規程で定められた数値に従って施工することになる
規程に従う
同一基礎構造物上の建物や構造的に一体の建物も同一敷地内として扱われる。
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