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TECHNICAL GUIDE
義務ではなく選択になる
構造類型は4つに分かれる
低層だけの択一がある
警戒区域は1,500㎡以下
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
共同住宅の消防設備には
2つのルートがある
令別表どおりに設計するか、共同住宅用に置き換えるか。
選んだ時点で、盤も感知器も配線もまるごと変わる
4
つの類型
11
階以上
1500
㎡以下
出典:HARITAの設計室「建築消防|特定共同住宅等の消防用設備|構造類型と階数で決まる早見表」
SECTION
01
この章で答えること
どちらのルートで組むか
選べる制度であることと、類型と階数での分かれ方を見る
このセクションで扱うこと
01
2つのルートの関係
02
4つの構造類型
03
階数で変わる置き換え
02
ルートと類型で中身が変わる
ルート・類型・階数
令別表どおりに設計するルート
消防法施行令の別表第1(5)項ロとして
消火器具や自動火災報知設備などを通常どおり設ける
共同住宅用に置き換えるルート
位置・構造・設備の基準に適合すれば
共同住宅用の設備に代えて用いることができる
置き換えは義務ではなく選択。ただし選んだら、位置と構造の要件を満たし続ける必要がある。
構造類型は4つに分かれる
二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他
平成17年消防庁告示第3号で定められている
階数で置き換えの中身が動く
住戸用自火報と共同住宅用非常警報設備の択一は
低層側だけで、その他ではどの階数でも使えない
11階建て以上では、実質的に共同住宅用自動火災報知設備の一択になる。
まずルートを決め、次に類型と階数で置き換えの中身を確かめる順になる。
03
確認する項目と内容
ルート・類型・階数
確認する項目
条文が示す内容
補足
ルート
選択
であり義務でない
基準
への適合が前提
構造類型
4種類
に分かれる
告示
で定められる
低層の択一
住戸用
は低層側だけ
その他
では使えない
警戒区域
1500㎡
以下でよい
廊下型
は一辺100mまで
SPが要るのは原則11階以上の階
この4つ、すぐ答えられますか
置き換えは義務か
義務ではなく選択。基準に適合すれば選べる
構造類型の数
二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他の4つ
11階建て以上の扱い
住戸用自火報の択一は使えず、共同住宅用自火報になる
共同住宅用自火報の区域
警戒区域は1,500㎡以下。廊下型なら一辺100mまで
共同住宅用スプリンクラー設備の有効範囲内は、自火報を省ける規定がある。
04
確認する3つ
ルート・類型・設備
ルート
選択
令別表どおりで組むのか
共同住宅用に置き換えるか
位置と構造の要件を満たすか
類型
階数
4つのどの類型にあたるか
地階を除く階数はいくつか
低層の択一が使える範囲か
設備
納まり
警戒区域は1,500㎡以下か
開放廊下に感知器は置かない
戸外表示器の納まりを詰める
戸外表示器はインターホンや集合玄関機との納まりに関わるので早めに調整する。
05
まとめ|特定共同住宅等の消防用設備
ルート・類型・階数
1
置き換えは義務でなく選択
令別表第1(5)項ロとして設計するか、位置・構造・設備の基準に適合させて共同住宅用の設備に代えて用いるかを選ぶ
2つの道
2
類型と階数で中身が変わる
構造類型は二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他の4つ。住戸用自火報の択一は低層側だけで、その他では使えない
4つの類型
3
感知器と区域の考え方
共同住宅用自火報の警戒区域は1,500㎡以下で、廊下型なら一辺100mまで。開放廊下には感知器を設けない
1,500㎡
11階建て以上では、実質的に共同住宅用自動火災報知設備の一択になる。