292 TECHNICAL GUIDE排煙に代える設備と消防隊が使う水源 技術図書館へ
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TECHNICAL GUIDE
令第28条が適用されない
起動装置は手動を設ける
拠点は水平距離50m以下
用水は敷地2万㎡以上から
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
排煙に代える設備と
消防隊が使う水源
加圧防排煙設備は電気設備の塊で、消防用水はほぼ水の話。
性格は違うが、どちらも消火活動のための施設になる
50
m以下
2万
㎡以上
100
m以下
出典:HARITAの設計室「建築消防|加圧防排煙設備と消防用水」
SECTION
01
この章で答えること
2つは何が違うのか
代替の枠組み、消火活動拠点、そして水源の条件を見る
このセクションで扱うこと
01
排煙に代える枠組み
02
加圧式消火活動拠点
03
消防用水の設置と水量
02
代替の枠組みと水源の条件
代替・拠点・用水
排煙設備に代えて用いる
令第29条の4の枠組みに位置づけられており
用いた部分には令第28条が適用されない
起動装置は手動を設ける
排煙設備は手動または自動が認められているが
加圧防排煙設備は手動起動装置を設けるとされる
電源、非常電源、操作回路の配線はいずれも、規則の規定の例により設けることとされている。
加圧式消火活動拠点
その階の各部分から遮煙開口部まで水平距離50m以下
床面積10㎡以上で、耐火構造の壁と床で区画する
消防用水は消防隊の水源
各部分から一の消防用水まで水平距離100m以下
消防ポンプ自動車が2m以内に接近できること
設置が必要になる面積と、水量計算に使う除数は別の数字なので取り違えない。
加圧防排煙設備の電気設計は、排煙設備の電気設計とほぼ同じ並びになる。
03
確認する項目と内容
代替・拠点・用水
確認する項目
条文が示す内容
補足
代替の根拠
29条の4
の枠組み
28条
が適用されない
起動装置
手動
のものを設ける
排煙
は自動でも可
拠点の要件
50m
以下の水平距離
10㎡
以上の床面積
用水の条件
2万㎡
以上の敷地
除数
は別の数値に
電源と非常電源は規則の例による
この4つ、すぐ答えられますか
排煙設備との関係
用いた部分には令第28条が適用されない、という形になる
消火活動拠点の要件
遮煙開口部まで水平距離50m以下、床面積10㎡以上
消防用水が要る条件
敷地2万㎡以上で、区分ごとの床面積を満たす建築物など
水量の決め方
面積を区分ごとの除数で割り、切り上げて20㎥を掛ける
一の消防用水の有効水量は20㎥未満であってはならないとされている。
04
確認する3つ
代替・拠点・用水
代替
根拠
令第29条の4が根拠になる
用いた部分は28条が不適用
手動起動装置を設けたか
拠点
区画
水平距離は50m以下か
床面積は10㎡以上か
耐火構造で区画したか
用水
水量
敷地2万㎡以上が前提か
水平距離は100m以下か
ポンプ車が2m以内に寄るか
地盤面下の消防用水は、地盤面から4.5m以内の部分しか有効水量にできない。
05
まとめ|加圧防排煙設備と消防用水
代替・拠点・用水
1
排煙設備に代えて用いる
令第29条の4の枠組みに位置づけられ、用いた部分には令第28条が適用されない。これが代替の法的な形になる
28条が不適用
2
拠点は距離と広さで決まる
その階の各部分から一の遮煙開口部まで水平距離50m以下、床面積10㎡以上。耐火構造の壁と床で区画する
50mと10㎡
3
消防用水は面積から入る
敷地の面積が2万㎡以上あることが前提。水量は面積を区分ごとの除数で割り、切り上げて20㎥を掛けて求める
2万㎡以上
設置が必要になる面積と、水量計算の除数は別の数字なので取り違えない。
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