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TECHNICAL GUIDE
指定数量の1/5が境目
同じ場所のものは合算
タンクと機器は別枠
油庫の電気は原則177条
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
届出ラインは指定数量
の5分の1にある
単体では少なく見えても、同じ場所にあるものは合算する。
携行缶2本だけでも、境目に届いてしまう
1/5
が境目
200
Lが基準
177
条が原則
出典:HARITAの設計室「少量危険物貯蔵庫と発電機の油庫」
SECTION
01
この章で答えること
届出はいるのか、いらないのか
指定数量の考え方、合算の落とし穴、発電機まわりを見る
このセクションで扱うこと
01
指定数量と1/5の境目
02
倍数は合算して判定
03
油庫と発電機の区分
02
境目と合算と区分
境目・合算・区分
指定数量の1/5が境目になる
ガソリンなど第1石油類の指定数量は200Lで、1/5は40L
灯油や軽油など第2石油類は1,000Lで、1/5は200L
同じ場所にあるものは合算する
品名ごとに実際の量を指定数量で割り、その倍数を足す
合計が0.2倍以上になると少量危険物として扱われる
ガソリンの携行缶20Lが2本あるだけで0.2倍に届く。単体では少なく見えても合算で超える。
タンクと発電機は別枠で見る
タンクは貯蔵所として、発電機は取扱所として判定される
油庫だけ見ていると、発電機側の判定を落とす
油庫の電気設備の考え方
常温で軽油などを貯蔵する油庫は原則として177条で成立
蒸気が滞留しうる部位は176条の防爆になり得る
屋外に置くなら保有空地まで含めて配置を検討する。空地の幅は自治体差が大きい。
消防法、政令、市町村条例の三層構造になっているため、所轄の基準も確かめる。
03
確認する項目と内容
境目・合算・区分
確認する項目
判定の基準
補足
届出の境目
1/5
倍を超えたら
0.2倍
が判定ライン
合算の扱い
同じ場所
は足し合わせる
品名
ごとの倍数で
タンクと機器
貯蔵所
と取扱所に
別枠
で判定される
油庫の電気
177条
で成立が原則
滞留
する部位は176条
携行缶20Lが2本だけで0.2倍に届く
この4つ、すぐ答えられますか
第1石油類の指定数量
ガソリンなど非水溶性は200L。その1/5は40L
複数の品目があるとき
品名ごとの倍数を足し合わせ、0.2倍以上かで判定する
発電機そのものの扱い
燃料を消費する設備として、取扱所の側で判定される
油庫の電気設備
常温で軽油等を貯蔵する場合は原則177条で成立する
自治体差が大きい項目があるため、所轄の条例や運用基準もあわせて確認する。
04
確認する3つ
境目・合算・区分
境目
数量
品名の指定数量を引いたか
その1/5を出しているか
実際の保管量を把握したか
合算
倍数
同じ場所のものを足したか
品名ごとに倍数を出したか
合計が0.2倍以上になるか
区分
別枠
タンクは貯蔵所側で見る
発電機は取扱所側で見る
運転時間の想定を確かめる
屋外設置では保有空地込みで配置を検討する。敷地に収まるかを先に見る。
05
まとめ|少量危険物と発電機の油庫
境目・合算・区分
1
境目は指定数量の1/5
ガソリンなど第1石油類は指定数量200Lでその1/5は40L。灯油や軽油など第2石油類は1,000Lで1/5は200Lになる
0.2倍
2
同じ場所のものは合算
品名ごとに実際の量を指定数量で割り、その倍数を足し合わせる。単体では少なく見えても合計で境目を超える
倍数を足す
3
タンクと発電機は別枠
タンクは貯蔵所、発電機は取扱所として別々に判定される。油庫の電気設備は常温貯蔵なら原則177条で成立する
貯蔵と取扱
消防法、政令、市町村条例の三層構造。所轄の条例や運用基準もあわせて確認する。