327 TECHNICAL GUIDE継続的に使うかで居室かどうかが決まる 技術図書館へ
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TECHNICAL GUIDE
定義は法2条4号
継続的に使用するか
使われ方で判断が変わる
非常照明は居室が主語
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
継続的に使うかで
居室かどうかが決まる
採光・換気・天井高、そして非常用照明の要否の出発点。
図面の各室を居室と非居室に仕分けるところから始める
2
条4号
30
m以下は除外
1
つの基準
出典:HARITAの設計室「建築消防の設計|「居室」とは?建築基準法の定義と非居室との違い」
SECTION
01
この章で答えること
どこから確かめるか
定義、迷いやすい室、居室が絡む規制の順に見る
このセクションで扱うこと
01
居室の定義
02
迷いやすい室の扱い
03
非常照明と主な規制
02
定義・判断・規制
定義・判断・規制
定義は継続的に使うか
建築基準法2条4号で居室を定義している
居住、執務、作業、集会、娯楽などに継続的に使う室
同じ用途でも使われ方で変わる
住宅の浴室は非居室、大浴場や介護施設の浴室は居室
飲食店の厨房は、作業の場として継続使用するので居室
分かれ目は、不特定多数の出入りがあるかと、短時間の通過か中長期の滞在か。
非常照明は居室が主語
対象建築物の居室と、そこから地上に通ずる経路に設ける
居室が分かれば、要否から照度、配置まで決まっていく
除外規定まで確かめる
一戸建住宅、住戸、病院の病室、学校等は除外される
避難階で出口まで歩行距離30m以下の居室も除外
取り扱いは特定行政庁で異なることがある。迷う室は確認申請前に事前協議する。
居室の判定が、採光・換気・排煙・非常照明の要否をまとめて決める入口になる。
03
迷いやすい室の扱い
定義・判断・規制
住宅では
施設では
浴室
非居室
として扱う
大浴場
などは居室
台所
小規模
は非居室が多い
厨房
やDKは居室
便所
非居室
として扱う
居室
に準じる場合
納戸
非居室
で継続使用せず
居室
にすると規制
便所は特定行政庁の見解による
この4つ、すぐ答えられますか
居室の定義
法2条4号。居住や執務などのために継続的に使用する室
判断の分かれ目
不特定多数の出入りと、通過か滞在かという使われ方
非常照明の主語
居室。その居室から地上に通ずる廊下や階段にも設ける
主な除外
一戸建住宅、住戸、病室、学校等、歩行距離30m以下の居室
X線室は居室だが、採光のための開口部を要しない居室として扱われる。
04
確認する3つ
定義・判断・規制
定義
法令
継続的に使う室か
とどまって活動するか
通過するだけの室か
判断
用途
不特定多数が出入りか
中長期に滞在するか
行政庁に相談したか
規制
設備
非常照明の要否は
排煙や換気は要るか
除外規定を見たか
居室が分かれば、非常照明の要否から照度、器具の配置まで芋づる式に決まる。
05
まとめ|建築基準法の居室
定義・判断・規制
1
定義は継続的に使うか
居室は居住・執務・作業・集会・娯楽などに継続的に使う室。通過するだけの室は非居室になる
法2条4号
2
使われ方で判断が変わる
住宅の浴室は非居室でも大浴場は居室。不特定多数の出入りと滞在時間が分かれ目になる
浴室と厨房
3
非常照明の入口になる
非常照明は居室とそこから地上への経路に設ける。住戸や病室、歩行距離30m以下などの除外も確かめる
居室が主語
迷う室は、確認申請の前に所轄の建築主事や審査機関と事前協議しておく。
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