359 TECHNICAL GUIDE避雷設備の遡及は増築と大規模改修で 技術図書館へ
359
TECHNICAL GUIDE
既存不適格はそのまま適法
増築で建物全体が対象
避雷設備に緩和はない
まず今の設備を照合
359
接地・雷保護 / TECHNICAL GUIDE
避雷設備の遡及は
増築と大規模改修で
旧JISでつくった避雷設備は、そのままなら違法ではない。
増築や大規模の修繕をすると、建物全体が新JISの対象になる
20
m超が対象
R7
4月から
50
m以下の間隔
出典:HARITAの設計室「避雷設備の遡及適用|既存建物の増築・大規模改修で新JISへの適合が必要になる場合」
SECTION
01
この章で答えること
どこから確かめるか
既存不適格、遡及がかかる工事、かかったときの手順の順に見る
このセクションで扱うこと
01
既存不適格の扱い
02
遡及がかかる工事
03
かかったときの進め方
02
適法・工事・手順
適法・工事・手順
既存不適格は違法ではない
基準が変わっても、既存建物には新しい基準は及ばない
旧JISでつくった避雷設備も、当時の基準に合えば適法
増築などで外れる
増築・改築・大規模の修繕・模様替で既存不適格が外れる
2025年4月1日以降に着工する工事が対象
確認申請が要らない規模の工事でも、遡及は別の話として働く。
避雷設備に緩和はない
増築の緩和を定めた条文に、避雷設備は入っていない
小さな増築でも、建物全体の避雷設備が対象になる
遡及しない場合もある
高さ20m以下、用途変更だけ、範囲内の移転
避雷設備だけの更新や、屋上に設備を足すだけの場合
屋上防水の全面改修が大規模の修繕に当たるかは判断が分かれる。早めに協議する。
遡及がかかっても、今の設備が新JISを満たせば改修は要らない。まず照合から。
03
工事と遡及の関係
適法・工事・手順
工事
内容
遡及
増築
床面積
を増やす
かかる
規模によらず
改築
取り壊し
て建て直す
かかる
ことになる
大規模修繕
主要構造部
の過半
かかる
ことになる
移転
別の位置
に移す
範囲内
ならかからない
大規模の模様替も修繕と同じ扱い
この4つ、すぐ答えられますか
1 資料を集める
避雷設備の図面、接地抵抗の記録、構造体利用の有無
2 クラスを決める
一般の建物はクラスⅣ以上、危険物ならクラスⅠ
3 新JISと照合
受雷部の配置、突角部、引下げ導線、接地極を比べる
4 改修と協議
不足分を設計し、確認検査機関と範囲を協議する
既設建築物の規定では、引下げ導線の間隔は50m以下とされている。
04
確認する3つ
適法・工事・手順
適用
判定
高さ20m超か
増築や大規模修繕か
着工は2025年4月後か
緩和
範囲
緩和がないと知る
用途変更だけか
設備だけの更新か
照合
改修
既存の図面はあるか
新JISと照合した
協議を早めにした
遡及しない場合も、新しくつくる部分は新JISで設計し、屋上設備の追加時は保護範囲を見直す。
05
まとめ|避雷設備の遡及適用
適法・工事・手順
1
既存のままなら適法
旧JISでつくった避雷設備は、当時の基準に合っていれば、そのまま使う限り違法ではない
既存不適格
2
増築で全体が対象
高さ20m超の建物で増築・改築・大規模の修繕や模様替をすると、建物全体の避雷設備が新JISの対象
緩和なし
3
まず今の設備を照合
新JISを満たしていれば改修は要らない。資料を集め、クラスを決め、照合してから不足分を直す
足りない所だけ
確認申請の要否とは関係なく遡及は働く。改修計画の早い段階で協議する。
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