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TECHNICAL GUIDE
駐車場法施行令 第13条
車路の路面 10ルクス以上
駐車部分の床面 2ルクス以上
非常照明の設置義務はない
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解説資料 / TECHNICAL GUIDE
立体駐車場の非常照明
設置基準と配置の考え方
立体・地下駐車場に非常照明の設置義務はない。ただし歩行者の避難経路になり得る場合は設置を検討する。
駐車場法施行令が定めているのは照度のほうだけ
10
ルクス|車路
2
ルクス|駐車
0
設置義務なし
出典:HARITAの設計室「立体駐車場の非常照明設置基準について」ほか
SECTION
01
この章で答えること
立体駐車場に非常照明は要るのか?
建築基準法にはっきり書かれていないため迷いやすいところ
このセクションで扱うこと
01
法令が定めているもの
02
設置する場合の配置
01
駐車場法施行令 第13条|定めているのは照度
建築物である路外駐車場に必要な照明装置の規定。非常照明の記述はない
対象
規定値
備考
自動車の車路
路面 10ルクス以上
―
常用照明の話
非常照明ではない
駐車の用に供する部分
床面 2ルクス以上
―
同上
―
非常照明
規定なし
設置義務の記載はない
免除ではない
書かれていないだけ
実務の扱い
設置を検討
避難経路になり得る場合
判断の根拠を残す
後の説明がしやすい
根拠は駐車場法施行令 第13条(照明装置)。照度を保つために必要な照明装置を設けることが求められている
読み違えやすい点
義務がない=不要ではない
法令に記載がないだけで、避難経路になり得るなら検討が要る
照度規定は常用照明
10ルクス/2ルクスは非常照明の基準ではない
屋外だから不要とは限らない
歩行者の動線になるかどうかで見る
「屋外=非常照明は不要」と決め打ちしない。判断の軸は避難経路になり得るかどうか。
02
配置のイメージ|車路と通路に入れ、駐車スペースは不要
歩行者が逃げる動線に沿って配置する。車が置かれる場所は避難経路に適さない
駐車スペース
車 路
通路部分(歩行者動線)
出口へ
× 設置は不要
○ 非常照明を設置
○ 非常照明を設置
駐車スペースは車が駐車され
避難経路に適さない
配置するのは車路と通路部分。駐車スペースは車が駐車されるため避難経路に適さず、設置は不要。
03
取り違えやすいところ
法令の書きぶりと実務の判断を切り分けて覚える
よくある思い込み
立体駐車場にも非常照明の設置義務がある
照度についても規定がない
義務がないので設置しなくてよい
駐車スペースにも配置する
正しくは
法令上の設置義務はない
駐車場法施行令 第13条に照度の規定がある
避難経路となる可能性がある場合は設置を検討する
駐車スペースは避難経路に適さないため設置不要
義務がないぶん、なぜ設置した(しなかった)のかという判断の根拠を残しておくと後の説明がしやすい。
04
まとめ|立体駐車場の非常照明
法令で押さえることと、計画で押さえること
1
法令が定めるのは照度だけ
自動車の車路の路面は10ルクス以上、駐車の用に供する部分の床面は2ルクス以上。非常照明の設置義務は記載されていない
駐車場法施行令 第13条
2
避難経路になり得るなら検討する
歩行者の避難経路となる可能性がある場合は設置を検討する。義務がないことと不要であることは別
設置義務はない
3
配置は車路と通路部分
歩行者の動線に沿って配置する。駐車スペースは車が駐車され避難経路に適さないため設置不要
駐車スペースは不要
判断の根拠を図面や打合せ記録に残しておくと、後から説明を求められたときに困らない。
出典:駐車場法施行令 第13条 ほか(適用は最新版で確認)