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TECHNICAL GUIDE
4つの手続き
提出先
開始の前後
5年で更新
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受変電 / TECHNICAL GUIDE
電気工事業の手続きは
扱う工作物から決める
一般用を扱うかどうかで、登録か通知かが分かれる。
建設業許可の有無は、手続きの名前を決めるだけ
10
日前に通知
30
日以内の届出
5
年の有効期間
出典:HARITAの設計室「【電気工事業法の解説 第2回】登録・通知・届出の手続き|提出先・期限・書類と費用」
SECTION
01
この章で答えること
どこから確かめるか
手続きの判定、提出先の決まり方、期限、登録の更新、書類と費用の順に見る
このセクションで扱うこと
01
判定
02
提出先と期限
03
書類と費用
02
手続きの判定フロー
質問は2つだけ
一般用を扱う
登録の系統
主任が要る
自家用だけ
通知の系統
主任は要らない
先に見るのは「一般用電気工作物等を扱うか」。
許可なし
登録業者
または通知業者
許可あり
みなし登録
またはみなし通知
建設業許可の有無は名前を決めるだけで、系統そのものは変えない。
50kW未満の太陽光も一般用。受注で系統が変わることがある。
03
提出先と期限
質問は2つだけ
項目
決まり方
ひとこと
提出先
1つの県内
なら知事
2以上なら
国の大臣
登録と通知
開始の前
に行う
通知は
10日前まで
みなし届出
開始の後
に行う
変更届も
後から
変更・廃止
30日以内
に届出
承継も
同じ期限
期限は「開始より前」と「開始した後」の2種類だけ
この4つ、すぐ答えられますか
更新
登録は5年で失効。満了後は新規登録のやり直しになる
登録の書類
主任電気工事士の免状の写し・従業員証明書・実務経験証明書
通知の書類
主任は不要だが、備付器具の明細書は求められる
費用
手数料は自治体と時期で違う。申請前に窓口で確かめる
実務で時間を食うのは、実務経験証明書と従業員証明書の用意。
04
確認する3つ
質問は2つだけ
系統
確認
一般用を扱う
建設業許可
太陽光の受注
提出
確認
営業所の県数
開始の前か後
10日前の通知
維持
確認
5年の更新日
30日の届出
器具の明細
更新日は登録証から逆算して、自社で管理する。
05
まとめ|電気工事業の手続き
質問は2つだけ
1
扱う工作物
一般用を扱えば登録の系統、自家用だけなら通知
判定
2
前か後
登録と通知は開始の前、みなしと変更は開始の後
期限
3
5年と30日
登録は5年で更新、変更や廃止は30日以内に届出
維持
手続きの名前より先に、扱う工作物を見る。