487 TECHNICAL GUIDE電気の法令は主語で4つに分ける 技術図書館へ
487
TECHNICAL GUIDE
設備・人・会社
600V以下
軽微な工事
PSEの2種類
487
引込・受電 / TECHNICAL GUIDE
電気の法令は
主語で4つに分ける
設備・人・会社・製品で、どの法律かが決まる。
問題文の主語を見れば、迷わず引ける
4
つの法律
600
V以下で受電
2
種類のPSE
出典:HARITAの設計室「第2種電気工事士|法令4法(電気事業法・電気工事士法・電気工事業法・電気用品安全法)の要点」
SECTION
01
この章で答えること
どこから確かめるか
4つの法律の分け方、電気工作物の区分、資格と義務、工事会社のルール、PSEマークの順に見る
このセクションで扱うこと
01
分け方と区分
02
資格と会社
03
製品のマーク
02
4つの法律の分け方
取り締まる相手で決まる
電気事業法
設備
電気工作物の区分
電気工事士法
人
資格の範囲と義務
車でいえば、車そのものの基準と運転免許が別の法律なのと同じ。
電気工事業法
会社
登録と営業所
電気用品安全法
製品
PSEマーク
迷ったら「誰に義務があるか」を考えると、どの法律かが決まる。
4つとも目的は同じ。電気の事故を防ぐため、相手を分けて決めている。
03
電気工作物の区分
取り締まる相手で決まる
区分
主なもの
ポイント
一般用
600V以下
で受電
小出力の
発電も含む
小規模事業用
太陽電池
10〜50kW
保安の
届出が要る
自家用
高圧で
受電する
主任技術者
を選任
電圧の区分
低圧は交流
600V以下
高圧は
7000V以下
高圧で受電していれば、規模が小さくても一般用ではない
この4つ、すぐ答えられますか
第二種
一般用と小規模事業用の工事ができる
軽微な工事
コードの接続やヒューズの交換は資格がいらない
免状の手続き
書換えと再交付は、交付した都道府県知事へ
工事会社
登録は5年、帳簿は5年保存、主任電気工事士を置く
改正より前の過去問は太陽電池の扱いが違う。テキストは改正後の版を使う。
04
確認する3つ
取り締まる相手で決まる
設備
確認
受電電圧
発電の出力
区分の名前
会社
確認
工事の範囲
軽微な工事
5年の保存
製品
確認
ひし形は特定
丸形はそれ以外
電線は特定
電気が直接流れて、壊れると火災や感電に直結するものが特定電気用品。
05
まとめ|法令4法の要点
取り締まる相手で決まる
1
主語で分ける
設備・人・会社・製品で法律が決まる
全体
2
600V以下
一般用は低圧で受電するもの
区分
3
ひし形と丸
電線・遮断器・配線器具はひし形
PSE
条文を覚える前に、誰に向けた決まりかをつかむ。
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