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TECHNICAL GUIDE
3点と7点
借用できる2点
通知でも必要
校正の記録
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受変電 / TECHNICAL GUIDE
営業所の測定器は
3点か7点で決まる
一般用だけなら3点、自家用も扱えば7点。
主任が要らない通知の区分でも、器具は免除されない
3
点は一般用
7
点は自家用
2
点は借用可
出典:HARITAの設計室「【電気工事業法の解説 第5回】器具の備付け|営業所に置く3点と7点」
SECTION
01
この章で答えること
どこから確かめるか
備える器具、区分ごとの要否、品目の理由、借用の扱い、受入れから点検までの順に見る
このセクションで扱うこと
01
何を備えるか
02
区分と借用
03
点検と注意
02
備える器具の一覧
扱う工事で数が変わる
一般用のみ
絶縁抵抗計
接地抵抗計・回路計
自家用も
低圧と高圧の
検電器を追加
回路計は抵抗と交流電圧の両方が測れるものに限る。
試験装置
継電器と
絶縁耐力の2点
借用で可
使える手配が
あればよい
借用でよいのは試験装置の2点だけ。残りの5点は営業所に現物を置く。
器具は帳簿の「検査結果」を書くために置いてある。
03
区分ごとの要否
扱う工事で数が変わる
区分
主任電気工事士
備える器具
登録
必要
一般用
3点
一般用
みなし登録
必要
一般用
3点
一般用
通知
不要
自家用
7点
自家用
みなし通知
不要
自家用
7点
自家用
主任が不要な区分ほど、備える器具は多くなる
この4つ、すぐ答えられますか
受入れ時
製造番号を台帳に記録する
使用前
外観・ゼロ点・電池の残量を確かめる
定期
おおむね1年ごとに校正か点検に出す
異常時
落下や水濡れのあとは使用を止めて点検
校正の間隔は法令にない。取扱説明書と社内規程で決め、成績書を帳簿と一緒に保管する。
04
確認する3つ
扱う工事で数が変わる
品目
確認
区分に合うか
回路計の仕様
営業所ごと
借用
確認
試験装置だけ
承諾書を用意
口約束は不可
点検
確認
製造番号
1年ごと校正
成績書の保管
申請のときだけ借りてくる運用は成り立たない。
05
まとめ|器具の備付け
扱う工事で数が変わる
1
3点と7点
一般用のみは3点、自家用も扱えば7点
品目
2
借用は2点
継電器と絶縁耐力の試験装置だけ
例外
3
記録を残す
校正の成績書が測定値の裏づけになる
点検
器具は持つだけでなく、正しく測れることまで説明できるようにする。