493 TECHNICAL GUIDE標識は現場にも帳簿は5年残す 技術図書館へ
493
TECHNICAL GUIDE
7項目の標識
2か所に掲示
6項目の帳簿
5年の保存
493
引込・受電 / TECHNICAL GUIDE
標識は現場にも
帳簿は5年残す
標識は営業所と、1日で終わらない現場に掲げる。
帳簿は6項目を書いて、営業所ごとに5年間残す
7
項目の標識
6
項目の帳簿
5
年の保存
出典:HARITAの設計室「【電気工事業法の解説 第4回】標識と帳簿|掲示する場所と、5年間の保存」
SECTION
01
この章で答えること
どこから確かめるか
標識の記載事項、掲示する場所、帳簿の6項目、保存と罰則、つまずきやすいところの順に見る
このセクションで扱うこと
01
標識
02
帳簿
03
保存と注意
02
標識を掲げる場所
2か所ある
営業所
見やすい場所に
いつも掲示
施工場所
工事の期間中
現場に掲示
1日で終わる工事は除かれる。2日以上かかる現場には標識が要る。
書く内容
登録番号から
主任の氏名まで
書き換え
主任の交代や
更新のたびに
変更届だけ出して、標識が前任者の名前のままになる例は多い。
営業所の額入りの登録票とは別に、持ち運べる標識を用意する。
03
帳簿に書く6項目
2か所ある
項目
中身
ひとこと
注文者
氏名と
住所
誰から
請け負ったか
工事と場所
種類と
施工場所
施工日
も記載
主任と作業者
管理した人
作業した人
氏名を
残す
配線図と検査
別紙でも
よい
抜けやすい
2項目
6項目そろって、誰がどこで何をどう確かめたかが追える
この4つ、すぐ答えられますか
保存
施工した日から5年間、営業所ごとに置く
置き場所
支店の帳簿を本社にまとめる運用は条文に合わない
罰則
怠ると過料。立入検査で最初に開かれるのが帳簿
検査結果
測定値はその場で書き留める
配線図と検査結果は、現場で意識して残さないと後から復元できない。
04
確認する3つ
2か所ある
標識
確認
7項目の記載
主任の氏名
現場用の標識
帳簿
確認
6項目の記載
配線図の別紙
測定値の記録
保存
確認
営業所ごと
施工日から
5年間残す
帳簿は事業者を守る記録にも、追及の起点にもなる。
05
まとめ|標識と帳簿
2か所ある
1
2か所に掲示
営業所と、1日で終わらない現場
標識
2
6項目
配線図と検査結果を抜かさない
帳簿
3
5年間
施工した日から営業所ごとに残す
保存
変更届を出したら、標識の書き換えも同じ手順に入れておく。
1 / 1

HARITAの設計室|技術図書館へ 矢印キー・スワイプでページを送れます