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TECHNICAL GUIDE
7段の罰則
段階的な監督
4点の検査
両罰の規定
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受変電 / TECHNICAL GUIDE
監督は段階的に進み
検査は4点を見る
罰則は7段、監督は報告の徴収から段階を踏む。
立入検査では、日常の運用がそのまま表に出る
7
段の罰則
6
月以内の停止
4
点を見る
出典:HARITAの設計室「【電気工事業法の解説 第6回】罰則と監督|立入検査で何を見られるのか」
SECTION
01
この章で答えること
どこから確かめるか
罰則の全体像、監督の段階、立入検査で見るもの、罰せられる人、処分のあとの順に見る
このセクションで扱うこと
01
罰則の段
02
監督と検査
03
処分のあと
02
監督の進み方
いきなり取消しにはならない
報告の徴収
立入検査で
帳簿を見る
防止命令
危険を防ぐ
措置を命じる
検査そのものを拒むと、それだけで罰則の対象になる。
取消しか停止
登録の取消し
6月以内の停止
命令違反
停止中の受注は
最上位の罰則へ
指摘されそうな不備があっても、検査は受けて直すほうが軽く済む。
処分を受けると、しばらく登録を受けられなくなる。
03
罰則の重さ
いきなり取消しにはならない
違反
重さ
ひとこと
無登録営業
拘禁刑
または罰金
最も重い
最上位
無資格の作業
拘禁刑
または罰金
無登録へ
の下請も
主任と器具
罰金
主任の未選任
器具を
備えない
標識と帳簿
過料
最も軽い
検査の
入口になる
営業できる状態を偽るのが最も重く、記録の不備が最も軽い
この4つ、すぐ答えられますか
標識
営業所に掲げ、記載が最新か
帳簿
6項目がそろい、5年分あるか
器具
明細書のとおり現物があるか
主任
選任され、実際に管理していたか
法人の代表者や従業者が違反すれば、法人にも罰金が科される。
04
確認する3つ
いきなり取消しにはならない
営業
確認
登録の有効
更新の期限
下請の登録
検査
確認
標識が最新
帳簿5年分
器具の現物
主任
確認
主任の選任
有資格者
管理の実態
どれも検査の当日にはそろえられない。日常の運用がすべて。
05
まとめ|罰則と監督
いきなり取消しにはならない
1
7段の罰則
無登録営業が最も重く、記録の不備が最も軽い
重さ
2
段階的な監督
報告の徴収→防止命令→取消しか停止
手順
3
4点の検査
標識・帳簿・器具・主任を日ごろから整える
準備
検査は拒まずに受け、指摘を受けてから直すのがいちばん軽い。