55 TECHNICAL GUIDE消防用設備の早見表の使い方用途区分から引いて非常電源まで 技術図書館へ
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TECHNICAL GUIDE
まず用途区分
面積・階数・収容人員
3つの設備グループ
非常電源は1,000㎡が境
55
防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
消防用設備の早見表の使い方
用途区分から引いて非常電源まで
設置義務は建物の名前ではなく、施行令別表第一の用途区分で決まる。
区分が決まったあと、面積・階数・収容人員・構造で設備ごとに要否が分かれる
28
の用途区分
3
つの設備群
3
種の非常電源
出典:HARITAの設計室「防火対象物別|消防設備の早見表」シリーズ(消防法施行令 別表第一・第10〜24条ほか)
SECTION
01
この章で答えること
この建物には何を付けるのか?
早見表を引く前に、引く場所を決める
このセクションで扱うこと
01
用途区分の決め方
02
設備ごとの分岐ライン
03
非常電源の選び方
02
引く順番
用途区分がすべての入口になる
① 用途区分
別表第一 (1)項〜(16の2)項
延べ面積
300 / 1,000 / 3,000㎡ …
階数・地階・無窓階
11階以上/地階の面積
収容人員
50人/100人 が節目
主要構造部・内装
耐火/準耐火/その他
② 設備ごとの要否
消火・警報・避難の3グループ
さらに ③ 非常電源を選ぶ
同じ「事務所ビル」でも面積と階数で答えが変わる。区分だけ決めて設備を暗記しても引けない。
03
3つの設備グループ
事務所等(15)項を例にした主な分岐ライン
グループ
主な分岐ライン
何で決まるか
消火設備等
300㎡ 以上
消火器具(10条)
面積・構造
消火栓は700㎡から
警報設備等
1,000㎡ 以上
自動火災報知設備
面積・階
地階・無窓階は300㎡
避難設備等
100人 以上
避難器具(無窓階)
収容人員
誘導灯は11階以上も
電気に効くもの
50A 超
漏電火災警報器
契約電流
鉄網入りも対象
数値は(15)項の例。用途区分が変われば同じ設備でもしきい値が変わる
見落としやすい条件
無窓階
普通階より厳しい基準になる
指定可燃物
750倍以上で面積と別に対象化
駐車の用に供する部分
階数2以下でも200㎡で対象
水噴霧消火設備等
受変電1,000kW以上の場所
電気設備側で効いてくるのは、漏電火災警報器の契約電流50A超と、受変電1,000kW以上の水噴霧消火設備等。
04
非常電源の選び方
設備ごとに使える電源が違う
非常電源
使えるもの
条件
自家発電設備
動力あり
消火栓・SP・排煙など
面積の制限なし
蓄電池設備
ほぼ全部
動力ありもなしも可
面積の制限なし
専用受電設備
動力ありのみ
自火報・誘導灯には不可
1,000㎡ 未満
以上は使えない
機器内蔵の電源
動力なし
自火報・誘導灯・非常警報
内部予備電源
で成立する
早見表の記号:● 適用できる / △ 延べ面積1,000㎡未満に限る / — 該当しない
設計での効き方
1,000㎡ が分かれ目
超えると専用受電設備が使えない
発電機の要否
動力を要する設備の有無で決まる
容量の積み上げ
同時に働く設備を洗い出す
早い段階で確定
電気室の広さと配置に直結する
延べ面積1,000㎡が境。ここを超えると自家発電設備か蓄電池設備が要るので、計画の早い段階で押さえる。
05
用途区分でつまずくところ
建物の呼び名と区分は一致しない
複合
(16)項イ/ロ
特定用途が入っていればイ、なければロ
イは建物全体が厳しい側に寄る
テナント変更で区分が変わることがある
地下
(16の2)項
地下街は独立した区分
地上の用途とは別に判定する
準地下街(16の3)も別にある
受け皿
(15)項
前各項に該当しない事業場
事務所ビルはここに入る
どこにも当てはまらないときの区分
特定防火対象物(不特定多数が出入りする用途)は基準が厳しくなる。区分の判定は所轄消防への事前相談で確定させる。
06
まとめ|早見表の引き方
用途区分 → 条件 → 設備 → 非常電源
1
入口は用途区分
(1)項〜(16の2)項のどれかを先に決める。建物の呼び名ではなく、実際の用途で判定する
別表第一
2
条件は4つ
延べ面積・階数と地階無窓階・収容人員・主要構造部。同じ区分でも条件でしきい値をまたぐ
面積/階/人/構造
3
非常電源は1,000㎡
専用受電設備は延べ面積1,000㎡未満まで。超えると自家発電設備か蓄電池設備が必要になる
が分かれ目
用途区分ごとの早見表は28本ある。この資料は引き方の地図で、具体の数値は各用途の早見表で確認する。
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