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TECHNICAL GUIDE
鳴らす装置
金属ラス張りが前提
150/1,000㎡が目安
契約電流50A超
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
漏電火災警報器
「切る」ではなく「知らせる」装置
漏電遮断器があれば要らない、ではない。遮断器は電気を切り、警報器は鳴らして知らせる。
金属ラス張りの建物で、火が出る前に気づくための設備
150
㎡(宿泊系)
1,000
㎡(倉庫系)
50A
超も対象
出典:HARITAの設計室「内線規程の解釈と解説【016】|漏電火災警報器」(内線規程 JEAC8001-2022/消防法施行令22条・規則24条の3)
SECTION
01
この章で答えること
漏電遮断器があるのに、なぜ必要なのか?
動作がまったく違う設備
このセクションで扱うこと
01
遮断器との違い
02
設置が必要な建物
03
面積のしきい値
02
漏電火災警報器 と 漏電遮断器
漏電を検知したあとの動作が違う
漏電火災警報器|知らせる
漏電を検知して警報を鳴らす
ねらいは、火が出る前に気づくこと
金属ラス張りの建物で意味が大きい
根拠は消防法施行令22条・規則24条の3
漏電遮断器|切る
漏電を検知して電気を切る
ねらいは、感電や火災につながる電流を止めること
回路ごとの保護として置く
根拠は内線規程・電技解釈
どちらか一方ではない。切る設備と知らせる設備は目的が別で、必要な建物にはそれぞれ置く。
03
なぜ金属ラス張りが前提なのか
壁の中の金属に漏れると、気づけないまま熱を持つ
低圧電路
壁の中を通る配線
金属ラス・ワイヤラス
壁下地の金属網
接触部が発熱
外からは見えない
警報で気づく
漏電電流が小さいと遮断器が動かないこともある。
壁内の発熱は見えないので、鳴らして知らせる設備が要る。
設置の前提は「金属製ラス張り等+低圧電路」。この構造だからこそ、早く知らせる価値がある。
04
設置が必要な建物
用途と延べ面積で決まる
区分
しきい値
主な用途
重要文化財など
面積を問わず
無条件で対象
文化財
建造物
宿泊・住居系
150 ㎡ 以上
延べ面積
旅館・ホテル
寄宿舎・共同住宅
倉庫・事業場系
1,000 ㎡ 以上
延べ面積
倉庫・事業場
自動車車庫・駐車場
契約電流
50 A 超
面積と別の入口
上記用途など
電気側の条件
300/500㎡の区分もある。適用は消防法施行令22条・規則24条の3で確認
設計での確認
まず壁の構造
金属ラス張り等かどうか
次に用途と面積
150/1,000㎡のどちら側か
契約電流も見る
50A超は面積と別の入口
所轄と確認
区分の判定は事前相談で確定
契約電流50A超は面積とは別の条件。面積で外れても、こちらで対象になることがある。
05
まとめ|漏電火災警報器
内線規程の解釈と解説【016】
1
切るのではなく知らせる
漏電遮断器は電気を切る設備、漏電火災警報器は鳴らして気づかせる設備。役割が違うので置き換えられない
警報を鳴らす
2
前提は壁の構造
金属製ラス張り等+低圧電路が設置の前提。壁内の金属への漏電は見えないまま熱を持つ
金属ラス張り等
3
面積か契約電流か
宿泊・共同住宅系は150㎡、倉庫・事業場系は1,000㎡、重要文化財は面積を問わず。契約電流50A超も入口になる
150 / 1,000 / 50A
根拠は消防法施行令22条・規則24条の3。300/500㎡区分など詳細は条文で確認する。