82 TECHNICAL GUIDE非常コンセント・無線通信補助対象になる建物が違う 技術図書館へ
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TECHNICAL GUIDE
使うのは消防隊
11階以上と地下街
無線は地下街のみ
各階2回路以上
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
非常コンセント・無線通信補助
対象になる建物が違う
並べて語られるが、義務の対象は重ならない。
無線通信補助設備は、地下街1,000㎡以上だけ
11
階以上
50
m以下
30
分以上
出典:HARITAの設計室「建築消防|非常コンセント設備と無線通信補助設備」(消防法施行令29条の2・29条の3)
SECTION
01
この章で答えること
非常コンセントがあれば、無線もあるか
対象になる建物が、まったく違う
このセクションで扱うこと
01
誰のための設備か
02
設置義務と配置
03
回路と非常電源
02
義務の対象
重なるのは地下街だけ
非常コンセント設備(令29条の2)
地階を除く階数が11以上
設置するのは11階以上の階
地下街で延べ面積1,000㎡以上
設置するのは地階
無線通信補助設備(令29条の3)
11階以上の建築物は対象外
義務にはならない
地下街で延べ面積1,000㎡以上
対象はこれ1つだけ
「非常コンセントがあるなら無線通信補助設備もあるはず」で積算すると外す。高層ビルの無線対策は施主要望や指導による。
どちらも「消火活動上必要な施設」。建物の利用者ではなく、駆けつけた消防隊が使う設備という点だけが共通している。
03
数字で押さえる
規則第31条の2に書かれている値
項目
基準
設計に効くところ
配置(水平距離)
50m以下
その階の各部分から
縦動線
階段室・EVロビーへ
取付高さ
1.0〜1.5m
床面・踏面から
埋込式
保護箱内に設ける
回路
各階2以上
1個の階は1回路可
10個以下
1回路あたりの個数
非常電源
30分以上
有効に供給できる容量
耐火配線
表示灯回路は耐熱配線
コンセントはJIS C 8303の接地形二極(15A・125V)。単相100Vで15A以上
この3つ、すぐ答えられますか
11階建てに無線通信補助設備は
不要。対象は地下街1,000㎡以上のみ
「階段の出入口から5m以内」
国の政省令にこの規定はない
着工届の要否
不要。設置届は必要
回路数の考え方
各階2回路以上が原則。1回路10個以下
各階2回路が原則なので、11〜20階の10層に設ける建物なら最低20回路分を非常電源側から供給する計画になる。
04
非常電源と届出
ここで段取りが変わる
電源
専用回路
蓄電池または交流低圧屋内幹線から分岐させずにとる
電源の開閉器にその旨を表示する
規則第24条第3号の例による
非常電源
30分以上
特定防火対象物で1,000㎡以上は専用受電設備が使えない
自家発電・蓄電池・燃料電池に限られる
地下街の非常コンセントは必ずこの扱い
届出
着工届は不要
消防設備士の独占業務ではない
着工届は不要、設置届は必要
知らずに進めると段取りで慌てる
非常電源からの配線は耐火配線。表示灯(保護箱上部の赤色の灯火)の回路は耐熱配線とする。
05
まとめ|消防隊が使う2つの設備
義務・配置・回路
1
対象が重ならない
非常コンセントは11階以上と地下街1,000㎡以上。無線通信補助設備は地下街1,000㎡以上だけで、高層ビルは対象外
地下街のみ
2
配置は水平距離50m
その階の各部分から50m以下。階段室や非常用エレベーターの乗降ロビーに、床面から1.0〜1.5mの埋込式保護箱で設ける
1.0〜1.5m
3
回路は各階2以上
1回路あたり10個以下。非常電源は有効に30分以上、配線は耐火配線。着工届は不要だが設置届は必要
30分
連結送水管の放水口と同じ階段室・同じ乗降ロビーに並べる例がほとんど。消防隊の動線に合わせた配置になっている。
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