83 TECHNICAL GUIDE漏電火災警報器条文にある基準と、条文にない基準 技術図書館へ
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TECHNICAL GUIDE
入口は柱書の構造要件
契約電流50A超
規則は全5号だけ
1級・2級は廃止済み
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
漏電火災警報器
条文にある基準と、条文にない基準
入口は用途でも面積でもなく、壁・床・天井の構造。
実務で使う数値の多くは、令にも規則にも書かれていない
50
A超
5
号だけ
0
級区分
出典:HARITAの設計室「建築消防|漏電火災警報器の設置基準」(消防法施行令22条、施行規則24条の3)
SECTION
01
この章で答えること
用途と面積から見ていないか
令第22条は、構造要件から始まっている
このセクションで扱うこと
01
柱書の構造要件
02
用途・面積と契約電流50A超
03
条文にある基準・ない基準
02
判定の入口
構造要件を満たして、はじめて号を見る
柱書の構造要件
準不燃材料以外の下地+鉄網入りの壁・床・天井
第1号〜第7号のいずれか
用途・面積、または契約電流容量50A超
柱書にただし書はない。下地が軽量鉄骨など準不燃材料以上なら、鉄網が入っていても対象外。
対象になりやすい
ラスモルタル造の外壁
木下地+ワイヤラスの天井・床
対象にならない
下地が準不燃材料以上
鉄網が入っていない
図面をまたぐ判断
電気図だけでは決まらない
意匠図の仕様表で確認する
想定している火災は、漏電した電流が鉄網に流れ、重ね継ぎ部の接触不良でスパークして木下地に着火するもの。
建築側の要求で外壁を防火構造(鉄網モルタル)にした結果、消防側の令第22条にも該当する——この連鎖が起きやすい。
03
設置対象
構造要件を満たしたうえで、いずれかに当たる
防火対象物
延べ面積
一号
(17)項
重要文化財等
要件なし
面積によらない
二号
(5)(9)項
寄宿舎・倉庫など
150㎡
以上
三〜六号
(1)〜(16)イ
用途で分かれる
300㎡〜
用途で3段階
七号
(1)〜(6)ほか
(15)(16)項
50A超
契約電流容量
第7号の契約電流容量は、契約種別が異なるなら「そのうちの最大」で判定
この3つ、すぐ答えられますか
判定の入口
柱書の構造要件(準不燃以外の下地+鉄網)
ELBがあれば免除か
免除されない。まったく別の設備
変流器の級
1級・2級は平成25年に廃止済み
第7号の判定
契約種別が違えば「最大」で見る
同一契約種別で複数契約がある場合の扱いは条文になく、各消防本部の審査基準で分かれる。所轄に確認するところ。
04
条文にある/ない
協議では、ここを分けて話す
条文
規則は全5号
変流器は警戒電路の定格電流以上
屋外の電路またはB種接地線で点検が容易な位置
音響装置は防災センター等、設定値は誤報が生じない値
運用
審査基準
電源は電流制限器の一次側から専用回路
15A以下のヒューズ付開閉器または20A以下のブレーカ
検出漏洩電流100〜400mA(B種接地線は400〜800mA)
資格
乙種第7類
点検は機器点検に加えて総合点検もある
工事に必要な資格は乙種第7類
1級・2級の区分はもう存在しない
令第22条第2項は一文だけで、技術基準はすべて規則第24条の3に委任されている。その規則が5号しかないため、細部は運用基準が埋めている。
05
まとめ|漏電火災警報器
調べ直したほうがいい設備
1
入口は構造要件
準不燃材料以外の下地で造った鉄網入りの壁・床・天井があること。用途と面積はその次に見る
柱書
2
第7号が実務で効く
用途・面積で拾われなくても、契約電流容量が50Aを超えれば対象。契約種別が違うなら合算ではなく最大で判定
50A超
3
条文と運用を分ける
規則第24条の3は5号しかない。専用回路・15Aヒューズ・検出値100〜400mAは条文ではなく各消防本部の審査基準
全5号
漏電遮断器(ELB)を設けていても免除にはならない。目的も設置位置も別の設備として計画する。
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