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TECHNICAL GUIDE
級は縦寸法で決まる
有効範囲にただし書2つ
非常電源は20分
60分は場所を限定
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
誘導灯
級を決めるのは表示面の縦寸法
A・B・C級を決めるのは表示面の縦寸法。明るさではない。
非常電源は20分。60分になるのは一部の場所だけ
0.4
m(A級)
60
m(範囲)
20
分(電源)
出典:HARITAの設計室「建築消防|誘導灯・誘導標識の設置基準」(消防法施行令26条、施行規則28条の2・28条の3)
SECTION
01
この章で答えること
級は明るさで決まるのか
決めているのは、表示面の縦寸法
このセクションで扱うこと
01
A・B・C級と有効範囲
02
有効範囲の2つのただし書
03
非常電源20分と60分
02
級と有効範囲
縦寸法が級を決め、級が距離を決める
A級|縦 0.4m 以上
避難口 60m(シンボルあり40m)
B級|0.2〜0.4m 未満
避難口 30m(シンボルあり20m)
C級|0.1〜0.2m 未満
避難口 15m(区分なし)
通路誘導灯は A級20m・B級15m・C級10m。有効範囲=そこまでの歩行距離。
ただし書①|見とおせない
容易に見とおせない・識別できない
→ 歩行距離10m以下の範囲
ただし書②|D=k×h
k=150/100/50、h=表示面の縦寸法
通路が折れている、什器や間仕切りで視線が切れる。こうした場面ではA級でも有効範囲は10mに落ちる。
表の距離だけを見て配置すると外す。条文はその表に続けて2つのただし書を置いており、実際の見え方で範囲が変わる。
03
取り違えやすいところ
業界呼称と法令用語が混ざりやすい
ありがちな理解
実際は
根拠・補足
級は明るさで決まる
縦寸法
表示面の縦寸法で区分
28条の3
明るさは級ごとの下限
表の距離がそのまま範囲
10mに落ちる
見とおせない場合
ただし書
第2項に2つある
BH形・BL形は法令用語
業界呼称
明るさ区分に由来
20/25cd
避難口20・通路25
非常電源は一律60分
20分が原則
60分は限られる
場所限定
建物全体ではない
「高輝度誘導灯」も法令上の定義語ではなく、製品群を指す業界呼称
この3つ、すぐ答えられますか
級を決めるもの
表示面の縦寸法(A級0.4m以上)
階段の通路誘導灯
非常用の照明装置があれば省略できる
非常電源の時間
20分。一部の場所だけ60分
誘導標識
誘導灯の有効範囲内は設けなくてよい
1,000㎡以上の階、地下街、駅舎、準地下街ではA級またはB級(明るさ要件付き)が義務。C級やB級BL形は使えない。
04
非常電源の組み立て
最初の20分と、その先の40分
20分
蓄電池必須
直交変換装置を有しない蓄電池設備による
誘導灯を有効に20分間作動できる容量
電源は規則第24条第3号の例による
60分
場所を限定
地上への出入口・直通階段の出入口
避難階でその出入口に通ずる廊下・通路
地階の乗降場と直通階段のもの
40分
選択肢がある
20分を超える分は自家発電設備でもよい
直交変換装置付き蓄電池・燃料電池も可
蓄光式誘導標識を設ければ通路誘導灯は60分の対象外
60分の対象建物は延べ面積50,000㎡以上、または階数15以上かつ30,000㎡以上、地下街1,000㎡以上など。該当建物でも居室内や一般の廊下まで60分にする必要はない。
05
まとめ|誘導灯・誘導標識
有効範囲の計算がものを言う設備
1
級は縦寸法で決まる
A級0.4m以上、B級0.2m以上0.4m未満、C級0.1m以上0.2m未満。明るさは級ごとの下限として別に定められている
0.4 / 0.2 / 0.1 m
2
有効範囲は落ちることがある
容易に見とおせない・識別できない場合は歩行距離10m以下。もう一つのただし書はD=k×hで計算する
10m
3
非常電源は20分が原則
最初の20分は蓄電池設備が必須。60分になるのは対象建物のうち、地上への出入口や直通階段など限られた場所だけ
60分
誘導灯の取付け高さを定めた条文や告示は存在しない。各消防本部の運用基準によるので、協議で確認する。