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TECHNICAL GUIDE
電源の部分を除く
甲乙の別は17条の6
両法は独立してかかる
点検は有資格者に限らない
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
自火報の資格
「電源の部分を除く」が境界線
受信機の常用電源の配線は、消防設備士の独占ではない。
ただし軽微な工事にも当たらないので、電気工事士が要る
4
類(甲種)
2
種(点検)
10
日前まで
出典:HARITAの設計室「建築消防|消防設備士と消防設備点検資格者」(消防法17条の5・17条の6、施行令36条の2)
SECTION
01
この章で答えること
電源の配線は、誰がやるのか
答えは、かっこ書きに書いてある
このセクションで扱うこと
01
独占業務の境界線
02
甲種・乙種と着工届
03
点検資格と電気工事士法
02
どちらの資格か
配線の種類で分かれる
受信機の常用電源(AC100V/200V)
消防設備士の独占ではない(令36条の2で除外)
軽微な工事にも当たらない
感知器回路・ベル回路
甲種第4類の工事範囲
電気工事士法の作業制限も独立してかかる
電気工事士が必要
消防設備士では足りない
該当すれば両方必要
片方で免除にはならない
消防法と電気工事士法は別々にかかる。片方を満たせばもう片方が免除される、という関係ではない。
感知器回路のDC24Vを「小型変圧器の二次側」と読めるかは条文から一義に決まらない。所轄消防と産業保安監督部の双方に確認する。
令第36条の2第1項の柱書に「電源の部分を除く」というかっこ書きがある。ここが独占業務の境界線になっている。
03
取り違えやすいところ
どの条文に何が書いてあるか
ありがちな理解
実際は
根拠
電源も消防設備士の独占
除外される
電源の部分を除く
令36条の2
第1項の柱書
甲乙の別は令36条の2
書いていない
法17条の6第2項
規則33条の3
各項の表による
甲種は全類そろう
6類7類なし
乙種に特類はない
整備>工事
対象範囲が広い
点検は必ず有資格者
限らない
対象は令36条2項
3号
面積要件がない
工事は「設置に係るものに限る」。撤去や移設は法第17条の5の対象ではない
この3つ、すぐ答えられますか
甲乙の別が書いてある条文
消防法第17条の6第2項
受信機の常用電源の配線
消防設備士の独占ではない。電気工事士が必要
着工届を出す人
甲種消防設備士本人。着手の10日前まで
点検資格者の種別
電気系の設備はすべて第二種
甲種第4類を持っていない電気工事店が電源側の配線を施工しても、消防法上は問題にならない。電気工事士法の話は別途かかる。
04
点検と2つの「軽微」
混ざりやすい3点
点検
対象は3つ
特定防火対象物で1,000㎡以上
非特定1,000㎡以上のうち消防長等が指定するもの
特定一階段等(面積要件なし)
工事
軽微=法2条3項
施行令第1条に列挙されている
そもそも「電気工事」に当たらない
電気工事士法の適用外になる
作業
軽微=法3条
施行規則第2条による
「電気工事」ではある
無資格者が従事してよい作業
「政令で定める軽微な工事」は第3条ではなく第2条第3項。ここを取り違えると、除外の効き方を読み間違える。
05
まとめ|自火報の資格
条文の順に読むと迷わない
1
境界線はかっこ書き
第1項の柱書に「電源の部分を除く」とある。受信機の常用電源の配線は消防設備士の独占業務ではない
令36条の2
2
両法は独立してかかる
感知器回路などの信号配線は甲種第4類の範囲であり、電気工事士法の作業制限も別にかかる。片方で免除にはならない
両方必要
3
点検はすべての建物ではない
有資格者点検の対象は令第36条第2項の3つ。これ以外は関係者自身が点検できる。電気系の設備は第二種の範囲
第二種
解釈が分かれる部分は所轄消防への確認が確実。特に感知器回路のDC24Vの扱いは、条文だけでは決まらない。