93 TECHNICAL GUIDE住警器と特定小規模用自火報義務を決めるのは条例 技術図書館へ
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TECHNICAL GUIDE
数値は総務省令138号
義務は市町村条例
設置は寝室と階段
令和6年7月に緩和
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防災・消防 / TECHNICAL GUIDE
住警器と特定小規模用自火報
義務を決めるのは条例
住警器の数値は消防法施行規則には載っていない。
特定小規模用は令和6年7月に大きく緩和された
0.6
m以上
1.5
m以上
300
㎡未満
出典:HARITAの設計室「建築消防|住宅用火災警報器と特定小規模施設用自動火災報知設備」(消防法9条の2、平成16年総務省令138号ほか)
SECTION
01
この章で答えること
施行規則を引いても出てこない
住宅用防災機器の条は、規則に存在しない
このセクションで扱うこと
01
数値がある場所
02
設置場所と取付け位置
03
特定小規模用の令和6年改正
02
どこに何が書いてあるか
縛るのは条例、基準を示すのが政令・省令
消防法第9条の2
設置・維持義務。基準は「政令で定める基準に従い市町村条例で定める」
施行令 5条の6〜5条の9
定義と、条例をつくるときの基準
平成16年総務省令138号
取付け位置の数値はここにある
市町村の火災予防条例
実際の義務内容はここで確定する。台所への附加もこのレベル
消防法施行規則には住宅用防災機器の条がなく、第5条の6から第5条の9は欠番になっている。
「全国一律のルール」として説明されることが多いが、条文の建付けは違う。設計前に所在地の条例本文を確認する。
03
取り違えやすいところ
全国基準と、条例の上乗せ
ありがちな理解
実際は
根拠
細目は施行規則にある
省令138号
規則には条がない
欠番
5条の6〜5条の9
台所は全国一律の義務
条例による
附加のレベル
9条の2
第2項が附加の根拠
0.4mは法令の数字
ガイドライン
省令に規定はない
運用基準
条例で求める市町村の
令5条の8は附加の根拠
適用除外
緩和の規定
逆方向
条文は緩める側
併用住宅では住宅以外の用途の部分が除かれ、住宅部分だけが対象になる
この3つ、すぐ答えられますか
取付け位置の数値の出どころ
平成16年総務省令138号 第7条第1項
全国基準の設置場所
就寝の用に供する居室と、そこへ通じる階段
壁・はりからの距離
0.6m以上離れた天井(または天井から0.15〜0.5mの壁)
空気吹出し口から
1.5m以上
種別は寝室・階段が光電式、廊下はイオン化式または光電式。階段に設けるものは階段の上端に設置する。
04
令和6年7月23日の改正
特定小規模施設用自動火災報知設備
対象
一般化
限定列挙から「令21条1項の号を引く」形に
延べ面積300㎡未満という上限は維持
航空機格納庫や重要文化財等が新たに対象に
区域
警戒区域は2以上可
従来は警戒区域が「一」の場合に限られた
連動型警報機能付感知器なら2以上でも可
火災の発生した警戒区域を特定できることが条件
受信機
省略可
すべて連動型警報機能付感知器なら省略できる
特定一階段でも設置できるようになった
公布日即施行(令和6年7月23日)
2024年前半までの資料では追えない改正。手元の解説書の版を確認してから使う。
05
まとめ|住警器と特定小規模用
条文の階層を押さえる
1
数値は省令138号にある
消防法施行規則に住宅用防災機器の条はない。取付け位置の0.6m・0.15〜0.5m・1.5mはすべて平成16年総務省令138号
規則は欠番
2
義務を決めるのは条例
政令と省令は条例をつくるときの基準。全国基準の設置場所は就寝の用に供する居室と階段で、台所は条例による附加
市町村
3
特定小規模用は緩和された
対象が一般化され、警戒区域が2以上でも使えるようになり、条件を満たせば受信機も省略できる
令和6年7月
設計前に所在地の火災予防条例の本文を確認する。ここに挙げたのは、その条例をつくるときの基準のほう。
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