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TECHNICAL GUIDE
免除と対象外は別
白熱灯は1lx
蛍光灯・LEDは2lx
例外は体育館と学校
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照明・コンセント / TECHNICAL GUIDE
非常照明の免除
「要らない」には2種類ある
義務の免除と、そもそも対象外は別物。
照度は白熱灯1lx、蛍光灯・LEDは2lx
1
lx(白熱灯)
2
lx(LED等)
5
つの型
出典:HARITAの設計室「非常照明が免除・不要になる場所と必要照度」(建築基準法施行令第126条の4ほか)
SECTION
01
この章で答えること
その部屋に本当に要るか
避難のための明かり、という前提
このセクションで扱うこと
01
どこに義務がかかるか
02
免除・対象外の5類型
03
光源で変わる必要照度
02
義務がかかる範囲
居室と、そこに至る避難経路
特殊建築物
不特定多数が利用するもの
用途で判断する
一定規模以上
階数3以上で延べ500m²超
または延べ1,000m²超
無窓の居室
採光上の無窓の居室
を有する建築物
上記の居室と、そこに至る避難経路が対象になる。
義務の免除
就寝/居住・学校・屋外開放部・運動施設
そもそも対象外
居室でない室(倉庫・電気室・便所など)
増築・改築・大規模修繕では、工事部分だけでなく既存部分も設置対象になる。
非常照明は避難のための明かり。避難経路としての意味が薄い場所は、免除または対象外になる。
03
免除・不要の5類型
性質ごとに分けて覚える
タイプ
区分
注意する例外
就寝/居住(病室・住戸など)
免除
義務の免除
なし
例外の定めなし
学校
免除
義務の免除
夜間部
廊下・階段に必要
運動/大空間(体育館)
免除
義務の免除
観覧席
があると対象
倉庫・電気室・便所・浴室
対象外
居室ではない
なし
例外の定めなし
外気に開放された通路・屋外階段も義務の免除。屋外開放部は5類型の一つ
この3つ、すぐ答えられますか
義務がかかる範囲
特殊建築物・一定規模以上の居室・無窓の居室と避難経路
免除と対象外の違い
免除は義務の除外、対象外はそもそも居室でない
必要照度
白熱灯1lx以上/蛍光灯・LEDは2lx以上
改修時の扱い
増築・改築・大規模修繕は既存部分も設置対象
免除は「完全に不要」ではない。観覧席のある体育館、夜間部を併設する学校のように、例外側を覚えておくと外しにくい。
04
照度は光源で変わる
床面の水平照度
白熱灯
1lx以上
告示が本来想定している光源
床面の水平照度で1lx以上
高温でも光束の低下が小さい
蛍光灯
2lx以上
火災の高温で光束が低下する
周囲温度140℃で常温時の約50%まで落ちる
余裕を見て2lx以上とされている
LED
2lx以上
告示光源ではないが認定・評定で認可
国土交通大臣認定制度・JILの自主評定
照度の要求は蛍光灯と同じ2lx以上
JIL5501は「140℃の雰囲気中で30分間点灯を継続できる耐熱性」を要求している。照度差はこの温度条件から来る。
05
まとめ|非常照明の免除
範囲・類型・照度
1
免除と対象外は別物
就寝/居住・学校・屋外開放部・運動施設は義務の免除。倉庫・電気室・便所などはそもそも対象外
5類型
2
例外側から覚える
観覧席のある体育館は対象、夜間部を併設する学校は廊下・階段に必要。免除=完全に不要ではない
観覧席
3
照度は光源で変わる
白熱灯は1lx以上、蛍光灯・LEDは2lx以上。高温で光束が約50%落ちる分の余裕を見ている
1 / 2 lx
増築・改築・大規模修繕では、工事部分だけでなく既存部分も設置対象になる。改修案件では範囲の確認が先になる。