地震大国、日本。
耐震クラスの判断基準と
機器の選定方法について知りたい!
- 耐震クラスについて調べている方
- ケーブルラックの耐震施工について調べている方
- 盤の耐震施工について調べている方
- 耐震クラスの概要
- 適用階の判断方法について
- ケーブルラックの耐震施工の検討方法
- 盤の耐震施工の検討方法
クイックトピックス
- 耐震クラスS:特定の施設 で 重要機器
- 耐震クラスA:特定の施設 で 一般機器
- 耐震クラスA:一般の施設 で 特定機器
- 耐震クラスB:一般の施設 で 一般機器
耐震設計の指針について
建築設備における設計・施工指針は「建築設備耐震設計・施工指針」2014年版に記載されています。
この指針は、前回の『指針2005年』より2011年に起きた東北地方平洋沖地震(東日本大震災)の被害状況をもとに改定されたものになります。
- つかみ金具の脱落
- 置き基礎の移動などによる破損
- 配管等の末端部・分岐部などの破損
- 吊り金物や埋め込み金物の強度不足など
2014年版の改訂により変更した主な点は
- 横引き配管等の耐震支持
- 耐震支持の種類と適用
耐震クラスについて
耐震クラスについては官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説に
耐震クラスの適用についての記載があります。
耐震クラスは、地震後に建物をどのような用途・状態にしたいか
建物を防災拠点として使用したい
耐震クラスSまたはAに該当する
一般の事務所等で扱う場合
耐震クラスAまたはBに該当する
建物用途
- 特定の施設
- 一般の施設
機器の用途
- 重要機器
- 一般機器
で分かれています
上記の内容を整理すると
- 耐震クラス『S』:特定の施設で重要機器
- 耐震クラス『A』:特定の施設で一般機器
- 耐震クラス『A』:一般の施設で特定機器
- 耐震クラス『B』:一般の施設で一般機器
と分類することができます。
耐震クラスの選定は、客先・設計事務所等の施設用途の判断により決定します
適用階について
上層階の定義
- 建物が、2~6階建ての場合、最上階(2、3、4、5、6)を最上階とします
- 建物が、7~9階建ての場合、上層2階(6・7、7・8、8・9)を上層階とします
- 建物が、10~12階建ての場合、上層3階(8・9・10、9・10・11~)を上層階とします
- 建物が、13階以上の場合、上層4階を上層階とします
中間階の定義
中間階は上層階を除くため建物が何階建てなのかを確認しましょう
設置場所の定義
設置場所の区分は、どの階に設置されているかではなく
どの階から支持されているかで考えます
配管の設置場所が1階であっても2階から支持する場合中間階に該当します
適用の除外部分
以下の項目に該当する場合、耐震クラスごとの耐震支持は適用除外となります。
(1)電線管、金属ダクト、バスダクトなど
- a)φ82以下の単独金属管
- b)周長80cm以下の電気配線
- c)定格電流600A以下のバスダクト
- d)吊り長さが平均20cm以下の電気配線
(2)ケーブルラック
- a)幅400㎜未満のもの
- b)吊り長さが平均20cm以下のケーブルラック
耐震支持の適用表
建築設備耐震設計・施工指針の耐震支持の適用表
耐震支持間隔|電気配線(金属管・金属ダクト・バスダクトなど)
耐震種別【A種・B種】
耐震種別【S種】
耐震支持間隔|ダクト
耐震種別【A種・B種】
耐震種別【S種】
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まとめ
耐震クラスの基本的な分類
建物用途
- 特定の施設
- 一般の施設
機器の用途
- 重要機器
- 一般機器
耐震クラス『S』:特定の施設で重要機器
耐震クラス『A』:特定の施設で一般機器
耐震クラス『A』:一般の施設で特定機器
耐震クラス『B』:一般の施設で一般機器
横引き配管及び立て配管の適用除外項目
以下の項目に該当する場合、耐震クラスごとの耐震支持は適用除外となる
(1)電線管、金属ダクト、バスダクトなど
- a)φ82以下の単独金属管
- b)周長80cm以下の電気配線
- c)定格電流600A以下のバスダクト
- d)吊り長さが平均20cm以下の電気配線
(2)ケーブルラック
- a)幅400㎜未満のもの
- b)吊り長さが平均20cm以下のケーブルラック
建築設備耐震設計・施工指針の耐震支持の適用表