内線規程の解説 PR

内線規程の解釈と解説【020】|高周波電流の漏えい防止

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

 

出典(内線規程(JEAC8001-2022))より

電線路の感電火災等の防止

構内電線路の施設に関する規定の適用範囲と、感電や火災防止のための基本的な考え方を示したものです。

概要

  • 適用範囲: この編の規定は、需要場所の構内に施設する低圧および高圧の電線路、引込線、屋外配電用変圧器などの施設に適用されます。
  • 感電火災防止: 電線路や電車線路は、施設場所の状況や電圧に応じて、感電や火災の恐れがないように施設する必要があります。
  • 関連規程: 詳細な規定については、一般社団法人日本電気協会が制定した電気技術規程JEAC 7001(2012)「配電規程」を参照する必要があります。
  • RB電線: RB電線を使用する場合は、解釈により施設する必要があります。
  • 特例的な施設: 鉄塔、鋼板組立柱以外の鉄柱、現場打ちコンクリート柱などの支持物、アルミ合金線およびアルミ覆鋼線などを使用する電線路の施設、60m程度以上の長径間工事などは、配電規程により施設する必要があります。
  • 関連条文: 2100-1適用範囲は2200節に関連します。

詳細

  • 基本的事項: この資料では、構内電線路の施設に関する基本的な事項のみが記載されており、詳細な規定は配電規程に委ねられています。
  • 状況に応じた施設: 電線路の施設は、施設場所の状況や電圧に応じて、安全性を確保するために適切な方法で行う必要があります。
  • 解釈による施設: RB電線のような特殊な電線を使用する場合は、具体的な状況に応じて解釈を適用する必要があります。

2101-1 用語

構内電線路の施設に関する規定で使用される用語の定義をまとめたものです。

概要

  1. 地上に施設する電線路: 構内または道路(応急の場合)などの地上に布設する電線路を指します。
  2. 橋に施設する電線路: 鉄道橋、道路橋、高架道路など類似した造営物に施設する電線路を指します。ただし、電線路専用橋に施設する場合や、橋に支持物を施設して架線する場合(架空電線路とみなす)は含みません。
  3. 電線路専用橋などに施設する電線路: 地中電線路の河川横断などに施設される電線路専用の橋(線路橋ともいう)や、工場構内などで水管、蒸気管などの配管を支持する架台(パイプスタンド)に施設する電線路を指します。
  4. がけに施設する電線路: 支持物を設けずに、がけに直接施設する電線路を指します。
  5. 屋内に施設する電線路: 屋内で分岐することなく貫通し、他の電気使用場所に至る電線路の屋内に施設する部分を指します。
  6. 保安工事: 低圧および高圧の架空電線が他物と接近・交差する場合の施設方法のうち、一般的に規定されている施設方法よりも強化すべき点(電線の太さ、木柱の風圧荷重に対する安全率、末口の太さ、支持物の径間)を規定した共通の工事方法を指します。
  7. 地中電線路: 地中に施設する電線路を指し、施設方式には管路式、暗きょ式、直接埋設式があります。
  8. 管路式: 車両などの重量物の圧力に耐える管を使用し、ケーブルを収める方式を指します。必要に応じて管路の途中や末端に地中箱(マンホールなど)を設けるものを指します。
  9. 管路: マンホール、ハンドホールなどの電線引入れ孔相互の間に地中電線を収めるためのガス管、ヒューム管、陶管、合成樹脂管などを地中に施設したものを指します。
  10. 地中箱: ケーブルの引入れ、引抜き、接続を行うために管路の途中に設けられる一種の地下室を指し、一般にマンホール、ハンドホールなどを指します。
  11. マンホール(ハンドホールを含む): ケーブルの引入れ、引抜き、接続などを行うための地中箱を指します。
  12. 暗きょ式: 車両その他の重量物の圧力から受ける荷重に耐え、かつ、ケーブルを布設できる空間を有する構造物にケーブルを収める方式を指します。
    • 洞道: 暗きょのうち、暗きょ内に人が入って作業ができる大きさを有するものを指します。
  13. 直接埋設式: トラフなどのケーブル防護物にケーブルを収めるか、板などでケーブルの上部を防護して地中に埋設する方式を指します。CDケーブルなどを使用する場合もこの方式に含まれます。
  14. 開きょ: 地表又は地上に施設する鉄筋コンクリート製の堅ろうな配線溝(ダクト又はトレンチともいう)を指します。
  15. 上部造営材: 屋根、ひさし、物干し台その他の人が上部に乗るおそれがある造営材(手すり、さくその他の人が上部に乗るおそれのない部分を除く)を指します。

 

この記事のカテゴリー