副業の確定申告と就業規則|会社員の電気設備技術者が始める前に確認すること
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副業を始める前に、お金と就業規則のルールだけは押さえておく必要があります。この記事では、電気設備技術者(会社員)が副業を始める前に確認すべきポイントを整理します。※本記事は一般的な情報のまとめです。個別の税務判断は税務署・税理士に確認してください。
この記事の要点
✔ 先に就業規則。「知らなかった」は通らない
✔ 所得20万円超で確定申告。20万円以下でも住民税の申告は必要
✔ 会社に伝わる主な経路は住民税。普通徴収の選択を検討
✔ 先に就業規則。「知らなかった」は通らない
✔ 所得20万円超で確定申告。20万円以下でも住民税の申告は必要
✔ 会社に伝わる主な経路は住民税。普通徴収の選択を検討
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まず就業規則|副業の3パターン
| 会社の規定 | 対応 |
|---|---|
| 届出制 | 届け出れば原則OK。素直に届け出るのが最も安全 |
| 許可制 | 事前に許可を取る。競業・情報漏えいに当たらない内容なら認められやすい |
| 禁止 | 懲戒リスクを負ってまでやる価値はない。資産運用や不動産など「副業に当たらない」範囲を確認 |
公務員(電気職含む)は法律で原則禁止です。また、どの会社でも本業と競合する事業・会社の情報を使う副業は懲戒の対象になり得ます。
確定申告|「20万円ルール」の正確な理解
- 給与を1か所からもらう会社員は、副業の所得(収入−経費)が年20万円を超えたら確定申告が必要です。
- 20万円以下でも住民税の申告は別途必要です。ここを勘違いしている人が非常に多いので注意。
- ブログ広告収入・講師謝金は原則「雑所得」。規模と継続性によっては事業所得(青色申告で最大65万円控除)を検討できます。
会社に伝わる仕組みと対策
副業が会社に伝わる主な経路は住民税の通知です。副業分の所得が加算されると、会社が天引きする住民税額が同僚より不自然に増え、経理が気づくことがあります。確定申告書の第二表で住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすると、副業分の住民税を自分で納められます(自治体によって扱いが異なるため、心配なら市区町村に確認を)。
経費と帳簿づけの基本
- 経費になるもの(例):サーバー・ドメイン代、書籍・教材、取材の交通費、機材の副業使用分(按分)。
- 領収書・明細は保存:クラウド会計ソフトを使うと帳簿づけが楽になります。
- 売上1,000万円・インボイス:副業レベルでは当面関係しない人が大半ですが、取引先から登録を求められるケースはあります。
まとめ
ルールの確認は最初の1日で終わります。逆に、後から発覚した無申告・無許可は取り返しに大きなコストがかかります。就業規則→住民税→帳簿の3点を押さえて、安心して副業を育ててください。
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