総合案内調べる > このページ
同じグループのまとめページ:電気設備の用語集
電気設備設計・施工でよく使う早見表を一箇所にまとめました。電線サイズ・許容電流・電流減少係数・電圧降下・需要率・電線管の太さ・支持間隔・接地線サイズ・変圧器容量・三相結線・防爆構造まで、現場で必要な数値をすぐ確認できます。上の検索ボックスにキーワードを入れると絞り込め、各表には「何の表か・読み方」の解説と図解、お気に入り登録も付いています。
よく使う:

幹線・分電盤・ケーブルサイズ

分岐回路の電線太さ(15A〜50A)

この表は分岐回路のブレーカー定格(15A〜50A)ごとに、使用できる電線の最小太さと接続できるコンセントの定格をまとめた表です。

読み方左の「分岐回路の種類(定格)」の行を選び、同じ行の電線太さ以上の電線を使い、コンセント定格の範囲内の器具を接続します。

20Aブレーカー電線(2.0mm以上)コンセント
分岐回路の種類電線の最小太さ
軟銅線
接続できるコンセントの定格
15A分岐回路1.6mm(2.0mm²)以上15A以下
20A配線用遮断器分岐回路1.6mm(2.0mm²)以上20A以下(15A・20A)
20Aヒューズ分岐回路2.0mm(3.5mm²)以上20A
30A分岐回路2.6mm(5.5mm²)以上20Aを超え30A以下
40A分岐回路8mm² 以上30Aを超え40A以下
50A分岐回路14mm² 以上40Aを超え50A以下

出典:強電設備の設計|単相回路の2次側電線太さの選定方法をわかりやすく解説

絶縁電線の許容電流(単線・より線)

この表は600V絶縁電線(IVなど)の太さごとに流せる電流(許容電流)を、単線・より線別に示した表です。

読み方使う電線の太さの行を見て、単線/より線の列で許容電流を読みます。管内に複数本入れる場合は下の「電流減少係数」で補正します。

電流 I導体が太いほど多く流せる許容電流
単線より線
太さ(直径)許容電流値太さ(断面積)許容電流値
1.6 [mm]27 [A]2 [mm²]27 [A]
2.0 [mm]35 [A]3.5 [mm²]37 [A]
2.6 [mm]48 [A]5.5 [mm²]49 [A]
3.2 [mm]62 [A]8 [mm²]61 [A]
14 [mm²]88 [A]

出典:電気設備の基本知識 #014【絶縁電線の許容電流】

電流減少係数(同一管内の電線数による補正)

この表は1本の電線管に複数本を収めると放熱が悪くなるため、許容電流に掛ける補正係数をまとめた表です。

読み方管内に入れる電線本数の行の係数を、上の許容電流に掛けて実際に使える電流を求めます(本数が多いほど小さくなります)。

同一管内に多数本数が多いほど熱ごもり→ 許容電流を減額
同一管内の電線数電流減少係数
3本以下0.70
4本0.63
5本または6本0.56
7~15本0.49
16~40本0.43
41~60本0.39
61本以上0.34

出典:電気設備の基本知識 #014【絶縁電線の許容電流】

電圧降下の許容の目安(こう長早見)

この表は変圧器二次側から負荷までの配線こう長(距離)に応じた、許容できる電圧降下の目安をまとめた表です。

読み方こう長の行を選び、許容電圧降下(%)を確認します。これを超えないよう電線サイズを太くして調整します。

Tr負荷こう長(長いほど降下大)▼電圧降下
こう長
供給変圧器2次側〜負荷
許容電圧降下
60m以下2%以下
120m以下3%以下
200m以下4%以下
200m超過5%以下

出典:内線規程の解釈と解説【003】電圧降下(1310節)の許容値とこう長早見表

住宅(集合住宅)の総合需要率表(戸数別)

この表は集合住宅は戸数が増えるほど全戸が同時に使う割合が下がるため、その見込み(需要率)を戸数別に示した表です。

読み方対象の戸数の行の需要率(%)を、全戸の合計負荷に掛けて幹線・変圧器の設計容量を求めます。

2戸10戸30戸50戸戸数が多いほど需要率は下がる
戸数総合需要率[%]
100
100
100
100
100
91
83
78
73
1070
1167
1264
1362
1461
1559
1658
1757
1856
1955
2054
2153
2253
2352
2451
2551
2650
2750
2850
2949
3049
3149
3248
3348
3448
3547
3647
3747
3847
3947
4046
需要率カーブ(戸数 → 総合需要率)
405570851001510152025303540戸数

出典:幹線設備の設計|集合住宅の幹線需要率と幹線計算方法について詳しく解説

動力(三相誘導電動機)の開閉器・ブレーカー・ケーブルサイズ早見表(200V/400V)

この表は三相誘導電動機の出力(kW)ごとに、開閉器・過負荷保護・ブレーカー・幹線ケーブルのサイズ目安をまとめた早見表です(200V/400V別)。

読み方電動機出力(kW)と電圧の区分を選び、各機器の定格やケーブルサイズの目安を読みます。始動方式や配線長により補正が必要です。

開閉器ブレーカー幹線ケーブルM電動機

モーター出力ごとの規約電流・配線用遮断器・開閉器・電線サイズの設計表(トップランナーモーター)。分岐回路・幹線それぞれ、200V/400V。表は画像です。原寸・詳細は出典記事をご覧ください。

200V 三相誘導電動機(トップランナー)|分岐回路
200V 三相誘導電動機(トップランナー)|分岐回路 開閉器・配線用遮断器・ケーブルサイズ早見表
400V 三相誘導電動機(トップランナー)|分岐回路
400V 三相誘導電動機(トップランナー)|分岐回路 開閉器・配線用遮断器・ケーブルサイズ早見表
200V 三相誘導電動機(トップランナー)|幹線
200V 三相誘導電動機(トップランナー)|幹線 開閉器・配線用遮断器・ケーブルサイズ早見表
400V 三相誘導電動機(トップランナー)|幹線
400V 三相誘導電動機(トップランナー)|幹線 開閉器・配線用遮断器・ケーブルサイズ早見表

出典:分電盤の設計|動力設備のケーブルと開閉器サイズの簡易設計表一覧

電動機(三相かご形)の容量換算表(出力kW → kVA・200V/400V)

この表は三相かご形電動機の出力(kW)を、電源容量の目安となるkVAへ換算した表です(200V/400V別)。

読み方出力kWの行を選び、電圧の列でおおよそのkVAを読みます。変圧器・発電機・幹線容量の概算に使います。

kW出力換算kVA電源容量の目安

定格出力からの負荷容量[kVA]換算。標準品とインバータ制御品の2表です。

定格出力
kW
200V400V
規約電流
A
負荷容量
kVA
規約電流
A
負荷容量
kVA
0.21.80.630.90.63
0.43.21.111.61.11
0.754.61.602.31.60
1.58.02.784.02.78
2.211.13.855.53.82
3.716.85.828.45.82
5.524.68.5312.38.53
7.534.011.817.011.8
1148.016.724.016.7
1564.022.232.022.2
18.579.027.439.527.4
2292.031.946.031.9
3012443.062.043.0
3715252.776.052.7
4519065.995.065.9
5522879.011479.0
75155108
90180125
110220153
定格出力
kW
200V400V
インバータ入力電流
A
負荷容量
kVA
インバータ入力電流
A
負荷容量
kVA
0.2
0.42.30.811.10.79
0.753.31.151.61.12
1.56.12.113.02.07
2.28.62.994.32.96
3.714.04.857.04.82
5.520.57.1110.27.07
7.527.49.5013.79.50
1139.613.819.713.7
1553.218.526.618.5
18.564.922.532.322.4
2276.826.738.026.4
3010436.151.435.7
3712844.463.243.8
4515553.776.553.1
5518865.293.164.6
7512788.0
90
110

出典:資料|電動機の容量換算表

6.6kV CVTケーブルの許容電流(サイズ別・メーカー標準値)

この表は高圧6.6kV CVTケーブルの導体サイズごとの許容電流(メーカー標準値)をまとめた表です。

読み方ケーブルサイズの行で許容電流を読み、負荷電流がこれ以下になるサイズを選びます。敷設条件により補正が必要な場合があります。

CVT 3心6.6kV 高圧導体が太いほど→ 許容電流大

高圧6.6kV CVT(トリプレックス形)の導体サイズごとの許容電流の目安(メーカー・JCS標準値ベース)。敷設条件・周囲温度・こう長で補正が必要です。

ケーブルサイズ電流値
22sq120
38sq170
60sq225
100sq310
150sq405
200sq485
250sq560
325sq660
400sq750
500sq855
600sq950A
6.6kV CVT 許容電流 × 導体サイズ
02505007501000223860100150200250325400500600Amm²

出典:引込設備の設計|高圧ケーブルのサイズ選定方法と計算手順について詳しく解説

600V CVケーブルの許容電流(フジクラ・ダイヤ|周囲温度40℃・気中1条)

この表は低圧600V CVケーブルの導体サイズごとの許容電流を、より数(2心CVD・3心CVT・4心CVQ)別に示した表です。

読み方導体サイズの行を選び、ケーブル構成(CVD/CVT/CVQ)の列で許容電流を読みます。周囲温度40℃・気中1条が基準です。

CVT(単心3個より)導体サイズが太いほど→ 許容電流が大きい

フジクラ・ダイヤケーブルのカタログ値。周囲温度40℃・気中1条での許容電流[A]。CVT=単心3個より(3心)、CVD=2心、CVQ=4心。多条布設・周囲温度・敷設条件(管路・直埋)では補正が必要です。

導体サイズ
[mm²]
単心2個より
CVD
単心3個より
CVT
単心4個より
CVQ
86662
14918686
22120110110
38165155155
60225210210
100310290290
150400380380
200490465465
250565535535
325670635635
400765725725
500880835835
600V CV(CVT・3心)許容電流 × 導体サイズ
0225450675900814223860100150200250325400500Amm²

出典:フジクラ・ダイヤケーブル 600V CVD/CVT/CVQ カタログ(PDF)

許容電流の補正係数(周囲温度・多条布設)

この表はカタログや早見表に載っている許容電流を、実際の布設条件に合わせて割り引くための係数(周囲温度補正係数・多条布設の低減率)をまとめたものです。

読み方①布設条件から基準の周囲温度を確認 → ②多条布設の低減率を掛ける → ③周囲温度の補正係数を掛ける、の順に表の値を割り引きます。実際の許容電流 = 表の値 × 低減率 × 温度補正係数です。

⚠ 内線規程・JCS(日本電線工業会規格)・メーカー標準値をもとに整理しています。基準となる周囲温度が出典によって違う(内線規程=30℃/メーカー・JCS=40℃/直接埋設=25℃)ため、表を混ぜて使わないでください。実施設計では必ず採用するメーカーの技術資料・最新の内線規程をご確認ください。

補正のかけ算(例:表の値100Aのケーブル) 表の許容電流 100A × 低減率 0.70 70A × 温度補正 0.95 66.5A 実際に流せるのは 66.5A = 表の値の約2/3

補正は「掛け算」で効きます。低減率と温度補正の両方を必ず確認します。

布設条件と基準となる周囲温度

布設条件基準の周囲温度備考
気中・暗渠布設40℃ケーブルラック・ピット・ころがし等。メーカー標準値の基準。
電線管・管路布設40℃管内の条数による電流減少係数を別途適用。
直接埋設25℃(土壌)土壌熱抵抗100℃・cm/W、深さGL−1,400mm が標準条件。
内線規程(絶縁電線・VVケーブル)30℃いわゆる「基底温度30℃」。メーカー資料の40℃基準とは別物。

周囲温度による補正係数

k = √( (T₁ − θ) ÷ (T₁ − T₀) )
T₁=導体の最高許容温度(ビニル系60℃/架橋ポリエチレン系90℃)、θ=実際の周囲温度、T₀=表の基準温度

周囲温度60℃系(IV・VVF)
内線規程 30℃基準
60℃系(VVF)
JCS 40℃基準
90℃系(CV・CVT)
40℃基準
20℃1.151.411.18
25℃1.081.321.14
30℃1.001.221.10
35℃0.911.121.05
40℃0.821.001.00
45℃0.710.870.95
50℃0.580.710.89
55℃0.410.500.84
60℃0.77

※ 天井内・機械室・屋外盤内などは40〜50℃になることがあり、CV(90℃系)でも1割前後は下がります。ビニル系(60℃)は高温で急激に落ちるのが分かります。

多条布設(束ね・段積み)による低減率

段数(多段積み) 3段 2段 1段 3段×4列・密着なら 低減率 0.41 中心間隔 S の取り方 S=d 密着(低減率 小) S=2d 1本分あける S=3d 2本分あけると ほぼ 1.00 d=ケーブル外径、S=中心間隔

「段を増やす」ほど不利、「間隔をあける」ほど有利。ラック計画で効く要素です。

束ね(密着)条数による低減率|JCS 0168-1

同時に束ねる条数1条2条3条4条6条8条以上
低減率1.000.850.800.700.600.60

※ 実際の現場では完全な密着になることは少ないため、実務上は「条数−1」の低減率を採るなどの運用もあります(設計方針に合わせてください)。

段数・間隔別の低減率(参考値)

段数中心間隔2列3列6列8列以上
1段S=d0.850.800.700.70
1段S=2d0.950.950.900.80
1段S=3d1.001.000.95
2段S=d0.700.600.530.50
2段S=2d0.900.900.720.70
2段S=3d0.950.95
3段S=d0.480.340.30
3段S=2d0.800.660.60
3段S=3d0.85

※ 気中・暗渠の多条布設の代表値です(「―」は元資料に記載のない条件)。同一管内の電線数による減少係数は別カード「電流減少係数」を参照してください。

VVF・VVR・CV 多心ケーブルの許容電流

この表は低圧配線でいちばん使う 600V VVケーブル(VVF・VVR)600V CVケーブル(多心) の許容電流を、心数別にまとめたものです。

読み方まず出典(内線規程30℃基準か、JCS・メーカー40℃基準か)を選び、その表の中だけで比較します。求めた値に、カード①の低減率・温度補正を掛けて実際の許容電流にします。

600V VVケーブル(VVF・VVR)3心以下|内線規程・周囲温度30℃

単線(mm)より線(mm²)
導体径許容電流公称断面積許容電流
1.619 A219 A
2.024 A3.526 A
2.633 A5.534 A
3.243 A842 A
1461 A
2280 A
38113 A
60150 A
100202 A

※ 内線規程では「VVケーブル(3心以下)の許容電流 = 同サイズの絶縁電線の許容電流 × 0.70」で決まります。カード「絶縁電線の許容電流」×カード「電流減少係数(3本以下=0.70)」と一致します。4心以上は3心以下より小さくなるので別途確認が必要です。

600V VVFの心数別許容電流|JCS 0168-2・周囲温度40℃

導体径気中・暗渠(1条)電線管内(1条)
2心3心2心3心
1.6 mm18 A15 A14 A12 A
2.0 mm23 A20 A19 A16 A
2.6 mm32 A27 A26 A22 A

※ 4心は3心と同じ値(1.6mm=15A、2.0mm=20A)。周囲温度30℃なら ×1.22、25℃なら ×1.32 で読み替えます(例:2.0mm 2心 23A × 1.22 ≒ 28A)。内線規程の30℃基準の値(2.0mm=24A)とは基準が違うため、混ぜて使わないでください。

600V CVケーブル(多心)|気中・暗渠 1条・周囲温度40℃

導体サイズ
(mm²)
単心 3条
平積
2心 1条3心 1条
227 A28 A23 A
3.538 A39 A33 A
5.550 A52 A44 A
863 A65 A54 A
1487 A91 A76 A
22115 A120 A100 A
38160 A170 A140 A
60210 A225 A190 A
100290 A310 A260 A
150380 A400 A340 A
200470 A485 A410 A
250540 A560 A470 A

※ 直接埋設(周囲温度25℃)では値が大きくなります(例:22mm² 3心=125A、60mm² 3心=215A)。CVD・CVT・CVQ(単心をより合わせたもの)の値は別カード「600V CVケーブルの許容電流」を参照してください。

許容電流の考え方と幹線サイズの選定手順

この表は許容電流の3つの区分(連続・短時間・短絡時)の違いと、幹線・分岐のケーブルサイズを決めるまでの手順を、計算例つきで整理したものです。

読み方①負荷電流 → ②低減率・温度補正 → ③必要許容電流 → ④サイズ仮選定 → ⑤電圧降下チェック → ⑥保護協調の順で進めます。どれか1つでも外れるとサイズを上げます。

① 負荷電流を求める 需要率・割増を考慮 ② 補正係数を決める 低減率 × 温度補正 ③ 必要許容電流 I ÷(低減率×温度補正) ④ サイズを仮選定 許容電流 ≧ 必要値 ⑤ 電圧降下チェック こう長ごとの許容値内 ⑥ 保護協調の確認 遮断器定格・短絡耐量 ④〜⑥のどれかがNGなら 1サイズ上げて再チェック 「許容電流だけ」で決めない/「電圧降下だけ」で決めない

サイズ選定の流れ。③まででサイズを仮決めし、⑤⑥で確定させます。

許容電流の3つの区分

区分通電時間の目安導体温度の上限
(CV銅の例)
使いどころ
連続許容電流常時(連続通電)90℃通常のケーブルサイズ選定はこれ。早見表の値はすべてこの値。
短時間許容電流数分〜数時間105℃系統切替時・一時的な過負荷。連続値より2〜3割大きい。
短絡時(瞬時)許容電流1〜2秒以下230℃短絡・地絡事故時。発生熱がすべて導体に蓄積すると仮定して計算。

短絡時許容電流の簡略式(銅導体)

I = K × A ÷ √t I:許容電流(A)、A:導体断面積(mm²)、t:短絡電流の持続時間(秒)

絶縁体の種類常時最高温度 T₁短絡時最高温度 T₂定数 K
架橋ポリエチレン(CV・CVT)90℃230℃134
特殊耐熱ビニル80℃230℃140
ポリエチレン75℃140℃98
ビニル(IV・VVF)60℃120℃97
耐熱ビニル(HIV)75℃120℃83

例:CV 22mm² を 0.5秒 → 134 × 22 ÷ √0.5 ≒ 4,170A まで耐えられる計算。遮断器の遮断時間と系統の短絡電流と突き合わせて確認します。

電圧降下の式と許容値

配電方式電圧降下 e の式
単相2線式e = 35.6 × L × I ÷ (1000 × A)
三相3線式e = 30.8 × L × I ÷ (1000 × A)
単相3線式・三相4線式
(対中性線)
e = 17.8 × L × I ÷ (1000 × A)

L:こう長(m)、I:電流(A)、A:導体断面積(mm²)

こう長(引込口〜最遠負荷)60m以下120m以下200m以下200m超
電圧降下の許容値3%以下5%以下6%以下7%以下

※ 原則は幹線2%以下・分岐回路2%以下。こう長が長い場合に上表の緩和が使えます。詳しくはカード「電圧降下の許容の目安(こう長早見)」を参照。

計算例

三相3線200V・負荷電流60A・こう長40m の幹線を選ぶ

条件 600V CV 3心/ケーブルラック上に 2段2列・密着(S=d)/天井内で 周囲温度45℃/こう長40m

  1. 低減率=0.70(2段2列・S=d)
  2. 温度補正=0.95(90℃系・45℃)
  3. 必要な表上の許容電流 = 60 ÷ (0.70 × 0.95) = 60 ÷ 0.665 ≒ 90.3A
  4. CV3心・気中40℃の表 → 14mm²=76A では不足、22mm²=100A で満足
  5. 電圧降下 e = 30.8 × 40 × 60 ÷ (1000 × 22) ≒ 3.4V → 200Vの 1.7%(幹線2%以内)でOK
  6. 逆算確認:100A × 0.70 × 0.95 = 66.5A ≧ 60A でOK
結論:600V CV 3心 22mm²(補正を無視すると14mm²を選んでしまい過熱の原因になります)

※ 電動機負荷がある幹線では、内線規程により「電動機の定格電流の合計 × 1.1〜1.25 + その他負荷」で負荷電流を求めます(合計50Aを超える場合は1.1倍、50A以下は1.25倍)。始動電流はこの値の数倍流れるため、遮断器の選定は別途検討が必要です。


参考:内線規程(日本電気協会)、JCS 0168-1/0168-2(日本電線工業会規格)、 フジクラ・ダイヤケーブル「電線・ケーブルの許容電流」蛙屋「600V CV・CVD・CVT 許容電流」蛙屋「VV・VVF 許容電流」蛙屋「短絡時または地絡時 許容電流」日本電気技術者協会「電線・ケーブルの瞬時許容電流」

🔧 表を追わずに一発で出す(無料ツール)
許容電流・電圧降下・主幹サイズは、条件を入れるだけでその場で自動計算できます。セコサポの無料ツール(登録不要・ブラウザ完結)です。

幹線分岐|分岐側の過電流遮断器を省略できる条件

この表は幹線から分岐するとき、分岐側の過電流遮断器を省略できる3つの条件と、そのときに必要な分岐幹線の許容電流です。

読み方省略できるのは①IW≧IBの55% ②長さ8m以下かつIW≧IBの35% ③長さ3m以下で負荷側に幹線を接続しないのいずれかです。IWは分岐幹線の許容電流、IBは主幹の遮断器定格。3m以下なら許容電流の制限なしなので、分電盤をメーターボックス直近に置けると幹線を細くできます。

条件
① 分岐幹線の許容電流IW ≧ 主幹の遮断器IBの55%以上
② 分岐幹線の長さが8m以下かつ IW ≧ IBの35%以上
③ 分岐幹線が3m以下で、負荷側に幹線を接続しない場合

分岐幹線での過電流遮断器の省略条件。

分岐幹線の長さ許容電流係数設置条件例
3m以下制限なし(過電流遮断器も不要)メーターボックス直近に分電盤配置
8m以下主幹遮断器の35%以上廊下側配線や上下階を跨ぐ配線
制限なし主幹遮断器の55%以上離れた住戸、電気室からの引出しなど

分岐幹線の長さと許容電流係数。

分岐側の過電流遮断器許容電流の制限
設置する場合制限なし
免除する場合幹線の過電流遮断器の定格電流×0.55

分岐側に遮断器を設ける/省略する場合の違い。

出典:幹線設備の設計|幹線分岐のケーブルサイズ選定方法について詳しく解説

過電流遮断器の定格電流|電動機あり・なしの判定式

この表は幹線に付ける過電流遮断器の定格電流IBの上限を、電動機を含むかどうかで場合分けした判定表です。

読み方記号はIB=遮断器の定格電流、IW=幹線の許容電流、IM=電動機の定格電流の総和、IH=その他負荷の定格電流の総和です。電動機がなければIB≦IWだけ。電動機があるときは2.5IW と 3IM+IH を比べて、小さいほうがIBの上限になります。始動電流で不必要動作しないための余裕を見た式です。

区分条件過電流遮断器の定格電流 IB
電動機なしIB ≦ IW
電動機あり2.5IW ≧ 3IM + IHIB ≦ 3IM + IH
2.5IW < 3IM + IHIB ≦ 2.5IW

過電流遮断器の定格電流の求め方。

出典:分電盤の設計|過電流遮断器の定格電流の求め方のついて詳しく解説

動力負荷の種類とブレーカー選定の考え方

この表は動力負荷を始動電流の性質で分類し、それぞれブレーカー選定でどこに気をつけるかを整理した表です。特殊用途の機器と対応方法も付けています。

読み方負荷の種類を特定して、始動電流をどこまで見込むかを決めます。汎用の三相誘導電動機なら簡便設計が使えますが、溶接機・エレベータ・インバータ機器などは対象外で、メーカーの推奨に従います。ここを外すと、動くたびにブレーカーが落ちる盤になります。

負荷の種類特徴
トップランナーモーター高効率な省エネモーター。始動電流はあるが小さめ
空冷ヒートポンプエアコン外気温に応じて運転電流が変動。過負荷ぎみに動くことあり
エレベーター繰り返し始動・停止を繰り返す。始動電流が高い
冷凍機負荷が重く、突入電流が非常に大きい
電熱機(ヒーター)始動電流なし。運転電流は安定

動力負荷の種類と特徴。

負荷始動電流の考慮ブレーカー選定の特徴
トップランナーモーター要(小さめ)高効率なので標準より少し小さくても可
空冷ヒートポンプ過負荷気味でもトリップしない選定が必要
エレベーター要(大)始動トルク大。トリップ防止が必須
冷凍機要(非常に大)始動電流を十分に見込んで設計
電熱機不要始動電流なし。定格電流での選定でOK

負荷特性と開閉器選定の考え方。

機器対応方法
エレベーター最大負荷での起動・加速を考慮し電圧降下に注意。資料3-7-9参照
空冷・水冷チラー(ウォーターチリングユニット)圧縮機の冷却方式で選定。資料3-7-10参照
パッケージ型エアコンメーカー仕様が必須(始動電流がまちまち)
冷凍機組込モーターの形式ごとに資料参照
インバータ駆動のモーター出力特性・電流波形が異なるため必ずメーカー資料を参照

簡便設計の対象外になる機器と対応。

出典:分電盤の設計|動力負荷の種類とブレーカーサイズの簡易算出方法について詳しく解説

動力負荷のブレーカーサイズ|定格電流の上限と選定ルール

この表は電動機回路のブレーカーを選ぶときの定格電流の上限ルールと、負荷の種類別のトリップの考え方をまとめたものです。

読み方基本は「電動機の定格電流×3」+他機器の電流を上限に取り、始動電流を考慮します。電線の許容電流が100Aを超える回路で直近上位の標準定格がない場合は「直近上位」でよいという例外があります。開閉器は遮断器以上の定格で選びます。

負荷の種類主な設備例始動電流の考慮トリップの考え方選定のポイント
電動機(モーター)換気扇、ポンプ、コンプレッサー等必要(大)定格電流+始動余裕始動電流に耐えるよう大きめの開閉器を選ぶ
空冷ヒートポンプパッケージエアコン等必要(中)過負荷トリップさせない高温・低温運転で負荷変動に耐えるよう選定
電熱器温水器、ヒーター等不要定格電流を基準実使用電流に対して適正サイズでOK
電灯照明、コンセント、OA機器など不要定格電流を基準合計電流値に20〜30%程度の余裕で選定

負荷の種類別・始動電流とトリップの考え方。

電動機の定格電流ブレーカー定格電流の上限
50A以下電動機定格電流の 3倍 + 他の機器の電流合計以下
50A超電動機定格電流の 2.75倍 + 他の機器の電流合計以下

電動機の定格電流とブレーカー定格の上限。

条件内容
上限値1電動機の定格電流 × 3(50A超は2.75)+ 他の機器の定格電流合計
上限値2(特例)電線の許容電流 × 2.5 以下であればOK(※保護協調が取れていれば)
始動電流への配慮モーターの始動電流ではトリップしない定格を選ぶ

遮断器の定格電流の基本ルール。

項目要点
開閉器の定格遮断器以上の定格電流で選定
遮断器の選定「定格電流×3」+他機器電流、始動電流を考慮
電線100A超の特例標準定格がなければ「直近上位定格」でOK
特例構成(複合保護)遮断器定格は電線許容電流以下でも可(要保護協調)
保護協調サーマル・遮断器間の動作バランスがとれているか確認が必須

選定のまとめ。

出典:分電盤の設計|動力負荷のブレーカーサイズの選定根拠について詳しく解説

漏電遮断器(ELCB)の設置基準|対地電圧と施設場所

この表は漏電遮断器の設置が義務になる組合せを、電路の対地電圧と機械器具の施設場所で示した表です。

読み方対地電圧150V以下なら水気のある場所だけ、150V超300V以下なら湿気の多い場所と水気のある場所が対象です。「湿気の多い場所」の代表例は下の表のとおりで、厨房・浴室・室外機置場など、住宅でもよく出てくる場所が含まれます。

電路の対地電圧機械器具の施設場所乾燥した場所湿気の多い場所水気のある場所
150V以下
150Vを超え300V以下

漏電遮断器の設置が必要になる組合せ。

🍳厨房
🛁風呂場(脱衣所を含む)
🌧️結露の恐れのある場所
❄️室外機置場

湿気・水気のある場所の主な例。

出典:分電盤の設計|漏電遮断器[ELCB]の設置基準と選定方法について詳しく解説

電灯負荷の開閉器サイズ|住宅面積からの主開閉器・回路数早見表

この表は住宅の床面積から主開閉器のアンペア数・分岐回路数・専用回路を引く早見表です。

読み方面積の行を選び、推奨アンペアと最大需要電力を確認します。分岐回路数は台所コンセント・その他コンセント・照明の内訳つき。専用回路の表は、電子レンジ・エアコン・洗濯乾燥機など1回路を占有させる機器の一覧で、住宅の盤図を書く順番がそのまま追えます。

住宅面積推奨アンペア最大需要電力1線あたり×1.3加算値
50㎡(15坪)以下30A4 kVA26.0A0A
70㎡(20坪)以下40A5 kVA32.5A0A
100㎡(30坪)以下50A6 kVA39.0A5A
130㎡(40坪)以下60A7 kVA45.5A5A
170㎡(50坪)以下60A8 kVA52.0A5A

住宅面積別の主開閉器の選定。

住宅面積台所コンセントその他コンセント照明合計
50㎡(15坪)以下2215回路
70㎡(20坪)以下2327回路
100㎡(30坪)以下2428回路
130㎡(40坪)以下25310回路
170㎡(50坪)以下27413回路

分岐回路数の目安。

場所専用回路数必須で専用の機器使い方次第で専用が必要な機器
台所1電子オーブンレンジ食器洗浄・乾燥機
台所1炊飯ジャーオーブントースター
食事室1ホットプレート電磁調理器、電熱コンロ
居間・寝室1エアコンセラミックヒーター、電気カーペットなど
子供室1エアコン同上
トイレ1温水洗浄便座
洗面・脱衣室1衣類洗濯・乾燥機ヘアードライヤー

専用回路が必要な機器。

出典:分電盤の設計|電灯負荷の開閉器サイズ選定方法について詳しく解説

幹線の種類|大分類・中分類と電源方式・電圧

この表は幹線を電灯・動力などの大分類、中分類、電源方式、電圧で整理した一覧です。単線結線図で幹線に名前を付けるときの基準になります。

読み方設計する幹線がどの区分かを確認し、電源方式(単相2線・単相3線・三相3線・三相4線)と電圧を決めます。区分が決まると、需要率・電圧降下の許容値・保護方式がすべて連動して決まります

大分類中分類電源方式電圧
幹線低圧幹線単相2線式100V・200V
単相3線式200/100V
三相3線式200V・400V
三相4線式400/230V
直流100V
高圧幹線3相3線式3kV・6kV

幹線の種類と電源方式・電圧。

出典:幹線設備の設計|幹線サイズの選定手順と計算方法について詳しく解説

電線管・ラック・ボックス・支持間隔

電線管の太さ早見表(厚鋼G/薄鋼C/ねじなしE/硬質ビニルVE)

この表は収める電線の太さと本数から、必要な電線管の最小サイズを管種別(厚鋼G・薄鋼C・ねじなしE・硬質ビニルVE)に引ける表です。

読み方左で電線サイズ(単線mm/より線mm²)の行を選び、上の「電線数(本)」の列と交差するセルが最小の管サイズです。

電線管の断面(電線3本)電線が多い・太いほど→ 太い管が必要
厚鋼電線管(単位:呼び径)
電線
(mm)
より線
(mm²)
電線数(本)→ 電線管の最小太さ
12345678910
1.6G16G16G16G16G22G22G22G28G28G28
2.0G16G16G16G22G22G22G28G28G28G28
2.65.5G16G16G22G22G22G28G28G28G36G36
3.28G16G22G22G28G28G36G36G36G36G36
14G16G22G28G28G36G36G36G42G42G42
22G16G28G28G36G36G42G54G54G54G54
38G22G36G36G42G54G54G54G70G70G70
60G22G42G54G54G70G70G70G82G82G82
100G28G54G54G70G70G82G82G92G92G104
150G36G70G70G82G92G92G104G104
200G36G70G82G82G92G104
250G42G82G82G92G104
薄鋼電線管(単位:呼び径)
電線
(mm)
より線
(mm²)
電線数(本)→ 電線管の最小太さ
12345678910
1.6C19C19C19C19C25C25C25C31C31C31
2.0C19C19C19C25C25C25C31C31C31C31
2.65.5C19C19C25C25C25C31C31C31C39C39
3.28C19C25C25C31C31C31C39C39C39C51
14C19C25C31C31C39C39C51C51C51C51
22C19C31C31C39C51C51C51C51C63C63
38C25C39C51C51C51C63C63C63C75C75
60C25C51C51C63C63C75C75C75
100C31C63C63C75C75
150C39C63C75
200C51C75C75
ねじなし電線管(単位:呼び径)
電線
(mm)
より線
(mm²)
電線数(本)→ 電線管の最小太さ
12345678910
1.6E19E19E19E19E25E25E25E25E31E31
2.0E19E19E19E25E25E25E31E31E31E31
2.65.5E19E19E25E25E25E31E31E31E39E39
3.28E19E25E25E31E31E31E39E39E39E51
14E19E25E31E31E39E39E51E51E51E51
22E19E31E31E39E51E51E51E51E63E63
38E25E39E39E51E51E63E63E63E75E75
60E25E51E51E63E63E75E75E75
100E31E63E63E63E75
150E39E63E75
200E51E75E75
硬質ビニル管(単位:呼び径)
電線
(mm)
より線
(mm²)
電線数(本)→ 電線管の最小太さ
12345678910
1.614141416162222282828
2.014161616222228282836
2.65.514161622222828283636
3.2814222228283636363642
1414222828363642425454
2216283636424254545470
3816364254545470707070
60224254547070708282
100285470708282
15036707082
200427082
2504282

出典:資料|電線管の太さの早見表(サイズ選定・計算方法をわかりやすく解説)

関連:IV配管サイズ早見表【2.0〜150sq】|CD・CP/PE・E-CP・FEP・VE・HIVE・PF・SGP管の8管種を一覧

ケーブルラックの幅選定(CVT・条数別)

同じ太さのCVTを1段で並べる前提の推奨ラック幅です。幅は「占有幅=(仕上がり外径+余裕)×条数」に両サイドの余裕を加えて求め、標準幅に丸めます。

CVTサイズsq仕上がり外径mm1条2条3条4条5条6条7条8条9条10条
CVT1421200200200300300300400400500500
CVT2224200200200300300400400400400500
CVT3828200200300300300400400500500600
CVT6033200200300300400400500500500600
CVT10041200200300400400500600600800800
CVT15047200300300400500500600800800800

単位はmm。元記事のサイズ別6表を「CVTサイズ×条数」に組み替えたものです。2段積みや多条布設では低減率の検討が別途必要です。

占有幅の計算に使う余裕(導体断面積別)

記号 導体の断面積[㎟] [占有幅㎜]
d1 22以下 (ケーブルの仕上がり外径+3)×ケーブルの本数
d2 38、60、100 (ケーブルの仕上がり外径+7)×ケーブルの本数
d3 150、200,250以上 (ケーブルの仕上がり外径+12)×ケーブルの本数

ケーブルラックの詳細(当サイトの解説記事)

多条・多段で布設する場合は許容電流の低減率が効きます。ラック幅だけでなく低減率の記事も併せてご確認ください。

材種別・支持間隔の早見表(総まとめ)

この表は電線管・ケーブル・ラックなど各材種の支持間隔(固定金物の間隔)の目安を一覧にまとめた総括表です。

読み方対象の材種の行で支持間隔の目安と根拠を確認します。詳しくは下の材種別の表を参照してください。

支持間隔△=支持点材種別に間隔
対象支持間隔の目安主な根拠・備考
金属管(厚鋼・薄鋼・ねじなし)2m以下内線規程。管端・ボックス・付属品の近くは約0.3〜0.5m以内で支持。
硬質ビニル電線管(VE・HIVE)1.5m以下内線規程。接続点・管端・ボックス近くも要支持。温度による伸縮に注意。
合成樹脂可とう管(PF・CD)1m〜1.5m以下露出はたるみ防止で1m程度が目安。埋込は要所を結束。メーカー基準を確認。
ケーブル(造営材に直接支持)垂直2m以下(接触防護措置ありで6m以下)水平は明確な数値規定は薄く、実務では2m以下程度が目安。
ケーブルラック水平:鋼2m/アルミ・ステンレス1.5m以下、垂直:3m以下配線室・各階支持では垂直6m以下とする例も。材質で水平間隔が変わる点に注意。
金属ダクト・バスダクト3m以下(取扱者以外が出入りできない場所の垂直は6m以下)電技解釈に数値規定あり。
ライティングダクト2m以下電技解釈。開口部は下向き、終端は閉塞。

出典:配管・ケーブルラックの支持間隔はこう決まる|根拠と早見表【総論・第1回】

金属管の支持間隔

この表は金属管(厚鋼・薄鋼・ねじなし)の種類別に、造営材へ固定する支持点の間隔の目安を示した表です。

読み方管の種類・記号の行で支持間隔を読みます。管端やボックス近くでは別途、近接支持が必要です。

支持間隔△=支持点
管の種類記号支持間隔の目安
厚鋼電線管G2m以下
薄鋼電線管C2m以下
ねじなし電線管E2m以下

出典:金属管の支持間隔は2m以下|ボックス近くの支持と施工の要点【支持間隔・第2回】

合成樹脂管(VE・PF・CD)の支持間隔

この表は合成樹脂管(VE・PF・CD)の種類別に、支持点間隔の目安と特徴をまとめた表です。

読み方種類の行で支持間隔を確認します。樹脂管は金属管より短い間隔での支持が基本です。

樹脂管は短めの間隔で支持
種類特徴支持間隔の目安
VE管
(硬質ビニル)
硬い直管(グレー)。曲げは加工が必要。温度で伸縮する。1.5m以下
PF管
(可とう・自消性)
曲がる蛇腹(グレー)。自己消火性があり、露出・隠ぺい・埋込に使える。露出1.0m以下
隠ぺい1.5m以下
CD管
(可とう)
オレンジ色。自己消火性がないため、原則コンクリート埋込専用。埋込の結束1.0m以下
接続点近く0.3m以下

出典:合成樹脂管の支持間隔|VE1.5m・PF/CD露出1mとたわみ・温度伸縮対策【支持間隔・第3回】

ケーブルの支持間隔(造営材に直接/ラック上)

この表はケーブルを造営材へ直接固定する場合やラック上に敷く場合の、支持点間隔の目安を示した表です。

読み方取り付け方の行で支持点間の距離を読みます。垂直配線や重量ケーブルでは間隔を詰めます。

支持点間の距離□=クランプ固定
取り付け方支持点間の距離
造営材の下面・側面に沿って(水平・一般)2m以下
接触防護措置を施した場所で垂直に取り付け6m以下(まで緩和)
部位固定の考え方
水平部要所を結束バンド等でまとめ、ばらけ・片寄りを防ぐ。荷重はラックが受ける。
立ち上がり・立ち下がりケーブルが自重で下がるため、各段で固定。ずり落ち・過度な張力を防ぐ。
分岐・端末機器接続部やラック端部の近くで固定し、接続部に力をかけない。

出典:ケーブルの支持間隔|造営材2m・接触防護6mとラック上の固定【支持間隔・第4回】

ケーブルラック・ダクト類の支持間隔

この表はケーブルラックやバスダクト等の支持(吊り)間隔の目安をまとめた表です。

読み方対象の行で支持間隔を確認します。方向転換部や接続部の近くでは追加の支持が必要です。

支持(吊り)間隔ケーブルラック
対象支持間隔の目安
金属管(厚鋼・薄鋼・ねじなし)2m以下第2回
硬質ビニル電線管(VE・HIVE)1.5m以下第3回
合成樹脂可とう管(PF・CD)露出1.0m/隠ぺい1.5m以下第3回
ケーブル(造営材直付け)2m以下(接触防護の垂直6m以下)第4回
ケーブルラック(水平)鋼製2m/アルミ等1.5m以下第5回
ケーブルラック(垂直)3m以下(配線室6m以下)第5回
金属ダクト・バスダクト3m以下(垂直6m以下)第5回
ライティングダクト2m以下第5回

出典:ケーブルラック・ダクト類の支持間隔|鋼2m・アルミ1.5m・ダクト3mと総まとめ早見表【支持間隔・第5回】

ボックス(アウトレットボックス等)の実寸サイズ一覧

この表は配管工事で使う鋼製ボックス(アウトレットボックス・コンクリートボックス等)の代表的な実寸(外形と深さ)をまとめた一覧です。

読み方種類の行で外形(縦×横)と深さ(浅型/深型)を確認します。下の図は各サイズを同じ縮尺で重ねた実寸比較で、100mm目盛りでサイズ感が分かります。

四角ボックス(実寸比較)大形 119中形 102119mm八角ボックス大形 100中形75目盛り 100mm深さ:浅型44 / 深型54mm
種類外形 縦×横(mm)深さ・浅型(mm)深さ・深型(mm)
中形四角102 × 1024454
大形四角119 × 1194454

鋼製アウトレットボックス(四角)。※一部メーカーに浅々形(深さ35mm・JIS規格外)あり。

種類外形 対辺(mm)深さ・浅型(mm)深さ・深型(mm)
中形八角75 × 754054
大形八角100 × 10054

鋼製アウトレットボックス(八角)。

種類深さのバリエーション(mm)
八角コンクリートボックス44 / 54 / 75 / 90 / 100

コンクリートボックス(八角・埋込)。出典:Panasonic 鋼板製ボックス・カバー。

種類代表寸法(mm)備考
スイッチボックス(鋼製・1個用)約 50×100 × 深さ46メーカーにより差/要確認
プルボックス(鋼製)100角 〜(任意)正方形・長方形の各規格+任意製作

スイッチボックス・プルボックス(参考)。JISで一律に決まっておらず、メーカー規格や製作品で幅があります。

プルボックスのサイズの求め方

幅・高さ・奥行は、接続する電線管の呼び径と本数から求めます。電線を収納する場合とケーブルを収納する場合で式が変わります。

寸法 電線を収納するプルボックスの寸法 ケーブルを収納するプルボックスの寸法
直線配管の場合 取り付け面(A)[㎜] A=Σ(P+30)+(30×2) A=Σ(P+30)+(30×2)
長さ   (B)[㎜] B=Pm×6 B=Pm×8

記号の意味

記号 意味
A プルボックスの幅(mm)
B プルボックスの長さ(mm)
C プルボックスの深さ(mm)
P 各電線管の呼び径(mm)
Pm 最大電線管の呼び径(mm)
Σ(シグマ) 「合計」を示す記号

電線管の配列段数と必要高さ

電線管を何段に並べるかで必要な高さが決まります。

電線管の呼称 1段配列の高さ[㎜] 2段配列の高さ[㎜] 3段配列の高さ[㎜]
厚鋼電線管 ねじなし電線管
16 E19 100(80)* 200 300
22 E25 100(80)* 200 300
28 E31 100 200 300
36 E39 200 300 400
42 E51 200 300 400
54 E63 200 400 500
70 E75 200 400 500
82 300 400 600

プルボックスの詳細(当サイトの解説記事)

🔧 管サイズ・ボックスサイズを自動計算(無料ツール)
電線の種類・サイズ・本数を選ぶだけで、占有率32%/48%に対応した管サイズやボックスの収まりを判定できます。

配管サイズ早見表|IV電線(2.0〜150sq・同一管内3本)

この表はIV電線(600Vビニル絶縁電線)を同じ太さで3本、同一管内に通すときの必要な管サイズ(呼び径)です。CD・CP/PE・E-CP・FEP・VE・HIVE・PF・SGPの8管種を横並びにしています。

読み方左端でIVの太さを選び、使う管種の列を見ます。各セルは「占有率32%充填 → 管サイズ」/「48%充填 → 管サイズ」の順です。「対象外」はその管種では収まりません。1本・2本・4〜8本は出典の正本に全条件そろっています。

IVの太さ
sq
外径
mm
CD管
32% / 48%
CP・PE管
32% / 48%
E-CP管
32% / 48%
FEP管
32% / 48%
VE管
32% / 48%
HIVE管
32% / 48%
PF管
32% / 48%
SGP管
32% / 48%
IV2.03.416 / 1416 / 1619 / 1930 / 3016 / 1416 / 1416 / 1425 / 25
IV3.54.022 / 1622 / 1625 / 1930 / 3016 / 1616 / 1622 / 1625 / 25
IV5.55.022 / 1422 / 1625 / 1930 / 3016 / 1416 / 1422 / 1425 / 25
IV85.622 / 1622 / 1625 / 1930 / 3022 / 1622 / 1622 / 1625 / 25
IV146.828 / 2228 / 2231 / 2530 / 3028 / 2228 / 2228 / 2225 / 25
IV228.4/ 2828 / 2831 / 3130 / 3036 / 2836 / 28/ 2832 / 25
IV3810.5対象外36 / 3651 / 3940 / 3042 / 3642 / 36対象外32 / 25
IV6013.0対象外54 / 3651 / 5150 / 4054 / 4254 / 42対象外50 / 32
IV10017.0対象外70 / 5463 / 5165 / 5070 / 5470 / 54対象外65 / 50
IV15021.0対象外82 / 7075 / 6380 / 6582 / 7082 / 70対象外80 / 65

数値は内線規程(JEAC 8001)の電線管の太さ選定に基づく目安です。

出典:IV配管サイズ早見表【2.0〜150sq】CD・PF・VE・FEP・SGP管別の選定一覧

配管サイズ早見表|CVTケーブル(8〜400sq・1条)

この表は6kV/600V CVTケーブル1条を電線管に通すときの必要な管サイズです。CVT8〜400sqについて8管種をまとめています。

読み方CVTのサイズ行と管種の列が交わるセルを読みます。表記は「32%充填」/「48%充填」の順(単位:呼び径)。「対象外」はその管種に収まらないことを示します。接地線を同時に通す場合は出典側の接地線ありの節を見てください。

CVTサイズ外径
mm
CD管
32% / 48%
CP・PE管
32% / 48%
E-CP管
32% / 48%
FEP管
32% / 48%
VE管
32% / 48%
HIVE管
32% / 48%
PF管
32% / 48%
SGP管
32% / 48%
CVT819.0/ 2836 / 2839 / 3140 / 3036 / 2836 / 28/ 2832 / 25
CVT1421.0対象外42 / 3651 / 3940 / 4042 / 3642 / 36対象外40 / 32
CVT2224.0対象外42 / 3651 / 3950 / 4054 / 3654 / 36対象外50 / 32
CVT3828.0対象外54 / 4263 / 5150 / 4054 / 5454 / 54対象外50 / 40
CVT6033.0対象外70 / 5463 / 5165 / 5070 / 5470 / 54対象外65 / 50
CVT10041.0対象外82 / 70/ 6380 / 6582 / 7082 / 70対象外80 / 65
CVT15047.0対象外92 / 70/ 75100 / 80/ 82/ 82対象外90 / 65
CVT20055.0対象外104 / 82対象外100 / 80対象外対象外対象外100 / 80
CVT25060.0対象外104 / 92対象外125 / 100対象外対象外対象外125 / 90
CVT32566.0対象外/ 104対象外125 / 100対象外対象外対象外125 / 100
CVT40072.0対象外対象外対象外150 / 125対象外対象外対象外125 / 100

CD管・PF管は使用できる範囲が狭く、多くのサイズが対象外になります。

出典:CVT配管サイズ早見表【8~400sq】FEP・VE・SGP管別の選定表

配管サイズ早見表|CVDケーブル(14〜325sq・1条)

この表はCVD(単心2個より)ケーブル1条を電線管に通すときの必要な管サイズです。CVD14〜325sqについて6管種をまとめています。

読み方CVDのサイズ行と管種の列が交わるセルを読みます。表記は「32%充填」/「48%充填」の順(単位:呼び径)。接地線を同時に通す組み合わせは出典側にあります。

CVDサイズ外径
mm
CP・PE管
32% / 48%
E-CP管
32% / 48%
FEP管
32% / 48%
VE管
32% / 48%
HIVE管
32% / 48%
SGP管
32% / 48%
CVD1419.036 / 3651 / 3940 / 3042 / 3642 / 3632 / 32
CVD2222.042 / 3651 / 3940 / 4054 / 3654 / 3640 / 32
CVD3826.054 / 4251 / 5150 / 4054 / 4254 / 4250 / 40
CVD6031.070 / 5463 / 5165 / 5070 / 5470 / 5465 / 50
CVD10038.070 / 7075 / 6380 / 6582 / 7182 / 7180 / 65
CVD15044.082 / 70/ 7580 / 65/ 82/ 8280 / 65
CVD20051.092 / 82対象外100 / 80対象外対象外90 / 80
CVD25055.0104 / 82対象外100 / 100対象外対象外100 / 80
CVD32561.0/ 92対象外125 / 100対象外対象外125 / 90

出典:配管サイズの早見表・自動計算ツール|CVD14~325+接地線の選定

VVF・VVR・CVケーブルの電線管サイズ(単条)

この表は低圧ケーブルを1条ずつ電線管に通すときの必要内径と、ねじなしE・厚鋼G・VE・PF/CDの管サイズです。VVF・VVR・600V CVの3種類を並べています。

読み方ケーブルの行で仕上外径必要内径(仕上外径の1.5倍が目安)を確認し、使う管種の列で呼び径を読みます。「-」はその管種に適合サイズがないことを示します。同じケーブルを2〜4条まとめて通す場合は出典側の複数条の早見表を見てください。

ケーブル仕上外径(mm)必要内径(mm)ねじなしE厚鋼GVE管PF/CD
VVF1.6-2C6.2×9.414.1E19G16VE1616
VVF2.0-2C6.6×10.515.8E19G16VE1616
VVF2.6-2C7.6×12.518.8E25G22VE2222
VVF1.6-3C6.2×13.019.5E25G22VE2222
VVF2.0-3C6.6×14.021.0E25G22VE2222
VVF2.6-3C7.6×17.025.5E31G28VE2828
VVF1.6-4C6.2×16.024.0E31G28VE2828
VVF2.0-4C6.6×18.027.0E31G28VE2828

VVFケーブル(平形)。仕上外径は 厚さ×幅。

ケーブル仕上外径(mm)必要内径(mm)ねじなしE厚鋼GVE管PF/CD
VVR1.6-2C9.714.5E19G16VE1616
VVR2.0-2C10.515.8E19G16VE1616
VVR2.6-2C12.518.8E25G22VE2222
VVR1.6-3C10.515.8E19G16VE1616
VVR2.0-3C11.517.2E25G22VE1622
VVR2.6-3C13.520.2E25G22VE2222
VVR2-3C(より線)11.016.5E19G22VE1622
VVR3.5-3C12.018.0E25G22VE1622
VVR5.5-3C14.521.8E25G22VE2222
VVR8-3C16.524.8E31G28VE2828
VVR14-3C19.028.5E31G36VE3636

VVR/VV丸形ケーブル。

ケーブル仕上外径(mm)必要内径(mm)ねじなしE厚鋼GVE管PF/CD
CV2-2C10.515.8E19G16VE1616
CV3.5-2C11.517.2E25G22VE1622
CV5.5-2C13.520.2E25G22VE2222
CV8-2C15.022.5E25G28VE2828
CV14-2C16.524.8E31G28VE2828
CV22-2C19.529.2E39G36VE3636
CV38-2C24.036.0E51G36VE4236
CV60-2C29.043.5E51G54VE54
CV2-3C11.016.5E19G22VE1622
CV3.5-3C12.518.8E25G22VE2222
CV5.5-3C14.521.8E25G22VE2222
CV8-3C16.024.0E31G28VE2828
CV14-3C17.526.2E31G28VE2828
CV22-3C21.031.5E39G36VE3636
CV38-3C25.037.5E51G42VE4242
CV60-3C31.046.5E51G54VE54
CV100-3C40.060.0E63G70VE70
CV2-4C12.018.0E25G22VE1622
CV3.5-4C13.520.2E25G22VE2222
CV5.5-4C16.024.0E31G28VE2828
CV8-4C17.025.5E31G28VE2828
CV14-4C19.028.5E31G36VE3636
CV22-4C23.034.5E39G36VE3636
CV38-4C28.042.0E51G42VE5442
CV60-4C35.052.5E63G54VE70

600V CVケーブル(一括シース)。2心・3心・4心。

出典:サイズの選定方法|ケーブル別の電線管サイズ早見表と選定方法について詳しく解説

電線管の内断面積表(薄鋼C・厚鋼G・ねじなしE)

この表は電線管の内径から求めた内断面積と、その32%・48%の値です。占有率から管サイズを自分で計算するときの一次データになります。

読み方通す電線・ケーブルの断面積の合計を求め、それが収まる32%欄(または48%欄)の管を選びます。同一管内に多数の電線を入れる場合は32%、少条数やケーブル1条では48%を使うのが一般的です。

管の呼び方
mm
内径
mm
内断面積
mm²
32%
mm²
48%
mm²
C1915.91986395
C2522.2386123185
C3128.6642205308
C3934.9956305458
C5147.61,778569853
C6359.52,7798891,333
C7572.24,0921,3091,964

薄鋼電線管(C管)

管の呼び方
mm
内径
mm
内断面積
mm²
32%
mm²
48%
mm²
G1616.422167101
G2221.9376120180
G2828.3629201301
G3636.91,069342513
G4242.81,438460690
G5454.02,2897321,098
G7069.63,8021,2161,825
G8282.35,3171,7012,552
G9293.76,8922,2053,308
G104106.48,8862,8434,265

厚鋼電線管(G管)

管の呼び方
mm
内径
mm
内断面積
mm²
32%
mm²
48%
mm²
E1916.721870105
E2523.0415132199
E3129.0660211316
E3935.3978313469
E5148.01,808578868
E6360.32,8549131,370
E7572.64,1371,3241,986

ねじなし電線管(E管)

出典:資料|電線管の内断面積表

高圧ケーブル(6kV CVT)の適合保護管サイズと許容曲げ半径

この表は6kV CVTケーブルを地中に埋設・保護管に通すときの適合管サイズと、施工で守る許容曲げ半径(仕上外径の8倍)です。

読み方上の表でCVTのサイズから厚鋼G管・HIVE管・FEP管の呼び径を読みます。曲がりのある区間は1サイズ上げる(G管は大ノーマルを使う)のが実務です。下の表は許容曲げ半径=8Dで、プルボックスやハンドホールの位置決めに使います。

CVTサイズ
sq
厚鋼電線管
G管
HIVE管FEP管
22707065
38707080
60828280
10092100100
150104100100
200104125125
250125125

直線部の適合サイズ。曲がり部はHIVE管はワンサイズアップ、G管は大ノーマル使用が前提。

CVTサイズ
sq
仕上外径 D
mm
許容曲げ半径 8D
mm
2242336
3846368
6050400
10057456
15065520
20072576
25076608

許容曲げ半径は仕上外径Dの8倍(8D)。

出典:引込設備の設計|高圧ケーブルの適合配管サイズと曲げ半径について詳しく解説

接地・受変電

接地線サイズ早見表(C・D種/B種)

この表は過電流遮断器の定格(C・D種)や変圧器容量(B種)に応じた接地線の最小太さをまとめた表です。

読み方C・D種は遮断器の定格電流の行、B種は変圧器一相の容量の行を選び、必要な接地線サイズを読みます。

機器接地線定格が大きいほど→ 太い接地線
過電流遮断器の定格電流接地線の太さ
30A以下1.6㎜以上
50A以下2.0㎜以上
100A以下5.5㎟以上
150A以下㎟以上
200A以下14㎟以上
400A以下22㎟以上
600A以下38㎟以上
800A以下60㎟以上
1000A以下60㎟以上
1200A以下100㎟以上
変圧器一相あたりの容量接地線
100V200V400V
kVA以下10kVA以下20kVA以下5.5
10kVA以下20kVA以下40kVA以下8
20kVA以下30kVA以下75kVA以下14
40kVA以下75kVA以下150kVA以下22
60kVA以下125kVA以下250kVA以下38
75kVA以下150kVA以下300kVA以下60
100kVA以下200kVA以下400kVA以下60
175kVA以下300kVA以下700kVA以下100

出典:接地設備の設計|接地線の種類とサイズの選定方法(太さ早見表つき)

変圧器一次側ヒューズ(PF/PC)選定表(単相・三相)

この表は変圧器容量(kVA)ごとに、一次側に使う電力ヒューズ(PF)・高圧カットアウトヒューズ(PC)の定格をまとめた選定表です。

読み方変圧器容量の行を選び、PF・PCそれぞれの列で推奨ヒューズ定格を読みます。単相・三相で分かれています。

一次側PF変圧器容量に合うPF/PCを選定
変圧器容量
kVA
電力ヒューズ [PF]高圧カットアウトヒューズ[PC]
GT速動形遅動形万能形
GT
1010
2020.1010
3020.1010
50301515101510
75301520152015
100402030202520
15050305030
200604075
3007550100
500150100
750200150
変圧器容量
kVA
電力ヒューズ[PF]高圧カットアウトヒューズ[PC]
GT速動形遅動形万能形
GT
101.5
2010
3010
50207.51010
75207.5151010
100301520101510
150301530152015
200402030202520
30050305030
5007550
75010075

出典:受変電設備の設計|変圧器一次側開閉器(PC・LBS)の選定方法とヒューズ容量早見表

モールド変圧器 過負荷率早見表

この表はモールド変圧器で、過負荷運転前の負荷率に応じて許容できる短時間の過負荷率を示した表です。

読み方過負荷前の負荷率の行と継続時間などの列が交差するセルで、許容できる過負荷率を読みます。

負荷率時間過負荷前の状態で許容値が変わる
過負荷運転前の負荷率50%
等価周囲温度(℃)010203040
過負荷
運転時間
h
0.5146140133126119
1125120114109103
211811310810398
411711210710297
811711210710297

出典:過負荷率の早見表|モールド変圧器の許容負荷

変圧器の標準容量(kVA)一覧

この表は受変電で使う変圧器の標準的な定格容量(kVA)を、単相・三相の別と、三相6.6kVの定格一次電流とともにまとめた一覧です。

読み方必要な負荷容量以上の標準容量を選びます。三相欄の一次電流は、一次側ケーブル・ヒューズ・保護協調の検討に使います。

変圧器一次 6.6kV容量(kVA)が大きいほど一次電流(A)も大きいI = kVA×1000 ÷ (√3×6600)
定格容量(kVA)単相三相三相6.6kV 一次電流(A)
5
100.87
201.75
302.62
504.37
756.56
1008.75
15013.1
20017.5
30026.2
50043.7
75065.6
100087.5
1500131
2000175

代表的なJIS標準容量(高圧6.6kV配電用)。○=標準的にラインナップされる容量。モールド変圧器等では2500・3000kVA〜もあります。メーカー・機種により一部異なります。

三相変圧器の標準結線(Δ・Y・V)

この表は三相変圧器の代表的な結線方式(Δ・Y・Vの組合せ)と、その位相差・特徴・主な用途をまとめた一覧です。

読み方一次側と二次側の結線の組合せで方式が決まります。中性点の要否(三相4線の可否)・第3調波対策・位相差(30°)に注意して選びます。

Δ(デルタ)結線UVWY(スター)結線NUVWV結線UVW2台で三相(1辺なし)
結線方式(一次-二次)位相差特徴主な用途
Δ-Δ中性点をとれない。1台故障時はV結線で継続運転可。第3調波は巻線内を環流し波形が安定。中性点接地が不要な一般負荷・低圧配電
Δ-Y30°二次側に中性点をとれ、三相4線式(動力+電灯)に対応。昇圧に多い。需要家受電(例:6.6kV→210/105V 三相4線)
Y-Δ30°一次側中性点接地が可能。二次Δが第3調波を環流。降圧に多い。送電端・大容量の降圧
Y-Y中性点は使えるが第3調波障害が出やすく、安定巻線(Δ)の付加が必要。単独使用は稀。Y-Y-Δ(三次巻線付)で使用
V-V変圧器2台で三相供給。出力は同容量3台Δ結線の約57.7%(√3/3)。小容量・将来増設前提の経済的な三相化

位相差はベクトル群(Dyn11・Dd0 等)で規定。用途・特徴は代表例です。

進相コンデンサの定格容量(直列リアクトル付き)

直列リアクトルを付けると、コンデンサには定格設備容量より大きい電圧が加わるため、リアクトルの%に応じて定格容量を割り増して選定します。

高圧進相コンデンサ(6,600V)

定格設備容量
kvar
定格容量(6%リアクトル)
kvar
定格容量(13%リアクトル)
kvar
1010.611.5
1212.813.8
151617.2
1819.120.7
2021.323
2425.527.6
2526.628.7
3031.934.5
3638.341.4
5053.257.5
7579.886.2
100106115
150160172
200*213*230*

低圧進相コンデンサ(400V級)

定格設備容量
kvar
定格容量(6%リアクトル)
kvar
定格容量(13%リアクトル)
kvar
1010.611.5
1212.813.8
151617.2
1819.120.7
2021.323
2425.527.6
2526.628.7
3031.934.5
3638.341.4
5053.257.5
7579.886.2
100106115
150160172

低圧進相コンデンサ(200V級)

定格設備容量
kvar
定格容量(6%リアクトル)
kvar
定格容量(13%リアクトル)
kvar
1010.611.5
1212.813.8
151617.2
1819.120.7
2021.323
2425.527.6
2526.628.7
3031.934.5
3638.341.4
5053.257.5

力率改善の詳細(当サイトの解説記事)

コンデンサを複数台共用する場合の電線太さ・開閉器容量は、内線規程3335-3表にもとづく別表で確認してください。

🔧 接地線・変圧器まわりを自動計算(無料ツール)
接地工事の種別からの接地線サイズ選定、需要率を考慮した変圧器容量、キュービクルへの収納可否まで、条件を選ぶだけで確認できます。

変流器(CT)|定格項目・確度階級・選定チェックリスト

この表は受変電設備の変流器(CT)を選ぶときに押さえる定格項目、確度階級の使い分け、選定チェックリストの3点セットです。

読み方1つ目で定格項目の意味を確認し、2つ目で必要な確度階級(取引用は0.2〜0.5級、受電計測は1.0級)を決めます。3つ目が実務の目安で、定格一次電流は負荷電流の1.5倍、過電流定数は10以上が基本線です。

項目内容
一次電流例:50A, 75A, 100A…
二次電流通常5A(または1A)
定格負担VA単位。機器+配線の負荷容量(例:40VA)
確度階級計測精度(例:1級=±1%)
過電流定数例:>10(10倍電流まで計測精度維持)
耐電流12.5kA(短時間電流耐性)
雷インパルス耐電圧60kV(雷サージなど)

CTの定格項目。

確度階級意味
0.2級・0.5級特別精密計測用(例:需要家契約電力量計)
1.0級一般的な電力計測用、受電計測にも使用
3.0級精度の要求が緩い一般監視計測に使用

確度階級の使い分け。

項目推奨値/基準
定格一次電流負荷電流 × 1.5倍
定格二次電流5A(遠距離は1A)
定格負担使用機器VA合計以下
確度階級1級(±1%)
過電流定数10以上
耐電圧系統に応じて確認

CT選定チェックリスト。

出典:受変電設備の設計|変流器(CT)の選定ポイントについて詳しく解説

変圧器二次側の電流計・電圧計|容量別の選定早見表

この表は変圧器の容量から、二次側に付ける電流計・電圧計の目盛(定格)を引く表です。三相・単相それぞれの定格電流も併記しています。

読み方三相か単相かを選び、変圧器容量の行で定格電流を確認します。電流計はその1つ上のきりのよい値、将来の増設を見込むならさらに上の目盛を選びます。電圧計は二次側電圧が210Vなら300V、440Vなら500Vが目安です。

容量[kVA]定格電流[A]電流計[A]将来性を考慮した場合
205575100
3083100200
50138200300
75206300400
100275400500
150412500750
200550600900
30082510001500

三相トランスの場合。

容量[kVA]定格電流[A]電流計[A]将来性を考慮した場合
2096150200
30143200300
50238300400
75350500600
100476600800
15071510001200
20095312001500
300143020002000

単相トランスの場合。

一次側電圧[V]2次側電圧[V]電圧計[V]
6,600210300
6,600210ー105300
6,600440500

電圧計の選定。

出典:受変電設備の設計|変圧器二次側の電圧計及び電流計の選定方法について詳しく解説

変圧器の過負荷運転|許容負荷と短時間過負荷の倍数

この表は変圧器を定格以上で使うときの最高許容負荷と、短時間の過負荷運転で許される定格出力の倍数です。

読み方短時間過負荷の表は、過負荷前の負荷率(90/70/50%)の列と継続時間の行が交わるところを読みます。過負荷前が軽いほど、また時間が短いほど大きな倍数が取れます。負荷率が低い運用では、定格に対して増加分を上乗せできます。

冷却方式最高許容負荷[ % ]
自冷式125

冷却方式別の最高許容負荷。

時間[ h ]過負荷前の負荷[ % ]
907050
定格出力の倍数[ 倍 ]
1/2(30分)1.471.51.5
1.331.391.45
1.21.251.29
1.11.141.15

短時間の過負荷運転の条件。

冷却方式定格出力に対する増加の割合最高[ % ]注1)
自冷式0.520

負荷率の低下による増加分。

出典:受変電設備の設計|変圧器の過負荷運転と容量の検討方法について詳しく解説

受電設備容量の制限|受電方式・主遮断装置の形式別の上限

この表は高圧受電設備の設備容量の上限を、受電設備方式と主遮断装置の形式(CB形/PF・S形)で示した表です。限流ヒューズの適用例も併記しています。

読み方自分の設備の方式(屋外式/屋内式/キュービクル)の行を見て、CB形とPF・S形それぞれの上限kVAを確認します。PF・S形は原則300kVAまで、キュービクル+CB形なら4,000kVAまでが目安です。下の表は限流ヒューズ定格ごとの受電電力と変圧器容量の例です。

受電設備方式主遮断装置の形式CB形(kVA)PF・S形(kVA)
箱に収めないもの(屋外式)屋上式制限なし150
箱に収めないもの(屋外式)柱上式100
箱に収めないもの(屋外式)地上式制限なし150
箱に収めないもの(屋内式)制限なし300
箱に収めるもの(屋内式)キュービクル4,000300
箱に収めるもの(屋内式)その他制限なし300

主遮断装置の形式と受電設備方式による設備容量の上限。

定格電流(A)G50 (G40)G75 (G50)
受電電力(kW)150195
三相変圧器容量(kVA)150200
単相変圧器容量(kVA)75100
合計変圧器容量(kVA)225300
OCR設定(例)CT比200/5A・タップ6A・TL#1CT比400/5A・タップ4A・TL#1
OCR整定(静止)240A相当(一次)320A相当(一次)

限流ヒューズの最大適用の例(定格電流ごとの制限)。

出典:受変電設備の設計|受電設備容量の制限はどう決まる?

油入変圧器とモールド変圧器|比較と外形寸法・質量

この表は油入変圧器とモールド変圧器の違い(規格・絶縁方式・燃焼性・消火設備・価格)と、容量別の外形寸法・質量の実測比較です。

読み方上の表で方式を選ぶときの判断材料を確認します。屋内の防災上の制約が厳しいならモールド、コスト優先なら油入が基本線です。下の表は三相変圧器の容量・周波数別で、X/Y/Z(幅・奥行・高さ)と重量を油入とモールドで並べています。

項目油入モールド
規格JIS C 4304JIS C 4306
メンテナンス油の劣化診断なし
絶縁方式紙・鉱油エポキシ樹脂
冷却方式油冷却空気冷却
燃焼性可燃性難燃性
大きさ大きい(モールドに対し)
消火設備容量により特殊消火が必要容量にかかわらず大型消火器
使用場所屋内・屋外屋内・屋外(条件付き)
価格安価(モールドに対し)

油入とモールドの比較。

容量Hz油入モールド
重量XYZ重量
5050550495760280620400710260
75790505915395735470820400
1008205101010480735470820410
1508155501040640810550905590
2009005501070760900560945740
300985615120510609305851020910
500115066513001530112562011901420
5060550495760275620400710230
75790505915390735455820340
1008205101010475735455820350
1508155501040635810550905500
2009005501070755900550945620
300985615120510509305651020790
500115066513001520112560011901220

三相変圧器 6kV-210V の寸法・質量(三菱電機 Rシリーズより)。

出典:受変電設備の設計|油入変圧器とモールド変圧器の違いと選定方法について詳しく解説

高圧受変電設備|機器別 目的早見表(記号・役割・ないとどうなるか)

この表は高圧受変電設備に入るすべての主要機器について、記号・名称・目的・その機器がないとどうなるかを一覧にしたものです。引込部から接地・非常用電源まで通しで並べています。

読み方単線結線図で読めない記号が出てきたら、この表で記号を引きます。「ないとどうなるか」の列が、その機器を省略できない理由そのものです。並び順は引込部→受電部→計器→保護→変圧器→力率改善→低圧→接地→非常用の順です。

記号名称目的(なぜ必要か)・用途ないとどうなるか解説回
PAS
(GR付PAS)
地絡継電装置付
高圧交流負荷開閉器
責任分界点に置き、構内で起きた地絡事故を自分の敷地内で切り離す。架空引込のときの標準機器。構内の事故が電力会社の配電線ごと停電させ、近隣を巻き添えにする波及事故になる。第4回
UGS地中線用地絡継電装置付
高圧ガス負荷開閉器
PASの地中引込版。ガス絶縁で、高圧キャビネット内に納めて使う。地中引込でも波及事故は起きる。切り離す手段がなくなる。第4回
SOG制御装置過電流蓄勢トリップ付
地絡トリップ形制御装置
PAS・UGSの頭脳。地絡は即時開放、短絡は電力会社の再閉路による無電圧時に開放する。短絡電流をPASで切ろうとして開閉器そのものが破損する。第4回
CHケーブルヘッド
(終端接続部)
高圧ケーブルの端末を電界集中なく処理し、絶縁を保つ。引込部と受電部の各端末に付く。処理不良が経年で絶縁破壊を起こし、地絡・短絡事故の起点になる。第4回
VCT計器用変圧変流器取引用の電力量を計るため、VTとCTを一体化したもの。電力会社の支給品で封印されており、勝手に触れない。取引の根拠が取れず、そもそも受電契約が成立しない。第5回
Wh電力量計VCTの二次から使用電力量を積算する。最大需要電力計(デマンド計)を兼ねるものが多い。料金の算定ができない。デマンド管理による基本料金の削減もできない。第5回
DS断路器点検時に電路を確実に開放し、切れていることを目で確認するため。負荷電流は切れない。停電作業の安全確認ができず、検電・接地の前提が崩れる。第5回
LA避雷器雷サージなどの異常電圧を大地へ逃がし、後段の機器の絶縁を守る。A種接地と組で使う。落雷で変圧器やケーブルの絶縁が破壊され、長期停電と高額な復旧費になる。第5回
VCB真空遮断器短絡・過負荷の大電流を安全に遮断する。OCRとセットで働く、CB形の主遮断装置。事故電流を切れず機器の焼損・火災に至り、上位の配電用変電所まで動作させる。第6回
PF電力ヒューズ
(限流ヒューズ)
短絡電流を溶断して遮断する。安価・小型で、PF・S形の主遮断装置に使う。短絡保護がなくなる。溶断後は交換が必要な点も運用上おさえておく。第6回
LBS高圧交流負荷開閉器負荷電流の開閉ができる開閉器。PFと組んでPF・S形を構成し、変圧器・コンデンサの一次側にも使う。回路ごとの切り離しができず、1台の点検のたびに全停電になる。第6回
VT計器用変圧器6,600Vを110Vに落とし、計器や継電器が扱える電圧にする。電圧が測れず、UVR・力率計・電圧計がすべて機能しない。第7回
CT変流器大電流を5Aなどに変換して計器・OCRへ送る。二次側の開放は厳禁電流が測れず、過電流保護そのものが働かない。第7回
ZCT零相変流器3線の電流のベクトル和(=地絡電流)だけを取り出す。地絡を検出できず、感電事故と波及事故を防げない。第7回
ZPD零相電圧検出装置
(コンデンサ形分圧器)
地絡時の零相電圧を検出し、DGRが事故の方向(構内か構外か)を判別できるようにする。方向判別ができず、構外の事故でも自分だけ停電するもらい事故を起こす。第7回
A・V
AS・VS
電流計・電圧計
切換スイッチ
運転状態を数値で見るため。AS・VSで測る相を切り換える。片相の電流増加や電圧低下といった異常の兆候に気づけない。第7回
OCR過電流継電器CTの二次電流を監視し、短絡・過負荷でVCBに引外し指令を出す。限時要素と瞬時要素をもつ。短絡・過負荷が起きても遮断器が動かない。第8回
DGR地絡方向継電器ZCTとZPDの入力から、地絡が構内か構外かを判別して動作する。構外の事故で不要動作し、自分だけが停電する。第8回
GR地絡継電器(無方向)零相電流の大きさだけで地絡を検出する簡易形。ケーブルが長いと不要動作しやすい。(DGRの代わりに使う場合)構外事故でのもらい事故を避けられない。第8回
UVR不足電圧継電器停電・電圧低下を検出し、機器の保護や非常用発電機の始動信号にする。停電を検出できず、非常用電源への自動切替が働かない。第8回
OVR過電圧継電器異常な電圧上昇を検出して回路を切り離す。過電圧で機器の絶縁を傷め、寿命を大きく縮める。第8回
T
(単相)
単相変圧器6,600Vを105V/210Vにして、照明・コンセントなどの電灯負荷に供給する。電灯負荷に電気を送れない。第9回
T
(三相)
三相変圧器6,600Vを210Vにして、空調機・ポンプ・エレベータなどの動力負荷に供給する。動力設備が動かない。電灯と共用すると起動時に照明がちらつく。第9回
ダイヤル温度計
・警報接点
変圧器の油温・巻線温度を監視し、過熱を警報する。過負荷や冷却不良に気づかないまま、変圧器を焼損する。第9回
SC進相コンデンサ遅れ無効電力を打ち消して力率を改善し、電流と電気料金を減らす。力率が悪いまま。基本料金が上がり、幹線・変圧器も余分な容量が必要になる。第11回
SR直列リアクトルコンデンサ投入時の突入電流を抑え、第5調波の拡大を防ぐ。容量はSCの6%が標準。突入電流で開閉器が傷み、高調波が拡大して他設備に障害を与える。第11回
VMC高圧真空電磁接触器コンデンサ回路の頻繁な開閉に耐える開閉器。自動力率制御に使う。開閉頻度に耐えられず接点が早期に劣化する。第11回
APFR自動力率調整装置負荷の力率を監視して、コンデンサ群を自動で投入・開放する。軽負荷時に進み力率になり、かえって電圧が上昇する。第11回
MCCB配線用遮断器低圧幹線・分岐回路の過負荷と短絡を保護し、回路単位で切り離す。低圧側の事故が変圧器や上位のVCBまで波及し、建物全体が停電する。第10回
ELCB漏電遮断器低圧回路の漏電を検出し、感電と電気火災を防ぐ。感電事故・漏電火災のリスクが残る。第10回
ACB気中遮断器大容量の低圧主幹に使う遮断器。保護要素を内蔵するものが多い。大容量の低圧主回路を安全に遮断できない。第10回
A種A種接地工事高圧機器の金属製外箱や避雷器を接地し、高圧側の地絡時に人が触れても危険な電位にしない。10Ω以下高圧の充電部に触れたのと同じ状態になり、感電死に至る。第12回
B種B種接地工事変圧器の高低圧混触時に、低圧側の電位上昇を抑える。二次側の中性点または1端子に施す。混触時に低圧側へ高圧が侵入し、建物中の低圧機器と人が危険にさらされる。第12回
C種C種接地工事300Vを超える低圧機器の外箱を接地する。10Ω以下(0.5秒以内に自動遮断する装置があれば500Ω以下)。漏電時に機器の外箱が充電され、感電する。第12回
D種D種接地工事300V以下の低圧機器の外箱を接地する。100Ω以下(同上の条件で500Ω以下)。同上。低圧機器はもっとも人が触れる場所にある。第12回
G非常用発電機停電時に非常照明・消防設備・重要負荷へ給電する。UVRの信号で自動始動する。停電時に避難・消火の設備が働かない(法令で必要な建物では設置義務違反になる)。第13回
直流電源装置
(蓄電池・整流器)
停電中でもVCBを引外し・投入できる操作電源を確保する。停電と同時に事故が起きたとき、遮断器を動かせない。第13回
系統連系用保護装置太陽光などを連系するとき、単独運転を検出して系統から解列する。単独運転が続き、復旧作業中の電力会社の作業員が感電するおそれがある。第13回
切替インタロック商用電源と発電機が同時に投入されないようにする。逆充電で電力会社側へ送電してしまい、重大事故になる。第13回

記号・名称・目的・ないとどうなるか・解説回。

出典:【高圧受変電設備の設計マニュアル・資料編】機器別 目的早見表 ― 記号・役割・設置位置・ないとどうなるかを一覧に

直列リアクトル|6%・13%の選定根拠

この表は進相コンデンサに付ける直列リアクトルのリアクタンス比(6%・13%)の意味と、どちらを選ぶかの判断基準です。

読み方L=〇%はコンデンサ容量に対するリアクトルのリアクタンス比率です。第5次高調波が主体の一般地域は6%、第3次高調波が問題になる高歪率地域では13%を選びます。回路を誘導性に保ち、高調波の増幅と共振を防ぐのが目的です。

項目説明
L=〇%コンデンサ容量に対するリアクトルのリアクタンス比率
主な目的回路を誘導性に保ち、高調波の増幅や共振を防止
よく使われる値L=6%(一般地域の第5次調波対策)、L=13%(第3次調波対策地域向け)

L=〇%の意味。

調波発生しやすい地域周波数推奨リアクタンス値
第5次調波一般地域基本波の5倍L = 6%
第3次調波特殊地域(高歪率地域)基本波の3倍L = 13%

高調波の次数と推奨リアクタンス値。

出典:受変電設備の設計|6%・13%の意味って何?リアクトルの根拠と選定方法について詳しく解説

絶縁抵抗値の基準(0.1・0.2・0.4MΩ)

この表は低圧電路の絶縁抵抗値の最低基準です。電気設備技術基準・内線規程で定められた3つの区分を示しています。

読み方対象電路の使用電圧と対地電圧で行を選びます。100V回路は0.1MΩ、200V(対地150V超)は0.2MΩ、400V級は0.4MΩが最低値です。竣工検査・定期点検の合否はこの値が基準になります。

電路の使用電圧の区分絶縁抵抗値
300V以下(対地電圧150V以下)0.1MΩ 以上
300V以下(対地電圧150V超)0.2MΩ 以上
300V超0.4MΩ 以上

電気設備技術基準第58条。

出典:内線規程の解説|絶縁抵抗値の基準(0.1・0.2・0.4MΩ)と考え方について詳しく解説

電圧区分(低圧・高圧・特別高圧)の境界

この表は電気設備技術基準による低圧・高圧・特別高圧の境界を、交流と直流それぞれで示した表です。

読み方交流は600Vと7,000V、直流は750Vと7,000Vが境界です。直流のほうが低圧の範囲が広いのは、同じ実効値でも直流のほうが波高値が低く危険度が下がるためです。受電電圧6,600Vは高圧、それを超えると特別高圧の扱いになります。

区分交流(AC)直流(DC)
低圧600V 以下750V 以下
高圧600V超〜7000V750V超〜7000V
特別高圧7000V 超7000V 超

電気設備技術基準第2条。

出典:内線規程の解説|電圧区分(低圧・高圧・特別高圧)の境界と根拠について詳しく解説

2026トップランナー変圧器|第二次→第三次の寸法・質量の増加

この表は2026年4月からの第三次トップランナー基準で、変圧器の外形寸法と質量がどれだけ増えるかをメーカー公表値で並べた表です。油入・三相とモールド・三相の全容量分です。

読み方既設の容量の行で、第二次と第三次のW×D×Hと質量を見比べます。質量増は容量帯によっては+25〜30%に達し、既存キュービクルの筐体品番に同じ容量が入らないことがあります。更新の見積り前に、この寸法差で盤の見直しが要るかを判断します。

定格容量第二次 W×D×H第三次 W×D×H第二次
質量
第三次
質量
質量増第三次
Wi / Wc
20kVA490×425×685510×440×685160 kg175 kg+9.4%60 / 324 W
30kVA510×450×685550×485×685190 kg225 kg+18.4%80 / 441 W
50kVA550×490×685610×490×740270 kg310 kg+14.8%106 / 648 W
75kVA750×465×915825×495×950370 kg465 kg+25.7%163 / 727 W
100kVA770×490×955890×540×970445 kg580 kg+30.3%182 / 1,022 W
150kVA800×530×990900×555×1080585 kg760 kg+29.9%241 / 1,334 W
200kVA885×540×1055905×600×1130700 kg885 kg+26.4%310 / 1,552 W
300kVA950×560×11701020×665×1230950 kg1,305 kg+37.4%410 / 2,057 W
500kVA1115×700×13251250×795×12851,530 kg1,720 kg+12.4%156 / 5,599 W
750kVA1460×860×15551460×860×15552,400 kg3,000 kg+25.0%860 / 4,070 W
1000kVA1490×890×17551720×1005×17753,000 kg4,350 kg+45.0%785 / 6,720 W
1500kVA2020×960×16252290×1095×16254,250 kg5,600 kg+31.8%1,425 / 7,555 W
2000kVA2200×1040×17252380×1095×17255,300 kg7,400 kg+39.6%1,285 / 12,310 W

油入・三相 6.6kV/210V・50Hz|全容量。

定格容量第二次 W×D×H第三次 W×D×H第二次 質量第三次 質量質量増
20kVA620×450×710645×435×695260 kg320 kg+23.1%
30kVA620×450×710645×435×695260 kg330 kg+26.9%
50kVA620×450×710645×435×695260 kg330 kg+26.9%
75kVA735×500×820805×475×830400 kg530 kg+32.5%
100kVA735×500×820805×475×830410 kg540 kg+31.7%
150kVA880×470×1055810×490×970620 kg660 kg+6.5%
200kVA920×485×1075865×520×985785 kg820 kg+4.5%
300kVA990×525×11751080×615×11951,030 kg1,330 kg+29.1%
500kVA1150×625×12401270×685×12501,520 kg1,810 kg+19.1%
750kVA1310×670×13351340×705×14401,870 kg2,400 kg+28.3%
1000kVA1340×730×15701460×755×15952,350 kg2,800 kg+19.1%

モールド・三相 210V|全容量。

出典:【2026トップランナー変圧器 第4回】キュービクルに入らない|寸法・質量の増加をメーカー公表値で確認する

契約電力の圧縮計算|機器の換算係数と台数・容量の圧縮係数

この表は低圧受電の契約電力(負荷設備契約)を出すときに使う、機器種別の換算係数と、台数・容量による圧縮係数です。

読み方①機器の出力に換算係数(ヒーター100%・モーター125%)を掛けて入力容量にする → ②台数の多い順に台数圧縮(最初の2台100%・次の2台95%・5台目以降90%) → ③合計に容量区分の圧縮(6kWまで100%・次の14kWまで90%・次の30kWまで80%・50kW超70%)を掛ける、の順です。

機器種別換算係数計算式(例)
ヒーター100%5kW × 1.0 = 5kW
モーター125%3kW × 1.25 = 3.75kW

機器種別の換算係数。

台数圧縮係数
最初の2台100%
次の2台95%
5台目以降90%

台数による圧縮係数。

区分圧縮係数
最初の6kWまで100%
次の14kWまで90%
次の30kWまで80%
50kW超の部分70%

容量区分による圧縮係数。

出典:引込の設計|電力会社との契約電力の計算方法【圧縮計算】について詳しく解説

高調波流出電流|簡略計算が使える条件と等価容量の限度値

この表は高調波流出電流の計算で、簡略計算法が使える条件と、計算が不要になる等価容量の限度値です。

読み方上の4項目がすべて○なら簡略法で計算できます。下の表は受電電圧ごとの限度値(6.6kV=50kVA、22/33kV=300kVA、66kV以上=2,000kVA)で、等価容量の合計がこれ以下なら高調波の検討自体が不要になります。まずここで足切りできるかを見ます。

高圧受電であるか?
ビルであるか?
進相コンデンサが全て直列リアクトル付であるか?
換算係数Ki=1.8を超過する機器はないか?

簡略計算法が使える条件。

受電電圧限度値
6.6kV50kVA
22/33kV300kVA
66kV以上2,000kVA

高調波の検討が不要になる等価容量の限度値。

出典:高調波の設計|高調波流出電流計算の解説[簡略方法の解説]ついて詳しく解説

進相コンデンサの開閉器|限流ヒューズ定格の早見表(三相6.6kV)

この表は三相6.6kVの進相コンデンサに付ける限流ヒューズの定格電流を、コンデンサの定格設備容量から引く表です。

読み方定格設備容量[kvar]の行を選び、使うヒューズの種類の列を読みます。Gは一般用、Cはリアクトルなしコンデンサ用(JIS C 4604の用途区分)。同じ容量でもGとCで定格が大きく違うので、種類を先に決めてから引きます。

定格設備容量[kvar]限流ヒューズの定格電流 [A]
GC
10.610
1610
2010
3010
5010
752020
1002010
1503015
2004020
2505030
3006040
4007550

三相6.6kV進相コンデンサの限流ヒューズ定格。

出典:受変電設備の設計|コンデンサの開閉器仕様と容量の選定方法について詳しく解説JIS C 4604:2017 高圧限流ヒューズ(用途による種類)

高圧ケーブルの離隔距離|低圧・弱電・特高との距離基準

この表は高圧ケーブルと他のケーブルとの間に必要な離隔距離です。

読み方相手のケーブル種別で行を選びます。低圧ケーブルとは0.15m、弱電・特高ケーブルとは0.3mが基準です。ラック共架や同一ピット内の敷設を計画するときに、ここで段の割付けを決めます。条件によっては緩和規定があります。

一方他方必要な離隔距離
高圧ケーブル特高ケーブル0.3m
高圧ケーブル低圧ケーブル0.15m
高圧ケーブル弱電ケーブル0.3m

高圧ケーブルの離隔距離。

出典:高圧ケーブルの離隔距離一覧|低圧・弱電・水道管との距離基準

高圧き電盤|VCB と LBS+PF の使い分けと必要な保護機器

この表はフィーダー(き電)回路の主遮断装置にVCBを使うかLBS+PFを使うかの比較と、保護機能ごとに必要な機器の対応表です。

読み方過電流保護・時限協調・インターロックが要るならVCB、短絡保護だけでよくコストを抑えたいならLBS+PFです。下の表は保護機能と機器の対応で、地絡のもらい事故を防ぐならZCT+DGR、短絡・過電流はCT+OCRの組合せになります。

設置条件(が必要な場合)VCBLBS+PF
過電流保護×
短絡保護
時限協調・投入時限×
インターロック×
コスト高い低い

VCBとLBS+PFの比較。

必要な機能必要な機器
地絡保護DR
地絡保護(もらい事故防止)ZCTDGR
短絡・過電流保護CTOCR

保護機能と必要な機器。

出典:受変電設備の設計|高圧き電盤(饋電盤)の機器選定方法と設置基準について詳しく解説

電気室・受変電設備の消火設備|設置が必要になる条件

この表は電気室や受変電設備にどの消火設備が必要になるかを、面積・高さ・機器の種類・容量の条件別に示した表です。

読み方該当する条件の行を探します。床面積200㎡以上または31mを超える階なら消火器油入機器で1,000kW以上なら不活性ガス・ハロゲン化物・粉末のいずれかが必要です。乾式・不燃液機器なら1,000kW以上でも大型消火器で済みます。変圧器の方式選定にそのまま効いてきます。

条件・設備区分必要な消火設備
電気室の床面積が200㎡以上消火器
電気室の位置が31mを超える消火器
特別高圧(乾式・不燃液機器)大型消火器
特別高圧(油入機器)不活性ガス/ハロゲン化物/粉末消火設備のいずれか
油入機器で1,000kW以上不活性ガス/ハロゲン化物/粉末消火設備のいずれか
乾式・不燃液機器で1,000kW以上大型消火器
その他(500kW未満)普通消火器

電気設備に必要な消火設備。

出典:受変電設備の設計|電気設備における消火設備の設置基準と選定方法について詳しく解説

キュービクルの離隔距離と設置場所の条件(建築基準法・消防法)

この表は屋外キュービクルの建物からの離隔距離と、受電室・キュービクルの設置場所に求められる条件です。

読み方離隔は建物から3m以上、金属箱からは1m+保安距離が基本で、不燃壁で開口部がないなどの例外条件があります。下の表は設置場所の7条件で、湿気・浸水・防火構造・危険物の近接禁止など、敷地の中でキュービクルを置ける場所を絞り込むときのチェックリストになります。

項目内容例外条件
建物との距離3m以上不燃壁+開口部なし など
金属箱との距離1m+保安距離防火設備ありの壁面

キュービクルの離隔距離と例外条件。

番号内容
① 湿気・浸水対策湿気が少なく、水が入りにくい場所
② 火災・水害対策洪水や高潮で電源が止まらないように
③ 防火構造壁・柱・天井すべて不燃材、防火戸付き
④ 危険物の近接禁止ガス・液体・粉じんが多い場所はNG
⑤ 積雪・水柱・雨風雨水が侵入しない設計
⑥ 開口部の防水性雨や雪が入り込まないような構造
⑦ 動物・虫対策侵入防止構造
⑧ 機器搬出入の動線確保通路・出入口の確保
⑨ 関係者以外の立入防止不審者が入らない構造

受電室・キュービクルの設置場所の条件。

出典:受変電設備の設計|建築基準法・消防法による規制について詳しく解説

APFC と VMC|役割分担と開閉耐久性の違い

この表は自動力率制御に使うAPFC(自動力率調整器)とVMC(高圧電磁接触器)の役割分担と、VMCとLBSの開閉耐久性の比較です。

読み方APFCが力率を監視して指令を出し、VMCが実際にコンデンサを投入・遮断します。VMCは電気的・機械的とも約25万回、LBSは電気的約200回・機械的約3,000回と桁が違うので、頻繁に開閉する自動力率制御の回路にLBSを使ってはいけません。

機器役割
APFC(自動力率調整器)力率を監視し、制御信号を送る
VMC(高圧電磁接触器)コンデンサの投入・遮断を実行する

APFCとVMCの役割。

項目VMC(コンビネーションユニット)LBS(負荷開閉器)
電気的開閉耐久性約25万回約200回
機械的開閉耐久性約25万回約3,000回
開閉頻度(回/時)最大600回―(規定なし)

VMCとLBSの開閉耐久性。

出典:受変電設備の設計|APFCとVMCの設置基準と使用用途について詳しく解説

受電点の短絡容量から選ぶ|PASの定格電流とCBの遮断容量

この表は電力会社から聞き取った受電点の短絡容量・短絡電流をもとに、PASの定格電流とCBの遮断容量を選ぶための対応表です。

読み方まず電力会社に受電点の短絡容量[MVA]を確認します。短絡電流8kA未満(100MVA)ならPASは200A、8〜12.5kA(160MVA)なら300A・400A。CBは受電点の短絡容量以上の遮断容量を選びます(100MVA→100MVA、160MVA→160MVA)。

受電点の短絡電流[kA](MVA)PAS定格電流[A]
8未満(100)200
8以上12.5以下(160)300、400

短絡電流ごとのPASの定格電流。

短絡容量〔MVA〕短絡電流〔kA〕遮断容量〔MVA〕
100(参考値)100
160(参考値)12.5160

短絡容量・短絡電流とCBの遮断容量。

出典:PASの設計|PASの仕様選定方法と定格電流の計算方法について詳しく解説受変電設備の設計|高圧交流遮断器『CB』の使用用途と選定方法について詳しく解説

放電コイルと放電抵抗|放電時間と使い分け

この表は進相コンデンサの残留電荷を逃がす放電抵抗と放電コイルの違いです。

読み方放電抵抗は5分で50V以下、放電コイルは5秒で50V以下。開閉の間隔が5分取れないなら放電コイルが要ります。放電抵抗はコンデンサ内蔵で安価、放電コイルは別置で高価。自動力率制御など開閉頻度の多い回路では放電コイルを選びます。

機器種類放電時間選定基準
放電抵抗5分標準
放電コイル5秒オプション

放電時間と選定基準。

項目放電抵抗放電コイル
📐放電特性5分間で50V以下5秒間で50V以下
⏱️開放時間開閉時間が5分以上開閉時間が5秒以上
🛠️接続方法コンデンサに内蔵別置
💰価格安価高価
🔌適用回路普通高圧開閉頻度の多い回路自動力率制御回路特別高圧

放電抵抗と放電コイルの比較。

出典:受変電設備の設計|放電コイルと放電抵抗の違いと選定方法について詳しく解説

LBS|ヒューズ選定で考える突入電流と選定のポイント

この表はLBSの限流ヒューズを選ぶときに考慮する3つの突入電流と、選定・施工上のポイントです。

読み方変圧器の磁励突入電流は定格の10〜15倍、電動機の始動電流は6〜8倍以上あり、これで溶断しない定格を選びます。定格電流は負荷電流+10〜20%が目安。PF・S方式ではLBS部の絶縁バリアが義務で、アークと小動物侵入による相間短絡を防ぎます。

種類内容特徴
🔌 変圧器の磁励突入電流変圧器投入時に流れる一過性の大電流定格電流の10〜15倍にもなる
🔄 電動機の始動電流モーター始動時に流れる高電流始動方式によっては6〜8倍以上
⚡ コンデンサの突入電流コンデンサ投入時に流れる一時的電流位相ずれが大きく、波形が鋭い

考慮すべき3つの突入電流。

項目ポイント
定格電流の選定負荷電流+10~20%の余裕を持たせる
ヒューズ選定突入電流・起動電流を考慮(特に変圧器・電動機用途)
安全開閉機構ストライカ+アークシュートによる保護付き
絶縁対策絶縁バリアを必ず装着(高圧配線間ショート防止)

LBS選定と使用上のポイント。

出典:受変電の設計|限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器(LBS)の基礎と選定ポイントについて詳しく解説

防爆・電気材料

防爆構造の種類と記号/発火度・温度等級

この表は防爆構造の種類とその記号(構造規格=告示/国際整合防爆指針)、および爆発等級・発火度と温度等級の対応をまとめた表です。

読み方使う防爆構造の種類の記号を確認し、対象ガスの爆発等級(グループ)と発火度(温度等級)に適合する機器を選びます。

防爆構造の種類構造規格(告示)国際整合防爆指針
耐圧防爆構造dd
油入防爆構造oo
内圧防爆構造fp
安全増防爆構造ee
本質安全防爆構造ii
樹脂充填防爆構造―(規定なし)m

防爆構造の種類と記号。

区分記号
構造規格1 / 2 / 3a / 3b / 3c / … / 3n
国際(グループⅡ)ⅡA / ⅡB / ⅡC

爆発等級(グループ)。注)爆発等級3のうち、3a=水性ガス及び水素、3b=二硫化炭素、3c=アセチレン、3n=すべてのガスを対象。

発火度(構造規格)発火温度温度等級(国際)最高表面温度
G1450℃を超えるT1450℃以下
G2300℃を超え450℃以下T2300℃以下
G3200℃を超え300℃以下T3200℃以下
G4135℃を超え200℃以下T4135℃以下
G5100℃を超え135℃以下T5100℃以下
T685℃以下

発火度と温度等級(最高表面温度)。機器保護レベル(EPL):Ga / Gb / Gc。

爆発性ガスの分類例(発火等級×発火度)

この表は代表的な爆発性ガスを、爆発等級(グループ1〜3)と発火度(G1〜G5)で分類した例です。

読み方対象ガスの分類(等級・発火度)を確認し、上の表で必要な防爆構造・グループ・温度等級を選びます。

爆発等級G1G2G3G4G5
1アセトン、アンモニア、エタン、一酸化炭素、トルエン、ベンゼン、メタノール、メタン、プロパン酢酸、酢酸イソアミル、酢酸エチル、エタノール、無水酢酸ガソリン、ブタン、ヘキサンアセトアルデヒド、ジエチルエーテル
2石炭ガスエチレン、エチレンオキシド
3水性ガス、水素アセチレン二硫化炭素

出典:内線規程-22。ガスの分類は代表例です。

電気機器の防爆構造の選定の原則(危険場所別)

この表は危険場所の区分(ゾーン0/1/2)ごとに、使用できる防爆構造の種類と記号(機器保護レベルEPL)をまとめた選定の原則です。

読み方設置場所の危険区分の列を見て、○=使用可・△=条件付き・×=不可を確認して防爆構造を選びます。

防爆構造の種類記号(EPL)ゾーン0(特別危険・Ga)ゾーン1(第一類・Gb)ゾーン2(第二類・Gc)
本質安全防爆ia / ib / ic○(ia)○(ia・ib)
耐圧防爆da / db / dc△(da)○(db・d)
内圧防爆px / py / pz○(pxb・px)○(pyb・py・pz)
安全増防爆eb / ec○(eb・e)○(ec)
油入防爆o
樹脂充填防爆ma / mb / mc△(ma)○(mb)○(mc)

EPL対応:Ga→ゾーン0/Gb→ゾーン1/Gc→ゾーン2。メーカー・規格により異なる場合があります。

関連する解説(当サイトの記事)

防爆構造そのものの解説記事は現在準備中です。当面は内線規程の危険場所の規定と用語集をご参照ください。

🔎 電気材料の価格・納期を調べる
防爆機器や電線・機材の選定は、価格改定と納期の情報とセットで確認すると手戻りがありません。最新の相場と各社の改定情報をまとめています。
※ 防爆区分そのものの自動判定ツールは現在ありません(開発検討中)。

消防・防災

非常用照明装置の設置基準

この表は建築基準法で定める「非常用の照明装置(非常照明)」の設置基準(照度・点灯時間・予備電源・設置対象・免除)をまとめたものです。停電・火災時に避難経路を照らす設備で、消防法の誘導灯とは別制度です。

読み方まず設置対象に該当するかを確認し、照度(床面)・点灯時間・予備電源・耐熱の各基準を満たす器具・回路で計画します。

居室廊下階段・出口床面:白熱灯1lx / 蛍光灯・LED 2lx 以上予備電源30分以上点灯停電時に自動点灯 → 避難経路を照らす
項目基準
根拠法令建築基準法 施行令126条の4・5、昭和45年建設省告示1830号 ほか
照度(床面)白熱灯:1lx以上/蛍光灯・LED:2lx以上(直接照明・30分間点灯した状態で)
点灯時間30分以上(予備電源の容量)。停電時に自動的に点灯すること。
予備電源充電を要しないで30分以上作動する蓄電池(電源内蔵型)、または蓄電池+自家発電設備(電源別置型)。
ランプ種類白熱灯・蛍光灯・LED(告示に適合する非常用照明器具)
耐熱性火災時を想定し器具・配線は耐熱(例:140℃で30分間点灯を維持)。ソケット等は耐熱材料。
維持管理蓄電池は概ね4〜6年で交換。定期点検(作動・照度)が必要。

構造・性能の基準(建築基準法)。

対象内容
特殊建築物別表第1(い)欄(劇場・映画館・病院・ホテル・百貨店・学校等)の居室
階数3以上かつ延べ面積が500㎡を超える建築物の居室
大規模延べ面積が1,000㎡を超える建築物の居室
無窓居室採光上有効な開口部を有しない居室
避難経路上記居室から地上に通ずる廊下・階段・通路 その他の避難経路

設置対象(施行令126条の4)。

用途による免除(令126条の4)備考
一戸建住宅
共同住宅・長屋の住戸住戸部分のみ(共用廊下・階段は対象)
病院の病室個室・大部屋を問わず
寄宿舎の寝室・下宿の宿泊室就寝関連の居室
学校・体育館 等学校等(保育所は要注意)
直接外気に開放された通路採光上有効で避難上支障がないもの

用途による免除(令126条の4)。※ホテル・旅館の客室は本則では免除されません。

告示1411号(居室の免除)主な条件
第一号:避難階の居室各部分から屋外への出口までの歩行距離30m以下+採光上有効な開口(床面積の1/20以上)
第二号:避難階の直上階・直下階の居室屋外への出口または屋外に設ける避難階段までの歩行距離20m以下+採光条件
第三号:小規模居室(H30改正)床面積30㎡以下(地階を除く)で、①直接地上へ通ずる出口がある ②地上へ通ずる主たる廊下・通路に非常照明が設置 ③避難経路が採光上有効に外気へ開放 のいずれか

告示1411号による居室の免除。免除されるのは居室のみで、廊下・階段・通路などの避難経路は原則として非常用照明が必要です。詳しい条件は 非常用照明の免除規定まとめ(当サイト記事) を参照。適用は最新の令・告示と所管行政庁の判断によります。

※建築基準法に基づく代表的な整理です。適用は建物の規模・用途・自治体条例・最新の法改正により異なります。設計・確認申請では必ず最新の法令・告示と所管行政庁の判断をご確認ください。消防法の誘導灯は別制度です。

この基準をもっと詳しく(当サイトの解説記事)

免除の判定は「居室かどうか」から始まります。判断に迷う場合は居室の定義から確認してください。

誘導灯(消防法)の設置基準と設置免除

この表は消防法で定める「誘導灯」(避難口誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯)の種類・設置高さ・区分(A/B/C級)と有効範囲・設置対象・非常電源・省略条件をまとめたものです。建築基準法の非常用照明が「明るさを確保する設備」なのに対し、誘導灯は「避難口の位置と方向を示す設備」で別制度です。

読み方①設置対象に該当するか(令26条)→②必要な区分(A/B/C級)を決める→③有効範囲の距離が届くよう配置→④非常電源20分/60分を判定、の順で計画します。

⚠ 消防法施行令26条・施行規則28条の3、消防庁告示に基づく代表的な基準の整理です。実際の適用は用途・規模・階・所轄消防本部の指導により異なります。設計・届出では必ず最新の法令と所轄消防のご確認をお願いします。

避難口 非常口 1.5m以上 1m以下 通路誘導灯 有効範囲(歩行距離)= 区分ごとの距離 避難口 A級60m / B級30m / C級15m ※ 避難口誘導灯は出入口の上部、通路誘導灯は床面近く(または床面)に設ける。

誘導灯の設置高さと有効範囲のイメージ

① 誘導灯の種類・設置場所・高さ

種類目的主な設置場所高さ・照度
避難口誘導灯避難口の位置を示す屋内から直接地上へ通ずる出入口/直通階段の出入口/これらに通ずる廊下・通路への出入口/廊下等に設ける防火戸床面から誘導灯下面まで1.5m以上
通路誘導灯避難口の方向を示す曲がり角/避難口誘導灯の有効範囲内の箇所/廊下・通路の各部分(居室・廊下・階段)床面から下面まで1m以下(床埋込型も可)。階段・傾斜路は踏面・踊場中心線で1lx以上
客席誘導灯客席の通路床面を照らす劇場・映画館・演芸場・観覧場(令別表第一(1)項)の客席客席の水平面照度0.2lx以上
誘導標識蓄光・反射式の標識避難口・廊下・通路(電源不要)多数の者の目に触れやすい箇所

② 区分(A級・B級・C級)と有効範囲

表示面の縦寸法(同一縮尺での比較) A級 B級 C 0.4m以上 避難口60m 0.2m以上 避難口30m 0.1m以上 避難口15m 有効範囲 D = k × h h:表示面の縦寸法 k:区分係数(150/100/50)

表示面が大きいほど遠くから見える=有効範囲が長い

区分表示面の
縦寸法
表示面の明るさ(cd)有効範囲(歩行距離)
避難口通路避難口通路
A級0.4m以上50以上60以上60m
(矢印付40m)
20m
B級 BH形0.2m以上
0.4m未満
20以上25以上30m
(矢印付20m)
15m
B級 BL形0.2m以上
0.4m未満
10以上13以上
C級0.1m以上
0.2m未満
1.5以上5以上15m10m

※ 避難口誘導灯に「避難の方向を示すシンボル(矢印)」を併記すると有効範囲は短くなります(A級60→40m、B級30→20m)。
※ 表以外の寸法は D=k×h(h=表示面の縦寸法[m])で算定。k=避難口(矢印なし)150/避難口(矢印あり)100/通路50。
※ 劇場等・集会所等・キャバレー等・遊技場等・カラオケ等・飲食店等・百貨店等で、当該用途部分の床面積が1,000㎡以上の階では、避難口誘導灯・居室通路誘導灯はA級またはB級BH形が必要です。

③ 設置対象(消防法施行令26条)

種類令別表第一の区分設置範囲
避難口誘導灯
通路誘導灯
(1)〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項全部(規模を問わない)
避難口誘導灯
通路誘導灯
(5)項ロ、(7)・(8)項、(10)〜(15)項、(16)項ロ地階・無窓階・11階以上の部分
客席誘導灯(1)項(劇場・映画館・演芸場・観覧場)、および(16)項イ・(16の2)項のうち(1)項の用途部分当該用途の客席
誘導標識(1)〜(16)項全部

※ (1)劇場等 (2)キャバレー・遊技場等 (3)料理店・飲食店 (4)百貨店・店舗 (5)イ旅館・ホテル/ロ共同住宅 (6)病院・福祉施設・幼稚園 (7)学校 (8)図書館・博物館 (9)イ蒸気浴場等 (10)車両停車場 (11)神社・寺院 (12)工場・スタジオ (13)駐車場・格納庫 (14)倉庫 (15)事務所その他 (16)複合用途 (16の2)地下街 (16の3)準地下街

④ 非常電源・点灯時間

項目基準
非常電源直交変換装置を有しない蓄電池設備(内蔵型)等。停電時に自動的に切り替わること。
点灯時間(原則)20分間以上
点灯時間(60分)次の部分から避難口に至る通路等は60分間以上
①延べ面積50,000㎡以上 ②地階を除く階数15以上かつ延べ面積30,000㎡以上 ③地下街で延べ面積1,000㎡以上 ④地下駅舎の一定部分
点滅・音声誘導百貨店・旅館・病院等や地下街など、視認性が低下しやすい部分の主要な避難口に設けることが有効(自動火災報知設備と連動、避難口以外では作動させない)。
点検6か月ごとの機器点検・1年ごとの総合点検(総合点検で20分/60分の点灯を確認)。蓄電池は概ね4〜6年で交換。

⑤ 設置の免除(省略)|規則28条の2

免除の大原則誘導灯の免除は、①避難口を容易に見とおし、かつ識別できること と ②歩行距離が基準値以下であること の両方を満たす場合に限られます。距離だけ短くても、間仕切りや曲がり角で避難口が見えなければ免除されません。

○ 見とおせる → 免除の対象 避難口 歩行距離 20m以下(避難階) さえぎるものがない × 見とおせない → 設置が必要 避難口 間仕切り・曲がり角でさえぎられる 免除=「①見とおし・識別できる」+「②歩行距離が基準以下」 距離だけが基準内でも、見とおせなければ免除されません。

免除の判定は「見とおし」と「歩行距離」の2条件

(1) 避難口誘導灯を設置しなくてよい場合(規則28条の2 第1項)

対象条件
1号イ避難階(無窓階を除く)の居室居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおし・識別でき、その避難口までの歩行距離が20m以下
1号ロ避難階以外の階(地階・無窓階を除く)の居室居室の各部分から直通階段の出入口を容易に見とおし・識別でき、歩行距離が10m以下
2号小規模な路面店等
(避難階の居室)
直接地上へ通ずる避難口があり、室内の各部分からその避難口(または高輝度蓄光式誘導標識)を見とおし・識別でき、歩行距離30m以下高輝度蓄光式誘導標識の設置が条件
3号劇場等(別表(1)項)の
小規模な客席
避難階にあり、床面積500㎡以下・客席部分150㎡以下/客席避難口が2以上/客席の各部分から客席避難口を見とおし・識別でき歩行距離20m以下/すべての客席避難口に火災時に識別できる照明装置を設置
4号複合用途防火対象物の
区画された部分
10階以下の階で、特定用途部分が耐火・準耐火構造の壁と床で区画され、開口部に防火戸が設けられている等(共同住宅と老人ホーム等の組合せ 等)
5号小規模特定用途
複合防火対象物
地階・無窓階・11階以上を除く部分。※ 別表(9)項ロ(蒸気浴場等)を含むものは適用不可

(2) 通路誘導灯を設置しなくてよい場合(規則28条の2 第2項)

対象条件
1号イ避難階(無窓階を除く)廊下・通路の各部分から最終避難口(またはそこに設ける避難口誘導灯)を容易に見とおし・識別でき、歩行距離が40m以下
1号ロ避難階以外の階
(地階・無窓階を除く)
各部分から直通階段の出入口(またはそこに設ける避難口誘導灯)を容易に見とおし・識別でき、歩行距離が30m以下
2号小規模な路面店等高輝度蓄光式誘導標識を設け、歩行距離30m以下(標識の性能を保つ採光・照明があること)
3号・4号区画部分/小規模特定用途
複合防火対象物
(1)の4号・5号と同じ考え方
5号階段・傾斜路非常用の照明装置(建築基準法)により避難上必要な照度が確保され、かつ避難の方向が確認できる場合は階段通路誘導灯が不要

(3) 誘導標識を設置しなくてよい場合(規則28条の2 第3項)

対象条件
避難階(無窓階を除く)各部分から主要な避難口を容易に見とおし・識別でき、歩行距離が30m以下
避難階以外の階
(地階・無窓階を除く)
各部分から直通階段の出入口を容易に見とおし・識別でき、歩行距離が30m以下
誘導灯の有効範囲内避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内にある部分

(4) 実務でよく使う運用上の緩和

項目内容
個々の居室の出入口居室の床面積が100㎡以下(関係者のみが使用する居室は400㎡以下)で、室内の各部分から出入口を容易に見とおし・識別できる場合は、その出入口の避難口誘導灯を省略できる(消防予245号ほか)
歩行距離の面積読み替え審査基準によっては歩行距離を床面積で読み替える運用あり(例:20m→200㎡、10m→100㎡
小規模特定用途複合
防火対象物の定義
別表(16)項イのうち、特定用途部分の床面積の合計が延べ面積の1/10以下かつ300㎡未満のもの
無窓階無窓階は原則として免除の対象外(自動車車庫・倉庫等で一定規模以下の場合に運用上の緩和がある例あり)

※ 免除は「容易に見とおし、かつ識別することができる」という定性的な判断を伴い、間仕切り・什器・曲がり角・階の用途で結論が変わります。数値だけで判断せず、所轄消防本部への事前相談が実務上ほぼ必須です。
※ 客席誘導灯には上記のような一般的な免除規定はありません((1)項の客席には原則必要)。

参考|非常用照明(建築基準法)との違い

項目誘導灯非常用照明
根拠法消防法(令26条・規則28条の3)建築基準法(令126条の4・5)
目的避難口の位置・方向を示す避難経路の明るさを確保する
平常時常時点灯(原則)消灯(停電時に点灯)
点灯時間20分(大規模は60分)30分以上
所管消防(消防設備士・点検報告)建築(定期報告)

参考:消防法施行令 第26条Panasonic 照明設計サポート P.L.A.M.「防災照明(誘導灯)の設置基準」岩崎電気「誘導灯」大分市消防局 予防事務審査基準「第17節 誘導灯及び誘導標識」アイリスオーヤマ「誘導灯の区分(A級・B級・C級)の違い」

この基準をもっと詳しく(当サイトの解説記事)

誘導標識は誘導灯とは別の基準です。歩行距離7.5mの考え方は上記記事で解説しています。

自動火災報知設備(自火報)が必要になる規模

用途と延べ面積で判定します。面積に関係なく全部が対象になる用途があるため、まずそこを確認します。

必要となる延べ面積主な用途(令別表第一)
全部(面積不問)ホテル・旅館(5イ)/カラオケ等(2ニ)/福祉施設(6ロ・ハ・ニ)/要介護の病院(6イ①)/11階以上の階/特定一階段等・重要文化財(17)
300㎡以上劇場・集会場(1)/遊技場・風俗(2)/飲食店(3)/百貨店・店舗(4)/無床診療所(6イ②)/複合(16イ)・地下街(16の2)
500㎡以上共同住宅(5ロ)/学校(7)/図書館・博物館(8)/公衆浴場(9ロ)/停車場(10)/工場(12)・車庫(13イ)・倉庫(14)
1000㎡以上神社・寺院(11)/事務所等(15)

設備別|使える非常電源の組み合わせ

消防用設備等ごとに、認められる非常電源の種類は決まっています。専用受電設備は延べ面積の条件で使えなくなる点に注意してください。

消防用設備等自家発電/燃料電池蓄電池専用受電
屋内消火栓・スプリンクラー・泡・水噴霧・屋外消火栓・連結送水管・排煙・非常コンセント○ ※面積で×
不活性ガス・ハロゲン・粉末消火設備×
自動火災報知設備・非常警報設備×○ ※面積で×
誘導灯・火災通報装置・無線通信補助設備 ほか内蔵の予備電源でよいものが多い

非常電源の作動時間(使用時分)

消防用設備等作動時間(使用時分)
屋内消火栓・スプリンクラー・水噴霧・泡・屋外消火栓・排煙設備・非常コンセント設備30分以上
不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備60分以上
自動火災報知設備・非常警報設備・ガス漏れ火災警報設備10分以上
誘導灯20分以上(大規模・地階等は60分以上)
連結送水管の加圧送水装置120分以上
無線通信補助設備の増幅器30分以上

この基準をもっと詳しく(当サイトの解説記事)

防火対象物の用途別((一)項〜(十六の二)項)の詳細は、非常電源の早見表インデックスから各用途のページへ進めます。

構造類型と階数で決まる代替設備(初期拡大抑制性能)

特定共同住宅等では、構造類型と階数の組み合わせで通常の消防用設備を共同住宅用の設備に置き換えられます。誘導灯が不要になる類型もあります。

構造類型地階を除く階数代えて用いる設備等
二方向避難型5以下住宅用消火器及び消火器具/共同住宅用SP/共同住宅用自火報 又は 住戸用自火報+共同住宅用非常警報設備
10以下(=6〜10)住宅用消火器及び消火器具/共同住宅用SP/共同住宅用自火報
11以上住宅用消火器及び消火器具/共同住宅用SP/共同住宅用自火報
開放型5以下住宅用消火器及び消火器具/共同住宅用SP/共同住宅用自火報 又は 住戸用自火報+共同住宅用非常警報設備
6以上住宅用消火器及び消火器具/共同住宅用SP/共同住宅用自火報
二方向避難・開放型10以下住宅用消火器及び消火器具/共同住宅用SP/共同住宅用自火報 又は 住戸用自火報+共同住宅用非常警報設備
11以上住宅用消火器及び消火器具/共同住宅用SP/共同住宅用自火報
その他10以下住宅用消火器及び消火器具/共同住宅用SP/共同住宅用自火報
11以上住宅用消火器及び消火器具/共同住宅用SP/共同住宅用自火報

この基準をもっと詳しく(当サイトの解説記事)

消火設備・収容人員の基準(当サイトの解説記事)

収容人員は多くの設置基準の入口になる数字です。自動計算ツール付きの記事から確認できます。

耐火配線の方法(告示1830号)

電源別置形の非常照明や消防用設備の電源回路は、耐火配線とする必要があります。次のいずれかの方法によります。

配線の方法(いずれか)内容
耐火構造に埋設耐火構造の主要構造部(コンクリート等)の内部に埋設する
不燃天井裏+鋼製電線管下地・仕上げを不燃材料とした天井の裏に、鋼製電線管で配線
準耐火構造の床・壁内準耐火構造の床・壁の内部に配線する
耐火バスダクト裸導体バスダクト、または耐火バスダクトを用いる
MIケーブル無機絶縁(MI)ケーブルを用いる

一種耐熱形・二種耐熱形の違い

種類 耐熱試験条件 キャビネット内部温度(30分後)
一種耐熱形 30分で840℃に達する火災を想定 280℃以下
二種耐熱形 30分で280℃に達する中規模火災を想定 105℃以下

設置場所別の配電盤選定(建築基準法)

設置場所 使用する配電盤の種類
耐火区画の室 一般形
上記以外の室 二種耐熱形
居室 一種耐熱形
屋外(延焼の恐れ) 一種耐熱形
屋外(その他) 二種耐熱形
廊下(一般) 一種 or 二種耐熱形(※注2)
廊下(開放) 二種耐熱形
階段(一般) 一種 or 二種耐熱形(※注3)
避難階段・EVロビー 設置不可

設置場所別の配電盤選定(消防法)

設置場所 使用する配電盤の種類
電気室 一般形
機械室 二種耐熱形
パイプシャフト 二種耐熱形
居室 二種耐熱形
屋外または屋上 二種耐熱形(※注3)
廊下・階段(一般) 一種耐熱形
避難階段・特別避難階 二種耐熱形(※注4)
📘 設置基準をもっと詳しく調べる
非常用照明・誘導灯の設置と免除は、用途・階数・構造で判断が分かれます。条文の根拠から追える解説記事をご用意しています。
※ 消防設備の自動判定ツールは現在ありません(開発検討中)。

非常電源の供給時間|消防用設備等の早見表

この表は消防用設備等ごとに必要な非常電源の供給時間と、使える非常電源の種類(専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池)をまとめた一覧です。

読み方設備の行で供給時間を確認し、○の付いた列がその設備に使える非常電源です。連結送水管は2時間、消火設備は30分〜1時間、警報設備は10分と幅があります。×の電源はその設備には使えません。

設備の種類供給時間専用受電自家発電蓄電池燃料電池
屋内消火栓設備30分
スプリンクラー設備30分
水噴霧消火設備30分
泡消火設備30分
不活性ガス消火設備1時間×
ハロゲン化物消火設備1時間×
粉末消火設備1時間×
屋外消火栓設備30分
自動火災報知設備10分××
ガス漏れ火災警報設備10分×○ ※1○ ※1
非常警報設備10分××
誘導灯20分 ※2×××
排煙設備30分
連結送水管2時間
非常コンセント設備30分
無線通信補助設備30分××
非常用進入口赤色灯 ※330分
非常用の照明装置 ※330分

※1 ガス漏れ火災警報設備は条件付き。※2 誘導灯は大規模・地下街等では60分。※3 非常用進入口赤色灯・非常用の照明装置は建築基準法側の設備。

出典:建築消防|非常コンセント設備と無線通信補助設備|消防隊が使う2つの電気設備

収容人員の算定方法(令別表第一の区分別)

この表は防火対象物の用途区分ごとの収容人員の数え方です。収容人員は消防用設備等の設置義務や必要個数を決める基礎になります。

読み方対象の用途区分の行を見て、算定式のとおりに人数を積み上げます。「従業者の数」+「床面積÷単位面積」が基本形で、単位面積は用途によって0.2〜6㎡と変わります。複合用途(十六項)は用途ごとに算定して合算します。

令別表第一の区分算定方法
(一)項(劇場等)従業者の数+固定式のいす席の数(長いす式は正面幅÷0.4m、1未満切捨て)+立見席は床面積÷0.2㎡+その他の部分は床面積÷0.5㎡
(二)(三)項の遊技場従業者の数+遊技機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数+観覧・飲食・休憩用の固定式いす席の数(長いす式は正面幅÷0.5m)
(二)(三)項のその他従業者の数+固定式いす席の数(長いす式は正面幅÷0.5m)+その他の部分は床面積÷3㎡
(四)項(百貨店等)従業者の数+飲食・休憩の用に供する部分は床面積÷3㎡+その他の部分は床面積÷4㎡
(五)項イ(旅館・ホテル)従業者の数+洋式の宿泊室はベッドの数/和式の宿泊室は床面積÷6㎡(簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるものは÷3㎡)+集会・飲食・休憩の部分
(五)項ロ(共同住宅等)居住者の数
(六)項イ(病院等)医師・歯科医師・助産師・薬剤師・看護師その他の従業者の数+病室内にある病床の数+待合室の床面積÷3㎡
(六)項ロ・ハ従業者の数+要保護者(老人・乳児・幼児・身体障害者・知的障害者その他)の数
(六)項ニ(幼稚園等)教職員の数+幼児・児童・生徒の数
(七)項(学校)教職員の数+児童・生徒・学生の数
(八)項(図書館等)従業者の数+閲覧室・展示室・展覧室・会議室・休憩室の床面積÷3㎡
(九)項(公衆浴場等)従業者の数+浴場・脱衣場・マッサージ室・休憩の用に供する部分の床面積÷3㎡
(十)(十二)〜(十四)項従業者の数
(十一)項(神社・寺院等)神職・僧侶・牧師その他の従業者の数+礼拝・集会・休憩の用に供する部分の床面積÷3㎡
(十五)項(事務所等)従業者の数+主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積÷3㎡
(十七)項(重要文化財等)床面積÷5㎡
(十六)(十六の二)項各項の用途と同一の用途に供されている部分をそれぞれ一の防火対象物とみなして算定し、合算(規則第1条の3第2項)

根拠:消防法施行規則第1条の3。

出典:建築消防|無窓階と収容人員|消防用設備の必要量を決める2つの判定

避難器具|設置が必要になる階と収容人員のしきい値・必要個数

この表は避難器具の設置義務が生じる階と収容人員のしきい値(5通り)と、必要個数の数え方です。

読み方上の表で用途から該当する号を探し、対象になる階と収容人員のしきい値を確認します。下の表はその号ごとの単位人数で、収容人員をこの単位で割った数だけ器具が必要になります。

用途対象になる階収容人員
第1号(六)項=病院・診療所・助産所・社会福祉施設・幼稚園等2階以上の階又は地階20人以上(下階に特定用途があるときは10人以上)
第2号(五)項=旅館・ホテル・宿泊所・寄宿舎・下宿・共同住宅2階以上の階又は地階30人以上(下階に特定用途があるときは10人以上)
第3号(一)〜(四)項、(七)〜(十一)項2階以上の階又は地階ただし特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く50人以上
第4号(十二)項=工場・スタジオ、(十五)項=事務所その他3階以上の階又は地階3階以上の無窓階・地階は100人以上その他の階は150人以上
第5号前各号以外で、避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていない階3階以上((二)(三)項、および(十六)項イで2階に(二)(三)項用途があるものは2階以上)10人以上

根拠:消防法施行令第25条第1項。

階の区分単位人数個数
第1号・第2号・第5号の階100人100人以下は1個以上。100人を超えるときは1個に100人までを増すごとに1個を加えた個数以上
第3号の階200人200人以下は1個以上。200人を超えるときは1個に200人までを増すごとに1個を加えた個数以上
第4号の階300人300人以下は1個以上。300人を超えるときは1個に300人までを増すごとに1個を加えた個数以上

根拠:消防法施行令第25条第2項第1号。

出典:建築消防|避難器具の設置基準|用途で変わる収容人員と減免・免除の全体像

消防用設備等の点検区分(機器点検6か月・総合点検1年)と資格者

この表は消防用設備等の点検の周期(機器点検6か月・総合点検1年)と、点検・工事ができる資格者の区分をまとめた一覧です。

読み方1つ目の表で対象設備がどの点検区分に入るかを確認します。2つ目は消防設備士の類別で、甲種は工事+整備+点検、乙種は整備+点検。3つ目は消防設備点検資格者の第1種・第2種・特種の担当範囲です。

区分該当する消防用設備等
機器点検(6か月)のみ消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備
機器点検(6か月)+総合点検(1年)屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び非常警報設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く)、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用連結送水管、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災報知設備
総合点検(1年)のみ配線

点検の区分。

甲種乙種対象となる消防用設備等
特類特殊消防用設備等
第1類屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
第2類泡消火設備
第3類不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第4類自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
第5類金属製避難はしご、救助袋、緩降機
第6類消火器
第7類漏電火災警報器

消防設備士の類と対象設備。

区分点検できる消防用設備等
第1種消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、消防用水、連結散水設備、連結送水管、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用連結送水管、特定駐車場用泡消火設備=水系・ガス系の消火設備
第2種自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具・非常警報設備、避難器具、誘導灯、誘導標識、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用非常コンセント設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災報知設備=警報・避難・消火活動用の電気系設備
特種特殊消防用設備等

消防設備点検資格者の区分。

出典:建築消防|消防用設備等の点検と報告|機器点検6か月・総合点検1年と資格者の区分

設置届・消防検査が必要な設備と防火対象物

この表は着工届が必要な14の設備(令第36条の2第1項)と、設置届のあと消防検査を受ける防火対象物(令第35条第1項)の一覧です。

読み方上の表の設備は甲種消防設備士による着工届の対象です。下の表は検査対象で、第1号は面積要件なし、第2号・第3号は延べ面積300㎡以上が目安になります。特定一階段等防火対象物は面積に関係なく対象です。

設備
第1号屋内消火栓設備
第2号スプリンクラー設備
第3号水噴霧消火設備
第4号泡消火設備
第5号不活性ガス消火設備
第6号ハロゲン化物消火設備
第7号粉末消火設備
第8号屋外消火栓設備
第9号自動火災報知設備
第9号の2ガス漏れ火災警報設備
第10号消防機関へ通報する火災報知設備
第11号金属製避難はしご(固定式のものに限る)
第12号救助袋
第13号緩降機

着工届の対象設備(令第36条の2第1項)。

対象面積要件
第1号イ (二)項ニ、(五)項イ、(六)項イ(1)〜(3)及びロロ (六)項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る)ハ (十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項でイ・ロの用途部分があるものなし(該当すればすべて)
第2号(一)項、(二)項イ〜ハ、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)・ハ・ニ、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項延べ面積300㎡以上
第3号(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)〜(十五)項、(十六)項ロ、(十七)項、(十八)項延べ面積300㎡以上のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
第4号特定一階段等防火対象物なし

消防検査を受ける防火対象物(令第35条第1項)。

出典:建築消防|消防同意・着工届・設置届・消防検査|期限と対象を条文で確認

総合操作盤|設備別の準用根拠条文一覧

この表は総合操作盤の規定を準用している消防用設備等と、その根拠条文の一覧です。

読み方対象設備の行で根拠となる消防法施行規則の条文を確認します。総合操作盤の本体規定は規則第12条第1項第8号で、他の設備はここを準用する形になっています。

設備準用の根拠(消防法施行規則)
屋内消火栓設備第12条第1項第8号(本体規定)
スプリンクラー設備第14条第1項第12号
水噴霧消火設備第16条第3項第6号
泡消火設備第18条第15号
不活性ガス消火設備第19条第5項第23号
ハロゲン化物消火設備第20条第4項第17号
粉末消火設備第21条第4項第19号
屋外消火栓設備第22条第11号
自動火災報知設備第24条第9号
ガス漏れ火災警報設備第24条の2の3第10号
非常警報設備第25条の2第6号
誘導灯第28条の3第4項第12号
排煙設備第30条第10号
連結散水設備第30条の3第5号
連結送水管第31条第9号
非常コンセント設備第31条の2第10号
無線通信補助設備第31条の2の2第9号

準用の根拠(消防法施行規則)。

出典:建築消防|総合操作盤はいつ義務になるか|規則12条1項8号のイ・ロ・ハと2つの告示

防炎規制|対象になる用途と防炎性能の判定基準

この表は防炎規制の対象になる防火対象物の用途と、防炎物品が満たすべき防炎性能の数値基準です。

読み方上の表で自分の建物の用途が対象かを確認します。下の表は防炎性能の判定値で、残炎時間・残じん時間・炭化面積・炭化長・接炎回数を区分ごとに定めています。数値を1つでも超えると防炎物品として認められません。

用途
(一)項劇場・映画館・演芸場・観覧場/公会堂・集会場
(二)項キャバレー・カフェー・ナイトクラブ等/遊技場・ダンスホール/性風俗関連特殊営業を営む店舗等/カラオケボックス等
(三)項待合・料理店等/飲食店
(四)項百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗・展示場
(五)項イ旅館・ホテル・宿泊所等(ロの共同住宅等は含まない)
(六)項病院・診療所・助産所/老人短期入所施設等/老人デイサービスセンター等/幼稚園・特別支援学校
(九)項イ蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類する公衆浴場(ロの一般公衆浴場は含まない)
(十二)項ロ映画スタジオ・テレビスタジオ(イの工場・作業場は含まない)
(十六の三)項準地下街
工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く)

対象用途(令第4条の3第1項)。

区分残炎時間残じん時間炭化面積炭化長接炎回数
薄手布(1㎡当たり450g以下)3秒5秒30c㎡20cm3回
厚手布(薄手布以外)5秒20秒40c㎡20cm3回
じゆうたん等20秒10cm
合板(展示用・舞台の大道具用)10秒30秒50c㎡

防炎性能の判定基準。

出典:建築消防|防炎規制|対象になる建物と8つの物品、「防炎物品」と「防炎製品」の違い

排煙設備|防煙区画と排煙機の風量(消防法)

この表は消防法側の排煙設備について、防煙区画の面積・防煙壁の突出し寸法と、排煙機の風量の区分です。

読み方一般部分と地下街で数値が違う点に注意します。防煙区画は一般500㎡以下・地下街300㎡以下、防煙壁の突出しは50cm以上・80cm以上。排煙機の風量は防煙区画の区分ごとに決まります。建築基準法の排煙設備とは別基準です。

項目一般(令28条1項2号・3号)地下街(令28条1項1号)
防煙区画の面積500㎡以下300㎡以下
防煙壁(垂れ壁)の突出し天井面から50cm以上天井面から80cm以上
各部分から排煙口までの水平距離30m以下
排煙口の位置天井、または壁のうち防煙壁の下端より上部で床面から天井高さの1/2以上の部分

防煙区画と排煙口の数値。

防煙区画の区分排煙機の性能
消火活動拠点240㎥/分(特別避難階段の附室と非常用エレベーター乗降ロビーを兼用するものは360㎥/分)
消火活動拠点以外/地下街300㎥/分(1台が2以上の防煙区画に接続されている場合は600㎥/分)
消火活動拠点以外/舞台部・地階無窓階120㎥/分、または防煙区画の床面積×1㎥/分(2以上の防煙区画に接続する場合は×2㎥/分)のいずれか大きい量

排煙機の性能(防煙区画の区分別)。

出典:建築消防|排煙設備は消防法と建築基準法で別物|基準の違いと電気設計の要点

連結送水管|設置要件と加圧送水装置(11階以上・70m超)

この表は連結送水管の共通要件(放水口・送水口の位置と高さ、主管の内径)と、11階以上・高さ70m超で追加される要件です。

読み方1つ目の表が全物件共通の基準。2つ目は地階を除く階数11以上で追加される3項目(双口形・非常電源付き加圧送水装置・放水用器具箱)。3つ目は高さ70m超で必要になる加圧送水装置の仕様で、電気設計では起動装置の遠隔操作と非常電源が要点です。

項目基準根拠
放水口の設置階3階以上の各階(第1号・第2号の建築物の場合)令第29条第2項第1号イ
放水口までの水平距離50m以下。地下街の地階も50m以下、(十八)項と道路の用に供される部分は25m以下令第29条第2項第1号イ〜ニ
放水口の位置階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所令第29条第2項第1号
放水口の高さホース接続口は床面からの高さ0.5m以上1m以下規則第31条第2号
送水口双口形とし、消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置令第29条第2項第3号
送水口の高さ・数ホース接続口は地盤面からの高さ0.5m以上1m以下。数は立管の数以上規則第31条第1号
主管の内径100mm以上(ただし書あり)令第29条第2項第2号
標識送水口・放水口の見やすい箇所に設ける規則第31条第4号

すべての連結送水管に共通する要件。

内容細目
11階以上の部分に設ける放水口は双口形とすること
総務省令で定めるところにより、非常電源を附置した加圧送水装置を設けること規則第31条第6号イ・第7号
総務省令で定めるところにより、放水用器具を格納した箱を放水口に附置すること規則第31条第6号ロ・ハ・ニ

地階を除く階数が11以上の建築物で追加されるもの。

項目基準(規則第31条第6号イ)
方式連結送水管を湿式とすること
ポンプの吐出量隣接する2の階に設けられる放水口の設置個数を合計した個数のうち最大となる個数(3を超えるときは3)に800L/minを乗じて得た量以上。立管ごとに加圧送水装置を設ける場合は1,600L/min以上
ポンプの全揚程H=h1(ホースの摩擦損失水頭)+h2(配管の摩擦損失水頭)+h3(落差)+h4=60m(ノズル先端の放水時の水頭)
起動装置直接操作できるものであり、かつ送水口の直近又は中央管理室に設けられた操作部から遠隔操作できること
設置場所火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に、送水上支障のないように設ける

高さが70mを超える建築物の加圧送水装置(規則第31条第6号イ)。

出典:建築消防|連結送水管と連結散水設備|消火活動上必要な施設の設置基準と加圧送水装置の電源

ガス漏れ火災警報設備|設置対象と規模要件

この表はガス漏れ火災警報設備の設置義務が生じる防火対象物と規模要件の一覧です。

読み方号ごとに対象と規模要件を確認します。地下街・準地下街は延べ面積1,000㎡以上、地階は床面積合計1,000㎡以上が基準。温泉の採取設備がある場合は用途・面積に関係なく収容人員1人以上で対象になります。

対象規模要件
第1号令別表第一(十六の二)項=地下街延べ面積1,000㎡以上
第2号(十六の三)項=準地下街延べ面積1,000㎡以上、かつ(一)〜(四)項・(五)項イ・(六)項・(九)項イの用途部分の床面積合計500㎡以上
第3号その内部に温泉の採取のための設備があるもの収容人員が総務省令で定める数(=1人)以上。用途・延べ面積の要件なし
第4号(一)〜(四)項・(五)項イ・(六)項・(九)項イの地階地階の床面積合計1,000㎡以上
第5号(十六)項イ(特定用途を含む複合用途)の地階地階の床面積合計1,000㎡以上、かつ特定用途部分の床面積合計500㎡以上

根拠:消防法施行令第21条の2第1項。

出典:建築消防|ガス漏れ火災警報設備の設置基準|検知器は都市ガス8m・LPガス4mで決まる

加圧防排煙設備|排煙設備に代えられる範囲と消火活動拠点の要件

この表は排煙設備の代わりに加圧防排煙設備を使える範囲と、消防隊の消火活動拠点に求められる要件、遮煙開口部の必要通過風速です。

読み方まず1つ目で排煙設備そのものの設置対象を確認します。加圧防排煙が使えるのは(四)項・(十三)項イの地階/無窓階で1,000㎡以上など範囲が狭く、耐火構造・区画・消火設備の3条件がそろって初めて代替できます。拠点は水平距離50m以下・床面積10㎡以上が基本で、風速は隣接室の区画の造りで2.7〜3.8√hと変わります。

対象
第1号(十六の二)項=地下街で、延べ面積が1,000㎡以上のもの
第2号(一)項の舞台部で、床面積が500㎡以上のもの
第3号(二)項、(四)項、(十)項及び(十三)項の地階又は無窓階で、床面積が1,000㎡以上のもの

排煙設備の設置対象(令第28条第1項)。

要件
第1号令別表第一(四)項(百貨店・店舗等)又は(十三)項イ(駐車場。機械式のものを除く)の地階又は無窓階で、床面積が1,000㎡以上のもの
第2号特定主要構造部が耐火構造であること
第3号吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分が、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画されていること
第4号スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備(いずれも移動式を除く)が、令第12条〜第18条の技術上の基準に従い、又はその例により設置されていること

加圧防排煙設備が使える範囲。

要件
(一)防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一の遮煙開口部までの水平距離が50m以下となるように設けること
(二)床面積が10㎡以上で、かつ消火活動上支障のない形状であること
(三)外周のうち一の防火区画に接する部分の長さが、当該外周の長さの2分の1以下であること
(四)避難、通行及び運搬以外の用途に供しないこと
(五)耐火構造の壁及び床で区画すること。隣接室に面する壁と遮煙開口部の防火戸(特定防火設備)は、火災時予測上昇温度が100度以上とならないよう措置し、拠点内部は10度以上とならないよう措置すること
(六)出入口に設けられた戸を開放するための力が100ニュートンを超えないための措置を講じること
(七)防災センター等と通話することができる装置を設けること

消火活動拠点の要件(告示 第三 五号)。

隣接室の区分必要通過風速(m/s)
火災の発生のおそれの少ない室(準耐火構造の壁若しくは床又は特定防火設備である防火戸で区画され、かつ、開口部の幅の総和が当該壁の長さの4分の1以下であるもの)2.7√h
火災の発生のおそれの少ない室(不燃材料で造られた壁若しくは床又は防火設備である防火戸で区画されたもの)3.3√h
その他の室3.8√h

遮煙開口部の必要通過風速。

出典:建築消防|加圧防排煙設備と消防用水|排煙設備に代える設備と、消防隊が使う水源

消防用水|必要水量の決め方と設置基準・点検周期

この表は消防隊が使う消防用水の必要水量を出すときの除数面積と、水利としての設置基準、点検周期です。

読み方延べ面積を建物の区分に応じた除数面積(耐火7,500㎡・準耐火5,000㎡・その他2,500㎡)で割って必要水量を出します。設置は各部分から水平距離100m以下、1個あたり有効水量20㎥以上、消防ポンプ自動車が2m以内に寄れることが条件です。

建築物の区分除数となる面積
第1項第1号の建築物:耐火建築物7,500㎡
第1項第1号の建築物:準耐火建築物5,000㎡
第1項第1号の建築物:その他の建築物2,500㎡
第1項第2号の建築物12,500㎡

必要水量の除数となる面積。

第2号建築物の各部分から一の消防用水までの水平距離が100m以下。一個の消防用水の有効水量は20㎥未満(流水は0.8㎥/分未満)であってはならない
第3号吸管を投入する部分の水深は、所要水量のすべてを有効に吸い上げることができる深さであること
第4号消防ポンプ自動車が2m以内に接近することができるように設けること
第5号防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を設けること

消防用水の設置基準(令第27条)。

設備機器点検総合点検
加圧防排煙設備6か月1年
排煙設備6か月1年
消防用水6か月なし

点検の周期。

出典:建築消防|加圧防排煙設備と消防用水|排煙設備に代える設備と、消防隊が使う水源

消防用設備等の設置単位|令8区画・令9のみなしと例外

この表は1棟をどう数えるかを決める設置単位のルールです。令8区画で別棟とみなす条件、令9で用途ごとに分ける場合の除外規定、地下街への取り込み特例をまとめています。

読み方令8区画は開口部のない耐火構造の床・壁で区切ると別の防火対象物とみなす規定で、令和6年4月から第2号(防火戸)が加わりました。令9は複合用途を用途ごとに一の防火対象物とみなしますが、かっこ書きで多数の条文が除外されるため、除外表を必ず確認します。

要件
第1号鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する堅ろうで、かつ、容易に変更できない構造であること
第2号建築基準法施行令第107条第1号の表の規定にかかわらず、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形・溶融・破壊その他の損傷を生じないこと
第3号両端又は上端は、防火対象物の外壁又は屋根から50cm以上突き出していること。ただし、耐火構造の壁等及びこれに接する外壁・屋根の幅3.6m以上の部分を耐火構造とし、イ 開口部が設けられていないこと、またはロ 開口部に防火戸が設けられ、壁等を隔てた開口部相互間の距離が90cm以上離れていること
第4号配管を貫通させないこと。ただし、イ 原則として給排水管、ロ 呼び径200mm以下、ハ 貫通部内部の断面積が直径300mmの円の面積以下、ニ 貫通部相互間の距離、ホ 隙間を不燃材料で埋めて煙を有効に遮ること、ヘ 壁等と一体として第2号の性能を有すること、ト 表面に可燃物が接触しない措置を満たすものを除く

令第8条第1号の構造要件(規則第5条の2)。

設備除外される規定
スプリンクラー設備令第12条第1項第3号、第10号〜第12号
自動火災報知設備令第21条第1項第3号、第7号、第10号、第14号
ガス漏れ火災警報設備令第21条の2第1項第5号
漏電火災警報器令第22条第1項第6号、第7号
非常警報設備令第24条第2項第2号並びに第3項第2号及び第3号
避難器具令第25条第1項第5号
誘導灯・誘導標識令第26条(条ごと全部)

令第9条のかっこ書きで除外される規定。

規定設備
令第12条第1項第6号スプリンクラー設備
令第21条第1項第3号((十六の二)項に係る部分)自動火災報知設備
令第21条の2第1項第1号ガス漏れ火災警報設備
令第24条第3項第1号((十六の二)項に係る部分)非常警報設備(放送設備)

令第9条の2|地下街に取り込む特例。

規定効果
令第4条の2の2第2号防火対象物点検(点検資格者による点検と報告)の対象になる
令第21条第1項第7号面積にかかわらず自動火災報知設備が必要になる
令第25条第1項第5号収容人員10人以上で避難器具が必要になる(3階以上、(二)(三)項等は2階以上)
規則第27条第1項第1号避難器具はバルコニー等に設ける/常時使用できる状態/一動作のいずれかに適合すること

特定一階段等防火対象物と設置単位。

出典:建築消防|消防用設備等の設置単位|令8区画・令9のみなし・棟単位の例外

令8区画と共住区画の違い|電気配線を通せる区画・通せない区画

この表は令8区画共住区画で、貫通できる配管・配線の種類がどう違うかを並べた比較表です。

読み方一番の違いは電気配線で、令8区画は×、共住区画は条件付きで○です。給排水管はどちらも○ですが、空調用冷温水管・ガス管・冷媒管は令8区画では通せません。呼び径200mm以下・貫通部の径300mm相当以下は共通です。設計で配線ルートを引く前にここを見ます。

項目令8区画共住区画
根拠令第8条第1号/規則第5条の2省令40号・告示第2号/第4号
目的別の防火対象物とみなす
(設置単位を分ける)
特定共同住宅等の特例を
適用する前提条件
給排水管
空調用冷温水管×
ガス管×
冷媒管×
電気配線・ケーブル×(条件付き)
呼び径200mm以下200mm以下
貫通部の径直径300mm相当以下直径300mm相当以下
開口部相互間大径以上(200mm以下なら200mm)200mm以上
耐火性能2時間告示第4号の試験基準

令8区画と共住区画の比較。

令第8条令第9条
分割の根拠物理的な区画用途(複合用途の各用途部分)
効果区画部分を別の防火対象物とみなす用途部分を一の防火対象物とみなす
例外なし(第3節の全規定に及ぶ)かっこ書きで多数の条文を除外

令第8条と令第9条の違い。

出典:建築消防|令8区画と共住区画の違い|電気配線を通せる区画・通せない区画

防火管理者・統括防火管理者・防災管理者・自衛消防組織|4制度の対象と資格

この表は防火管理まわりの4つの制度について、対象になる防火対象物と必要な資格をまとめた一覧です。

読み方防火管理者は用途と収容人員で対象が決まり、規模で甲種・乙種に分かれます。統括防火管理者は管理権原が分かれる建物が対象、自衛消防組織は階数と面積で決まります。設計段階では、対象になるかどうかで防災センターや総合操作盤の要否に効いてきます。

用途収容人員
(六)項ロ、(十六)項イ及び(十六の二)項(後2者は(六)項ロの用途部分が存するものに限る10人以上
(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項イ・ハ・ニ、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項((六)項ロの部分が存するものを除く30人以上
(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)〜(十五)項、(十六)項ロ、(十七)項50人以上

防火管理者の対象になる防火対象物。

区分定義資格
甲種防火対象物令第1条の2第3項各号の防火対象物(に当たるものは常にこちら)甲種防火管理講習の修了者/防災に関する学科・課程を修めて大学・高専を卒業し1年以上の実務経験がある者/市町村の消防職員で管理的又は監督的な職に1年以上あった者/これらに準ずる学識経験者
乙種防火対象物令第1条の2第3項第1号ロ及びハのうち、延べ面積がロ系は300㎡未満/ハ系は500㎡未満のもの乙種防火管理講習の修了者、または甲種の資格者

甲種と乙種の分かれ目。

用途規模
第1号(六)項ロ、(十六)項イ((六)項ロの用途部分が存するものに限る地階を除く階数が3以上、かつ収容人員10人以上
第2号(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項イ・ハ・ニ、(九)項イ、(十六)項イ((六)項ロの部分が存するものを除く)地階を除く階数が3以上、かつ収容人員30人以上
第3号(十六)項ロ地階を除く階数が5以上、かつ収容人員50人以上
第4号(十六の三)項=準地下街規模の要件なし

統括防火管理者の対象(令第3条の3)。

用途階数と面積
第1号(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)〜(十二)項、(十三)項イ、(十五)項、(十七)項イ 地階を除く階数11以上で延べ面積10,000㎡以上
ロ 地階を除く階数5以上10以下で延べ面積20,000㎡以上
ハ 地階を除く階数4以下で延べ面積50,000㎡以上
第2号(十六)項(上記の用途部分が存するものに限る)用途部分が存する階と床面積の合計で、上と同じ数値を判定
第3号(十六の二)項=地下街延べ面積1,000㎡以上

自衛消防組織の設置対象(令第4条の2の4)。

出典:建築消防|防火管理者・統括防火管理者・防災管理者・自衛消防組織|4つの制度の対象と資格

非常警報設備|器具と設備の違い・免除条件・非常電源

この表は非常警報器具と非常警報設備の違い、自動火災報知設備があるときに免除される範囲、非常電源の容量、工事・点検の資格区分です。

読み方免除は3段階あり、放送設備だけは第5項でも免除されない点が要注意です。非常電源は延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物なら蓄電池設備で10分、それ以外は専用受電設備でも可。非常警報設備は消防設備士の工事対象ではなく着工届も不要です。

区分内容性格
非常警報器具警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具持ち運びできるもの
非常警報設備イ 非常ベル/ロ 自動式サイレン/ハ 放送設備建築物に固定されて一体化しているもの

非常警報器具と非常警報設備の区分。

条文免除される設備免除の条件
第1項ただし書非常警報器具自動火災報知設備又は非常警報設備が技術上の基準に従って設置されているとき、その有効範囲内の部分
第2項ただし書非常ベル・自動式サイレン・放送設備自動火災報知設備が技術上の基準に従って設置されているとき、その有効範囲内の部分
第5項非常ベル又は自動式サイレン(放送設備は免除されない)第3項の対象で、自動火災報知設備又は総務省令で定める放送設備が設置されているとき、その有効範囲内の部分

自火報がある場合の免除の条件。

防火対象物使える非常電源容量
延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物蓄電池設備(直交変換装置を有するものを除く)有効に10分間作動できる容量以上
その他非常電源専用受電設備 又は 蓄電池設備

非常電源の種類と容量。

設備消防設備士による工事着工届点検できる点検資格者
自動火災報知設備必要(甲種第4類・電源部分を除く)必要第2種
ガス漏れ火災警報設備必要(甲種第4類・電源部分を除く)必要第2種
消防機関へ通報する火災報知設備必要(甲種第4類・電源部分を除く)必要第2種
非常警報器具・非常警報設備不要(令第36条の2に不掲載)不要第2種

工事・着工届・点検資格者。

出典:建築消防|非常警報設備の設置基準|自火報があっても放送設備が必要になる場合

火災通報装置|免除される場所と工事・着工届

この表は消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)について、設置が免除される場所と、工事に必要な資格・届出です。

読み方消防機関から著しく離れている場所と、逆に著しく近い場所の両方が免除の対象になります。工事は甲種第4類(電源部分を除く)の消防設備士が行い、着工届が必要です。電源部分は電気工事士の範囲になる点を分けて考えます。

防火対象物免除される場所
(六)項イ(1)・(2)、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項
(複合用途等は(六)項イ(1)(2)の用途部分があるものに限る)
消防機関が存する建築物内
上記以外の防火対象物消防機関からの歩行距離が500メートル以下である場所

免除される場所。

設備消防設備士着工届
自動火災報知設備必要(電源部分を除く)第4類必要
ガス漏れ火災警報設備必要(電源部分を除く)第4類必要
消防機関へ通報する火災報知設備必要(電源部分を除く)第4類必要
非常コンセント設備不要不要
無線通信補助設備不要不要

消防設備士の類と着工届。

出典:建築消防|火災通報装置の設置基準|自火報との連動義務と「電話があれば免除」の例外

消防用設備等の遡及適用|既存不適格が認められない設備

この表は既存の建物でも常に現行基準が適用される(遡及する)消防用設備等の一覧と、既存不適格が認められなくなる4つの場合です。

読み方消火器・避難器具・自火報・誘導灯などは既存不適格が認められず、改正のたびに現行基準へ合わせる必要があります。加えて、増築・改築や大規模の修繕をしたとき、いったん現行基準に適合させたとき、特定防火対象物であるときも遡及します。改修の見積り前にここを確認します。

根拠常に現行基準が適用される消防用設備等
法第17条の2の5第1項本文消火器避難器具
令第34条第1号簡易消火用具
令第34条第2号不活性ガス消火設備(全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限る。当該技術上の基準の適用を受ける部分に限る)
令第34条第3号自動火災報知設備(別表第一(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項から(十七)項までに設けるものに限る)
令第34条第4号ガス漏れ火災警報設備(別表第一(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項並びにこれら以外で令第21条の2第1項第3号に掲げるもの=温泉の採取のための設備があるものに設けるものに限る)
令第34条第5号漏電火災警報器
令第34条第6号非常警報器具及び非常警報設備
令第34条第7号誘導灯及び誘導標識
令第34条第8号必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であって、消火器・避難器具及び第1号〜第7号に類するものとして消防庁長官が定めるもの

常に現行基準が適用される消防用設備等。

内容趣旨
第1号改正前の規定に適合していないことにより法第17条第1項に違反していたものもともと違法だったものを保護する理由がない
第2号規定の施行・適用の後に着手された、政令で定める増築、改築又は大規模の修繕若しくは模様替えに係るもの大きく手を入れるなら、ついでに現行基準へ
第3号現行の技術上の基準に適合するに至ったものいったん現行基準に合わせたら、その水準を維持する
第4号特定防火対象物における消防用設備等不特定多数が出入りする建物は常に最新の基準で

既存不適格が認められない4つの場合。

出典:建築消防|消防用設備等の遡及適用|既存不適格が認められる設備・認められない設備

規格・標準値

配線用遮断器(MCCB)|フレーム(AF)と定格電流(AT)の標準組合せ

この表はメーカーが実際に用意しているフレームサイズ(AF)ごとの定格電流(AT)の系列です。三菱電機と寺崎電気の公開カタログから、それぞれの品揃えをそのまま並べています。

読み方必要な定格電流(AT)から、それを収めるフレーム(AF)を選びます。AFは外形と遮断容量を決める枠、ATが実際に動作する電流で、AFに無い中間値は選べません。たとえば110Aが要るなら125A(100AFには無い)ではなく225AF・125ATになります。三菱の( )付きは受注生産品、寺崎の「可調整」は電子式で範囲内を設定できるものです。

フレーム(AF)定格電流(AT)の系列
303・5・10・15・20・30
50(3)・(5)・10・15・20・30・40・50
60(10)・(15)・(20)・(30)・(40)・(50)・60
100(15)・(20)・(30)・(40)・50・60・75・100
225(100)・125・150・175・200・225
400250・300・350・400
600500・600
800可調整 400・450・500・600・700・800
10001000
12001200
16001600
20002000
25002500
32003200
40004000

三菱電機 ノーヒューズ遮断器。( )付きは受注生産品。

フレーム(AF)形式定格電流(AT)の系列定格遮断容量 kA
(AC240V/AC460V)
30S30-NF3・5・10・15・20・302.5/2
50S50-CF5・10・15・20・30・40・507.5/4
50S50-NF10・15・20・30・40・5010/5
50S50-SF15・20・30・40・5030/15
60S60-NF6010/5
100S125-SF15・20・30・40・50・60・75・10030/15
125S125-SF12530/15
225S250-SF125・150・175・200・22540/20
250S250-SF25040/20
400PS400-NF225・250・300・350・40050/50
630S630-NF500・600・63050/50
800S800-NF700・80050/50
1000S1000-CE可調整 400・500・600・700・800・900・100065/50
1250S1250-NE可調整 500・600・700・800・1000・1200・125070/50
1600S1600-NE可調整 700・800・900・1000・1200・1400・1500・160085/65
2000XS2000NE可調整 1000・1200・1400・1600・1800・200085/65
2500XS2500NE可調整 1200・1400・1600・2000・250085/65
3200XS3200NE可調整 1600・2000・2500・2800・320085/65

寺崎電気 汎用形。遮断容量はAC240V/AC460Vの値。

出典:三菱電機 ノーヒューズ遮断器カタログ寺崎電気 配線用遮断器 汎用形

配線用遮断器の定格しゃ断容量|内線規程が求める最低値

この表は低圧屋内電路の配線用遮断器に必要な定格しゃ断容量を、電路の区分と定格電流で示した内線規程の基準表です。

読み方自分の電路が「種類Ⅰ(電力会社の低圧配電線路から供給)」か「種類Ⅱ(自家用の変圧器から供給)」かをまず決めます。種類Ⅱはさらにバンク容量100kVA以下/100超300kVA以下/300kVA超で分かれ、300kVA超は短絡電流を計算して遮断できるものを選びます。定格電流30A以下と30A超で必要値が変わる点に注意します。

種類電路の区分定格電流定格しゃ断容量(A)
電気事業者の低圧配電線路から供給される需要者屋内電路(100V級および200V級、単相及び三相電路)30以下のもの1,500
30をこえるもの2,500
I以外のもので高圧または特別高圧の変圧器に結合する低圧電路により供給される低圧屋内電路(100V級、100V級及び400V級、単相及び三相電路)バンク容量100kVA以下の変圧器から供給される電路30以下のもの1,500
30をこえるもの2,500
バンク容量100kVA超過300kVA以下の変圧器から供給される電路30以下のもの2,500
30をこえるもの5,000
バンク容量300kVA超過の変圧器から供給される電路3.(しゃ断容量の算出方法)により求めた短絡電流を安全に遮断できる定格遮断容量

内線規程による必要遮断容量。

出典:分電盤の設計|安全ブレーカーの選定方法【30ATと50ATの違い】

漏電遮断器(ELCB)|定格感度電流と動作時間の区分

この表は漏電遮断器の定格感度電流(15mA〜500mA)と動作時間の区分、それぞれの主な用途です。

読み方感電保護が目的なら内線規程1375-2により「高感度・高速形(感度電流30mA以下・動作時間0.1秒以内)」が必須です。主幹に時延形を使うのは、分岐の高速形を先に動作させて全停電を避けるためです。主幹と分岐が同じ高速形だと、どちらが先に切れるか決まりません。

区分定格感度電流動作時間主な用途
高感度・高速形15mA・30mA0.1秒以内感電保護(分岐回路・コンセント回路)
中感度・高速形100mA、100-200-500mA 切替0.1秒以内漏電火災の保護
主幹用(時延形)100-200-500mA 切替0.3-0.8秒 切替
(KC-600N・800Nは0.3秒)
主幹(分岐との動作協調をとる)

感度電流と動作時間の区分。

出典:Panasonic 電気設備の基礎知識|漏電ブレーカー

変流器(CT)|JIS標準の定格一次電流・二次電流・定格負担・確度階級

この表はJIS C 1731-1が定める変流器の標準定格値です。CT比を決めるときに「この値しか存在しない」という系列がこれにあたります。

読み方負荷電流の1.5倍程度を目安に、定格一次電流の系列から直近上位を選びます。二次は配電盤用なら5A、距離が長いときは1A。定格負担は接続する計器・継電器のVA合計以上を選び、確度階級は取引用計量なら0.2級以下、受電盤の計測は1.0級が目安です。

レンジ定格一次電流の標準値 A
1〜50 A1・5・10・12・15・20・25・30・40・50
60〜400 A60・75・80・100・120・150・200・250・300・400
500〜3000 A500・600・750・800・1000・1200・1500・2000・2500・3000
4000 A以上4000・5000・6000・8000・10000・12000・15000・20000・30000

定格一次電流の標準値(JIS C 1731-1:1998)。

項目標準値
定格二次電流 A1・2・5
定格負担 VA5・10・15・25・40
確度階級(標準用)0.1級・0.2級
確度階級(一般計測用)0.5級(精密計測用)・1.0級(普通計測用、配電盤用)・3.0級

二次電流・定格負担・確度階級。

出典:JIS C 1731-1:1998 計器用変成器(標準用及び一般計測用)第1部:変流器

計器用変圧器(VT)|定格二次電圧・定格負担・確度階級と適用表

この表は計器用変圧器の標準定格値(JIS C 1731-2)と、確度階級ごとに選べる定格負担の対応表です。

読み方二次電圧は110V(または110/√3V)が標準で、これに合わせて電圧計・継電器が作られています。下の表は確度階級と定格負担の組合せで、●が用意されている組合せです。0.1級・0.2級は25VAまで、1.0級・3.0級なら500VAまでと、精度が高いほど負担は小さくなります。

項目標準値
定格二次電圧 V110、110/√3
定格負担 VA10・15・25・50・100・200
確度階級(標準用)0.1級・0.2級
確度階級(一般計測用)0.5級・1.0級・3.0級

JIS C 1731-2:1998。

確度階級定格負荷
VA
10152550100200500
0.1級
0.2級
0.5級
1.0級
3.0級

確度階級と定格負担の対応(●=あり)。

出典:JIS C 1731-2:1998 計器用変成器 第2部:計器用変圧器【早見表】|受変電設備の機器と容量の選定

断路器(DS)の標準定格(定格電圧・定格電流・定格短時間耐電流)

この表は高圧断路器の標準定格の組合せです。定格電圧7.2kVに対して用意されている定格電流と、それに対応する定格短時間耐電流を示しています。

読み方受電電圧6.6kVなら定格電圧は7.2kV。定格電流は受電電流から直近上位を選び、定格短時間耐電流は受電点の短絡電流以上になるものを選びます。断路器は負荷電流を切れないので、必ず遮断器やLBSを開放してから操作します。

定格電圧
kV
7.2
定格電流
A
2004006006001200
定格短時間耐電流
kA
8.012.520

断路器の標準定格。

出典:【早見表】|受変電設備の機器と容量の選定

用途別|消防用設備等

非常電源|消防用設備等ごとに使える電源の種類(自家発・蓄電池・専用受電)

この表は消防用設備等ごとに、非常電源として自家発電設備・蓄電池設備・非常電源専用受電設備のどれが使えるかを示した一覧です。用途にかかわらず共通の表で、このあとの用途別カードすべてに効きます。

読み方●=適用できる/△=延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可)/—=該当しないです。動力を要する消火設備・排煙設備は自家発か蓄電池が基本で、専用受電は1,000㎡未満のみ。自動火災報知設備・誘導灯・非常警報設備は機器内蔵の蓄電池(内部予備電源)が非常電源になります。

消防用設備等自家発電設備蓄電池設備非常電源専用受電設備
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
泡消火設備
屋外消火栓設備
排煙設備
連結送水管
非常コンセント設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
自動火災報知設備
非常警報設備
ガス漏れ火災警報設備
誘導灯設備
火災通報装置
非常電話
無線通信補助設備

●=適用できる/△=延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる/—=該当しない。

出典:非常電源の設置基準まとめ|防火対象物別 早見表【消防法】

(1)項イ 劇場・映画館|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (1)項イ(劇場・映画館)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具原則として全部設置。火気設備・変電/発電設備・指定可燃物取扱い等がある場所は追加で大型消火器等が必要になる場合あり。
屋内消火栓設備主要構造部・内装制限により基準床面積が変動(耐火構造+内装制限で床500㎡以上等)。パッケージ型消火設備(Ⅰ型/Ⅱ型)での代替可。
スプリンクラー設備地階・無窓階・3階以上の階で床100㎡以上、舞台部は床300㎡以上等。耐火構造区画部分等は設置除外規定あり。
水噴霧消火設備等
(水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末)
変電・発電設備室、駐車の用に供する部分(床200〜500㎡等、規模により)、通信機器室(床500㎡以上)、指定可燃物1,000倍以上取扱い部分等。
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計が構造区分別基準(耐火建築物9,000㎡以上等)を超える場合。
動力消防ポンプ設備屋内消火栓設備を設置すべき建物の1・2階部分、または屋外消火栓設備について代替設置が可能。
連結送水管地階を除く階数7以上、または地階を除く階数5以上かつ延べ面積6,000㎡以上等。
連結散水設備地階の床面積合計が700㎡以上。
非常コンセント設備地階を除く階数11以上、または地階4階以下で床面積合計1,000㎡以上の地階部分。
排煙設備舞台部で床面積500㎡以上。防煙区画・直接外気開放条件等による除外規定あり。
警報設備自動火災報知設備延べ面積300㎡以上、避難階以外から避難階/地上に通じる直通階段が1系統しかない場合、地階または無窓階で床面積300㎡以上、階数11以上の階、駐車用途部分で床200㎡以上等。
ガス漏れ火災警報設備地階の床面積合計1,000㎡以上の地階部分、温泉採取施設等(LPガス使用場所は火災予防条例で別途対応)。
漏電火災警報器契約電流容量が50Aを超え、かつ鉄網入りの壁・床・天井等の構造を有するもの(不燃材料仕様等は設置緩和あり)。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積500㎡以上。消防機関から著しく離れている、または常時通報できる電話がある場合等は除外規定あり。
非常警報器具・非常警報設備収容人員50人以上、または地階・無窓階で収容人員20人以上等。規模に応じて非常ベル/自動式サイレン/非常放送設備のいずれかを選択。
避難設備避難器具主要構造部が耐火構造で2階以上かつ収容人員50人以上、地階で収容人員50人以上、直通階段が1ヶ所のみで3階以上かつ収容人員10人以上等。
避難口・通路誘導灯階ごとに床面積(1,000㎡以上/未満)と誘導灯の種別(A級・B級・C級)に応じて設置区分が変動。一定要件を満たす場合は長時間定格型誘導灯を主要避難経路に設置。
客席誘導灯原則として全部設置。
誘導標識原則として全部設置(避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可)。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:劇場・映画館の消防設備設置基準|消防法(1)項イ 早見表

(1)項ロ 公会堂・集会場|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (1)項ロ(公会堂・集会場)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具床面積150㎡以上で設置。このほか地階・無窓階・3階以上の階で床50㎡以上、または少量危険物以上・指定数量以上の指定可燃物を貯蔵取扱う場合も対象。
屋内消火栓設備主要構造部・内装制限により基準床面積が変動(耐火構造+内装制限ありで床500㎡以上等、令11条)。750倍以上の指定可燃物取扱い部分にも設置義務。パッケージ型消火設備(Ⅰ型/Ⅱ型)での代替可。
スプリンクラー設備地階を除く階数11以上、または床面積合計6,000㎡以上(平屋建て除く)。舞台部は地階・無窓階・4階以上で床300㎡以上、その他の階では500㎡以上、地階・無窓階で床1,000㎡以上、4〜10階で床1,500㎡以上等。
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計(地階除く)が、耐火建築物9,000㎡以上/準耐火建築物6,000㎡以上/その他の建築物3,000㎡以上。
水噴霧消火設備等
(水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末)
変電・発電設備室、駐車の用に供する部分、通信機器室(床500㎡以上)、指定可燃物1,000倍以上取扱い部分等。
連結散水設備地階の床面積合計が700㎡以上。
非常コンセント設備地階を除く階数11以上、または地階4階以下で床面積合計1,000㎡以上の地階部分。
排煙設備舞台部がある場合、その床面積500㎡以上。防煙区画・直接外気開放条件等による除外規定あり。
警報設備自動火災報知設備延べ面積300㎡以上、避難階以外の階から避難階・地上に通じる直通階段が2(特別避難階段等)以上設けられていない場合、階数11以上の階、駐車用途部分で床200㎡以上の階等。
ガス漏れ火災警報設備地階の床面積合計1,000㎡以上の地階部分、温泉採取施設等(LPガス使用場所は火災予防条例で別途対応)。
漏電火災警報器契約電流容量が50Aを超え、かつ鉄網入りの壁・床・天井等の構造を有するもの(不燃材料仕様等は設置緩和あり)。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積500㎡以上。消防機関から著しく離れている、または常時通報できる電話がある場合等は除外規定あり(実態はほとんど設置されていません)。
非常警報器具・非常警報設備収容人員50人以上、または地階・無窓階で収容人員20人以上で非常ベル・自動式サイレン・非常放送設備のいずれか。収容人員300人以上、階数11以上、地階3階以上等では非常放送設備が必要。
避難設備避難器具2階以上の階(主要構造部が耐火構造の2階を除く)または地階で収容人員50人以上、直通階段が1ヶ所のみで3階以上かつ収容人員10人以上の階等(自治体の火災予防条例により、6階以上で収容人員30人以上の階が対象となる場合あり)。
避難口・通路誘導灯階ごとに床面積(1,000㎡以上/未満)と誘導灯の種別(A級・B級・C級)に応じて設置区分が変動。一定要件を満たす場合は長時間定格型誘導灯の設置や、無人時等の誘導灯消灯が認められる場合あり。
客席誘導灯原則として全部設置。
誘導標識避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分については設置しないことができる。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:公会堂・集会場の消防設備設置基準|消防法(1)項ロ 早見表

(2)項イ キャバレー・ナイトクラブ|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (2)項イ(キャバレー・ナイトクラブ)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具面積を問わず全ての(2)項イ対象物に設置義務。火花を生じる設備・変電/発電設備・多量の火気を使用する厨房等がある部分は大型消火器も併せて必要。
屋内消火栓設備(パッケージ型消火栓設備で代替可)耐火構造かつ内装難燃化で床面積700㎡以上、準耐火構造で1,400㎡以上、その他構造で2,100㎡以上の場合に設置義務。指定可燃物を750倍以上貯蔵する部分も対象。
スプリンクラー設備地階を除く階数が11階以上、または床面積合計6,000㎡以上(平屋建てを除く)で設置義務。地階・無窓階・4〜10階の部分は床面積1,000㎡以上で対象。
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置義務。
水噴霧消火設備等駐車の用に供する部分の床面積が1階500㎡以上、地階・2階以上200㎡以上、屋上部分300㎡以上等の場合に設置義務(駐車場を併設する場合)。
警報設備自動火災報知設備延べ床面積300㎡以上で設置義務。地階・無窓階で床100㎡以上、地上11階以上の階、避難階段が2方向確保されていない階、駐車用途で床200㎡以上の階は面積によらず設置。
ガス漏れ火災警報設備地階の床面積合計が1,000㎡以上で、かつ温泉採取設備がある部分(利用者1人以上)に設置義務。LPガス使用の場合はガス漏れ警報器を設置。
漏電火災警報器鉄網入りの壁・床・天井のいずれかを有する建物で、契約電流容量が50A超の場合に設置義務。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積500㎡以上で設置義務。消防機関から著しく離れている場合や常時通話可能な電話がある場合は設置しないことができる。
非常警報器具・非常警報設備収容人員20人以上で非常ベル等を設置。床面積合計10,000㎡以上、地階を除く階数11以上、地下3階以下の階、延べ面積50,000㎡以上の場合は非常放送設備が必要。
避難設備避難器具2階以上の階(主要構造部を耐火構造とした2階を除く)または地階で収容人員50人以上の場合に設置義務。直通階段が1ヶ所のみで収容人員10人以上の階、6階以上で収容人員30人以上の階も対象。
避難口誘導灯・通路誘導灯原則全ての(2)項イ対象物に設置義務(避難口誘導灯の有効範囲内の通路誘導灯は省略可)。床面積1,000㎡以上等の大規模な場合はA級・B級点滅機能付+音声誘導装置が必要となる場合がある。
誘導標識・消防用水敷地面積20,000㎡以上、かつ1・2階の床面積合計が耐火建築物15,000㎡以上、準耐火建築物10,000㎡以上、その他5,000㎡以上等の大規模建築物で設置が必要となる場合がある。
排煙設備地階または無窓階で床面積1,000㎡以上の階に設置義務。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:キャバレー・ナイトクラブの消防設備設置基準|消防法(2)項イ 早見表

(2)項ロ 遊技場・ダンスホール|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (2)項ロ(遊技場・ダンスホール)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具面積を問わず全ての(2)項ロ対象物に設置義務。ボイラー室・変電/発電設備・多量の火気を使用する設備等がある部分は大型消火器も併せて必要。
屋内消火栓設備(パッケージ型消火栓設備で代替可)耐火構造かつ内装難燃化で床面積700㎡以上、準耐火構造で1,400㎡以上、その他構造で2,100㎡以上の場合に設置義務。指定可燃物を750倍以上貯蔵する部分も対象。
スプリンクラー設備地階を除く階数が11階以上、または床面積合計6,000㎡以上(平屋建てを除く)で設置義務。地階・無窓階・4〜10階の部分は床面積1,000㎡以上で対象。
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置義務。
水噴霧消火設備等駐車の用に供する部分の床面積が1階500㎡以上、地階・2階以上200㎡以上、屋上部分300㎡以上等の場合に設置義務(駐車場を併設するボーリング場等の場合)。
警報設備自動火災報知設備延べ床面積300㎡以上で設置義務。地階・無窓階で床100㎡以上、地上11階以上の階、避難階段が2方向確保されていない階、駐車用途で床200㎡以上の階は面積によらず設置。
ガス漏れ火災警報設備地階の床面積合計が1,000㎡以上で、かつ温泉採取設備がある部分(利用者1人以上)に設置義務。LPガス使用の場合はガス漏れ警報器を設置。
漏電火災警報器鉄網入りの壁・床・天井のいずれかを有する建物で、契約電流容量が50A超の場合に設置義務。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積500㎡以上で設置義務。消防機関から著しく離れている場合や常時通話可能な電話がある場合は設置しないことができる。
非常警報器具・非常警報設備収容人員20人以上で非常ベル等を設置。床面積合計10,000㎡以上、地階を除く階数11以上、地下3階以下の階、延べ面積50,000㎡以上の場合は非常放送設備が必要。
避難設備避難器具2階以上の階(主要構造部を耐火構造とした2階を除く)または地階で収容人員50人以上の場合に設置義務。直通階段が1ヶ所のみで収容人員10人以上の階、6階以上で収容人員30人以上の階も対象。
避難口誘導灯・通路誘導灯原則全ての(2)項ロ対象物に設置義務(避難口誘導灯の有効範囲内の通路誘導灯は省略可)。床面積1,000㎡以上等の大規模な場合はA級・B級点滅機能付+音声誘導装置が必要となる場合がある。
誘導標識・消防用水敷地面積20,000㎡以上、かつ1・2階の床面積合計が耐火建築物15,000㎡以上、準耐火建築物10,000㎡以上、その他5,000㎡以上等の大規模建築物で設置が必要となる場合がある。
排煙設備地階または無窓階で床面積1,000㎡以上の階に設置義務。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:遊技場・ダンスホールの消防設備設置基準|消防法(2)項ロ 早見表

(2)項ハ 性風俗関連店舗|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (2)項ハ(性風俗関連店舗)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具面積を問わず全ての(2)項ハ対象物に設置義務。変電/発電設備・多量の火気を使用するボイラー室等がある部分は大型消火器も併せて必要。
屋内消火栓設備(パッケージ型消火栓設備で代替可)耐火構造かつ内装難燃化で床面積700㎡以上、準耐火構造で1,400㎡以上、その他構造で2,100㎡以上の場合に設置義務。指定可燃物を750倍以上貯蔵する部分も対象。
スプリンクラー設備地階を除く階数が11階以上、または床面積合計6,000㎡以上(平屋建てを除く)で設置義務。地階・無窓階・4〜10階の部分は床面積1,000㎡以上で対象。
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置義務。
水噴霧消火設備等駐車の用に供する部分の床面積が1階500㎡以上、地階・2階以上200㎡以上、屋上部分300㎡以上等の場合に設置義務(駐車場を併設する場合)。
警報設備自動火災報知設備延べ床面積300㎡以上で設置義務。地階・無窓階で床100㎡以上、地上11階以上の階、避難階段が2方向確保されていない階、駐車用途で床200㎡以上の階は面積によらず設置。
ガス漏れ火災警報設備地階の床面積合計が1,000㎡以上で、かつ温泉採取設備がある部分(利用者1人以上)に設置義務。LPガス使用の場合はガス漏れ警報器を設置。
漏電火災警報器鉄網入りの壁・床・天井のいずれかを有する建物で、契約電流容量が50A超の場合に設置義務。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積500㎡以上で設置義務。消防機関から著しく離れている場合や常時通話可能な電話がある場合は設置しないことができる。
非常警報器具・非常警報設備収容人員20人以上で非常ベル等を設置。床面積合計10,000㎡以上、地階を除く階数11以上、地下3階以下の階、延べ面積50,000㎡以上の場合は非常放送設備が必要。
避難設備避難器具2階以上の階(主要構造部を耐火構造とした2階を除く)または地階で収容人員50人以上の場合に設置義務。直通階段が1ヶ所のみで収容人員10人以上の階、6階以上で収容人員30人以上の階も対象。
避難口誘導灯・通路誘導灯原則全ての(2)項ハ対象物に設置義務(避難口誘導灯の有効範囲内の通路誘導灯は省略可)。床面積1,000㎡以上等の大規模な場合はA級・B級点滅機能付+音声誘導装置が必要となる場合がある。
誘導標識・消防用水敷地面積20,000㎡以上、かつ1・2階の床面積合計が耐火建築物15,000㎡以上、準耐火建築物10,000㎡以上、その他5,000㎡以上等の大規模建築物で設置が必要となる場合がある。
排煙設備地階または無窓階で床面積1,000㎡以上の階に設置義務。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:性風俗関連店舗の消防設備設置基準|消防法(2)項ハ 早見表

(2)項ニ カラオケボックス|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (2)項ニ(カラオケボックス)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具面積を問わず全ての(2)項ニ対象物に設置義務。変電/発電設備・多量の火気を使用する調理設備等がある部分は大型消火器も併せて必要。
屋内消火栓設備(パッケージ型消火栓設備で代替可)耐火構造かつ内装難燃化で床面積700㎡以上、準耐火構造で1,400㎡以上、その他構造で2,100㎡以上の場合に設置義務。指定可燃物を750倍以上貯蔵する部分も対象。
スプリンクラー設備地階を除く階数が11階以上、または床面積合計6,000㎡以上(平屋建てを除く)で設置義務。地階・無窓階・4〜10階の部分は床面積1,000㎡以上で対象。
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置義務。
水噴霧消火設備等駐車の用に供する部分の床面積が1階500㎡以上、地階・2階以上200㎡以上、屋上部分300㎡以上等の場合に設置義務(駐車場を併設する複合施設の場合)。
警報設備自動火災報知設備全部設置(延べ床面積を問わず設置義務)。ただし床面積300㎡未満のものは「特定小規模施設」に該当し、特定小規模施設用自動火災報知設備を用いることができる。
ガス漏れ火災警報設備地階の床面積合計が1,000㎡以上で、かつ温泉採取設備がある部分(利用者1人以上)に設置義務。LPガス使用の場合はガス漏れ警報器を設置。
漏電火災警報器鉄網入りの壁・床・天井のいずれかを有する建物で、契約電流容量が50A超の場合に設置義務。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積500㎡以上で設置義務。消防機関から著しく離れている場合や常時通話可能な電話がある場合は設置しないことができる。
非常警報器具・非常警報設備収容人員20人以上で非常ベル等を設置。床面積合計10,000㎡以上、地階を除く階数11以上、地下3階以下の階、延べ面積50,000㎡以上の場合は非常放送設備が必要。
避難設備避難器具2階以上の階(主要構造部を耐火構造とした2階を除く)または地階で収容人員50人以上の場合に設置義務。直通階段が1ヶ所のみで収容人員10人以上の階、6階以上で収容人員30人以上の階も対象。
避難口誘導灯・通路誘導灯原則全ての(2)項ニ対象物に設置義務(避難口誘導灯の有効範囲内の通路誘導灯は省略可)。床面積1,000㎡以上等の大規模な場合はA級・B級点滅機能付+音声誘導装置が必要となる場合がある。
誘導標識・消防用水敷地面積20,000㎡以上、かつ1・2階の床面積合計が耐火建築物15,000㎡以上、準耐火建築物10,000㎡以上、その他5,000㎡以上等の大規模建築物で設置が必要となる場合がある。
排煙設備地階または無窓階で床面積1,000㎡以上の階に設置義務。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:カラオケボックスの消防設備設置基準|消防法(2)項ニ 早見表

(3)項イ 待合・料理店|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (3)項イ(待合・料理店)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具延べ面積150㎡以上(地階・無窓階又は3階以上の階は床面積50㎡以上)で設置義務。火を使用する厨房設備がある場所や指定可燃物を貯蔵・取扱う場所にも設置。
屋内消火栓設備地階を除く階数が5以上のもの。ただし主要構造部が耐火構造又は不燃材料で造られ、5階以上の階の内装を制限した場合は床面積150~300㎡まで緩和規定あり(パッケージ型消火設備を代替設置できる場合あり)。
スプリンクラー設備①地階を除く階数11以上 ②延べ床面積(地階を除く)6,000㎡以上(平屋建てを除く) ③無窓階・地階で床面積1,000㎡以上 ④4~10階で床面積1,500㎡以上 ⑤指定可燃物1,000倍以上を貯蔵・取扱う部分、のいずれかで設置義務。
水噴霧消火設備等特別高圧・全出力1,000kW以上の変電設備/発電設備のある場所、冷凍・冷蔵倉庫で床面積500㎡以上のもの、地盤面からの高さ31mを超える階の通信機械室・電気設備室等に設置。
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計(地階を除く)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置義務。
動力消防ポンプ設備屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備の代替設備として設置することができる。
警報設備自動火災報知設備①延べ面積300㎡以上 ②避難階以外の階で床面積100㎡以上 ③地階を除く階数11以上の階 ④地階・無窓階で床面積100㎡以上 ⑤駐車の用に供する部分で床面積200㎡以上、のいずれかで設置義務。
ガス漏れ火災警報設備地階の床面積合計1,000㎡以上のもの、又は温泉採取設備を設置している場所(液化石油ガスを使用する場合等の緩和規定あり)。
漏電火災警報器鉄網入りの壁・床・天井を有し、契約電流容量(単相又は三相のうち大きい方)が50Aを超えるもの。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積1,000㎡以上で設置義務。ただし消防機関から著しく離れた場所や近距離(歩行距離500m以内)にある場合等は設置を要しないことがある。
非常警報器具・非常警報設備収容人員20人以上で非常ベル又は自動式サイレン等、収容人員300人以上で非常放送設備、地階を除く階数11以上又は地階が3階以上の場合は起動装置を非常電話とする。
避難設備避難器具避難階及び11階以上の階を除く階で、収容人員50人以上(2階のみ主要構造部を耐火構造とした場合は100人以上)等の条件により必要個数を算定。直通階段が2以上ある場合等は減免規定あり。
避難口誘導灯・通路誘導灯原則全部の防火対象物に設置義務。避難口誘導灯は視認性等に応じてA級・B級(BH形)・C級に区分され、階の床面積が1,000㎡以上か未満かで設置できる区分(避難口誘導灯/通路誘導灯)が異なる。
誘導標識避難口誘導灯又は通路誘導灯の有効範囲内の部分については、誘導標識の設置を省略できる。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:待合・料理店の消防設備設置基準|消防法(3)項イ 早見表

(4)項 百貨店・物販店舗|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (4)項(百貨店・物販店舗)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具令10条により規模を問わず原則すべての(四)項の防火対象物に設置義務あり。加えて指定可燃物を150倍以上貯蔵・取扱う部分等には歩行距離30m以下となるよう附加設置。
屋内消火栓設備主要構造部(耐火・準耐火構造)と内装制限の組合せで床面積合計700㎡以上〜2,100㎡以上のいずれかで設置義務。指定可燃物750倍以上を貯蔵・取扱う部分も対象。
スプリンクラー設備①地階を除く階数が11以上 ②床面積の合計が3,000㎡以上(平屋建て除く) ③地階・無窓階または4〜10階の床面積1,000㎡以上の階 ④指定可燃物1,000倍以上を貯蔵・取扱う部分、のいずれかで設置義務。
水噴霧消火設備等駐車の用に供する部分(階500㎡以上、地階・2階以上200㎡以上等)、発電機・変圧器室200㎡以上、通信機器室500㎡以上等に設置義務。
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計(地階除く)が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置義務。
動力消防ポンプ設備屋内・屋外消火栓設備の設置義務がある建物で、1・2階部分(地階不可)に限り代替設置が可能。
警報設備自動火災報知設備①地階で床面積合計1,000㎡以上の地階部分 ②避難階以外の階から避難階・地上に直通する階段が2以上ない階 ③11階以上の階 ④地階・2階以上の駐車の用に供する部分で床面積200㎡以上の階、のいずれかで設置義務。
ガス漏れ火災警報設備地階の床面積合計1,000㎡以上の地階部分、温泉採取施設等。液化石油ガスを使用する場所には面積に関係なく設置。
漏電火災警報器鉄網入りの壁・床・天井のいずれかがあり床面積300㎡以上、または契約電流容量(単相・三相の大きい方)が50A超の場合に設置。
消防機関へ通報する火災報知設備床面積500㎡以上で設置。ただし消防機関から著しく離れた場所または近距離(歩行距離500m以内)、常時通報できる電話設置等の場合は不要な場合あり。
非常警報器具・非常警報設備収容人員20人以上50人未満で非常警報器具、50人以上で非常ベル等の非常警報設備。地階・無窓階の収容人員20人以上、地階を除く階数11以上、または地階除く階数3以上かつ収容人員300人以上は非常放送設備が必要。
避難設備避難器具避難階・11階以上の階を除き、①2階以上の階(主要構造部を耐火構造とした2階を除く)で収容人員50人以上 ②直通階段が1ヶ所のみで3階以上の階かつ収容人員10人以上のいずれかで設置義務。
避難口・通路誘導灯原則すべての防火対象物部分に設置義務。ただし避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は設置を省略できる。
誘導標識誘導灯の有効範囲内の部分については設置を省略できる。
消防用水敷地面積20,000㎡以上かつ1・2階の床面積合計が耐火建築物15,000㎡以上・準耐火建築物10,000㎡以上・その他の建築物5,000㎡以上の建築物に設置義務。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:百貨店・物販店舗の消防設備設置基準|消防法(4)項 早見表

(5)項ロ 共同住宅・寄宿舎|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (5)項ロ(共同住宅・寄宿舎)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具延べ面積150㎡以上、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上、または指定数量以上の危険物・指定可燃物を貯蔵・取り扱う場合に設置。
屋内消火栓設備地階を除く階数5以上のものに設置。ただし主要構造部が耐火構造等で、5階以上の部分の床面積合計が150㎡以下(準耐火構造+内装制限の場合は300㎡以下)等の要件を満たせば除外。
スプリンクラー設備地階を除く11階以上の階にのみ設置義務。旅館・ホテル等(イ)にある床面積等による設置緩和規定は共同住宅等(ロ)には適用されません。
屋外消火栓設備1階・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。
連結送水管地階を除く階数7以上、または地階を除く階数5以上で延べ面積6,000㎡以上のものに設置(地階・1階・2階部分は設置しないことができる)。
警報設備自動火災報知設備延べ面積500㎡以上、または地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上で設置(耐火・準耐火構造以外は延べ200㎡以上)。該当しない住戸には住宅用火災警報器を設置。
ガス漏れ火災警報設備温泉採取施設等(収容人員1人以上)に設置。LPガスを使用する場所には面積を問わず「ガス漏れ警報器」を設置。
漏電火災警報器鉄網入りの壁・床・天井があり、延べ面積150㎡以上、または契約電流容量が50Aを超える場合に設置。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積1,000㎡以上で設置。常時通報できる電話がある場合は設置しなくてもよい(実状はほとんど設置されていません)。
非常警報器具・非常警報設備収容人員50人以上(地階・無窓階は合計20人以上)で非常ベル等、収容800人以上または地階を除く階数11以上・地階の階数3以上で非常放送設備の設置が必須。
避難設備避難器具避難階及び11階以上の階を除き、2階以上の階又は地階で収容人員30人以上(下階に特定の用途部分がある場合は10人以上)の階、または直通階段が1か所のみで3階以上かつ収容10人以上の階に設置。
避難口・通路誘導灯地階・無窓階及び11階以上の階に設置義務(旅館・ホテル等(イ)は全部の階に設置)。
誘導標識全部の階に設置。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は設置を省略できます。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:共同住宅・寄宿舎の消防設備設置基準|消防法(5)項ロ 早見表

(6)項イ 病院・診療所|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (6)項イ(病院・診療所)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具延べ面積150㎡以上で設置。地階・無窓階・3階以上の階は床面積50㎡以上でも必要。火気使用室・変電設備のある場所等は面積を問わず設置。
屋内消火栓設備建物の耐火構造・内装制限の組合せにより延べ面積700㎡~2,100㎡以上で設置義務(詳細は建物構造により変動)。パッケージ型消火設備で代替できる場合があります。
スプリンクラー設備延べ面積6,000㎡以上。ただし病院は3,000㎡以上で必要。11階以上の階は原則全部設置。
屋外消火栓設備1階・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。
警報設備自動火災報知設備延べ面積300㎡以上で設置。11階以上の階、地階・2階以上で駐車場のある階(床面積200㎡以上)等も対象。
ガス漏火災警報設備地階の床面積合計1,000㎡以上の地階部分等(LPガス使用時は面積を問わず設置)。
漏電火災警報器鉄網入りの壁等があり延べ面積300㎡以上、または契約電流容量50Aを超えるもの。
消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)延べ面積500㎡以上で設置。ただし病床数19以下は常時通報できる電話があれば設置を省略できる場合があります。
非常警報設備収容人員20人以上で設置(非常ベル・自動式サイレン・非常放送設備のいずれか)。
避難設備避難器具2階以上の階又は地階で収容人員20人以上(下階に特定用途があれば10人以上)の階に設置。直通階段が1ヶ所のみで3階以上・収容10人以上の階も対象。
避難口誘導灯・通路誘導灯全部設置。病室のある階はA級またはB級(BH形)等、視認性の高い誘導灯の設置が必要な場合があります。
誘導標識全部設置(避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内は省略できる場合があります)。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:病院・診療所の消防設備設置基準|消防法(6)項イ 早見表

(6)項ロ 老人福祉施設(入所型)|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (6)項ロ(老人福祉施設(入所型))に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具延べ面積を問わず全部設置。地階・無窓階・3階以上の階は床面積50㎡以上でも必要。
屋内消火栓設備建物の耐火構造・内装制限の組合せにより延べ面積700㎡~2,100㎡以上で設置義務。パッケージ型消火設備で代替できる場合があります。
スプリンクラー設備延べ面積275㎡以上(平屋建も含む)で設置。ただし延べ面積1,000㎡未満の小規模社会福祉施設は「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」を選択できます。
屋外消火栓設備1階・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。
警報設備自動火災報知設備延べ面積を問わず全部設置。ただし延べ面積300㎡未満は「特定小規模施設用自動火災報知設備」を用いることができます。
ガス漏れ火災警報設備地階の床面積合計1,000㎡以上の地階部分等(LPガス使用時は面積を問わず設置)。
漏電火災警報器鉄網入りの壁等があり延べ面積300㎡以上、または契約電流容量50Aを超えるもの。
消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)延べ面積を問わず全部設置
非常警報器具収容人員20人以上50人未満で設置(自動火災報知設備等の有効範囲内は省略できる場合があります)。
非常警報設備収容人員50人以上で設置。
避難設備避難器具2階以上の階又は地階で収容人員20人以上(下階に特定用途があれば10人以上)の階に設置。直通階段が1ヶ所のみで3階以上・収容10人以上の階も対象。
避難口誘導灯・通路誘導灯全部設置。避難口誘導灯はC級以上(矢印を有するものはB級以上)が基準。
誘導標識全部設置(避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内は省略できる場合があります)。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:老人福祉施設(入所型)の消防設備設置基準|消防法(6)項ロ 早見表

(6)項ハ デイサービス・保育所|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (6)項ハ(デイサービス・保育所)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具延べ面積150㎡以上で設置。地階・無窓階・3階以上の階は床面積50㎡以上でも必要。調理室等の火気使用場所は面積を問わず設置。
屋内消火栓設備建物の耐火構造・内装制限の組合せにより延べ面積700㎡~2,100㎡以上で設置義務。パッケージ型消火設備で代替できる場合があります。
スプリンクラー設備延べ面積6,000㎡以上で設置。11階以上の階は原則全部設置。
屋外消火栓設備1階・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。
警報設備自動火災報知設備延べ面積300㎡以上で設置。
ガス漏れ火災警報設備地階の床面積合計1,000㎡以上の地階部分等(LPガス使用時は面積を問わず設置)。
漏電火災警報器鉄網入りの壁等があり延べ面積300㎡以上、または契約電流容量50Aを超えるもの。
消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)延べ面積500㎡以上で設置。ただし通所施設は消防の指導により常時通報できる電話で代替できる場合があります。
非常警報器具収容人員20人以上50人未満で設置。
非常警報設備収容人員50人以上で設置。
避難設備避難器具2階以上の階又は地階で収容人員20人以上(下階に特定用途があれば10人以上)の階に設置。直通階段が1ヶ所のみで3階以上・収容10人以上の階も対象。
避難口誘導灯・通路誘導灯全部設置。
誘導標識全部設置(避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内は省略できる場合があります)。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:デイサービス・保育所の消防設備設置基準|消防法(6)項ハ 早見表

(6)項ニ 幼稚園・特別支援学校|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (6)項ニ(幼稚園・特別支援学校)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具延べ面積150㎡以上で設置。地階・無窓階・3階以上の階は床面積50㎡以上でも必要。給食室等の火気使用場所は面積を問わず設置。
屋内消火栓設備建物の耐火構造・内装制限の組合せにより延べ面積700㎡~2,100㎡以上で設置義務。パッケージ型消火設備で代替できる場合があります。
スプリンクラー設備延べ面積6,000㎡以上で設置。11階以上の階は原則全部設置。
屋外消火栓設備1階・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。
警報設備自動火災報知設備延べ面積300㎡以上で設置。
ガス漏れ火災警報設備地階の床面積合計1,000㎡以上の地階部分等(LPガス使用時は面積を問わず設置)。
漏電火災警報器鉄網入りの壁等があり延べ面積300㎡以上、または契約電流容量50Aを超えるもの。
消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)延べ面積500㎡以上で設置。
非常警報器具収容人員20人以上50人未満で設置。
非常警報設備収容人員50人以上で設置。
避難設備避難器具2階以上の階又は地階で収容人員20人以上(下階に特定用途があれば10人以上)の階に設置。直通階段が1ヶ所のみで3階以上・収容10人以上の階も対象。
避難口誘導灯・通路誘導灯全部設置。
誘導標識全部設置(避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内は省略できる場合があります)。
特別支援学校の寄宿舎の扱い自力避難が困難な者が多数入所する寄宿舎で、校舎と別棟又は渡り廊下等で接続される場合は、原則(6)項ニの用途として取り扱われます。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:幼稚園・特別支援学校の消防設備設置基準|消防法(6)項ニ 早見表

(7)項 学校(小中高・大学)|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (7)項(学校(小中高・大学))に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具延べ面積300㎡以上、または地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上の場合に設置。指定数量以上の危険物等を貯蔵・取り扱う部分にも必要。
屋内消火栓設備耐火構造かつ内装制限ありで延べ面積700㎡以上、内装制限なしで1,400㎡以上。準耐火構造では150㎡以上(内装制限あり)〜300㎡以上。その他の構造では450㎡以上。指定可燃物750倍以上を貯蔵・取扱う部分も対象。
スプリンクラー設備11階以上の階、または指定可燃物1,000倍以上を貯蔵・取り扱う部分に設置。
屋外消火栓設備1階・2階部分の床面積合計が耐火建築物で9,000㎡以上、準耐火建築物で6,000㎡以上、その他の建築物で3,000㎡以上の場合に設置。
警報設備自動火災報知設備延べ面積500㎡以上、または地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上の場合に設置。11階以上の階、駐車の用途部分の床面積200㎡以上の階、指定可燃物500倍以上を貯蔵・取り扱う部分も対象。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積1,000㎡以上で設置。ただし消防機関から著しく離れている場合や、消防機関へ常時通報できる電話が設けてある場合は設置不要となることがある。
非常警報設備収容人員50人以上で非常ベル・自動式サイレン・非常放送設備のいずれかを設置。収容人員800人以上、地階を除く階数11以上、地階の階数3以上のいずれかに該当する場合は非常放送設備が必要。
非常警報器具収容人員20人以上(地階及び無窓階の合計)で設置。
避難設備避難器具2階以上の階(耐火構造の2階を除く)または地階で収容人員50人以上、あるいは直通階段が1ヶ所のみの3階以上の階で収容人員10人以上の場合に設置(避難階・11階以上の階を除く)。
避難口誘導灯6階以上で収容人員30人以上の階に設置。
通路誘導灯地階、無窓階及び地上11階以上の階に設置。
誘導標識避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分を除き、避難口・通路に設置。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:学校(小中高・大学)の消防設備設置基準|消防法(7)項 早見表

(8)項 図書館・博物館|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (8)項(図書館・博物館)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具延べ面積300㎡以上、または地階・無窓階若しくは3階以上の階で床面積50㎡以上、指定可燃物の数量の700倍以上を貯蔵・取り扱う場所に設置。
大型消火器指定可燃物を700倍以上貯蔵・取り扱う場所や、高圧受変電設備等がある場所に、歩行距離30m以下となるよう設置。
屋内消火栓設備主要構造部・内装制限の組み合わせにより床面積700㎡~2,100㎡以上(耐火構造・内装制限ありで2,100㎡以上等)。地階・無窓階・4階以上の階は150㎡~450㎡以上。指定可燃物750倍以上を貯蔵・取り扱う部分にも設置。
スプリンクラー設備地階を除く階数が11以上の階は全部設置。地階・無窓階で床面積2,000㎡以上、4階以上10階以下の階で床面積合計2,000㎡以上の階にも設置。
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計(地階を除く)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。
水噴霧消火設備等駐車場部分(駐車台数等により200㎡~500㎡以上)、発電機・変圧器等の電気設備がある部分200㎡以上、指定可燃物1,000倍以上を貯蔵・取り扱う部分などに設置。
消防用水(防火水槽等)敷地面積20,000㎡以上かつ2階建て以上で、延べ面積が耐火建築物15,000㎡以上・準耐火建築物10,000㎡以上・その他5,000㎡以上の場合に設置。
警報設備自動火災報知設備延べ面積500㎡以上、地階・無窓階若しくは3階以上の階で床面積300㎡以上、11階以上の階、駐車の用に供する部分で床面積200㎡以上、指定可燃物500倍以上を貯蔵・取り扱う場所などに設置。
ガス漏れ火災警報設備温泉採取設備等がある場合や、液化石油ガスを使用する場所に面積に関係なく設置。
漏電火災警報器鉄網入りの壁・床・天井のいずれかがあり、延べ面積500㎡以上の場合に設置。壁・床・天井を準不燃材料とした場合は設置しないことができる。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積1,000㎡以上で設置。ただし消防機関から著しく離れた場所にある場合や、常時通報できる電話等がある場合は設置しなくてもよい。
非常警報器具・非常警報設備収容人員50人以上(地階・無窓階のみの合計は20人以上)で非常警報器具等を設置。収容人員800人以上、地階を除く階数11以上、地階の階数3以上のいずれかに該当する場合は非常放送設備を設置。
避難設備避難器具2階以上の階(主要構造部を耐火構造とした2階を除く)又は地階で収容人員50人以上の階、直通階段が1つしかなく3階以上の階で収容人員10人以上の階に設置(地階、無窓階及び11階以上の階は原則除く)。
避難口誘導灯・通路誘導灯令28条により、避難口・廊下・階段等の該当部分ごとに階ごとで判断し設置。避難上有効な構造等の一定要件を満たす場合は設置を省略できる。
誘導標識避難口誘導灯又は通路誘導灯の有効範囲内の部分については設置しないことができる。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:図書館・博物館の消防設備設置基準|消防法(8)項 早見表

(9)項イ サウナ・蒸気浴場|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (9)項イ(サウナ・蒸気浴場)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具火花を生じる設備、変電・発電設備等の電気設備、鍛冶場・ボイラー室・乾燥室・サウナ室等の多量の火気を使用する場所、放射性物質の貯蔵取扱場所は面積を問わず設置が必要(則36条)。このほか延べ面積150㎡以上等の一般基準(令10条)にも該当します。
大型消火器指定可燃物の500倍以上を貯蔵・取り扱う部分に、歩行距離30m以下となるよう設置(則7条)。
屋内消火栓設備建物構造・内装制限により、耐火構造+内装制限ありは700㎡以上、準耐火構造+内装制限ありは1,400㎡以上、その他は2,100㎡以上で設置(無窓階・4階以上等はそれぞれ150/300/450㎡以上)(則11条)。
スプリンクラー設備地階を除く階数が5以上の場合に設置(耐火構造等で一定条件を満たす5階以上部分は除外)(例規38条)。
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置(則19条)。
警報設備自動火災報知設備延べ面積200㎡以上、階段が1箇所で地階又は3階以上の階がある場合、11階以上の階、駐車部分の床面積200㎡以上の階のいずれかに該当すると設置義務(則21条)。
ガス漏れ火災警報設備地階の床面積合計1,000㎡以上の部分、または温泉採取施設(1日1人以上)に設置(則21条の2)。
漏電火災警報器鉄網入りの壁等があり、延べ面積150㎡以上で設置(則22条)。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積1,000㎡以上で設置(則23条。消防機関から著しく離れている場合等は緩和規定あり)。
非常警報器具・非常警報設備収容人員20人以上50人未満で非常警報器具等、収容人員20人以上で非常放送設備の設置が指導されます(則24条)。収容人員300人以上・地階を除く階数11以上・地階の階数3以上は非常放送設備が必須です。
避難設備避難口誘導灯・通路誘導灯延べ面積1,000㎡以上か未満かで必要な誘導灯の級区分(A級・B級・C級等)が変動します(則28条の2)。
避難器具2階以上の階(耐火構造の2階を除く)又は地階で収容人員50人以上の階、直通階段が1か所しかなく3階以上かつ10人以上の階に設置(則25条。減免規定則26条あり)。
誘導標識誘導灯の有効範囲外の部分に設置(則28条の3)。
消防用水敷地面積20,000㎡以上かつ1・2階の床面積合計が耐火建築物15,000㎡以上等の基準に該当する場合に設置(則27条)。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:サウナ・蒸気浴場の消防設備設置基準|消防法(9)項イ 早見表

(9)項ロ 公衆浴場|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (9)項ロ(公衆浴場)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具火花を生じる設備、変電・発電設備等の電気設備、鍛冶場・ボイラー室・乾燥室・サウナ室等の多量の火気を使用する場所(浴場の加温設備・ボイラー等)、放射性物質の貯蔵取扱場所は面積を問わず設置が必要(則36条)。このほか延べ面積150㎡以上等の一般基準(令10条)にも該当します。
大型消火器指定可燃物の500倍以上を貯蔵・取り扱う部分に、歩行距離30m以下となるよう設置(則7条)。
屋内消火栓設備建物構造・内装制限により、耐火構造+内装制限ありは700㎡以上、準耐火構造+内装制限ありは1,400㎡以上、その他は2,100㎡以上で設置(無窓階・4階以上等はそれぞれ150/300/450㎡以上)(則11条)。
スプリンクラー設備地階を除く階数が5以上の場合に設置(耐火構造等で一定条件を満たす5階以上部分は除外)(例規38条)。
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置(則19条)。
警報設備自動火災報知設備延べ面積500㎡以上、または地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上のいずれかに該当すると設置義務(則21条)。
ガス漏れ火災警報設備温泉採取施設(1日1人以上)に設置(則21条の2。ロは地階1,000㎡以上に関する規定の対象外です)。
漏電火災警報器鉄網入りの壁等があり、延べ面積150㎡以上で設置(則22条)。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積1,000㎡以上で設置(則23条。消防機関から著しく離れている場合等は緩和規定あり)。
非常警報器具・非常警報設備収容人員20人以上50人未満で非常警報器具等、収容人員50人以上または地階・無窓階の収容人員合計20人以上で非常放送設備の設置が指導されます(則24条)。収容人員300人以上・地階を除く階数11以上・地階の階数3以上は非常放送設備が必須です。
避難設備避難口誘導灯・通路誘導灯床面積にかかわらず全ての階に設置します(則28条の2。イは1,000㎡を境に誘導灯の級区分が変動しますが、ロは面積を問わず一律です)。
避難器具2階以上の階(耐火構造の2階を除く)又は地階で収容人員50人以上の階、直通階段が1か所しかなく3階以上かつ10人以上の階に設置(則25条。減免規定則26条あり)。
誘導標識誘導灯の有効範囲外の部分に設置(則28条の3)。
消防用水敷地面積20,000㎡以上かつ1・2階の床面積合計が耐火建築物15,000㎡以上等の基準に該当する場合に設置(則27条)。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:公衆浴場の消防設備設置基準|消防法(9)項ロ 早見表

(10)項 駅・停車場・発着場|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (10)項(駅・停車場・発着場)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具延べ面積300㎡以上、または地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上、または指定可燃物・少量危険物を貯蔵・取扱う場所に設置。
屋内消火栓設備建物の構造(耐火・準耐火・その他)と内装制限の有無に応じ、床面積の合計700〜2,100㎡以上で設置義務。指定可燃物を規定数量の750倍以上貯蔵・取扱う部分にも設置。
スプリンクラー設備11階以上の階、または指定可燃物(可燃性液体類を除く)を規定数量の1,000倍以上貯蔵・取扱う部分に設置。
屋外消火栓設備地階を除く1・2階の床面積合計が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。
動力消防ポンプ設備屋内消火栓設備の設置対象となる建築物の地階・1階・2階部分に、屋内消火栓設備の代替として設置可能。同一敷地内の建築物の延べ面積合計が3,000㎡以上の場合にも設置。
警報設備自動火災報知設備延べ面積500㎡以上、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上、11階以上の階、駐車の用に供する部分で床面積200㎡以上、または指定可燃物500倍以上を貯蔵・取扱う場所に設置。
ガス漏れ火災警報設備温泉採取のための設備を設置する施設等、または液化石油ガスを使用する場所(床面積に関係なく設置)に設置。
漏電火災警報器鉄網入りの壁・床・天井のいずれかを有する建築物で、延べ面積500㎡以上のもの(構造・面積により緩和規定あり)。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積1,000㎡以上。消防機関から著しく離れた場所・近距離(歩行距離500m以内)にあり、常時通報できる電話がある場合等は設置を要しない場合あり。
非常警報器具・非常警報設備収容人員50人以上(地階・無窓階は20人以上)で設置。地階・無窓階を有する車両の停車場には非常放送設備(起動装置は非常電話)を設置。
避難設備避難器具2階以上の階(主要構造部を耐火構造とした2階を除く)または地階で収容人員50人以上、直通階段が1ヶ所しかない3階以上の階で収容人員10人以上の場合に設置。設置個数の減免規定あり。
避難口誘導灯・通路誘導灯全ての階に設置(避難口誘導灯はB級以上、通路誘導灯はC級以上が基準。関係者等のみ使用する場所はC級以上に緩和可)。地階を除く階数15以上かつ収容人員30,000人以上等の大規模施設では60分間定格の長時間形誘導灯が必要。
誘導標識全部に設置(避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は設置を省略できる)。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:駅・停車場・発着場の消防設備設置基準|消防法(10)項 早見表

(11)項 神社・寺院・教会|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (11)項(神社・寺院・教会)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具延べ面積300㎡以上、または地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上、指定数量の1/5以上の指定可燃物を貯蔵・取扱う場合等に設置。
屋内消火栓設備主要構造部・内装制限の組み合わせにより基準面積が変動(耐火構造+内装制限で床1,000㎡以上、その他構造は3,000㎡以上等)。750倍以上の指定可燃物取扱い部分にも設置義務(除外規定あり)。
スプリンクラー設備地階を除く階数11階以上の階、または指定可燃物1,000倍以上を貯蔵・取扱う部分に設置。11階未満の部分はパッケージ型消火設備等での代替が認められる場合あり。
水噴霧消火設備等
(水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末)
変電・発電設備室(床200㎡以上等)、駐車の用に供する部分(1階500㎡以上、地階又は2階以上は200㎡以上等)、通信機器室(床500㎡以上)、指定可燃物1,000倍以上取扱い部分等。
屋外消火栓設備1階・2階の床面積合計(地階を除く)が構造区分別基準(耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他3,000㎡以上)を超える場合に設置。
動力消防ポンプ設備耐火・準耐火建築物以外の建築物が同一敷地内に2以上あり、各棟の床面積合計が3,000㎡以上の場合に設置。
警報設備自動火災報知設備延べ面積300㎡以上、地階・無窓階又は3階以上の階で床面積300㎡以上、階数11以上の階、駐車用途部分で床面積200㎡以上の階、指定可燃物500倍以上取扱う場合等。
ガス漏れ火災警報設備温泉採取施設等(1人以上のものに限る)、LPガス使用場所は面積を問わず設置。
漏電火災警報器鉄網入りの壁・床・天井のいずれかがあり、延べ面積500㎡以上のもの(壁・床・天井を準不燃材料とした場合は設置しないことができる)。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積1,000㎡以上。消防機関から著しく離れた場所、または近距離(歩行距離500m以内)で常時通報できる電話がある場合等は設置しなくてもよい。
非常警報器具・非常警報設備収容人員50人以上(地階・無窓階の合計収容人員20人以上)で器具を設置。地階を除く階数11以上、または地階の階数が3以上の場合は非常警報設備が必要。
避難設備避難器具2階以上(主要構造部を耐火構造とした2階を除く)または地階で収容人員50人以上、直通階段が1ヶ所のみで3階以上かつ収容人員10人以上の階等に設置。
避難器具(東京都火災予防条例)6階以上の階で、収容人員30人以上の場合に設置(地方自治体条例による上乗せ規定の一例)。
避難口・通路誘導灯階ごとに床面積等の条件と誘導灯の種別(A級・B級(BH形)又はB級(BL形)+点滅機能付)に応じて設置区分が変動。一定要件(延べ面積50,000㎡以上等)を満たす場合は長時間定格型誘導灯を主要避難経路に設置。
誘導標識原則として全部設置(避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可)。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:神社・寺院・教会の消防設備設置基準|消防法(11)項 早見表

(12)項イ 工場・作業場|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (12)項イ(工場・作業場)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具延べ面積150㎡以上、地階・無窓階又は3階以上の階で床面積50㎡以上、又は指定可燃物を危険物政令別表第4の数量以上貯蔵・取り扱う場合に設置。
大型消火器指定可燃物を500倍以上貯蔵・取り扱う部分(歩行距離30m以下となるよう設置)、又は出力合計1,000kW以上(低圧含む)の高圧変電設備等がある場所に設置。
屋内消火栓設備主要構造部・内装制限に応じ床面積700㎡~2,100㎡以上、又は指定可燃物750倍以上(可燃性液体類を除く)を貯蔵・取り扱う部分に設置。
スプリンクラー設備地階又は無窓階の床面積合計2,000㎡以上、地盤面から高さ31mを超える階、又は指定可燃物1,000倍以上(可燃性液体類を除く)を貯蔵・取り扱う部分に設置(水噴霧消火設備等を代替設置した場合は除外規定あり)。
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計(地階を除く)が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。
動力消防ポンプ設備屋内消火栓設備(1・2階部分、地階は不可)又は屋外消火栓設備の代替設備として設置できる。
水噴霧消火設備等指定可燃物1,000倍以上を貯蔵・取り扱う部分等に設置。泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備も同様の扱い。
警報設備自動火災報知設備延べ面積500㎡以上、地階・無窓階又は3階以上の階で床面積300㎡以上、11階以上の階、又は指定可燃物500倍以上を貯蔵・取り扱う場合に設置。
ガス漏れ火災警報設備温泉採取施設等(可燃性ガスを1人以上取り扱うもの)、液化石油ガスを使用する場所は床面積に関係なくガス漏れ警報器を設置。
漏電火災警報器鉄網入りの壁・床・天井のいずれかがある建物で床面積300㎡以上(壁・床・天井を準不燃材料とした場合は設置不要)。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積500㎡以上(消防機関から著しく離れた場所又は近距離の場合等は緩和規定あり)。
非常警報器具・非常警報設備収容人員20人以上(地階・無窓階)~50人以上で設置。地階を除く階数11以上又は地階の階数3以上は非常放送設備が必要。
避難設備避難器具避難階及び11階以上の階を除き、3階以上の無窓階・地階で収容人員100人以上、3階以上の一般階で150人以上、又は直通階段が1ヶ所しかなく3階以上で収容人員10人以上の階に設置。
避難口・通路誘導灯地階、無窓階及び地上11階以上の階に設置。延べ面積50,000㎡以上等の大規模な工場は長時間(60分)定格型誘導灯を設置。
誘導標識全部に設置(避難口誘導灯又は通路誘導灯の有効範囲内の部分は設置しないことができる)。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:工場・作業場の消防設備設置基準|消防法(12)項イ 早見表

(12)項ロ 映画・テレビスタジオ|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (12)項ロ(映画・テレビスタジオ)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具延べ面積150㎡以上、地階・無窓階又は3階以上の階で床面積50㎡以上、又は指定可燃物を危険物政令別表第4の数量以上貯蔵・取り扱う場合に設置。
大型消火器火気を生ずる設備のある場所、変電・発電設備等がある場所、鍛冶場・ボイラー室・乾燥室・サウナ室その他多量の火気を使用する場所、又は核燃料物質・放射性同位元素を貯蔵・取り扱う場所に設置。
屋内消火栓設備主要構造部・内装制限に応じ床面積700㎡~2,100㎡以上で設置(スプリンクラー設備等を基準通り設置した場合はその有効範囲内で設置しないことができる)。
スプリンクラー設備スタジオ部分の床面積が地階・無窓階又は4階以上の階で300㎡以上、その他の階で500㎡以上の場合に設置。地盤面からの高さが31mを超える階も対象。
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計(地階を除く)が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。
動力消防ポンプ設備屋内消火栓設備(1・2階部分、地階は不可)又は屋外消火栓設備の代替設備として設置できる。
警報設備自動火災報知設備延べ面積500㎡以上、地階・無窓階又は3階以上の階で床面積300㎡以上、又は11階以上の階に設置。
漏電火災警報器鉄網入りの壁・床・天井のいずれかがある建物で床面積300㎡以上(壁・床・天井を準不燃材料とした場合は設置不要)。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積500㎡以上(消防機関から著しく離れた場所又は近距離の場合等は緩和規定あり)。
非常警報器具・非常警報設備収容人員20人以上(地階・無窓階)~50人以上で設置。地階を除く階数11以上又は地階の階数3以上は非常放送設備が必要。
避難設備避難器具6階以上で、かつ収容人員30人以上の階に設置((十二)項ロの専用基準)。
避難口誘導灯床面積300㎡以上の場合に設置((十二)項ロの専用基準)。加えて、地階、無窓階及び地上11階以上の階は通路誘導灯を含め一般基準により設置。
誘導標識全部に設置(避難口誘導灯又は通路誘導灯の有効範囲内の部分は設置しないことができる)。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:映画・テレビスタジオの消防設備設置基準|消防法(12)項ロ 早見表

(13)項イ 自動車車庫・駐車場|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (13)項イ(自動車車庫・駐車場)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具延べ面積150㎡以上、地階・無窓階・3階以上の階で床50㎡以上等の場合に全部設置。
屋内消火栓設備指定可燃物750倍以上(可燃性液体類を除く)を貯蔵・取扱う部分に設置。スプリンクラー設備・水噴霧消火設備等・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備を基準通り設置した有効範囲内は設置を省略できる。
スプリンクラー設備11階以上の階、または指定可燃物1,000倍以上(可燃性液体類を除く)を貯蔵・取扱う部分に設置。水噴霧消火設備等を基準通り設置した有効範囲内は省略可。
水噴霧消火設備等
(水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末のいずれか)
駐車の用途に供する部分の床面積が1階500㎡以上、地階・2階以上200㎡以上、屋上300㎡以上(全車両が同時に屋外に出られる構造の階を除く)、機械式駐車装置で収容台数10台以上、自動車修理・整備部分の床が1階500㎡以上・他の階200㎡以上等の場合に設置。用途・規模により消火剤の種別(水噴霧/泡/不活性ガス/ハロゲン化物/粉末)が定められています。
屋外消火栓設備建築物の1・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上/準耐火建築物6,000㎡以上/その他3,000㎡以上の場合に設置。
動力消防ポンプ設備屋内消火栓設備の代替設置、または建築物が同一敷地内に2以上あり合計3,000㎡以上の場合に設置。
警報設備自動火災報知設備延べ面積500㎡以上、地階・無窓階・3階以上の階で床300㎡以上、11階以上の階、地階が2階以上ある駐車部分(全車両同時屋外脱出可能な構造を除く)で床200㎡以上、指定可燃物500倍以上取扱う部分等に設置。※駐車場条例上の出庫警報設備等の規制にも留意。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積1,000㎡以上で設置。消防機関からの距離や常時通報できる電話設備の有無により設置を省略できる場合がある。
非常警報器具・非常警報設備収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上で非常ベル等を設置。地階を除く階数11以上等は非常放送設備が必要。
避難設備避難器具直通階段が1ヶ所しかなく、3階以上の階で収容人員10人以上(避難階・11階以上の階を除く)に設置。
避難口・通路誘導灯地階、無窓階及び地上11階以上の階に設置。誘導灯の種別(A級・B級・C級)は階ごとに判断。
誘導標識原則として全部設置(避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可)。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:自動車車庫・駐車場の消防設備設置基準|消防法(13)項イ 早見表

(13)項ロ 飛行機格納庫|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (13)項ロ(飛行機格納庫)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具延べ面積150㎡以上、地階・無窓階・3階以上の階で床50㎡以上等の場合に全部設置。
屋内消火栓設備本項ロには床面積による設置基準の定めがなく、格納庫は原則、下記の水噴霧消火設備等で消火能力をカバーします(指定可燃物の貯蔵等がある場合は別途ご確認ください)。
スプリンクラー設備11階以上の階、または指定可燃物1,000倍以上(可燃性液体類を除く)を貯蔵・取扱う部分に設置。水噴霧消火設備等を基準通り設置した有効範囲内は省略可。
水噴霧消火設備等
(水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末のいずれか)
格納庫の用途に供する部分は原則全部に設置。燃料取扱いのある区画等では主に泡消火設備・粉末消火設備が用いられます(部分の用途・規模により定められた種別による)。
屋外消火栓設備建築物の1・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上/準耐火建築物6,000㎡以上/その他3,000㎡以上の場合に設置。
動力消防ポンプ設備屋内消火栓設備の代替設置、または建築物が同一敷地内に2以上あり合計3,000㎡以上の場合に設置。
警報設備自動火災報知設備延べ面積500㎡以上、地階・無窓階・3階以上の階で床300㎡以上、11階以上の階、指定可燃物500倍以上取扱う部分等に設置。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積1,000㎡以上で設置。消防機関からの距離や常時通報できる電話設備の有無により設置を省略できる場合がある。
非常警報器具・非常警報設備収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上で非常ベル等を設置。地階を除く階数11以上等は非常放送設備が必要。
避難設備避難器具直通階段が1ヶ所しかなく、3階以上の階で収容人員10人以上(避難階・11階以上の階を除く)に設置。
避難口・通路誘導灯地階、無窓階及び地上11階以上の階に設置。誘導灯の種別(A級・B級・C級)は階ごとに判断。
誘導標識原則として全部設置(避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可)。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:飛行機格納庫の消防設備設置基準|消防法(13)項ロ 早見表

(14)項 倉庫|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (14)項(倉庫)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具延べ面積150㎡以上、または地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上、あるいは指定可燃物を危政令別表第4の数量以上貯蔵・取扱う場合に設置。
大型消火器指定可燃物を指定数量の500倍以上貯蔵・取扱う部分に、歩行距離30m以下となるように設置。
屋内消火栓設備主要構造部が耐火構造で内装制限ありなら延べ面積700㎡以上、内装制限なしは1,400㎡以上、準耐火構造等は2,100㎡以上で設置。指定可燃物750倍以上(可燃性液体類を除く)貯蔵・取扱う部分も対象。
スプリンクラー設備天井の高さが10mを超えるラック式倉庫で延べ面積700㎡以上(構造等により1,400〜2,100㎡)、または11階以上の階、または指定可燃物1,000倍以上(可燃性液体類を除く)貯蔵・取扱う部分に設置。
水噴霧消火設備等駐車の用に供する部分(床面積500㎡以上等)、発電機・変圧器等の電気設備がある部分(床面積200㎡以上)、指定可燃物1,000倍以上貯蔵・取扱う部分等に設置。
屋外消火栓設備1階・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。
動力消防ポンプ設備屋内消火栓設備または屋外消火栓設備の代替設備として、基準に応じて設置できる。
警報設備自動火災報知設備延べ面積500㎡以上、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上、11階以上の階、駐車場部分の床面積200㎡以上の階、または指定可燃物500倍以上貯蔵・取扱う場合に設置。
漏電火災警報器鉄網入りの壁・床・天井があり、延べ面積1,000㎡以上の場合に設置(準不燃材料使用時は設置不要となる場合あり)。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積1,000㎡以上で設置。消防機関から著しく離れている等の場合は緩和規定あり。
非常警報器具・非常警報設備収容人員50人以上で非常ベル等いずれかを設置。地階を除く階数が11以上、または地階の階数が3以上の場合は非常放送設備を設置。
避難設備避難器具直通階段が1ヶ所しかなく、3階以上の階で収容人員10人以上の場合に設置(地階・無窓階・11階以上の階を除く)。
避難口・通路誘導灯階ごとに判断し、原則として全ての階に設置。避難口誘導灯はA級・B級(BH形)等、通路誘導灯はC級以上を基本とする。
誘導標識避難口・通路の見やすい箇所に設置(誘導灯の有効範囲内の部分は省略可)。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:倉庫の消防設備設置基準|消防法(14)項 早見表

(15)項 事務所ビル|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (15)項(事務所ビル)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具延べ面積300㎡以上、地階・無窓階又は3階以上の階で床面積50㎡以上、指定可燃物の数量が750倍以上のいずれかに該当する場合に設置(10条)。
屋内消火栓設備主要構造部の耐火性能と内装制限の有無の組み合わせにより、基準となる延べ面積は700〜3,000㎡の範囲で変動します(11条)。地階を除く階数が5以上等の一定条件を満たす場合はパッケージ型消火設備での代替も可能です。
スプリンクラー設備地階を除く階数が11階以上の階、または地階の床面積合計が2,000㎡以上となる地階に設置(12条)。パッケージ型自動消火設備で代替できる場合があります。
屋外消火栓設備1階・2階の床面積合計が耐火建築物で9,000㎡以上、準耐火建築物で6,000㎡以上、その他の建築物で3,000㎡以上の場合に設置(19条)。動力消防ポンプ設備での代替も可能です。
水噴霧消火設備等全出力1,000kW以上の高圧受変電設備がある場所、地階の冷凍・冷蔵倉庫用途部分で床面積合計500㎡以上、地盤面から高さ31mを超える階の通信機器室・コンピュータ室等に設置(40条)。
警報設備自動火災報知設備延べ面積1,000㎡以上、地階・無窓階又は3階以上の階で床面積300㎡以上、11階以上の階、地階を除く階数2以下で駐車の用に供する部分がある階(一部除く)で床面積200㎡以上、指定可燃物750倍以上のいずれかで設置(21条)。
ガス漏れ火災警報設備温泉採取のための設備がある場所(可燃性ガスが発生するおそれのある事業場で収容人員1人以上)、LPガスを使用する場所は面積を問わず設置(21条の2)。
漏電火災警報器鉄網入りの壁・床・天井を有し延べ面積1,000㎡以上、又は契約電流容量が50Aを超える場合に設置(22条)。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積1,000㎡以上で設置(23条)。消防機関から著しく離れている場合や、常時通話できる電話等を設けた場合は設置対象外となる規定があります。
非常警報器具・非常警報設備収容人員50人以上で非常警報器具、地階を除く階数が11以上又は地階を除く階数3以上で非常放送設備を含む非常警報設備が必要です(24条)。
避難設備避難器具3階以上の無窓階又は地階で収容人員100人以上、3階以上の一般階で収容人員150人以上、直通階段が1か所しかなく3階以上で収容人員10人以上の階のいずれかで設置(25条)。
避難口誘導灯・通路誘導灯地階、無窓階及び地上11階以上の階に設置(26条)。避難口の位置や避難方向を案内します。
誘導標識原則としてすべての防火対象物に設置。ただし避難口誘導灯又は通路誘導灯の有効範囲内の部分は設置を省略できます(26条)。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:事務所ビルの消防設備設置基準|消防法(15)項 早見表

(16)項イ 複合用途ビル(特定用途あり)|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (16)項イ(複合用途ビル(特定用途あり))に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具(三)~(六)項、(九)項、(十二)~(十五)項の用途部分を有し延べ面積150㎡以上のもの、または火花を生ずる設備・変電設備・鍛冶場・ボイラー室・サウナ室等がある場所に設置。
大型消火器指定可燃物を数量の500倍以上貯蔵・取扱う部分(歩行距離30m以下)、または特別高圧変電設備・全出力1,000kW以上の高圧(低圧)変電設備がある場所に設置。
屋内消火栓設備建物構造(耐火・準耐火)と内装制限の有無により延べ1,000㎡~3,000㎡以上で設置。地階を除く階数5以上の場合は5階以上の部分の床面積等に応じてさらに基準が強化。指定可燃物750倍以上を貯蔵する部分にも必要。
スプリンクラー設備地階を除く階数11以上、特定用途部分の床面積合計3,000㎡以上となる階、地階・無窓階で特定用途部分の床面積1,000㎡以上(4~10階は1,500㎡以上、(二)(四)項部分は1,000㎡以上)の階に設置義務。指定可燃物1,000倍以上を取扱う部分にも必要(除外規定は適用不可)。
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。
警報設備自動火災報知設備延べ面積300㎡以上、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上、駐車用途部分のある階で床面積200㎡以上、通信機器室500㎡以上、11階以上の階、指定可燃物500倍以上取扱う部分等に設置。
ガス漏れ火災警報設備地階の床面積合計1,000㎡以上の地階部分、または温泉採取施設等(届出対象者1人以上)に設置。
漏電火災警報器延べ面積500㎡以上かつ特定用途部分の床面積合計300㎡以上、または契約電流容量50Aを超える場合に設置。
非常警報器具・非常警報設備収容人員50人以上(地階・無窓階は収容人員20人以上)で非常ベル・自動式サイレン・非常放送設備のいずれかを設置。収容人員500人以上、地階を除く階数11以上、地階の階数3以上は非常放送設備が必須。
避難設備避難器具直通階段が1箇所のみで3階(2階に(二)(三)項用途部分がある場合は2階)以上、収容人員10人以上の階に設置(避難階・11階以上の階を除く)。
避難口・通路誘導灯建物の全部に設置義務。
誘導標識建物全部に設置(避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可)。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:複合用途ビル(特定用途あり)の消防設備設置基準|消防法(16)項イ 早見表

(16)項ロ 複合用途ビル(特定用途なし)|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (16)項ロ(複合用途ビル(特定用途なし))に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具(三)~(六)項、(九)項、(十二)~(十五)項の用途部分を有し延べ面積150㎡以上のもの、または火花を生ずる設備・変電設備・鍛冶場・ボイラー室・サウナ室等がある場所に設置(イと同基準)。
大型消火器指定可燃物を数量の500倍以上貯蔵・取扱う部分、または特別高圧変電設備・全出力1,000kW以上の高圧(低圧)変電設備がある場所に設置(イと同基準)。
屋内消火栓設備建物構造(耐火・準耐火)と内装制限の有無により延べ1,000㎡~3,000㎡以上で設置。各用途ごとの基準による部分設置が原則。
スプリンクラー設備地階を除く階数が11以上の階にのみ設置義務。イのような特定用途部分の床面積合計による設置階の拡大はありません。
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置(イと同基準)。
警報設備自動火災報知設備原則各用途ごとの基準により部分設置。自動火災報知設備を設けない(五)項ロ部分には住宅用火災警報器を設置。
ガス漏れ火災警報設備地階の床面積合計1,000㎡以上の地階部分、または温泉採取施設等(届出対象者1人以上)に設置(イと同基準)。
漏電火災警報器延べ面積500㎡以上かつ特定用途部分の床面積合計300㎡以上、または契約電流容量50Aを超える場合に設置(イと同基準)。
非常警報器具・非常警報設備収容人員50人以上等の設置基準はイと同様。ただし非常放送設備の設置義務は収容人員500人以上の項目が適用除外で、地階を除く階数11以上・地階の階数3以上のみが基準となる。
避難設備避難器具各用途ごとの基準により、その部分に設置(イのような直通階段1箇所要件の適用はありません)。
避難口・通路誘導灯地階、無窓階及び11階以上の階に設置。
誘導標識建物全部に設置(避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可)。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:複合用途ビル(特定用途なし)の消防設備設置基準|消防法(16)項ロ 早見表

(16の2)項 地下街|消防用設備等の設置基準

この表は令別表第一 (16の2)項(地下街)に義務づけられる消防用設備等を、消火・警報・避難の3区分でまとめた一覧です。

読み方区分の中から対象の設備を探し、右列の要件に自分の建物が当てはまるかを確認します。判定軸は主に延べ面積・階数・収容人員・無窓階かどうかです。( )内は消防法施行令の条番号で、細かな除外・緩和規定は各条の確認が要ります。実際の設計・改修では所轄消防署への確認が前提です。

区分消防用設備等設置が必要になる要件
消火設備消火器具地下街は用途・規模を問わず全部の部分に設置義務があります。
屋内消火栓設備延べ面積450㎡以上で、主要構造部を耐火構造とし内装を制限した建築物が対象。スプリンクラー設備等を基準通り設置した有効範囲部分は設置を省略できます。
スプリンクラー設備地下街の部分の床面積が1,000㎡以上で設置義務。水噴霧消火設備等を基準通り設置した有効範囲部分は省略できます。
水噴霧消火設備等駐車の用に供する部分(床面積200㎡以上)、発電機・変圧器等の設置部分(床面積200㎡以上)、通信機器室(床面積500㎡以上)などに設置。
不活性ガス消火設備等特別高圧の受変電設備がある場所、全出力1,000kW以上の発電・変電設備がある場所などに設置。
大型消火器指定可燃物を危険物規制政令別表第四で定める数量の500倍以上貯蔵・取り扱う部分に設置。
警報設備自動火災報知設備延べ面積300㎡以上で設置義務。駐車の用に供する部分がある階は、床面積200㎡以上の階も対象になります。
ガス漏れ火災警報設備延べ面積1,000㎡以上で設置義務。温泉採取設備等がある部分やLPガス使用場所は面積によらず設置対象になる場合があります。
漏電火災警報器延べ面積300㎡以上で、鉄網入りの床・壁・天井のいずれかがある場合に設置義務。壁・床・天井を準不燃材料とした場合は設置を省略できます。
非常警報設備地下街は全部の部分に設置義務。非常放送設備とし、起動装置は非常電話とします。
消防機関へ通報する火災報知設備原則全ての地下街に設置義務がありますが、消防機関から著しく近い場所(歩行距離500m以内)にある場合や、常時通報できる電話が設けられている場合は設置を省略できます。
避難設備避難口誘導灯・通路誘導灯地下街は全部の階が設置対象。避難口・通路の区分に応じてA級・B級・C級を選定します。
誘導標識地下街は全部の階が設置対象。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は設置を省略できます。
客席誘導灯(一)項(劇場等)の用途部分に設置義務があります。
長時間定格型誘導灯延べ面積50,000㎡以上の地下街で、主要な避難経路に設置します。

消火設備・警報設備・避難設備の設置要件。

出典:地下街の消防設備設置基準|消防法(16の2)項 早見表

該当する早見表が見つかりませんでした。

📈 資材の値上げ・納期をまとめて確認

電線・照明・盤・開閉器などメーカー49社の価格改定と納期を、各社公式サイトの一次情報だけでまとめています。実施月カレンダー・電線の納期早見表・銅建値の推移つき。

メーカー別 価格改定・納期情報を見る →

早見表で当たりをつけたら、あとはツールで確定できます

このページの早見表に対応する自動計算ツールを、セコサポで無料公開しています。インストール不要・登録不要、入力したデータは端末の外に出ません。

よくある質問(FAQ)

早見表を使うときに迷いやすい点をまとめました。

この早見表はどの規格・基準にもとづいていますか?

掲載している数値は、内線規程(JEAC 8001)、電気設備の技術基準の解釈、JIS規格、消防法および建築基準法の関係法令をもとに整理しています。各表の下に根拠を記載していますので、適用にあたっては最新版の原典で必ずご確認ください。

許容電流は、そのまま使ってよいですか?

表の値は基準条件(周囲温度・布設条件)での値です。実際の設計では、周囲温度の補正係数と多条布設の低減率を掛けて判定します。「許容電流の補正係数」の表と「許容電流の考え方と幹線サイズの選定手順」を合わせてご覧ください。

電線管のサイズは32%と48%のどちらで選べばよいですか?

電線の引き入れ・引き抜きを行う区間や、曲がりの多い経路では32%を使います。短区間で曲がりが少なく、引き入れに支障がない場合は48%が目安です。迷う場合は32%側で選ぶと安全側になります。

支持間隔の数値は、どの材種でも同じですか?

材種ごとに異なります。金属管は2m以下、合成樹脂管(VE)は1.5m以下、PF・CD管の露出は1m以下、ケーブルラックは鋼製2m・アルミ製1.5m、ダクト類は3mが目安です。「材種別・支持間隔の早見表(総まとめ)」で横断的に比較できます。

接地線のサイズは何で決まりますか?

接地工事の種別(A種・B種・C種・D種)と、接続する機器の過電流遮断器の定格電流で決まります。B種は変圧器の容量と混触時の条件によって求め方が変わるため、C・D種とは別の表を用意しています。

需要率はどの表を見ればよいですか?

集合住宅の幹線計算では戸数別の総合需要率表を使います。受変電設備の変圧器容量を求める場合は、負荷の種類別の需要率に加えて不等率・負荷率を考慮します。用途によって使う表が変わる点にご注意ください。

非常用照明と誘導灯は何が違いますか?

非常用照明は建築基準法にもとづく「避難のための明るさ」を確保する設備、誘導灯は消防法にもとづく「避難口の位置を示す」設備です。根拠法令も設置基準も別のもので、免除の条件も異なります。両者の違いは比較表にまとめています。

表の数値をそのまま設計に使ってよいですか?

早見表は当たりをつけるための目安です。実際の設計では、施設条件・将来増設・所轄官庁や電力会社の運用を確認したうえで決定してください。条件を入れて計算したい場合は、各セクションの無料ツールをご利用ください。