屋外キュービクルが金網で囲まれていないけど問題ある?既存遡及の扱いは?


✅ まず結論から!

金網で囲っていなくても、必ずしも法的問題になるわけではありません。


🔍 理由①:JIS規格に適合していればOK

屋外・屋上のキュービクルは JIS C 4620:2023 に定める以下の条件を満たしていれば、 金網で囲む必要はないとされています。

条件(抜粋):

  • 公称電圧:6.6kV、周波数:50/60Hz
  • 系統短絡電流:12.5kA 以下
  • 受電容量:4000kVA 以下
  • 金属製外箱でD種接地工事済み
  • かつ充電部が露出していない構造

👉 この場合、「囲障(=囲い)」は不要と解釈されます。


🔍 理由②:各自治体の条例でも「金網」は明記なし

例えば東京都の火災予防条例では…

  • 他の建物から3m以上離すこと

  • または不燃材の壁・開口部の位置で対応可能

  • ただし金網で囲えとは明記されていません

➡️ 「囲いがない=違法」とは限らない!


🔁 既存遡及とは?

「昔の基準でOKだったものを、新しい法令に合わせなければならないのか?」
という問題に関わる重要ワードです。

✅ 原則:既存のまま使用可能!

技術基準の附則にて、

「すでに設置されているもの、工事中のものは従前の例によることができる」

と明記されています。


⚠ ただし例外あり!

  • ✅ 大規模な模様替えや増設を行う場合

  • ✅ 不適格状態が重大な支障になる場合

このようなときは、新基準が適用され、「既存遡及の対象外」となることもあります。


📝 まとめ表

項目 内容
金網の囲いは必要? 基準に適合していれば、原則不要
囲いが必要になる例 露出充電部がある、JIS条件を満たしていない
既存遡及の対象? 原則:既設まま使用OK。ただし増改築時は再検討

よくある質問(FAQ)

Q. 屋外キュービクルは必ず金網で囲う必要がありますか?

A. いいえ。JIS C 4620:2023の条件(金属製外箱でD種接地工事済み、充電部が露出していない構造など)を満たしていれば、囲障(囲い)は不要と解釈されます。

Q. どんな場合に囲いが必要になりますか?

A. 充電部が露出している場合や、JISの条件を満たしていない場合です。これらに該当すると囲いが求められます。

Q. 「既存遡及」とは何ですか?

A. 古い基準で設置されたものを新しい法令に合わせる必要があるか、という論点です。技術基準の附則により、すでに設置されているものや工事中のものは、原則として従前の例によることができます。

Q. 既設キュービクルでも新基準が適用されることはありますか?

A. はい。大規模な模様替えや増設を行う場合、または不適格状態が重大な支障になる場合は、既存遡及の対象外となり新基準が適用されることがあります。