受変電設備の設計|非常照明が免除・不要になる場所と必要照度について詳しく解説
設計図を見ると、本来は不要な部屋にまで非常照明が描かれていることがあります。非常照明は「避難のための明かり」なので、就寝・居住の部屋や、そもそも人が留まらない室などは法的に免除・不要とされています。本記事では、どこに必要でどこが不要なのかを整理します。
🦔 はりた:「そう。避難のための照明だから、寝る部屋や倉庫みたいに“避難経路としての意味が薄い場所”は外れることが多いんだ」
🐧 見習いペン太:「図面に付いてても、実は不要なこともある?」
🦔 はりた:「あるある。免除と“そもそも対象外”を分けて理解しておくと、過不足のない設計ができるよ」
- 非常照明は 特殊建築物・一定規模以上の居室・無窓の居室+避難経路 に義務(令第126条の4)
- 就寝/居住・学校・屋外開放部・運動施設などは 免除
- 倉庫・電気室・便所など居室でない室は そもそも不要
- 必要照度:白熱灯 1lx/蛍光灯・LED 2lx(高温で光束が下がるため)
そもそも、非常照明はどこに必要か
非常照明(建築基準法上は「非常用の照明装置」)は、不特定多数が利用する特殊建築物や、一定規模以上の建築物の居室・無窓の居室と、その避難経路に設けることが義務づけられています。増築・改築・大規模修繕などを行った場合は、工事部分だけでなく既存部分も設置対象になる点にも注意が必要です。

免除・不要になる場所をタイプ別に整理
免除・不要となる場所は、性質ごとに分けると覚えやすくなります。①就寝/居住・②学校・③屋外開放部・④運動/大空間施設は「義務の免除」、⑤居室でない室は「そもそも対象外」という違いがあります。

🦔 はりた:「そう、観覧席のある体育館は対象。学校も“夜間部併設”だと廊下・階段に必要。例外の方を覚えておくと間違えにくいよ」
非常照明の必要な明るさ(照度)
非常照明は、床面の水平照度を一定以上確保する必要があります。光源によって基準が異なり、白熱灯は1lx以上、蛍光灯とLEDは2lx以上です。

蛍光灯が2lxなのは、火災の高温で光束が低下するためです。周囲温度140℃では常温時の約50%まで落ちるため、余裕を見て2lxとされています(JIL5501では「140℃の雰囲気中で30分間点灯を継続できる耐熱性」を要求)。LEDは本来の告示光源(白熱灯・蛍光灯)ではありませんが、国土交通大臣認定制度や日本照明工業会(JIL)の自主評定で認可されており、照度は蛍光灯と同じ2lxです。
よくある質問(FAQ)
Q. 非常照明はどんな場所に必要ですか?
A. 不特定多数が利用する特殊建築物や、階数3以上で延べ500m²超・延べ1,000m²超の建築物、採光上の無窓の居室を有する建築物などの居室と、その避難経路に設置が義務づけられています(建築基準法施行令第126条の4)。
Q. どんな場所だと非常照明が要らないのですか?
A. 病室・宿泊室・寝室・住戸などの就寝/居住空間、学校、外気に開放された通路・屋外階段、体育館などの運動施設は免除されます。倉庫・電気室・機械室・便所・浴室など、そもそも居室でない室は不要です。
Q. 体育館や学校でも必要になる場合はありますか?
A. 観覧席のある体育館は対象になります。また、夜間部を併設する学校は廊下・階段などに非常照明が必要です。
Q. 非常照明の必要な明るさは?
A. 床面の水平照度で、白熱灯は1lx以上、蛍光灯とLEDは2lx以上が必要です。蛍光灯は高温で光束が下がるため、余裕を見て2lxとされています。
まとめ
非常照明の要否と照度の要点:
- 義務:特殊建築物・一定規模以上の居室・無窓居室+避難経路(増改築時は既存部分も対象)
- 免除:就寝/居住・学校・屋外開放部・運動施設(※観覧席ある体育館・夜間部併設学校は対象)
- 不要:倉庫・電気室・機械室・便所など居室でない室
- 照度:白熱灯1lx/蛍光灯・LED 2lx(高温で光束が下がるため)
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