【連載第2回】高濃度と低濃度の違い|期限を過ぎた機器はどうなったか
前回は、PCB(ポリ塩化ビフェニル。かつて絶縁油に使われた有害な化学物質)の処分期限の全体像を見ました。今回はその中身に踏み込みます。「高濃度」と「低濃度」は何が違うのか。そして、期限を過ぎた高濃度の機器に、実際に何が起きているのか。
この記事でわかること
- 高濃度と低濃度で、処分先・費用・期限がどう違うのかがわかる
- 高濃度の期限が「二段構え」で終わっていった経緯がわかる
- 期限を過ぎた機器がいまどんな状態に置かれているのかがわかる
- 低濃度の2027年3月31日を「本当の最終期限」と考えるべき理由がわかる
結論から言うと
高濃度PCBは、処分できるのが国のJESCOだけでした。その受付はすでに終了し、延長戦にあたる期間も2026年3月31日で閉じました。いま高濃度の機器が見つかっても、委託できる処理先が存在しません。低濃度の2027年3月31日にも、この「延長戦」はあてにできません。
高濃度と低濃度は「別の制度」と考えてください
同じPCBでも、高濃度と低濃度では扱いがまるで違います。名前が似ているだけの、ほぼ別制度です。
図1:高濃度と低濃度の違い高濃度PCBは、PCBそのものを絶縁油として使った機器です。濃度は5,000mg/kgを超え、ほぼ原液に近いものもあります。1972年より前に作られた変圧器・コンデンサ・照明用安定器が該当します。
処分できるのは、国が設立したJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社。高濃度PCBを処理するために作られた国の会社)の全国5か所の施設だけでした。法律上、高濃度PCBの処分業許可を持つのはJESCOのみで、民間の処理業者には出せません。
低濃度PCBは、微量のPCBに汚染された機器です。濃度は0.5mg/kg超〜5,000mg/kg以下。メーカーが使ったつもりのない機器に、製造工程で意図せず混入したものが大半です。
こちらの処分先は民間です。無害化処理認定事業者(環境大臣の認定を受けて、PCB廃棄物を無害化処理できる民間の処理業者)や、都道府県知事の許可を受けた処理業者に委託します。処分先が民間で複数あること——これが高濃度との大きな違いであり、いまならまだ動ける理由でもあります。
高濃度の期限は「二段構え」で終わっていった
前回、高濃度の処分期間は2019〜2024年にエリアごとに終了したとお伝えしました。実は、その後にもう一段ありました。
図2:高濃度PCBの期限は二段構えだった一段目が計画的処理完了期限(この日までに処分を終える、と国の計画で定められた本来の期限)です。北九州の2019年3月を皮切りに、2024年3月の北海道・東京(安定器等)まで、すべてのエリアで終了しました。
二段目が事業終了準備期間——いわば延長戦です。期限後に見つかった機器を救済するため、JESCOは施設の解体準備と並行して受け入れを続けました。2024年8月からは、西日本で新たに見つかった分も北海道事業所に集約して処理する体制まで組まれました。
その延長戦も、2026年3月31日ですべて終了しました。JESCOの高濃度PCB廃棄物の登録受付は、現在は締め切られています。
いま高濃度の機器が見つかったら、どうなるのか
では、この記事を読んでいる今、倉庫の奥から高濃度の機器が出てきたらどうなるのか。
たとえば、1970年代の工場で照明設備を更新するとします。天井から外した古い水銀灯の安定器を確認したら、高濃度PCB使用品だった——。
図3:期限後に高濃度PCBが見つかったらまず、委託できる処理先がありません。高濃度を処理できるのはJESCOだけで、その受付は終了。民間業者は高濃度の処分業許可を持っていないため、お金を積んでも出せません。
できることは、管轄の自治体に届け出て、危険物として厳重に保管し続けることです。保管には基準があり、毎年の届出義務も続きます。処分という出口がないまま、管理の義務だけが残る状態です。
国もこの問題は認識しています。期限後に見つかった高濃度PCBについて、無害化処理認定事業者の施設に前処理の工程を加えて処理する新しい体制や、「見つかってから3年以内の処理を義務付ける」制度改正が、審議会で検討されています。ただし、これはまだ検討段階です。いつから、いくらで処理できるようになるのかは決まっていません。
「そのうち出せるようになるだろう」という見通しはあっても、「いま出せない」という現実は変わらない。これが期限を過ぎるということです。
同じことが、低濃度でも起きます
ここまでが高濃度の話です。そして本題はここからです。
低濃度PCBの処分期限は2027年3月31日。高濃度で起きたことを踏まえると、次の3点を押さえておく必要があります。
1つ目。低濃度に「延長戦」があてになる保証はありません。 高濃度の事業終了準備期間のような救済措置が低濃度にも用意されるかは、現時点で決まっていません。期限を過ぎた低濃度機器の扱いは審議会で検討されている段階で、「期限後も普通に出せる」前提で構える材料はどこにもありません。
2つ目。処理の窓口は期限前に混みます。 低濃度の処分先は民間の無害化処理認定事業者ですが、施設の処理能力には限りがあります。期限が近づくほど予約は取りにくくなり、費用交渉の余地も狭まります。高濃度でも、期限直前は駆け込みが集中しました。
3つ目。調べる時間も含めると、残りはさらに短い。 濃度分析には2〜4週間、そこから契約・収集運搬の手配にも時間がかかります。今日時点の正確な残り日数は、セコサポの「PCB処分期限カウントダウンタイマー」で確認できますが、そこから逆算して動ける期間は、見た目の残り日数よりずっと短いのです。
たとえば、築40年の事務所ビルでキュービクルの更新を計画しているとします。1990年製の変圧器がまだ現役で動いている。「更新は再来年の予算で」と考えたくなりますが、その機器が低濃度PCBに汚染されていた場合、再来年では期限に間に合いません。設備更新の順番を、期限から逆算して組み替える必要があります。
まとめ
- 高濃度(5,000mg/kg超)はJESCOだけが処分でき、低濃度(0.5超〜5,000mg/kg以下)は民間の無害化処理認定事業者等に委託できる
- 高濃度の期限は「計画的処理完了期限(2019〜2024年)」と「事業終了準備期間(延長戦)」の二段構えだったが、その延長戦も2026年3月31日ですべて終了した
- いま高濃度の機器が見つかっても委託できる処理先がなく、自治体へ届け出て厳重に保管し続けるしかない
- 国は期限後発見分の新しい処理体制を検討中だが、まだ決まっていない
- 低濃度の2027年3月31日に延長戦があてになる保証はなく、処理窓口は期限前に混む
- 分析2〜4週間+手続きの時間を逆算すると、動ける期間は残り日数より短い
次回は、自社の機器にPCBが入っているかを調べる方法です。銘板の見方、メーカー照会、濃度分析の流れと費用を、手順どおりに解説します。
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- 電気設備の現場でPCBに出会う場所|キュービクル・照明・盤のどこを見るか
- 低濃度PCBの処分手続きと費用|届出から処分完了報告までの5ステップ
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※法令情報および処理体制は執筆時点(2026年8月)のものです。期限後の高濃度PCBの扱いは制度改正が検討されているため、最新の環境省・自治体の案内をご確認ください。





