この記事の要点
- 主任電気工事士は、一般用電気工作物等を扱う営業所ごとに置く。自家用だけを扱う通知・みなし通知では不要である。
- なれるのは第一種電気工事士か、第二種電気工事士の免状交付後に3年以上の実務経験がある者。数えはじめは免状の交付日であって、試験の合格日でも入社日でもない。
- 置くだけでは足りない。法第20条は作業の管理を誠実に行うことを求め、作業者にはその指示に従う義務を課している。
誰が置かなければならないのか
ひとことで言うと:分かれ目は建設業許可ではなく、一般用電気工作物等を扱うかどうか。扱うなら、営業所ごとに1人要る。
登録電気工事業者とみなし登録電気工事業者は、一般用電気工作物等の工事を扱うため、営業所ごとに主任電気工事士を置く義務がある(法第19条)。通知電気工事業者とみなし通知電気工事業者は自家用電気工作物だけを扱うので、この義務はない。
注意したいのは「営業所ごと」という点である。本社に1人置けば足りる、という制度ではない。営業所を3か所持っているなら3人必要で、1人が2つの営業所を兼ねることは、常時その営業所で作業の管理ができない以上、原則として認められない。
第1回・第2回で触れたとおり、2023年3月以降は50kW未満の太陽光も一般用電気工作物等である。自家用だけのつもりで通知を選んでいた事業者が野立て太陽光を受注すると、区分が変わり、主任電気工事士の設置義務も生じる。
なれるのは2通りだけ
第一種電気工事士であれば、免状を持っている時点で主任電気工事士になれる。追加の実務経験は求められない。
第二種電気工事士の場合は、免状の交付を受けた後に電気工事に関し3年以上の実務経験が必要になる。ここが最も間違えられる部分で、試験に合格した日でも、会社に入った日でもなく、免状の交付日が起点である。免状を取る前に何年現場に出ていても、その期間は3年に算入されない。
実務経験は前職の分も使えるが、証明は前の勤務先に実務経験証明書を書いてもらうことになる。相手のある書類なので、登録申請のスケジュールを引くときは、ここに数週間を見込んでおきたい。
あわせて、申請では主任電気工事士本人の誓約書と、その営業所に勤務していることを示す従業員証明書が求められる。個人事業主が自分で主任電気工事士を務めることもできる。
置いたあと、何をさせる義務があるのか
法第19条が「置け」と言い、法第20条が「何をするのか」を書いている。この2つはセットで読む必要がある。
第20条は、主任電気工事士に対して一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行うことを求めている。そのうえで、作業に従事する者に対しては、主任電気工事士が職務を行うため必要があると認めてする指示に従わなければならない、という義務を課している。
つまり法律は、指示を出す人と、それに従う人という関係を営業所の中につくることを求めている。名前だけを借りて登録し、その人が実際には別の現場に出ずっぱりで作業の中身を見ていない、という状態は、形式的には選任されていても第20条の求める姿ではない。
選任していない場合の罰則は、法第39条により3万円以下の罰金である。金額としては大きくないが、この規定が想定しているのは罰金で抑止することではなく、営業所ごとに技術的な判断ができる人を確実に置くことのほうである。
実務でつまずきやすいところ
注意 01
退職・異動は30日以内の変更届
主任電気工事士は登録事項である。退職や異動で交代したら、事由が生じた日から30日以内に変更届を出す。後任が決まらないまま30日を過ぎると、営業所に主任電気工事士がいない状態が記録に残る。採用の見通しが立たないうちに前任者が抜けるのが、いちばん危ない。
注意 02
「3年」は免状交付日から数える
第二種電気工事士の実務経験は、免状交付後の期間だけが対象になる。合格から免状交付までに間が空いていると、その分だけ後ろにずれる。逆に、免状は持っていたが電気工事に従事していなかった期間も算入されない。証明書を書く側にとっても、期間の切り出しは慎重に行う必要がある。
注意 03
営業所ごとに1人、兼任は原則できない
営業所が増えれば、その数だけ主任電気工事士が要る。人が足りないまま営業所を出すと、開設と同時に違反状態になる。逆に言えば、営業所を1つに絞れば1人で足りる。拠点を増やす判断は、人員計画とセットで考えることになる。
注意 04
実態のない選任は意味がない
第20条が求めているのは作業の管理である。常時その営業所にいて、見積り・段取り・完成検査の判断に関与できる人でなければ、条文の求める役割は果たせない。立入検査で帳簿と作業者の名前を突き合わせられたとき、説明できる形になっているかどうかが問われる。
制度の側から見れば、主任電気工事士は営業所ごとに置かれた技術的な責任者である。誰が判断したのかを後から追えるようにするための仕組みでもあり、次回の帳簿の話につながっている。
次回
第4回は標識と帳簿を扱う。営業所と施工場所に何を掲示するのか、帳簿に何を書き、なぜ5年間保存するのかという話になる。
一次資料で確認するには
- 経済産業省「電気工事業法の申請・届出等の手引き」── 主任電気工事士に関する様式
- 各都道府県の担当課 ── 実務経験証明書と従業員証明書の書式
- 電気工事士免状の交付日 ── 実務経験の起点になるので、まず免状を確認する
本記事は公開情報にもとづく一般的な解説です。手続きの様式・手数料・提出先は自治体や時期によって異なり、法令も改正されます。実際の申請にあたっては、所管する都道府県または産業保安監督部の最新の案内を必ず確認してください。
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