内線規程の解釈と解説【087】|電気浴器の施設
出典:内線規程(JEAC8001-2022)より
電気浴器は、浴槽の両端に板状の電極を設け、微弱な交流電圧を加えて入浴者に電気的刺激を与える装置です。水まわりで電気を扱うため、対地電圧・電源装置・漏電遮断器について厳しい施設基準が定められています。要点を3つに整理します。

✔ 1. 施設できる条件と対地電圧
✔ 2. 電源装置
✔ 3. 漏電遮断器
ペン太
ハリタ1. 施設できる条件と対地電圧
- 第59条(充電部分の露出制限)の規定にかかわらず、感電による人体への危害又は火災のおそれがない場合に限り施設できる
- 電気を供給する電路の対地電圧は150V以下とする
ペン太
ハリタ2. 電源装置
- 電気用品安全法の適用を受けた電気浴器用電源装置を使用すること
- 電気浴器とは、浴槽の両端に板状の電極を設け、電極相互間に微弱な交流電圧を加えて入浴者に電気的刺激を与える装置
3. 漏電遮断器
- 電気を供給する電路に漏電遮断器を施設する
- ただし、電源装置から浴槽内の電極までの電路(露出を除く)は除外する

よくある質問(FAQ)
📘 この記事の根拠規程|解説の原文は内線規程(JEAC8001-2022)に掲載されています。実務で使う方は手元に1冊どうぞ → 電気設備の必携書籍おすすめ4選【2026年版】
ペン太
ハリタ📎 関連するおすすめアイテム
内線規程の実務では、規程集や技術資料を手元に置いておくと確認がぐっと早くなります。
30秒アンケートこの記事は役に立ちましたか?
タップするだけで完了します。あなたの声でこのサイトは育ちます。
ご回答ありがとうございます!
よければ、あと3つだけ教えてください(任意・答えなくてもOK)
ありがとうございました。いただいた声は記事の改善に使わせていただきます。



