強電設備の設計|非常照明の設置基準と計画手順について詳しく解説
- 非常照明の設置基準について知りたい
- 非常照明の免除規程について知りたい
- 非常照明の作図方法について知りたい
- 直線配置・四角配置について解説してほしい方など
ペン太
ハリタこの3つ、すぐ答えられますか
- 非常照明の対象になる面積の基準は何㎡か
- 設置義務があるのは、建物のどの部分か
- 自家発電設備だけで予備電源にできるか
非常照明の設置基準
設置対象の建物について
建物用途区分による設置基準
💹 特殊建築物
- 劇場
- 映画館
- 演芸場
- 観覧場
- 公会堂
- 集会場
- 病院
- 診療所(患者の収容施設があるものに限る)
- ホテル
- 旅館
- 下宿
- 共同住宅
- 寄宿舎
- 児童福祉施設等
- 学校等1)
- 博物館
- 美術館
- 図書館
- 百貨店
- マーケット
- 展示場
- キャバレー
- カフェー
- ナイトクラブ
- バー
- ダンスホール
- 遊技場
- 公衆浴場
- 待合料理店
- 飲食店
- 物販販売業を営む店舗(床面積10m2以内のものを除く)
面積による設置基準
- 階数が3以上で、延べ面積が500m2を超える建築物
- 延べ面積が1000m2を超える建築物
- 3階建以上の延べ面積500㎡を超える建物
- 延べ面積が1,000㎡を超える建物
建物の条件による設置基準
- 無窓の居室を有する建築物
ペン太
ハリタ- まず建物用途が特殊建築物に該当するかを確認する
- 用途が対象外でも、3階建以上で延べ面積500㎡を超える建物、または延べ面積1,000㎡を超える建物は設置が必要
- 採光上無窓の居室がある場合も設置を求められることがある
- 無窓の居室の有無は建築設計事務所に確認する
対象建物のうち設置義務のある部分
- ①居室2)
- ②令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室3)(無窓の居室)
- ③①及び②の居室から、地上へ通じる避難経路となる廊下、階段その他の通路
- ④①②又は③に類する部分、たとえば廊下に接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通常照明設備が必要とされる部分
設置部分|居室
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他
これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
設置の意見が分かれる場所
ここで居室か否か意見が分かれる部屋について解説します 部屋の用途による非常照明の設置に関して明確な基準がないため建物の運営方法、確認申請時の指摘、設計者・客先の意向により建物により設置の有無が分かれる場合があります。 設置の有無が分かれる場合と判断基準について解説致します。 (定義ではありません。個人的経験による見解ですので目安としてご判断ください)更衣室
更衣室
更衣室内に休憩スペースがあるか
- 休憩スペースありの場合|継続的に使用する室
- 着替えるだけの場合 |継続的に使用しない室
浴場
共同の浴場
不特定多数の出入りがあるか(大浴場等)
- 不特定多数の利用がある場合(ホテル・温泉施設等)|非常照明を設置する
- 不特定多数の出入りがない場合|非常照明が不要か検討
- 授乳室
- みんなのトイレ
- 給湯室など
設置部分|無窓の居室
”令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室”とは。 (窓その他の開口部を有しない居室等) 法第35条(法第87条第3項において準用する場合を含む。第127条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。 🪟
一 面積(第20条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の20分の1以上のもの
二 開放できる部分(天井又は天井から下方80㎝以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の1以上のもの
建築基準法施行令第116の2第1項第2号
設置部分|避難経路
非常照明は屋外に避難するための経路照度を確保するための目的で設置します。 そのため、居室から屋外までの人が通る経路に合わせて設置する必要があります。 🚪
設置部分|その他の場所
④①②又は③に類する部分、たとえば廊下に接するロビー、
通り抜け避難に用いられる場所、その他通常照明設備が必要とされる部分
- 病院の待合場所
- 大浴場の屋外部分(露天風呂)|屋外に非常階段がある場合など
- 椅子の設置がある場所
- 設置義務があるのは、居室/無窓の居室/そこから地上へ通じる避難経路となる廊下・階段その他の通路/これらに類する部分
- 居室とは、居住・執務・作業・集会・娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室
- 居室の定義は部屋名称では決まらないため、建物用途や確認申請時の指摘、設計者・客先の意向で設置の有無が変わる
非常照明とは
非常用照明器具は、マーケット・病院・劇場・ホテルなど多数人の集まる場所で、火災その他不慮の事故で停電した時、居合わせた人々を速やかにかつ安全に避難できるように室内や通路を照らし出す照明器具です。
非常照明の要求水準
- 直接照明で、床面において水平面照度で1 lx(LED及び蛍光灯またはLEDの場合は2 lx以上確保できること(地下街の地下道は10 lx以上)
- 常用電源が断たれた時、予備電源により即時点灯する光源を有すること。
- 周囲温度70℃の雰囲気の中で30分間点灯を維持できるものであること。
- 照明カバー、その他付属するものを含み、主要な部品は不燃材料にて造り、または覆うこと。
非常照明の設置基準|3つの判定ポイント
① 建物用途区分
劇場・病院・ホテル・百貨店・飲食店などの特殊建築物に該当するか
② 面積
階数3以上かつ延べ面積500㎡超、または延べ面積1,000㎡超
③ 建物の条件
採光上無窓の居室を有するか
いずれかに該当する場合、設置対象部分(居室・避難経路など)に非常照明を計画します。
予備電源は「蓄電池だけ」か「蓄電池+自家発」の2択
非常用の照明装置の予備電源は、昭和45年建設省告示第1830号で次の2つに限られています。どちらを選ぶかで、蓄電池に必要な容量が変わります。
| 方式 | 蓄電池の容量 | 自家用発電装置 |
|---|---|---|
| 蓄電池のみ | 充電を行うことなく30分間継続して点灯 | - |
| 蓄電池+自家用発電装置 | 10分間 | 40秒以内に電圧を確立 |
① 自家発電設備だけでは予備電源になりません
平成12年6月の改正以降、自家発電設備を単独で非常用照明の予備電源とすることはできません。停電した瞬間から自家発が立ち上がるまでの空白を埋めるため、必ず蓄電池を併用します。「非常電源は自家発でとってあるから非常照明も大丈夫」という思い込みは危険です。
② 併用型なら蓄電池は10分でよい
自家発を併用する場合、蓄電池側は10分間の容量で足ります。30分容量の電池を全館に配るのに比べ、電池容量と更新時のメンテナンス負担を大きく下げられます。消防法の非常電源として自家発がすでに計画されている建物であれば、併用型を検討する価値があります。
③ 40秒は「始動」ではなく「電圧確立」まで
この40秒は、始動指令から実際に電圧が立ち上がるまでの時間です。始動方式や負荷投入の順序によって余裕が変わるので、発電機メーカーの仕様で必ず確認してください。
※かつて認められていた「10秒以内に始動する自家発電設備による即時給電」は、現行基準では非常用照明の予備電源として扱えません。古い書籍や資料にはこの記述が残っていることがあるため、注意してください。
| 取り違えやすいところ | 正しくは |
|---|---|
| 非常照明は特殊建築物だけに必要 | 用途が対象外でも、面積や無窓の条件で対象になる |
| 自家発電設備だけで予備電源にできる | 平成12年6月の改正以降は単独では不可。必ず蓄電池を併用する |
| 蓄電池はどの方式でも30分容量が必要 | 自家発を併用する場合、蓄電池側は10分間の容量で足りる |
| 部屋の名称で居室かどうかが決まる | 継続的に使用する室かどうかで判断する |
| 照度はどの光源でも1 lx以上でよい | 蛍光灯またはLEDは2 lx以上(地下街の地下道は10 lx以上) |
- 直接照明で床面の水平面照度1 lx(蛍光灯またはLEDの場合は2 lx以上、地下街の地下道は10 lx以上)
- 常用電源が断たれたとき、予備電源により即時点灯すること
- 周囲温度70℃の雰囲気の中で30分間点灯を維持できること
- 予備電源は蓄電池設備と、40秒以内に始動する自家用発電装置に限る
よくある質問(FAQ)
Q. 非常照明の明るさの基準はどのくらいですか?
A. 直接照明で床面において水平面照度1 lx以上(LED及び蛍光灯またはLEDの場合は2 lx以上、地下街の地下道は10 lx以上)を確保する必要があります。
Q. 面積による設置基準を教えてください。
A. 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物、または延べ面積が1,000㎡を超える建築物が対象となります。
Q. 停電時にはどのくらい点灯を維持する必要がありますか?
A. 予備電源により即時点灯し、停電後充電をおこなうことなく30分間以上の点灯(放電)を維持できることが求められます。周囲温度70℃の雰囲気で30分間点灯を維持できることも要件です。
Q. 予備電源として使える設備は何ですか?
A. 蓄電池設備と、40秒以内に始動する自家用発電装置に限られます。
ペン太
ハリタまとめ
建物用途区分による設置基準 特殊建築物
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
- 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等
- 学校等1)、博物館、美術館、図書館
- 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合料理店、飲食店、物販販売業を営む店舗(床面積10m2以内のものを除く)
- 階数が3以上で、延べ面積が500m2を超える建築物
- 延べ面積が1000m2を超える建築物
- 採光上無窓の居室
- ①居室2)
- ②令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室3)(無窓の居室)
- ③①及び②の居室から、地上へ通じる避難経路となる廊下、階段その他の通路
- ④①②又は③に類する部分、たとえば廊下に接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通常照明設備が必要とされる部分
- 一 面積(第20条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の20分の1以上のもの
- 二 開放できる部分(天井又は天井から下方80㎝以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の1以上のもの
- 非常照明は屋外に避難するための経路照度を確保するための目的で設置します。そのため、居室から屋外までの人が通る経路に合わせて設置する必要がある
- 直接照明で、床面において水平面照度で1 lx
- LED及び蛍光灯またはLEDの場合は2 lx以上確保できること
- 地下街の地下道は10 lx以上
- 常用電源が断たれた時、予備電源により即時点灯する光源を有すること。
- 周囲温度70℃の雰囲気の中で30分間点灯を維持できるものであること。
- 照明カバー、その他付属するものを含み、主要な部品は不燃材料にて造り、または覆うこと。
- 停電後充電をおこなうことなく30分間以上の放電に耐えること。
- 蓄電池設備と40秒以内に始動する自家用発電装置に限る。
非常照明は、用途・面積・無窓で対象を判定し、設置部分と要求水準を確認する順に進めます。
| 確認する順番 | 見るところ |
|---|---|
| 1|建物用途区分 | 特殊建築物に該当するか |
| 2|面積 | 3階建以上で延べ面積500㎡超、または延べ面積1,000㎡超か |
| 3|建物の条件 | 採光上無窓の居室があるか |
| 4|設置部分 | 居室・無窓の居室・避難経路・これらに類する部分 |
| 5|要求水準 | 照度・即時点灯・耐熱・不燃材料・予備電源を満たすか |
対象の判定で押さえること
- 建物用途区分・面積・建物の条件のいずれかに該当すれば設置対象
- 面積の基準は3階建以上で延べ面積500㎡超、または延べ面積1,000㎡超
- 採光上無窓の居室の有無は建築設計事務所に確認する
要求水準で押さえること
- 直接照明で床面の水平面照度1 lx(蛍光灯またはLEDは2 lx以上、地下街の地下道は10 lx以上)
- 常用電源が断たれたとき、予備電源により即時点灯すること
- 周囲温度70℃の雰囲気の中で30分間点灯を維持すること
- 停電後、充電をおこなうことなく30分間以上の放電に耐えること
- 予備電源は蓄電池設備と、40秒以内に始動する自家用発電装置に限る
判定→設置部分→要求水準。この3段で確認すれば、計画の抜けは防げます。
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