どこからが改造?
認定キュービクルの改造って可能なの?
改造は可能です。
ですが改造を行う際の内容は検討と協議を行う必要があります。
- 同じ規格のブレーカー、計器類の取り換えであれば更新とみなされ交換が可能
- ブレーカーの容量、個数、メーカーの変更であれば仕様が変わるため不可
- 製造元の盤メーカーに変更点を確認し認定品の基準を満たしているかの確認が必要
この記事に書かれていること
認定キュービクルの改造の可否について調べている方
認定キュービクル改造の範疇について調べている方
認定キュービクル改造した場合について調べている方
既設キュービクルに[認定品]と記載された銘板が取り付けてあった場合、盤メーカー及び所轄の消防と協議を行えば可能です。(条件あり)
- 非常電源専用受電設備の適用
- 建物との離隔距離の緩和
認定キュービクル本体に記載されています
「このキュービクル式非常電源専用受電設備は認定品であり、このキュービクルを増設・減設・改造するときは、必ずキュービクル製造業者と事前協議してください。またこのキュービクルは、消防法に基づく非常電源であり、所轄消防署と事前協議を行い、改造内容や届出等の指示を受けてください」
キュービクルの改造
とある現場の改修工事において、負荷の増設、危機の老朽化等により既設キュービクルの改造が必要となりました。既設のキュービクルを確認したところ[認定品]と記載された銘板が取り付けてあったのですが、キュービクルの改造は可能でしょうか。
認定品の改造について
既設キュービクルに[認定品]と記載された銘板が取り付けてあった場合、盤メーカー及び所轄の消防と協議を行えば可能です。が…改造内容が限定的であり多くの場合で不可能の場合が多いです。
理由は、[認定品]銘板が取り付けてあるキュービクル(以下認定キュービクル)は、改造を行うと認定品の規格から外れ非常電源専用受電設備また建物との離隔距離の適用受けることができなくなる場合が多いためです。
- 非常電源専用受電設備の適用
- 建物との離隔距離の緩和
ラベルによる注意書き
「このキュービクル式非常電源専用受電設備は認定品であり、このキュービクルを
増設・減設・改造するときは、必ずキュービクル製造業者と事前協議してください。
またこのキュービクルは、消防法に基づく非常電源であり、
所轄消防署と事前協議を行い、改造内容や届出等の指示を受けてください」
一般社団法人日本電気協会のキュービクル式
非常電源専用受電設備認定委員会より
キュービクル式非常電源専用受電設備が消防法上の技術基準に適合していることを認定し、消防用設備等の非常電源を確実に確保することを目的として、昭和50年10月に発足した委員会のホームページ内の”キュービクル式非常電源専用受電設備認定制度のご紹介”にも改造した際の回答が記載されています。
キュービクル製造業者と事前協議
- キュービクルの製造業者との主な確認内容は下記になります。
- 同じ規格のブレーカー、計器類の取り換えであれば更新とみなされ交換が可能です
- ブレーカーの容量、個数、メーカーの変更であれば仕様が変わるため不可です
- 製造元の盤メーカーに変更点を確認し認定品の基準を満たしているかの確認が必要になります
所轄消防署と事前協議
・改造の内容及び認定品の基準を満たす旨を報告し保安上問題ないか協議を行います。
認定品の規格内での改造が可能な場合、消防に変更の旨を報告し、無断での改造を行わないよう注意が必要です。
盤メーカーの注意事項
盤メーカーのカタログにも注意書きとして改造を行う際は、事前協議を行うように記載されています。
●手続き
a.認定キュービクルは消防庁告示基準に適合する非常電源であり、製造者は出荷時点での回路条件等により認定基準・設計基準により制作し、認定銘板を貼付し納入するものです。
b.従って納入後に増設・減設又は改造する場合には認定基準に適合するように再検討が必要となります。すなわち‘’保護協調はよいか‘’、‘’非常電源に対する影響はどうか‘’等、認定基準等にてらしての検討が必要であり、必ず製作者と事前に協議してください。
c.ユーザーはその内容により所轄消防署と協議をし、その指示のもとに増減設・改造の工事に着手することになります。
設計時にはこう書こう!
設計時に認定キュービクルを選定する場合は将来の改修を考慮して予備ブレーカーを設置しておくと負荷が増えた場合でも予備ブレーカーに接続するのみとなるため認定キュービクルの改造に該当せずまま使用することが可能です。
まとめ
- 認定キュービクルは、消防法施行規則第12条の規定に基づくキュービクル式受変電設備の基準(昭和50年、消防庁告示第7号)に適合しているものである。
- 構造性能等の技術的な審査、使用機器、材料の規格適合などについて(社)日本電気協会が認定を行ったものが認定品として適用を受ける。
- 改造する場合には、メーカーと技術面及び保安面について事前協議を行うと共に所轄の消防署の指導を仰ぐことが必要となる。
改造とならないもの
- 同一メーカーの同一規格(形式、定格電流、フレーム容量が同一のもの)の機器交換
改造となるもの
- 機器の容量変更
- 型式の異なる器具への交換等
また、全く同一の製品と交換する場合にも念のためキュービクルメーカーに照会しておくことが賢明です。『認定品』という規格と取っている以上規格から外れる改造は、『認定品』でなくなるという認識が必要です。