技術図書館接地工事の省略を7枚のスライドで読むD種を免除できる4条件と、種別ごとの可否・水気のある場所の扱いを図解つきで確認できます。スライドを見る資料一覧を見る

接地工事の省略は、どの種類の接地工事になるかを決めてから判断します。よく「省略できるのはD種だけ」と説明されますが、電気設備の技術基準の解釈 第29条第2項の条文は8つあり、八号は高圧用の機械器具にも適用されます。この記事では、8つの条件の全体像、種別ごとに使える号の違い、「乾燥した場所」の線引き、そして省略と緩和の取り違えまでを順に整理します。

結論

省略の根拠は解釈29条2項。種類を決めてから、8つの号に当てはめます。

  • 省略の条件は一号から八号までの8つ。実務で使うのは一号・三号・四号・五号の4つ
  • 省略できるのはD種だけではない。六号・七号・八号はA種の対象機器にも当てはまる
  • 「乾燥した場所」は水気のある場所と湿気の多い場所を外した残り(内線規程)
  • 二号の「絶縁性のもの」にコンクリートの床は当たらない(吸湿性があるため)
  • 15mA・0.1秒は省略(29条2項五号)、100mA・0.5秒は抵抗値の緩和(17条)。別の条文
  • 水気のある場所では五号は使えない。屋外は雨線外なので原則として水気のある場所
この記事でわかること
気になるものを選べば、その項目へ飛べます。全部を読まなくても、必要なところだけで解決します。
動く図解この記事のポイントを動く図解にまとめました(種類 → 4つの号 → 場所 → 15mA・くり返し再生)。ジャンル「接地・雷保護」で見る →

まず結論 ― 条文は8つ、現場で使うのは4つ

接地工事の省略は、電気設備の技術基準の解釈(以下「解釈」)第29条第2項に定められています。条文には一号から八号までの8つが並んでいますが、設計で実際に使うのは、次の4つに集中します。

この4つは、いずれも「感電するおそれがない」ことを別の方法で担保しています。

省略とは、接地線を引かない・接地極を設けないという判断です。接地は、機器の絶縁が壊れて外箱に電圧が出たときに、感電を防ぐために設けます。ですから省略できるのは、外箱に触れても感電しない仕組みが別にあるときに限られます。一号なら電圧そのものが低いこと、二号・六号なら人が絶縁物の上に立っていること、三号なら機器が二重に絶縁されていること、四号なら電路が大地から浮いていること、五号なら漏電した瞬間に電路が切れること。理屈はすべて同じです。

ひっかけ注意
「D種は省略できる」と覚えていたので、400V級の機器も同じように考えていました。
400V級はC種です。一号と四号は使えません。種類を先に決めてから号を当ててください。
ここまでのポイント
  • 省略の根拠は解釈29条2項。条件は一号〜八号の8つ
  • 実務で使うのは一号(150V以下+乾燥した場所)・三号(二重絶縁)・四号(絶縁変圧器)・五号(15mA/0.1秒)
  • 省略できるのは「感電するおそれがない仕組みが別にある」ときに限られる
  • 接地工事の種類を決めてから、当てはまる号を探す

省略できる8つの条件 ― 解釈 第29条第2項

まず、条文の全体を見ておきます。第29条の見出しは「機械器具の金属製外箱等の接地」で、対象は機器の金属製の台と外箱です。変圧器の低圧側中性点に施すB種接地工事や、金属管・金属ダクトの接地は、この条文の話ではありません。

六号・七号・八号は見落とされがちですが、A種でも使える数少ない条件です。

⚠ 第1項のただし書も「省略」に近い扱いになる

第29条第1項には、「ただし、外箱を充電して使用する機械器具に人が触れるおそれがないようにさくなどを設けて施設する場合又は絶縁台を設けて施設する場合は、この限りでない」というただし書があります。

第2項の六号(外箱の周囲に適当な絶縁台を設ける場合)と内容が重なりますが、さくを設ける場合は第1項のただし書にしかありません。高圧の機器室で、さくと標識で人の接近を制限している場合は、こちらを根拠にできることがあります。

出典:電気設備の技術基準の解釈 第29条(機械器具の金属製外箱等の接地)。第2項の柱書には「機械器具が小出力発電設備である燃料電池発電設備である場合を除き」という限定が付いています。条番号や数値は改正で変わることがあります。適用にあたっては最新版をご確認ください。

ここまでのポイント
  • 第29条の対象は「機械器具の金属製の台及び外箱」
  • 省略できる条件は第2項の一号〜八号
  • 第1項のただし書には「さくなどを設けて施設する場合」もある
  • 燃料電池発電設備(小出力発電設備)は第2項の対象外


先に決めるのは「接地工事の種類」― 第29条第1項

省略できるかどうかを考える前に、その機器がどの接地工事の対象なのかを決めます。これは第29条第1項の表で、使用電圧の区分によって機械的に決まります。

省略の可否は、ここで決まった種類によって変わります。

ここで押さえておきたいのは、「条件つきで500Ω以下」は省略ではなく、抵抗値の緩和だということです。解釈第17条第3項・第4項に、「低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500Ω」と書かれています。緩和されても接地線は必要ですし、太さも変わりません。

💡 接地工事の種類がわからないと、使えない号を当てはめてしまう

たとえば四号の絶縁変圧器は、2次側線間電圧が300V以下・容量3kVA以下という条件が付いています。2次側が300V以下ということは、その負荷側はD種の対象です。C種(300V超の低圧用)の機器に四号を当てはめることはできません。

同じように一号は「交流の対地電圧150V以下又は直流300V以下」なので、こちらもD種の範囲に収まります。種類ごとの接地抵抗値と接地線の太さは、接地工事の種類と接地抵抗値と接地線の太さ早見表で整理しています。

ここまでのポイント
  • 300V以下の低圧用はD種、300V超の低圧用はC種、高圧・特別高圧用はA種
  • D種は100Ω以下、C種とA種は10Ω以下が原則
  • 「0.5秒以内に自動遮断する装置」を設けると、D種とC種は500Ω以下に緩和される
  • 緩和されても接地線は必要。省略とは別の話

「省略できるのはD種だけ」は誤り

省略の解説で最も多い誤りが、「接地工事を省略できるのはD種だけ」という整理です。条文を号ごとに読むと、そうはなっていません。

号ごとに読むと、使える接地工事の種類が変わります。

八号の条文は「低圧用若しくは高圧用の機械器具…を、木柱その他これに類する絶縁性のものの上であって、人が触れるおそれがない高さに施設する場合」です。高圧用が明記されているので、A種の対象機器でも省略できます。柱上に施設する高圧機器が典型です。ただし特別高圧用の機械器具は条文に含まれていないので、対象外です。

七号の「外箱のない計器用変成器」も、実際には計器用変成器が高圧回路で使われることが多く、A種の場面で効いてきます。モールド形で外箱を持たないものが、ゴムや合成樹脂で被覆されている場合が該当します。

⚠ C種でも一号・四号は使えない

C種(300Vを超える低圧用)で使えるのは、二号・三号・五号・六号・七号・八号です。

一号は対地電圧150V以下という条件が付いているので、400V級では成立しません。四号も2次側線間電圧300V以下という条件があるため、絶縁変圧器を入れた時点で負荷側はD種の世界になります。

逆に、五号の漏電遮断器は「低圧用の機械器具」なので、400V級でも15mA・0.1秒・電流動作型であれば省略できます。実際には400V級で15mAの漏電遮断器を入れることは多くありませんが、条文上は使えます。

ここまでのポイント
  • 八号は「低圧用若しくは高圧用」なので、A種でも省略できる
  • 八号に特別高圧用は含まれていない
  • 六号(絶縁台)・七号(外箱のない計器用変成器)にも電圧の限定はない
  • 一号(150V以下)と四号(絶縁変圧器)はD種の範囲に限られる
  • 五号は「低圧用」なのでC種にも使える


「乾いた場所」の線引き ― コンクリート床は該当しない

一号と二号でつまずきやすいのが、「乾燥した場所」の判定です。これは内線規程で定義されていて、水気のある場所と湿気の多い場所を先に外した残りが乾燥した場所になります。

まず水気のある場所かどうかを見ます。ここで多くが外れます。
先に「水気」と「湿気」を判定して、残ったところが「乾燥した場所」です。

⚠ コンクリートの床は「絶縁性のもの」ではない

二号は「乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上で取り扱うように施設する場合」です。ここでよくあるのが、電気室のコンクリート床を「絶縁性のもの」と読んでしまう誤りです。

コンクリートは吸湿性があり、乾いているように見えても大地と導通します。内線規程の解説でも、コンクリートの床は絶縁性のものに該当しないと整理されています。二号を使えるのは、乾燥した木製の床、ゴムマット、絶縁シートなど、人と大地の間を確実に絶縁するものの上で扱う場合に限られます。

なお、「場所が乾燥しているか」と「床が絶縁性か」は別の判定です。一号は場所の区分、二号は床の絶縁性を見ます。電気室は乾燥した場所(一号は使える)ですが、コンクリート床なので二号は使えません。

場所 区分 一号(150V以下+乾燥) 五号(15mA・0.1秒)
事務室・電気室 乾燥した場所 使える 使える
蒸気を使う作業場 湿気の多い場所 使えない 使える
厨房・洗車場 水気のある場所 使えない 使えない
屋外(雨線外) 水気のある場所 使えない 使えない
常時結露するピット 水気のある場所 使えない 使えない
五号は「水気のある場所以外」なので、湿気の多い場所では使えます。一号との違いに注意します。

出典:内線規程(日本電気協会)の用語の定義による。「雨線外」は、建物の軒先から鉛直線に対して45度の角度で引いた線の外側を指します。

ここまでのポイント
  • 乾燥した場所=水気のある場所と湿気の多い場所以外の場所
  • 水気のある場所=水を扱う場所若しくは雨線外、水滴が飛散する場所、常時水が漏出し又は結露する場所
  • 湿気の多い場所=水蒸気が充満する場所又は湿度が著しく高い場所
  • コンクリートの床は吸湿性があるため、二号の「絶縁性のもの」に当たらない
  • 一号は場所の区分、二号は床の絶縁性。別の判定


15mA・0.1秒と100mA・0.5秒は別物

接地の記事でいちばん混乱しやすいのが、漏電遮断器にまつわる2つの数字です。15mA・0.1秒は接地工事そのものを省略する話、100mA・0.5秒は接地抵抗値をゆるめる話で、根拠の条文が違います。

片方は接地線がなくなり、もう片方は接地線が残ります。
15mAは人体を守る感度、100mAは電路を切る条件です。

五号の漏電遮断器は、定格感度電流15mA以下・動作時間0.1秒以下・電流動作型で、さらに電気用品安全法の適用を受けるものに限られます。一般の分電盤に付く30mAの漏電遮断器では成立しません。15mAは人体保護レベルの感度で、医用室や屋外コンセントなど、限られた用途で使われる仕様です。

一方、17条の緩和に出てくる「0.5秒以内に自動的に遮断する装置」は、条文上は感度電流を定めていません。実務では定格感度電流100mA以下・動作時間0.5秒以下の電流動作形であればこの装置に該当すると扱われます。つまり一般的な分電盤の漏電遮断器でも、抵抗値の緩和は受けられるわけです。

ひっかけ注意
分電盤に漏電遮断器が付いているから、接地は要らないと言われました。
それは緩和の話です。100Ωが500Ωになるだけで、接地線はそのまま必要です。

💡 「500Ωまで緩和できるから」で接地極を減らさない

500Ωまで緩和できると聞くと、接地極を1本に減らしたくなります。ただし緩和の条件は、その電路に0.5秒以内に遮断する装置があることです。

設計時点では漏電遮断器が入っている前提でも、改修で配線用遮断器に替わると条件が崩れます。緩和を前提に接地極を決めるときは、特記仕様に「この機器のD種接地は漏電遮断器の施設を前提に500Ωで設計している」と書き残しておくと、次に触る人が判断できます。

接地極の本数と抵抗値の決め方は、ローリーアースの設置基準と接地線サイズで扱っています。

ここまでのポイント
  • 15mA・0.1秒・電流動作型=接地工事を省略できる(29条2項五号)
  • 100mA・0.5秒=接地抵抗値が500Ω以下に緩和される(17条3項・4項)
  • 一般の分電盤に付く30mAの漏電遮断器では、五号の省略は成立しない
  • 緩和では接地線も接地極も必要。太さも変わらない
  • 緩和を前提にするなら、その旨を特記仕様に書き残す


省略できないとき ― 迷いやすいケース

条文に当てはまりそうで当てはまらない、あるいはそもそも第29条の話ではないケースを整理しておきます。

ケース 可否 理由
屋外に置く動力盤(200V) 省略できない 屋外は雨線外なので水気のある場所。一号も五号も使えない
厨房の200V機器 省略できない 水を扱う場所。五号は「水気のある場所以外」に限られる
分電盤に30mAのELBがある 省略できない 五号は15mA以下・0.1秒以下。30mAでは成立しない
400V級の電動機(C種) 一号・四号は不可 一号は150V以下、四号は2次側300V以下。C種には使えない
特別高圧用の機械器具 八号は不可 八号の条文は「低圧用若しくは高圧用」まで
変圧器の低圧側中性点(B種) 29条の対象外 B種は解釈24条。外箱の接地とは別の条文
避雷器の接地(A種) 29条の対象外 解釈37条による。29条2項の省略は適用されない
高圧ケーブルのしゃへい層 29条の対象外 解釈123条による。外箱等の接地ではない
「省略できるか」を考える前に、そもそも第29条の話なのかを確かめます。

とくに間違えやすいのが、B種接地との混同です。B種は変圧器の高圧側と低圧側が混触したときに、低圧側の対地電圧が上がらないようにするためのもので、機器の外箱を守るためのものではありません。目的が違うので、省略の条文もまったく別です。種類ごとの目的は受変電設備の設計マニュアル⑫ 接地で整理しています。

⚠ コンセントの接地極は、省略できても付けておく

一号で「対地電圧150V以下+乾燥した場所」なら、単相100Vのコンセント回路は条文上の接地工事を省略できます。ただし内線規程では、電気洗濯機・電子レンジ・冷蔵庫などを使う場所のコンセントには接地極付を使うことが求められています。

また、用途が決まっていない一般用コンセントでも、あとから水まわりの機器が接続される可能性があります。条文上省略できることと、設計として付けないことは別の判断です。家庭側の考え方は家電のアース線の基礎知識で扱っています。

ここまでのポイント
  • 屋外は雨線外なので、原則として水気のある場所
  • 30mAの漏電遮断器では五号の省略は成立しない
  • C種に一号・四号は使えない
  • B種(24条)・避雷器(37条)・ケーブルしゃへい層(123条)は29条の話ではない
  • 条文上省略できることと、設計として付けないことは別の判断

判断のながれと、図面への残し方

ここまでを1枚にまとめます。接地工事の種類を決める → 8つの号に当てる → 当たらなければ緩和を見る、という順番です。

種類を決めてから号に当てる。この順番だけ守れば迷いません。

省略は「やらない」という判断なので、図面には何も描かれません。だからこそ、根拠を残しておく必要があります。機器表の備考か特記仕様に、「解釈29条2項第○号により接地工事を省略」と号数まで書いておくと、竣工検査でも改修時でも説明できます。

機器表を書く前に、一度通して確認してください。
ひっかけ注意
省略した機器は、図面に何も書かないままでした。
根拠の号数だけでも備考に残してください。次に触る人が同じ判断をできます。
ここまでのポイント
  • 種類を決める → 8つの号に当てる → 当たらなければ17条の緩和を見る
  • 省略は図面に描かれないので、根拠を書き残す
  • 機器表の備考か特記仕様に「29条2項第○号により省略」と号数まで書く
  • 緩和を前提にしたときも、その前提を書き残す

よくある質問

接地工事を省略できる条件は何ですか?

電気設備の技術基準の解釈 第29条第2項に、一号から八号までの8つが定められています。実務でよく使うのは、一号(交流の対地電圧150V以下又は直流300V以下の機械器具を乾燥した場所に施設する)、三号(電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁の構造)、四号(2次側線間電圧300V以下・容量3kVA以下の絶縁変圧器を施設し、負荷側を接地しない)、五号(水気のある場所以外で、15mA以下・0.1秒以下の電流動作型の漏電遮断器を施設する)の4つです。

省略できるのはD種接地工事だけですか?

いいえ。八号は「低圧用若しくは高圧用の機械器具」を対象にしているので、A種の対象機器でも省略できます。六号(外箱の周囲に適当な絶縁台を設ける)と七号(外箱のない計器用変成器が絶縁物で被覆されている)にも電圧の限定はありません。ただし八号に特別高圧用は含まれていません。

C種接地工事でも省略できますか?

できます。二号・三号・五号・六号・七号・八号が使えます。一号は対地電圧150V以下、四号は2次側線間電圧300V以下という条件があるため、300Vを超える低圧用であるC種には使えません。

「乾燥した場所」とはどこまでを指しますか?

内線規程では、水気のある場所(水を扱う場所若しくは雨線外、水滴が飛散する場所、常時水が漏出し又は結露する場所)と、湿気の多い場所(水蒸気が充満する場所又は湿度が著しく高い場所)以外の場所を乾燥した場所としています。事務室・電気室・一般の居室などが該当します。

電気室のコンクリート床は、二号の「絶縁性のもの」になりますか?

なりません。コンクリートは吸湿性があり、乾いているように見えても大地と導通するためです。二号を使えるのは、乾燥した木製の床、ゴムマット、絶縁シートなど、人と大地の間を確実に絶縁するものの上で取り扱う場合です。

屋外の機器は接地を省略できますか?

原則としてできません。屋外は雨線外なので水気のある場所に当たり、一号の「乾燥した場所」にも該当せず、五号の「水気のある場所以外」にも該当しないためです。

分電盤に漏電遮断器が付いていれば、接地は省略できますか?

一般的な30mAの漏電遮断器では省略できません。五号の条件は、定格感度電流15mA以下・動作時間0.1秒以下の電流動作型で、電気用品安全法の適用を受けるものに限られます。

15mA・0.1秒と100mA・0.5秒は何が違いますか?

15mA・0.1秒は解釈29条2項五号で、接地工事そのものを省略できる条件です。100mA・0.5秒は解釈17条で、D種の接地抵抗値を100Ωから500Ωに、C種を10Ωから500Ωに緩和できる条件です。緩和では接地線も接地極も必要で、太さも変わりません。

絶縁変圧器を入れれば、必ず省略できますか?

四号には、2次側線間電圧が300V以下、容量が3kVA以下という条件に加えて、絶縁変圧器の負荷側の電路を接地しないことが求められます。2次側を接地すると成立しません。

B種接地工事も省略できますか?

第29条は機械器具の金属製の台及び外箱の接地を定めた条文なので、B種接地工事は対象外です。B種は解釈第24条(高圧又は特別高圧と低圧との混触による危険防止施設)によるもので、目的も根拠も異なります。

まとめ ― 取り違えやすいところ

取り違えやすいところ 正しくは
省略できる条件は4つ 条文は一号〜八号の8つ。よく使うのが4つというだけ
省略できるのはD種だけ 八号は高圧用にも使える。六号・七号にも電圧の限定はない
漏電遮断器があれば省略できる 15mA以下・0.1秒以下・電流動作型に限る。30mAでは不可
15mAも100mAも同じ話 15mAは省略(29条2項五号)、100mAは緩和(17条)
500Ωに緩和されれば接地線も省ける 緩和では接地線も接地極も必要。太さも変わらない
電気室のコンクリート床なら二号が使える コンクリートは吸湿性があり、絶縁性のものに当たらない
屋外でも乾いていれば省略できる 屋外は雨線外なので、原則として水気のある場所
B種も29条で省略できる B種は解釈24条。29条の対象は外箱等の接地
「8つある」「D種だけではない」「省略と緩和は別」の3つを押さえれば外しません。
手順 やること 見るところ
1|電圧 機械器具の使用電圧を確かめる 対地150V/300V/高圧
2|種類 29条1項でD種・C種・A種を決める 300Vが境目
3|場所 水気/湿気/乾燥のどれかを決める 雨線外かどうか
4|号 29条2項の一号〜八号に当てる 種類ごとの可否
5|緩和 当たらなければ17条を見る 0.5秒以内の自動遮断
6|記録 根拠の号数を書き残す 機器表・特記仕様
この6手順で、機器表と特記仕様に書けるところまで決まります。

📘 あわせて確認したいこと

接地の考え方そのものは、連載「接地・雷保護の設計マニュアル」の第1回 接地は何のためにあるかで扱っています。D種接地工事の詳細はD種接地工事についてからご覧いただけます。

ハリタ

この記事を書いた人:ハリタ

電気設備設計の実務者。引込・高圧受変電・幹線・接地を「設計者の視点」で解説しています。プロフィール詳細

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HARITA
電気設備の設計に携わる技術者です。内線規程や電気設備技術基準の解釈などの一次資料をもとに、設計・施工者向けの技術解説と、専門知識のない方に向けた「住まいの電気」の解説を書いています。