照度基準の早見表|事務所・工場・学校の推奨照度と法令の最低値【JIS Z 9110:2024・Z 9125:2023】
「事務室は 750lx」――この数字、どこに書いてあるか説明できるでしょうか。じつは 2024年12月の改正で、JIS Z 9110 から用途別の数値表がなくなりました。屋内の数値は JIS Z 9125:2023 側にあります。しかも設計で本当に効くのは JIS だけではなく、法令の最低値と発注者の基準を合わせた3つの層です。この記事は、用途別の照度早見表を並べたうえで、その数字がどこから来ているのかまで分解します。
結論
照度は法令の最低値・規格の推奨値・発注者の基準の3層で決まります。設計値は推奨値と発注者基準で決め、法令の最低値を下回っていないかで確かめます。
- 法令の最低値は 事務室 300lx以上(事務所衛生基準規則)、作業場 70〜300lx以上(労働安全衛生規則)
- 推奨値は 事務室 750lx・UGR 19・Ra 80以上。設計室・製図室は 1500lx(照明学会 JIEG-008)
- JIS Z 9110 は 2024年改正で総則だけになり、屋内の数値は JIS Z 9125:2023 へ移った
- 表に載っている値はすべて維持照度。初期照度は 維持照度 ÷ 保守率 で求める
照度基準は3つの層でできている
「この部屋は何 lx にしますか」と聞かれたとき、答えの出どころは1つではありません。法令は下限を決め、規格・指針は推奨値を示し、発注者の基準が最終的な設計値を決めます。3つは役割が違うので、どれか1つだけを見ていると話が噛み合いません。
| 層 | 代表的な出どころ | 性格 | 外したときに起きること |
|---|---|---|---|
| ① 法令 | 事務所衛生基準規則、労働安全衛生規則、建築基準法、学校環境衛生基準 | 「〇〇lx 以上」。下限だけを決める | 是正・指導の対象になる |
| ② 規格・指針 | JIS Z 9125:2023、照明学会 JIEG-008 など | 推奨値。UGR・Ra・均斉度もセット | 法令は満たしていても「暗い」「まぶしい」と言われる |
| ③ 発注者基準 | 建築設備設計基準(官庁施設)、設計要領、社内標準、テナント基準 | その物件の決定値。特記仕様書が最優先 | 照度計算書の前提が承認されず、やり直しになる |
2024年の改正で、JIS の数値は引っ越した
長いあいだ「照度基準といえば JIS Z 9110」でした。ところが JIS Z 9110 は 2024年12月20日に改正され、用途別の数値表が本文から外れています。規定の重複をなくすため、数値は分野ごとの規格に集約されました。
| 探しているもの | 見る規格 | 規格名 |
|---|---|---|
| 事務所・工場・学校・病院・店舗などの屋内 | JIS Z 9125:2023 | 屋内照明基準 |
| 構内・作業ヤード・屋外の作業場 | JIS Z 9126:2021 | 屋外作業場の照明基準 |
| 体育館・競技場 | JIS Z 9127:2020 | スポーツ照明基準 |
| 維持照度・均斉度・グレア・演色性など共通の考え方 | JIS Z 9110:2024 | 照明基準総則 |
出典:日本規格協会「JIS Z 9110:2024 照明基準総則」、パナソニック P.L.A.M.「JIS Z9110:2024 照明基準総則の改正内容」
- 照度は 法令(守る)・規格(狙う)・発注者基準(合わせる)の3層で決まる
- JIS Z 9110 は 2024年改正で総則のみ。屋内の数値は JIS Z 9125:2023
- 手元の資料が「JIS Z 9110 の表」なら、いつの版か確認する
法令が「以上」で決めている照度
ここだけは、守らないと是正の話になります。金額より先に確認する層です。数字は少なく、覚えてしまえるものばかりです。
| 対象 | 根拠 | 区分 | 基準 |
|---|---|---|---|
| 事務所の室 | 事務所衛生基準規則 第10条 | 一般的な事務作業 | 300 lx 以上 |
| 事務所の室 | 事務所衛生基準規則 第10条 | 付随的な事務作業 | 150 lx 以上 |
| 常時就業させる場所 | 労働安全衛生規則 第604条 | 精密な作業 | 300 lx 以上 |
| 常時就業させる場所 | 労働安全衛生規則 第604条 | 普通の作業 | 150 lx 以上 |
| 常時就業させる場所 | 労働安全衛生規則 第604条 | 粗な作業 | 70 lx 以上 |
| 学校 | 学校環境衛生基準 | 教室及びそれに準ずる場所 | 300 lx 以上(下限値) |
| 学校 | 学校環境衛生基準 | 教室及び黒板 | 500 lx 以上が望ましい |
| 学校 | 学校環境衛生基準 | 教室・黒板の最大照度と最小照度の比 | 20:1 以下(10:1 以下が望ましい) |
| 学校 | 学校環境衛生基準 | コンピュータを使用する教室等の机上 | 500〜1000 lx 程度が望ましい |
| 非常用の照明装置 | 建築基準法施行令 第126条の5、昭和45年建設省告示第1830号 | 床面の水平面照度(直接照明) | 1 lx 以上(蛍光灯・LED は 2 lx 以上) |
| 事務所の照明設備 | 事務所衛生基準規則 第10条第3項 | 点検 | 6月以内ごとに1回 |
⚠ 「300lx あるから大丈夫」が通らない理由
事務所衛生基準規則の 300lx は下限です。JIS や照明学会の推奨は事務室 750lx。300lx で設計すると法令違反ではありませんが、実際に使うと「暗い」という声が出ますし、発注者基準(官庁施設なら 750lx)にも届きません。法令の数字は「セーフかどうか」の物差しであって、設計値ではない、と切り分けて使います。
なお非常用照明の 1lx・2lx は、低照度測定用照度計による物理測定で確かめる値です。1lx と 2lx の使い分けは非常照明の1lxと2lxの違いで、器具の配置と台数の求め方は非常照明の照度計算と器具配置でそれぞれ詳しく扱っています。
- 事務室は 300lx 以上(一般的な事務作業)。2022年12月から2区分
- 事務所以外の作業場は 精密300/普通150/粗70 lx 以上のまま
- 非常用照明は床面 1lx(蛍光灯・LED は 2lx)以上
- 法令値は下限。設計値として使う数字ではない
用途別 照度早見表
ここからが本題です。出どころごとに表を分けてあります。同じ「設計室」でも、照明学会の指針では 1500lx、官庁施設の基準では 750lx です。数字だけを持ち出すと食い違うので、どの表から引いたのかをセットで覚えてください。
事務所・オフィス
もっとも細かい基準が出ているのが事務所です。水平面照度だけでなく、鉛直面照度(相手の表情や書棚を見るための明るさ)と UGR(まぶしさ)まで決まっています。
| 室の種類 | 水平面照度[lx] | 鉛直面照度[lx] | UGR |
|---|---|---|---|
| 設計室・製図室 | 1500 | 100 以上 | 16 |
| 事務室 | 750 | ― | 19 |
| 役員室 | 750 | ― | 16 |
| 役員会議室 | 500 | ― | 19 |
| 会議室・集会室・セミナー室 | 500 | ― | 19 |
| 応接室 | 500 | 100 以上 | 19 |
| 診察室 | 500 | 150 以上 | 19 |
| 調理室 | 500 | 100 以上 | 22 |
| 印刷室・コピー室 | 500 | ― | 19 |
| 電子計算機室・サーバ室 | 500 | ― | 19 |
| 中央監視室・管理室 | 500 | 150 以上 | 16 |
| コールセンター | 500 | 100 以上 | 19 |
| 守衛室 | 500 | ― | 19 |
| パウダールーム | 500 | 150 以上 | ― |
| エントランスホール(昼間) | 500 | ― | ― |
| 受付 | 300 | 150 以上 | 22 |
| 宿直室 | 300 | ― | 19 |
| 社員食堂 | 300 | 100 以上 | ― |
| エレベーターホール | 300 | ― | ― |
| 喫茶室・ラウンジ・給湯室 | 200 | ― | ― |
| 書庫 | 200 | 100 以上 | ― |
| 更衣室・ロッカー室 | 200 | ― | ― |
| 便所・洗面所 | 200 | 150 以上 | ― |
| 電気室・機械室 | 200 | ― | ― |
| 階段 | 150 | ― | ― |
| 共用廊下 | 100 | ― | ― |
| 倉庫 | 100 | ― | ― |
| 休憩室・リフレッシュコーナー | 100 | ― | ― |
| エントランスホール(夜間)・玄関(車寄せ) | 100 | ― | ― |
| 屋内避難階段 | 50 | ― | ― |
官庁施設(建築設備設計基準)
官公庁の物件では、発注者の基準がそのまま設計照度になります。国土交通省の建築設備設計基準「各室の光環境」は、民間物件でも“発注者基準の書き方の見本”として使えます。グレア規制の G1b・G2・G3 は、照明器具の輝度クラスの区分です。
| 室名 | 推奨照度[lx] | グレア規制 | Ra |
|---|---|---|---|
| 事務室 | 750 | G1b | 80 |
| 上級室 | 750 | G1b | 80 |
| 設計室・製図室 | 750 | G1b | 80 |
| 電子計算機室 | 500 | G1b | 80 |
| 監視室・制御室 | 500 | G1b | 80 |
| 厨房 | 500 | G1b、G2 | 80 |
| 会議室・講堂 | 500 | G1b | 80 |
| 食堂 | 300 | G1b、G2 | 80 |
| EVホール・受付 | 300 | G1b、G2 | 60 |
| 電気室・機械室 | 200 | G2、G3 | 60 |
| 書庫 | 200 | G2、G3 | 80 |
| 湯沸室 | 200 | G1b、G2 | 80 |
| 便所・洗面所・更衣室 | 200 | G2、G3 | 80 |
| 階段室 | 150 | G2、G3 | 40 |
| 倉庫 | 100 | G2、G3 | 60 |
| 玄関ホール | 100 | G1b、G2 | 60 |
| 廊下 | 100 | G2、G3 | 40 |
| 車庫 | 75 | G2、G3 | 40 |
工場
工場は部屋名ではなく視作業の細かさで引きます。同じ「組立」でも、細かいもの・暗色のもの・精度を要求されるものは a、粗いもの・明色のものは c、その中間が b です。
| 区分 | 作業の例 | 維持照度[lx] |
|---|---|---|
| 非常に精密な視作業 | 精密機械・電子部品の製造、組立a・検査a・試験a・選別a | 1500 |
| やや精密な視作業 | 繊維工場の選別・検査、印刷の植字・校正、組立b・検査b | 750 |
| 普通の視作業 | 一般の製造工場、組立c・検査c・試験c・包装a | 500 |
| 粗な視作業 | 包装b・荷造a(継続的な作業の最低条件) | 200 |
| ごく粗な視作業 | 包装c・荷造b・c、短い訪問 | 100 |
| 設計・製図 | ― | 750 |
| 計器盤・制御盤の監視 | 制御盤は鉛直面になることが多い | 500 |
| 倉庫内の事務 | ― | 300 |
| 荷積み・荷降ろし・荷の移動 | ― | 150 |
| 作業を伴う倉庫 | ― | 200 |
| 倉庫 | ― | 100 |
| 電気室・空調機械室 | ― | 200 |
| 便所・洗面所 | ― | 200 |
| 階段 | ― | 150 |
| 屋内非常階段 | ― | 50 |
| 廊下・通路 | ― | 100 |
| 出入口 | 明るさの急激な変化を避ける移行部を設ける | 100 |
学校・病院
| 施設 | 場所 | 照度[lx] |
|---|---|---|
| 学校 | 製図室 | 750 |
| 学校 | 被服教室・電子計算機室・実験実習室・図書閲覧室 | 500 |
| 学校 | 教室・体育館 | 300 |
| 学校 | 講堂 | 200 |
| 病院 | 手術室(術野) | 10000〜100000 |
| 病院 | 手術室(全般)・検査室(局部)・ICU(局部) | 1000 |
| 病院 | 検査室(全般) | 500 |
| 病院 | 病室(読書) | 300 |
| 病院 | 廊下(昼間) | 200 |
| 病院 | 病室(全般)・ICU(全般) | 100 |
| 病院 | 廊下(夜間) | 5 |
店舗・駐車場
| 施設 | 場所 | 照度[lx] |
|---|---|---|
| 商業施設 | 陳列の最重要部 | 2000 |
| 商業施設 | 重要陳列部 | 750〜1000 |
| 商業施設 | レジスタ・包装台・エスカレーター乗降口 | 750 |
| 商業施設 | エレベーターホール | 500 |
| 商業施設 | 商談室・アトリウム・モール | 300 |
| 商業施設 | 便所・洗面所 | 200 |
| 商業施設 | 階段 | 150 |
| 商業施設 | 廊下 | 100 |
| 駐車場(屋内・地下) | 車路(交通量 多/中/少) | 150/75/30 |
| 駐車場(屋内・地下) | 駐車位置(出入 多/少) | 75/30 |
| 駐車場(屋外) | 交通量 多/中/少 | 20/10/5 |
- 事務室 750lx・UGR 19。設計室は指針で 1500lx、官庁基準で 750lx と出どころで違う
- 工場は部屋名ではなく視作業(a・b・c)で引く
- 共用部は 廊下100/階段150/便所200/屋内避難階段50 がおおよその共通値
- 表を引いたら、どの資料の何年版かをメモに残す
表にない部屋は、視作業から決める
実際の物件には、表に載っていない部屋がいくらでも出てきます。そういうときは部屋名を探し続けるのではなく、そこで何を見るのかに置き換えます。
| 推奨照度[lx] | 照度範囲[lx] | 作業・行動の例 |
|---|---|---|
| 2000 | 1500〜3000 | 超精密な視作業 |
| 1500 | 1000〜2000 | 非常に精密な視作業 |
| 1000 | 750〜1500 | 精密な視作業 |
| 750 | 500〜1000 | やや精密な視作業 |
| 500 | 300〜750 | 普通の視作業 |
| 300 | 200〜500 | やや粗い視作業 |
| 200 | 150〜300 | 粗い視作業(継続的な作業の最低条件) |
| 150 | 100〜200 | 継続的ではない作業 |
| 100 | 75〜150 | ごく粗い視作業、短い訪問 |
| 75 | 50〜100 | 車庫・非常階段 |
ペン太
ハリタ
ペン太
ハリタ- 部屋名で探さず「そこで何を見るか」に置き換える
- 照度範囲の真ん中が推奨照度。動かすのは1段階まで
- 部屋全体を上げず、作業面だけ足す選択肢を先に検討する
数字の前提をそろえる ― 維持照度・均斉度・UGR・Ra
早見表の値をそのまま器具の台数に使うと、たいてい足りません。表の値は「維持照度」――使っているあいだ下回らせない値だからです。
| 項目 | 何を表すか | 目安・使い方 |
|---|---|---|
| 維持照度 Em | ある面の平均照度を、使用期間中に下回らないように維持すべき値 | 早見表の値はこれ。初期照度=Em ÷ 保守率 |
| 保守率 M | ランプの光束低下・器具の汚れ・室内面の汚れ・不点の合計 | LED器具でおおむね 0.7〜0.8。清掃間隔と環境で決める |
| 照度均斉度 Uo | 平均照度に対する最小照度の比 | 視作業域内で 0.6 以上。タスク照明の最大照度は室平均の3倍以下 |
| 照度の連続性 | 室と廊下、室と室のあいだの明るさの落差 | 低いほうが高いほうの 1/5 以上が理想 |
| 鉛直面照度 | 立っている面の明るさ(表情・書棚・掲示) | 特に指定がなければ床上 1.2m。受付・診察室は 150lx 以上 |
| 壁面・天井面照度 | 空間の明るさ感 | タスク・アンビエントでは壁面 200lx・天井面 100lx が推奨 |
| UGR | 不快グレア(まぶしさ)の評価値。小さいほどまぶしくない | 事務室 19、設計室・役員室 16、調理室・受付 22 |
| Ra | 色の見え方の忠実さ | 事務室 80 以上、診察室 90 以上、倉庫・電気室 60 以上 |
💡 照度計算書を受け取ったら、結果より先に見る3つ
- 維持照度 その室の基準(発注者基準 → 規格 → 法令)と一致しているか
- 保守率 0.8 など高めの値が根拠なく入っていないか。器具の種類と清掃間隔に合っているか
- 照明率 反射率(天井・壁・床)と室指数が、実際の内装と天井高に合っているか
竣工後に測るときは、床上0.8m(廊下は床面付近)で、器具を点灯して安定させてから測ります。測定値を法令基準と突き合わせて記録票にまとめるところまでは、測定記録票メーカーでA4に出せます。事務所では照明設備の点検が6月以内ごとに1回と決まっているので、引き渡し時に点検の記録様式まで渡しておくと親切です。
- 早見表の値は維持照度。初期照度は 維持照度 ÷ 保守率
- 均斉度 0.6 以上、室と廊下の落差は 1/5 以内が目安
- 照度計算書は 維持照度・保守率・照明率 の3つの前提から見る
よくある質問
事務室は何 lx にすればよいですか?
設計値は 750lx が基本です(照明学会 JIEG-008、建築設備設計基準とも事務室 750lx)。法令(事務所衛生基準規則 第10条)の 300lx 以上は下限で、設計値ではありません。UGR 19 以下、Ra 80 以上もあわせて満たします。
法令の 300lx を満たしていれば、750lx にしなくてもよいのでは?
法令上は問題ありません。ただし 300lx の事務室は実際に使うと暗く感じ、官庁施設や多くの社内標準の基準(750lx)にも届きません。法令値は「下回っていないかを確かめる物差し」、設計値は規格・指針と発注者基準から決める、と分けて扱います。
JIS Z 9110 を見ても事務室の数値が載っていないのはなぜですか?
2024年12月20日の改正で、用途別の数値が分野ごとの規格に移されたためです。屋内は JIS Z 9125:2023(屋内照明基準)、屋外は JIS Z 9126:2021、スポーツは JIS Z 9127:2020 にあります。JIS Z 9110:2024 は共通の考え方(総則)だけを扱います。
照度は床で測るのですか、机の上ですか?
基準面は室によって決まっています。事務室や上級室などは床上 0.8m の作業面、玄関ホール・廊下などは床面(通路では床上 0.1m 以内)です。非常用照明は床面の水平面照度で、低照度測定用照度計を使います。
保守率はいくつにすればよいですか?
LED器具でおおむね 0.7〜0.8 が目安です。粉じんの多い工場や清掃間隔が長い場所は小さく、清浄な事務室は大きく取れます。値が大きいほど計算上の必要台数は減るので、根拠(器具の種類・周囲環境・清掃間隔)を計算書に残しておきます。
UGR はどの数字を守ればよいですか?
事務室は 19 以下、設計室・製図室や役員室・中央監視室は 16 以下、受付や調理室は 22 以下が目安です。UGR は器具単体ではなく、部屋の大きさ・器具の配置・見る位置で変わるため、室ごとに計算します。
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